会社設立か個人事業主の違いは?メリット・デメリットを比較

株式会社を設立するのが良いのか個人事業主が良いのか、いろいろなメリットがあるので比較してみることをおすすめします。

株式会社を設立するのが良いのか個人事業主が良いのか、いろいろなメリットがあるので比較してみることをおすすめします。

株式会社を設立するのが良いのか個人事業主が良いのか、いろいろなメリットがあるので比較してみることをおすすめします。

会社設立(法人)と個人事業主の違いは?

会社を設立する場合と個人事業主ではどのように違うのでしょうか。
以下の表に特徴をまとめてみましたので、比較をしてみてください。

会社設立のメリット・デメリット

会社設立にはいろいろなメリットやデメリットがあります。社会的信用が高くなったり、印象が良くなることもあります。節税に利用することができるケースもありますが、事務負担が増加することもあるので注意が必要です。

会社設立のメリット

信用を得やすい

会社設立のメリットとして、信用を得やすいことがあげられます。会社は商号や住所、目的、代表者や資本金、役員などが登記されることになるので、一般的に個人事業主より信用を得ることが可能です。特に大手企業は実績があったとしても、個人事業主に対して仕事を発注しないようなところがあるでしょう。
基本的に人の能力などの方が重要になりますが、同じ事業を行うのなら企業の方が信用面において有利と言えます。肩書や名刺などに株式会社があると、取引先の印象は違ってくるケースが多く、個人事業主の場合も不可能ではないですが長い時間をかけて信頼を得ることなるでしょう。

給与所得控除が使える

会社設立に関連するメリットとして、給与所得控除を利用することが可能です。税務上のメリットがいくつかあり、例えば給与所得控除が使用できるのがポイントになります。
株式会社から役員報酬などとして給与をもらう場合、給与を法人の経費にできるとともに、所得税ではその給与から更に給与所得控除を利用することが可能です。

経費の幅が増える

会社設立を利用することによって、経費の幅が増えることがあげられます。株式会社は株主のため利益を目的とし設立されるので、株式会社の経費はすべて事業活動として支出されたものが前提になります。自宅兼事務所や自動車、生命保険料や退職金など、経費として利用することが可能です。

所得税と法人税の税率の差により節税できる

株式会社を運営することによって、所得税と法人税の税率の差によって節税することが可能です。個人事業主の場合、所得税は超過累進課税になるので所得が増えれば増加するほど、税率が高くなる仕組みになります。
しかし株式会社のような法人の場合、税率が一定になるので所得が大きくなれば大きくなるほど、会社設立することよる節税効果が高くなると言えるでしょう。

消費税を免税できる

株式会社にすると、消費税を免税することができるので便利です。創業時の2年間や2期間について、原則消費税は免税となります。
第1期の半年間における売上と給与などの金額が1,000万円を超えたり、資本金1,000万円以上など例外がありますが、消費税の免税は便利な仕組みです。個人で創業してから2年後に廃止し、その後株式会社を設立すると最長4年間において消費税の納税免除を受けることができます。

融資や資金調達が行いやすくなる

会社設立すると、融資や資金調達が行いやすくなると言えるでしょう。資金が必要な際、金融機関からの融資交渉において、個人の場合条件が会社より厳しくなるかもしれません。金融機関以外からの資金調達の可能性が広くなり、個人の場合は家計と事業などの区別が曖昧になる傾向があります。
個人は青色申告によって55万特別控除を受けない限りは、貸借対照表添付が免除されます。金融機関は審査する場合、貸しても大丈夫か分からないので法人と比較すると条件が厳しくなるでしょう。個人で金融機関などから融資を受ける場合、第三者保証人が要求されるケースが多いです。法人の場合、財産管理が厳格で損益計算書や貸借対照表などが作成されているので、金融機関は融資の判断を行うことができたり資金調達の可能性が高いです。

決算日を自由に決めることができる

株式会社の場合、決算日を自由に設定することができます。個人の場合、事業年度は1月~12月になっています。法人の場合決算日について自由に決めることが可能です。繁忙期と決算事務などが重ならないようにアレンジすることによって、年間を通じて仕事を平準化することができます。

事業承継がしやすい

事業承継がしやすいというメリットが法人にはあります。個人の場合は相続が発生すると個人名義の口座などが一時的に凍結されるケースが多く、支払が困難になるといった何かしらの支障が生じるでしょう。法人化すると、口座が凍結されたり資産が相続対象にならないので、事業がストップすることがないです。

会社設立のデメリット

社会保険への加入が義務

会社設立にはデメリットがあり、例えば社会保険への加入義務があげられます。法人化すると、社会保険である健康保険と厚生年金保険の加入が義務づけられており、社会保険の保険料は国民健康保険や国民年金に加入するケースと比較すると高額です。
例えば所得が月40万円の場合、個人なら国民健康保険料は月5万円で、国民年金保険料は月1万5,000円です。会社の場合、健康保険料は月38,000円ぐらいで、厚生年金保険料は月64,000円ぐらいになります。従業員を雇う場合、社会保険料などに関係する会社の負担は大きいと言えます。

会社の設立に時間・コストがかかる

会社設立のデメリットとして、会社の設立に時間がかかったりコストがかかることがあげられます。会社を設立するにはいろいろな書類を作成することになり、必要なアイテムをそろえるのにコストがかなり膨れます。定款の作成や登記申請など、個人と比べると時間がかかり、最低20万円程度の費用が必要です。
定款認証費用52,000円や登録免許税15万円が必要になり、資本金を用意しなければいけません。税務申告を行う際、会社が赤字で法人住民税の均等割について支払うことになります。事務負担も増加することになり、会社では厳密なルールに従った会計処理が必要です。社会保険や労働保険などの手続きが経常的に発生し、株主総会の開催や役員変更登記といった法律上の手続も必要です。

所得が赤字であっても税金を払わないといけない(法人住民税)

会社設立のデメリットとして、所得が赤字でも税金を支払うことになっています。毎年税務申告を行う際、法人住民税の均等割などについて支払うことになり、例えば東京都なら最低7万円が毎年かかることになるでしょう。

事務負担が増える

会社設立にはいろいろな業務が増えることになり、事務負担が増えることが予想されます。定款を作成したり、登記申請などを行うようになり、時間やコストもかかります。資本金を用意することになるので、金融機関との調整も必要です。法人化すると企業財産と個人の財産は区分されるので、自分のためにお金を使うことができません。
会社におけるルールに従い会計処理が行われるので、それに付随したさまざまな種類の帳簿を作成することになるでしょう。法人税の申告は複雑な手順になるので、税理士や公認会計士といった専門家に依頼することが多いです。

個人事業主のメリット・デメリット

個人事業主のメリット

個人事業主にはいろいろなメリットがあり、手軽に事業をスタートすることが可能です。個人事業主の場合、会社を設立するのに必要な登記申請といった手続きがいりません。開業届を提出すると事業主として名乗ることができ、開業届提出に費用は不要です。簡単に起業することができ、会計処理が法人より簡単なのも魅力の一つです。個人の場合、確定申告において1年間の事業収支を計算し所得税額を算出することになります。
会社の場合は会計処理などを税理士に依頼しますが、個人の場合会計ソフトを使って自分で処理することが可能です。毎日帳簿付けをきちんとしていると、自力で申告することができます。個人は法人より社会保険負担が低く、利益に応じて所得税金額が決められるので利益が少ないと税金の負担も少ないです。

個人事業主のデメリット

個人事業主のデメリットとして、社会的信用が低いことがあげられます。個人事業主の場合、法人と比較すると社会的な信用度が低いので、金融機関から融資を受けづらいかもしれません。クレジットカード審査にパスしにくかったり、企業によって法人だけ取引するというところもあるでしょう。信用面において法人に劣ると言えます。
個人の場合は無限責任になりますが、法人の場合は有限責任です。事業が失敗したり負債が残っても、経営者に対して返済義務はありません。個人の場合、負債を弁済することになるので、個人の財産をあてなければならなくなるでしょう。失敗した際の責任は法人よりも重いものがあります。個人事業主の場合所得税が累進課税になるので、所得が増えるとその分税率が上がる仕組みです。

まとめ

個人事業主と会社設立のどちらが良いか迷っている人はいますが、メリットやデメリットがそれぞれにあります。それぞれの特徴を把握することが重要で、自分が行いたい事業の規模や売上などを考慮し最適な方法を選択することをおすすめします。会社を設立すると社会的信用度を高めることができ、節税効果があります。個人事業主の場合、事業を手軽に開始することが可能です。事業内容や将来の拡大規模など、多方面から良く検討しましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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