源泉徴収票は確定申告にいらない?種類や各項目を解説します

源泉徴収票というと会社員の場合には年末調整というイメージがあります。では、確定申告の場合には必要なのでしょうか。

そもそも源泉徴収票とは?

源泉徴収は、給与や報酬を支払う側があらかじめ税金を差し引いて納税を行う制度のことをいいます。その際に作成する書類が源泉徴収票になります。源泉徴収票には、給与や報酬額、差し引いた税金の額などが記載されています。日本では申告納税方式が採用されており、働いて収入がある人は自分の所得から税金を計算して税務署に申告することになっていました。しかし、一人一人個別に手続きを行うと税務署も大変なので、まとめて納税を行う制度が導入されたのです。給与や報酬を支払う側は、源泉徴収票を2通作成します。1通を税務署に提出し、もう1通を給与や報酬を支払った相手に交付します。会社員であれば、勤めている会社から交付されます。

源泉徴収票には3種類ある

給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票で最も馴染み深いのは、給与所得に対するものです。給与所得のものには、1月1日から12月31日までに支払われた給与の額や所得税などの源泉徴収の税額が記載されています。会社員だと年末調整の時期に会社から交付されます。

退職所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票もあり、退職手当などの金額や源泉徴収税の金額などが記載されています。長年勤めた会社を退職する際には、退職金を受け取る人も多いと思います。その場合、勤めていた会社を退職した日から1か月以内に会社から交付されます。

公的年金等の源泉徴収票

公的年金などの源泉徴収票もあり、1月1日から12月31日までの1年間に支払われた年金の額や所得税の源泉徴収税額などが記載されています。支払いを受けた年の翌年、1月31日までに交付されることになっています。

源泉徴収票はいつ発行される?

年末調整の後

会社員の場合には、源泉徴収票が発行されるのは年末調整の後になります。年末調整は毎年12月の年末に行われるものです。そのため12月に発行されることが多いですが、発行期限は1月31日なので1月になることもあります。会社員の場合には、自分で確定申告を行う必要はありません。

従業員の退職の後

会社員が退職した際にも発行されますが、退職した日から1か月以内となっています。1月1日から退職日までの給与に基づいた源泉徴収票になります。その年の年末までに就職しなかった場合には、確定申告で使用します。

源泉徴収票の各項目を解説

支払い金額

「支払金額」とは1年分の額面の給与になります。給与や残業代などの時間外手当、ボーナス(賞与)などの全てを含んだ合計金額になります。職種によっては特別手当などの各種手当も含まれています。1年分の合計金額なので、年収と同じになります。

給与所得控除後

「給与所得控除後の金額」とは、収入(支払金額)から給与所得控除を差し引いたものになります。給与所得控除は年収(支払金額)に応じて変わるので、国税庁のホームページなどでもチェックできます。会社には事業活動のための経費がありますが、会社員にも必要な経費があるという考えが給与所得控除の元になっています。そのため一定の金額を所得から差し引くのです。収入から経費が差し引かれれば、その分支払わなければならない税金も減ります。

所得控除の額の合計額

所得控除の額の合計額は、給与所得控除以外の様々な控除の合計金額のことをいいます。年末調整や「確定申告の際に適用される控除」には、まず基礎控除があります。これは全ての課税者に対して一律で適用されるものです。それから盗難や災害にあった時に損害額について対象となる雑損控除や一部の入院・治療代金や介護費用に適用される医療費控除、災害の義援金や寄付金が対象の寄付金控除などもあります。
また、納税者自身が障害者であったり、扶養家族に障害者がいる場合に用いられる障害者控除もありますし、配偶者と離婚したり死別したりして子供など扶養している家族がいる場合に適用される寡婦控除も対象となります。その他にも、一定の水準以下の収入である配偶者がいる場合に適用される配偶者控除や養わなければいけない扶養家族がいる場合に用いられる扶養控除、アルバイトなどで給与を得て働いている学生や生徒がいる場合に対象となる勤労学生控除などもあります。

源泉徴収税額

「源泉徴収税額」は、1年間のうちに徴収された所得税の合計金額となっています。給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引くと、課税対象となる金額が分かります。それに税率をかけたものが源泉徴収税額となるのです。確定申告の際にも必ず必要となる数字になります。
また、近年は東日本大震災が起こったために復興特別所得税が、所得税と併せて徴収されています。これは、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という法律に基づいたものです。
具体的な源泉徴収税額は、給与や報酬が100万円以下の場合と100万円以上の場合で計算式がことなります。100万円以下の場合には、給与・報酬×10.21%となります。100万円以上の場合の計算式は、(給与・報酬-100万円)×10.42%となっています。0.21%と0.42%に当たる部分が、復興特別所得税の分になっているのです。

配偶者や扶養親族の情報

「配偶者や扶養親族の情報」には、配偶者控除に関する情報や扶養している親族の人数、誰を扶養しているのかなどの情報を記載します。配偶者の収入がアップしている場合には、扶養から外れることもあるので注意が必要です。

社会保険料等の金額

「社会保険料等の金額」は、1年間に支払った健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料の合計金額が記載されます。会社員の場合には月々の給与明細などに、その内訳が記載されているので確認できます。

各種控除の金額

「各種控除の金額」には、生命保険料の控除額や地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除の額があります。住宅借入金等特別控除は、マイホームを購入するなど一般的な住宅ローンを組んだ時に生まれる控除のことをいいます。

源泉徴収票がない場合はどうする?

源泉徴収票を紛失してしまい、確定申告ができなくて困っているということもあると思います。そういった時には、発行元にお願いをして再発行してもらうのがおすすめです。再発行はさほど難しい手続きではないので、大抵の場合にはすぐに応じてくれるでしょう。
紛失したわけではなく担当者がルーズでなかなか交付してもらえないような場合には、その会社を管轄している税務署などに相談すると会社に対してスムーズに発行するように指導してくれます。もし、その会社が倒産してしまったなど入手できないような場合には、税務署で源泉徴収票不交付といった届出を出す必要があります。確定申告書を作成する時には、給与明細などから自分で計算を行うことになります。

まとめ

源泉徴収という制度は、給与や報酬を支払う側があらかじめ税金を差し引いて納税を行う制度です。その際に給与や報酬額、差し引いた納税額などが記載されているのが源泉徴収票になります。確定申告を行う際に欠かせない書類で、きちんと納税を行う際には必要なものです。サラリーマンなど会社員の場合には、勤めている会社で年末調整を行う際に必要になります。もし、紛失してしまった場合には発行元に再度発行してもらうようにしましょう。

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