社労士が亡くなったとき・引退するとき
社労士事務所じまい
社会保険労務士の事務所を閉じるときの手続きと、顧問先の引き継ぎについてご案内します。
ご遺族の方、ご本人の方、どちらからもご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。
ご遺族の方へ
社労士が亡くなった後に起きること
-
顧問契約は終わるのが原則です
委任は受任者の死亡で終わります(民法653条1号。準委任にも準用:民法656条)。顧問契約が委任(準委任)にあたる場合、顧問先は手続きを頼める社労士を新たに探す必要があります。
-
社労士の登録は抹消され、ご遺族の届出が必要です
社労士が亡くなると、連合会が登録を抹消します(社会保険労務士法14条の10第1項2号)。相続人などは、遅滞なく連合会に届け出て(同条2項)、社労士証票を返還しなければなりません(社会保険労務士法14条の12第1項)。
-
ご遺族が業務を代わりに行うことはできません
社労士でない人は、報酬を得て社労士の業務を業として行うことはできません(社会保険労務士法27条)。顧問先の手続きは、顧問先自身か、別の社労士が行います。
急いで決めること
-
顧問先への連絡
委任が終わったことは、相手方に通知しなければ主張できません(民法655条)。顧問先には、社労士が亡くなったこと、今後の連絡先を早めに知らせてください。急ぎの対応でご遺族ができることには限りがあるため、迷ったときはご相談ください。
-
書類・データをそのまま保管する
事務所の帳簿や顧問先の書類には、顧問先と従業員の個人情報が含まれます。処分や持ち出しをせず保管してください。職員には、業務で知った秘密を漏らしてはならない義務があります(社会保険労務士法27条の2)。保存の期間や引き渡し先は事情によって異なるため、処分する前にご相談ください。
-
事務所の形を確かめる
個人の事務所か、社労士法人か。法人なら社員が何人かで、手続きが変わります(事務所の形で変わる手続き)。
ご本人の方へ
引退・廃業を考えたときの選択肢
-
顧問先を引き継いでから引退する
顧問先の承諾を得て、ほかの社労士法人に引き継ぎます。契約上の地位を移すには、相手方(顧問先)の承諾が必要です(民法539条の2)。
-
廃業する(登録の抹消)
登録の抹消を申請すると、連合会が登録を抹消します(社会保険労務士法14条の10第1項1号)。顧問先への案内と引き継ぎを先に済ませます。
-
開業をやめて、登録は残す
登録を受けた事項に変更があったときは、変更の登録を申請します(社会保険労務士法14条の4)。手続きの詳細は、所属する社労士会にご確認ください。
引き継ぎの流れ
-
STEP
ご相談
相談フォームから、現在の状況とお困りのことをお知らせください。
-
STEP
ヒアリング
事務所の形、顧問先の数や契約の内容、職員の状況をうかがいます。
-
STEP
引き継ぎ先の決定
条件をすり合わせ、顧問先を引き継ぐ社労士法人を決めます。
-
STEP
承継の手続き
顧問先への案内、書類・データの引き渡し、対価の受け取りまでを進めます。
引き継ぎの対価の目安
ご相談・査定は無料です。
引き継ぎ先の社労士法人から、事務所の価値に応じた対価が支払われます(目安:年間売上の0.3〜0.5倍)。
目安:―
※ 目安であり、顧問先の構成・契約内容などによる個別査定で決まります。
よくある質問
-
相談に費用はかかりますか?
ご相談・査定は無料です。
-
亡くなってから時間がたっていても相談できますか?
ご相談いただけます。顧問契約は社労士の死亡で終わるのが原則のため(民法653条1号)、顧問先がすでに次の社労士を探し始めていることもあります。状況をうかがったうえで、できることをご案内します。
-
社労士法人の場合も相談できますか?
はい。社員が1人の社労士法人は、その社員が亡くなると解散の理由に当たります(社会保険労務士法25条の22第1項7号)。この場合、清算人は相続人の同意を得て新たに社員を加入させ、法人を継続できます(社会保険労務士法25条の22の2)。継続の手続きや清算の進め方は法人の状況によって異なるため、詳しくはご相談ください。
-
顧問先の数や売上が分からなくても相談できますか?
はい。分かる範囲でお知らせください。分からないことは書かずに送信していただいて構いません。
-
引き継ぎの対価はどう決まりますか?
引き継ぎ先の社労士法人から、事務所の価値に応じた対価が支払われます(目安:年間売上の0.3〜0.5倍)。目安であり、顧問先の構成・契約内容などによる個別査定で決まります。