確定申告書の書き方・記入例を解説【最新】

確定申告は、書類の種類や確定申告書の記入方法が申告を行う人に応じて異なるのが特徴です。確定申告書の作成から提出するまで、意外と手間および時間がかかるけれども書類の提出をしなかった場合や申告期限に間に合わないときなどペナルティもあるため注意しなければなりません。
確定申告には様式Aと様式Bの2つがあるけれども、自分が確定申告で利用する場合にはどのような様式の書類を使えば良いのか、両者の違いをしっかり理解することも大切です。これを知らずに作成した結果、税務署で受理されなかった期限ぎりぎりで提出したので申告に間に合わないなどでは困ります。こちらのサイトは、確定申告書の書き方について記入例を使い説明しています。

確定申告書には2種類ある

確定申告書Aとは?

確定申告書の書き方を学ぶ前に、申告書には様式Aと様式Bの2種類あることを理解しましょう。確定申告書Aは、給与所得者が利用する専用の用紙で、これを使う人は主に会社員などが該当します。
ただ、会社に勤めている人の場合、納税手続きそのものは会社が代行してくれるため確定申告を行うことはないのではないか、このように考える人も多いかと思われますが住宅ローンを利用してマイホームを購入したときや医療費控除を受けるときなど書き方を知らないと所得税の返還を求めることができません。

確定申告書Bとは?

確定申告書Bは、個人事業主やフリーランスなどの事業主の人々や法人などが利用する様式です。様式Aと様式Bでは書き方そのものが異なるわけですが、国税庁のホームページにアクセスすることでいずれもダウンロードすることができるようになっています。
ちなみに、確定申告書Bには事業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得・利子所得などを記入する欄が設けてあるため、会社員などの人が不動産投資を行っていて不動産所得が年間20万円を超えるときにはこの書類を使い申告する必要があります。

確定申告書A 第一表の書き方

収入金額等

収入金額等の項目には、給与がある人は源泉徴収票を見ながら記入し、その年の支払金額(給与合計額)を給与欄に記載します。

所得金額

所得金額の欄は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を給与の欄に記入します。他にも雑所得・配当所得・一時所得などの記入欄もありますが、これらの所得がある人は記入が必要ですが所得がない場合は空欄で構いません。それぞれの所得を加算した金額を合計の欄に記載します。

各種控除金額

所得から差し引かれる金額には各種控除額を記入することになりますが、これは源泉徴収票に記載がある社会保険料・生命保険料などの控除、そしてすべての人が適用される基礎控除48万円などが該当します。適用される控除は人により変わります。医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に適用されるものですが、医療費は申告者だけでなく家族全員が対象です。

税金の計算

税金の計算の項目は、所得金額の合計から各種控除金額の合計を差し引いたものを一番上にある欄に記載します。その下にある課税される所得金額は、1,000円から194万9,000円までは5%、195万円から329万9,000円までは10%といった具合に課税される所得金額に応じて税率が変わります。これは国税庁のホームページに掲載してある所得税の速算表を使うと、簡単に税率および控除額を知ることができます。課税される所得金額を記載した後は、その金額に速算表で調べた所得税率をかけて「上の26に対する税額」の欄に記入します。

その他

その他の項目の書き方ですが、公的年金などに関わる雑所得以外の所得があるときには公的年金等以外の合計所得金額を記載し、配偶者に所得がある場合は前年度の合計所得額を配偶者の合計所得金額に記載します。ケースバイケースで記入するか否かが変わりますが、これらすべてに該当するものがない場合は空欄のままで構いません。

確定申告書A 第二表の書き方

所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)は、俸給・給料・賃金・賞与・歳費などに関わる所得を記入します。所得の種類・種目・給与などの支払者の名称や所在地等・収入金額・源泉徴収税額、これらを該当する項目ごとに記載して一番下にある源泉徴収税額の合計額の欄に加算した金額を記します。
臨時・偶発的なものの中で対価性がない賞金や懸賞当選金・競馬や競輪などの払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの所得は、一時所得に関する事項の欄にそれぞれの該当事項を記載します。

寄附金控除に関する事項

寄附金控除に関する事項ですが、これも確定申告で申告が必要になる項目です。ここでの書き方は、寄付先の名称と寄付を行った金額を記載するだけなので簡単に書くことができるのではないでしょうか。
書き方というよりも、どのような寄付が対象になるのかこれを理解しておくようにしましょう。例えば、市区町村への寄付金でもある故郷納税・日本精機従者に対する寄付金・社会福祉法人に対するものなど寄付を行ったときには忘れないようにすることが大切です。

保険料控除等に関する事項

保険料控除等に関する事項は、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除、この4つの事項の安価で該当するものを記載します。雑損控除があるときには、この下側にある雑損控除に関する事項を記入しましょう。

特例適用条文等

特例適用条文等の欄には、居住開始年月日などを記入しますが、ローン控除を適用している場合などここに居住開始年月日を記載します。

配偶者や親族に関する事項

配偶者や親族に関する事項は、配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日などをそれぞれの欄に記入します。

住民税に関する事項

非上場株式の少額配当などを含めた配当所得の金額、非居住者・配当割額控除額・給与・公的年金等以外の所得に関わる住民税の徴収方法・特例控除対象になる都道府県や市区町村への寄付など、それぞれの項目に該当する事項を記入します。

確定申告書B 第一表の書き方

収入金額等

確定申告書Bの書き方の最初は、収入金額等についてです。確定申告書Bではフリーランスや個人事業主の収入は営業等、従業員の形で給与を受け取っている場合は給与といった具合に書き方が異なりますので注意が必要です。また、不動産収入は不動産の欄、株式の配当がある場合は配当の欄に記入します。

所得金額

確定申告書Bの所得金額は、卸売業・小売業・飲食店業・製造業・建設業など業種に関係なく営業・医師・弁護士・作家・大工などの自由職業、漁師さんや農畜産物を取り扱う農家など、それぞれの事業から生じる所得から各該当項目に記入を行います。なお、事業の欄は営業等・農業の2つに分かれていますので、記入の際には注意が必要です。

所得から差し引かれる金額

確定申告書Bの所得から差し引かれる金額は、雑損控除・医療費控除および医療費控除の特例(背降るメディケーション)・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など、それぞれの項目に記入する必要があります。一般的には、社会保険料・生命保険料などで結婚されている人は配偶者控除、お子さんがいる場合は扶養控除などの欄に記入する形になるのではないでしょうか。

税金の計算

確定申告書B「税金の計算」の欄は、課税される所得金額および課税される所得金額に対する税額を自ら計算を行い、該当する項目に対して記入することになります。所得税・住宅ローン控除など税額控除金額以外にも、申告納税額などをそれぞれの項目に記します。なお、課税される所得金額の欄は、所得金額等の合計から所得から差し引かれる金額の合計、この二つを差し引いた金額を記入することになりますので、電卓を使ってミスがないように記入しましょう。

税金の計算

税金の計算の欄に記入するとき、所得税額は課税所得金額×所得税率-控除額といった計算式を使い食税の金額を記入する必要があります。課税される所得金額は、確定申告書Bの書き方通りに進めて行けば既に計算済になっていますので、所得税の速算表を使って税率および控除額を調べて計算式に当てはめます。例えば、課税される所得金額が750万円のとき、速算表から695万円~899万9,000円までの税率は23%で控除額は63万6,000円であることがわかりますので、それぞれの金額を式に当てはめて計算します。

その他

その他には、公的年金などに関わる雑所得以外の所得がある場合、配偶者に所得がある場合などケースバイケースで合計額を記入します。

確定申告書B 第二表の書き方

所得の内訳欄

所得の内訳には、所得の種類・種目・収入金額などを記載します。所得の種類は配当・給与・雑所得・一時所得などを記入します。

所得から差し引かれる金額に関する事項

所得から差し引かれる金額に関する事項は、控除の対象となる事項をそれぞれの項目に記入することになります。地震保険に加入されている人は地震保険料控除の欄に、生命保険に加入されている場合は生命保険料控除の欄に控除額をそれぞれ記載します。他にも、一つの家族で年間の医療費が10万円を超えている場合は医療費控除の対象になるので、これも確定申告の際に合わせて行うと良いでしょう。

確定申告書の書き方の注意点

印鑑の押し忘れ・マイナンバーの記入漏れ

確定申告の書類を作成するとき、書き方や計算ミスに気を取られやすくなります。もちろん、正しい書き方を覚えることや計算ミスおよび転記ミスをゼロにすることは大切ですが、印鑑の押し忘れやマイナンバーの記入漏れが起こりやすいので注意が必要です。

投資で利益・損失が出た場合

上場株の売買などにより、源泉徴収なしの特定口座で20万円を超える収益があるときには確定申告が必要です。逆に、株取引でマイナス収入になった場合で上場株式の譲渡損失が生じたときなど、確定申告を行えば翌年以降3年間はその損失分を繰り越せます。

保険金の収入があった場合

生命保険に加入をしていて、満期返戻金や解約返戻金を受け取ったときに確定申告が必要になるケースがあります。この場合は、一時所得の分類に含まれるのですが、受け取った金額が50万円を超えるときには所得税が発生するため確定申告が必要です。

不動産所得があった場合

マイホームを売却したときや相続して住んでいた不動産を売却したとき、売却益は不動産所得になります。この場合は確定申告を行う必要があるのですが、確定申告の際に特別控除などの特例を利用することが可能になります。

個人で会社に貸付している場合

個人が会社にお金を貸す、これは資金繰りの目的で従業員が会社に対してお金を貸し出すケースがあります。無利息で貸す場合は別ですが、貸付金に対して利息を計算して受け取る場合は雑所得に該当するため、確定申告が必要です。

不動産を売却した場合

マイホームを売却する、これは不動産所得を得たことになります。売却して収入を得たときにはそれは所得になるので確定申告が必須です。売却して利益が出ても税金で多くのお金がなくなる、このような不安を持つ人も多いか思われますが、居住用の財産を売却して利益を得たときには3,000万円の特別控除を受けることができる仕組みになっています。これはマイホームを売却することが条件になっている特例であること、そして所有していた期間に関係なく譲渡所得から最大で3,000万円まで控除して貰える仕組みになっている制度です。なお、確定申告を行うときには確定申告書の書類はもちろん、譲渡内訳書、売買契約書のコピー、仲介手数料などの譲渡費用がわかる領収書のコピー、土地の全部事項証明書などが必要です。

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