4つの選択肢
| 選択肢 | 向いている場合 | 準備にかかる期間 |
|---|---|---|
| 親族・職員に継いでもらう | 社労士の資格を持つ親族や職員がいる | 後継者が業務と顧問先に慣れるまでの期間が必要。資格の取得から始める場合は、さらに長くなります |
| ほかの社労士法人に顧問先を引き継ぐ | 身近に後継者がいない | 引き継ぎ先を決め、顧問先に案内して承諾を得るまでの期間が必要 |
| 社労士法人にして後継者を迎える | 後継者となる社労士はいるが、すぐに全てを任せるのは難しい | 法人の設立と、後継者が社員として加わるまでの期間が必要 |
| 廃業する | 顧問先がそれぞれ次の社労士を探せる | 顧問先が次の社労士を見つけるまでの期間が必要 |
親族・職員に継いでもらう
社労士または社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社労士の業務を業として行うことはできません(社会保険労務士法27条)。親族や職員に継いでもらうには、その人が社労士であることが前提になります。
社労士となるには、社労士となる資格を持つ人が、社労士名簿に登録を受ける必要があります(社会保険労務士法14条の2第1項)。開業して業務を行う場合は、事務所を定めて、あらかじめ登録を受けなければなりません(社会保険労務士法14条の2第2項)。登録の手続きは、所属する社労士会にご確認ください。
ほかの社労士法人に顧問先を引き継ぐ
身近に後継者がいない場合は、顧問先を引き継ぐ社労士法人を探す方法があります。契約上の地位を移すには、相手方(顧問先)の承諾が必要です(民法539条の2)。
引き継ぎ先の社労士法人から、事務所の価値に応じた対価が支払われます(目安:年間売上の0.3〜0.5倍)。目安であり、顧問先の構成・契約内容などによる個別査定で決まります。詳しくは譲渡価格の目安とM&A・売却の基本をご覧ください。
社労士法人にして後継者を迎える
社労士法人の社員は、社労士でなければなりません(社会保険労務士法25条の8第1項)。後継者となる社労士が社員として加わり、法人として顧問先との契約を続ける形です。
社員が1人の社労士法人では、その社員が亡くなると、社員がいなくなることが法人の解散の理由に当たります(社会保険労務士法25条の22第1項7号)。後継者を社員に迎えておくことは、こうした場合に備える意味もあります。法人の譲渡や社員の入れ替えは、社労士法人の譲渡・売却でご説明しています。
廃業する
登録の抹消を申請すると、連合会が登録を抹消します(社会保険労務士法14条の10第1項1号)。廃業の前に、顧問先が次の社労士と手続きを引き継げるよう、早めに案内するのが一般的です。手続きの流れは廃業の手続きをご覧ください。
準備期間の考え方
どの選択肢でも、顧問先が困らないように、時間に余裕をもって進めることが大切です。準備にかかる期間は、次のような点で変わります。
- 顧問先の数と、契約の内容
- 後継者が業務と顧問先に慣れるまでにかかる時間
- 職員が引き続き働くかどうか
- 法人の設立など、手続きが必要かどうか
引退の時期が決まっていなくても、選択肢を早めに整理しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
最初にやること
- 顧問先の数、契約の内容、年間の売上を整理する
- 職員の資格の有無と、今後の意向を確かめる
- 選択肢ごとに、進め方と時期を比べる
- 迷ったら、相談フォームからご相談ください。ご相談・査定は無料です。
承継全体の考え方は承継・引退でご説明しています。