確定申告で扶養控除を受けるには?控除額は年齢で異なる【保存版】

サラリーマン(給与所得者)のほとんどは勤務先で年末調整をしてくれるので、確定申告の必要がありません。それでも年収2,000万円以上の方や自営業者の方は、自分で確定申告をして納税または還付を受ける必要があります。年度内の収入の合計額から各種控除を差し引いた金額が課税対象となるので、節税のためには控除が可能な項目を漏れなく計上することが大切です。

同一世帯で他の家族と一緒に生活をしていれば、確定申告をする際に扶養控除を申告することができます。ただし扶養控除が認められる条件(年齢・本人との関係・年収額など)が細かく定められているので、確定申告に書類に記入する前にきちんとチェックしておくことが大切です。

確定申告で扶養控除を受ける条件は?

確定申告で扶養控除が受けられる条件は、以下の通りです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者以外の親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族が該当します。これら以外にも、法的に養育を委託された里子や養護を委託された老人も含まれます。収入については、年間の合計所得額が48万円以下(給与所得者は103万円以下)であることが求められます。アルバイトや自営業で一定以上の収入があると、扶養控除が認められないので注意しましょう。

扶養控除で控除できる金額は?

控除対象扶養親族

扶養控除に該当する家族がいる場合に実際に控除が認められる金額ですが、基本は38万円です。38万円の一般扶養控除が認められるのは、12月31日時点で年齢16歳以上18歳以下または年齢23歳以上69歳以下の扶養親族であり、年間あたりの合計所得額が48万円以下という条件を満たす必要があります。ちなみに扶養親族の年齢が19~23歳または70歳以上の場合は、38万円に一定額が加算されます。

特定扶養親族

12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は、基本額である38万円に25万円が加算された63万円となります。具体的には、子供が大学・短大・専門学校などに通っているようなケースがこの条件に当てはまります。

老人扶養親族

70歳以上の高齢者を扶養している場合は、老人扶養親族にあてはまるので一般扶養控除の38万円に対して一定額が加算されます。具体的な条件・金額ですが、扶養親族で申告者(または配偶者)の父母・祖父母であれば20万円が、それ以外の老人は10万円が加算されます。

同居老親等

70歳以上の高齢者で同一の住居で居住してはいないものの、多くの時間を一緒に過ごしたり老人ホームに入居しているような場合は、「同居老人等」の条件に当てはまり、基本額(38万円)に20万円が加算されます。ただし老人ホームで生活をしているような場合は、加算額は10万円となります。

扶養控除と似ている控除

配偶者控除

確定申告の扶養控除の欄に間違えて記入してしまうことが多いのは、配偶者です。配偶者については扶養控除ではなく、配偶者控除の対象となります。配偶者控除の申告ができるのは、役所に婚姻届を提出して法的な夫婦になっている場合です。婚姻届を提出していない内縁関係だと、配偶者控除の対象とはならないので注意しましょう。

勤労学生控除

  • 103万円以下であれば、扶養控除
  • 103万円を超えて130万円以下であれば、勤労学生控除

学校に通う子供がアルバイトなどをして年間あたり103万円以上130万円以下の収入を得ている場合は扶養控除の対象とはならず、勤労学生控除を申告します。勤労学生控除に該当する場合には、控除額が27万円となります。収入額に加えて、特定の学校に通っていること(学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学など)を満たす必要もあります。

寡婦控除

寡婦控除とは配偶者(夫)と死別または離婚した納税者本人(女性)に認められる控除で、扶養控除とは異なります。具体的には、夫と別れた女性で「ひとり親」に該当しない方が当てはまります。夫とは法的な婚姻関係を結んでいる必要があり、婚姻届を提出していない内縁状態であった場合には寡婦控除が認められないので注意が必要です。内縁状態だった女性の場合は寡婦控除が認められませんが、令和2年以降は「ひとり親控除」が受けられます。

寡婦控除の条件にあてはまると、27万円が控除できます。ただし、特定の条件(総所得金額が500万円以下や総所得金額が38万円以下の扶養親族と同居しているなど)を満たしている場合は、控除額が7万円増額されて35万円となります。

寡夫控除

寡夫控除とは令和元年以前の分に認められていた控除で、納税者本人(男性)が配偶者と死別または離婚して一定の条件を満たす場合にのみ認められます。
寡夫控除にあてはまる条件は以下の4点です。

  • 男性であること
  • 妻と死別もしくは離婚したあと
  • 再婚していないこと
  • 一緒に生活している合計所得38万円以下の子どもがいること
  • 合計所得金額が500万円以下であること

令和2年以降は「ひとり親控除」に統合されたので、これから確定申告をする場合は注意が必要です。ちなみに婚姻届を提出していない内縁状態で夫と別れた妻についても、「ひとり親控除」に当てはまります。「ひとり親控除」ですべての条件を満たす場合は、30万円の控除が認められます。

納税者が2人以上いる場合の扶養控除

納税者が2人以上いる場合の扶養控除とは、実家と離れて生活する子どもが母親に仕送りをしているようなケースが該当します。例えば複数の兄弟が仕送りをするような場合でも、扶養控除で申告をすることができるのは1人だけです。控除が認められるのは、仕送りを受ける母親の収入が年額48万円以下という条件を満たす必要があります。

まとめ

単身者以外の方であれば、節税のために確定申告の際に扶養控除を活用することができる場合があります。ただし扶養控除が認められる条件が細かく定められており、年齢や年収額によっては控除の対象にならない場合があるので注意が必要です。一般扶養控除の金額は38万円ですが、扶養家族に大学生や70歳以上の親や祖父母がいる場合は控除額が増額されるということを知っておきましょう。大学生や専門学校に通う子供がアルバイトをして一定以上の収入を得ている場合は、確定申告までに正確な年収額を把握することが大切です。

同居する親族などが扶養控除に該当しなくても、配偶者・勤労学生・寡婦・ひとり親控除、などが存在します。確定申告をする時に同居している家族がいる場合は、いずれかの条件にあてはまるかどうかを確認することが大切です。

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