会社設立の流れとは?費用や必要書類を徹底解説【総まとめ】

会社設立を検討している方もいると思いますが、何から始めればいいのでしょうか。当記事ではその流れや費用、必要な書類を紹介します。

会社設立を検討している方もいると思いますが、何から始めればいいのでしょうか。当記事ではその流れや費用、必要な書類を紹介します。

会社設立を検討している方もいると思いますが、何から始めればいいのでしょうか。その流れや費用、必要な書類を紹介します。

会社設立前に知っておくことは?

会社には3種類ある

株式会社

株式会社は最もオーソドックスな会社の形態で、株式を発行することで会社を運営する資金を集めます。出資者を募って会社設立する場合もありますし、個人事業主が法人化することもあります。個人事業主や合同会社と比較すると、社会的な信用度が高いのが大きなメリットです。
金融機関から融資を受けたり、助成金を活用する際などに優遇されることもあります。

合同会社

合同会社は経営者と出資者が同じで、出資者は全員会社の経営に携わります。株式会社を設立する時には定款認証が必要ですが、合同会社の場合には必要ありません。株式会社を設立するよりもコストが安いのが大きなメリットです。必要となる書類等も少なくて済みます。しかし、株式会社よりも信用度は低いので、資金を調達する場合に不利になることがあります。

その他の会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員が各1名以上で構成される会社です。合名会社は、無限責任社員のみで構成されます。
無限責任社員とは、会社の債務に対して無制限に責任を負う社員のことをいいます。有限責任社員とは、出資額までの責任を負う社員になります。会社設立の費用は安く手続きも簡単ですが、経営者のリスクが大きいので合資会社・合名会社よりも合同会社を設立する人が増えています。

会社設立にかかる費用とは?

株式会社の設立費用

株式会社を設立するのにかかる費用は242,000円です。これは役所に支払う法定費用になります。その内訳は定款の認証手数料が50,000円、登録手数料が2,000円、設立にかかる登録免許税が150,000円、定款に貼る収入印紙代40,000円となっています。電子定款を利用する場合には、収入印紙は貼る必要がありません。40,000円分が節約できるので、その場合の費用は202,000円となります。ただし、電子定款を作成するには専用の機器が必要です。税理士事務所や会計事務所などに手続きを依頼すると、電子定款を利用することが多くなります。
個人事業主やフリーランスの方が自分で会社設立する場合には、専用の機器を導入するのは大変なので収入印紙代を支払うことがほとんどです。また、新しく設立する会社の実印作成代や個人の印鑑証明取得費、登記簿謄本の発行費なども発生します。全て合わせると10,000円~20,000円程度の出費になります。

合同会社の設立費用

合同会社を設立する際の費用は100,000円です。100,000円の内訳は、定款に貼る収入印紙代が40,000円と会社設立にかかる登録免許税が60,000円となります。株式会社を設立する場合と同様に、電子定款を利用する場合には定款に貼る収入印紙代は必要ありません。登録免許税のみの60,000円が設立コストとなります。
ただし、登録免許税は資本金の0.7%に当たる金額と比較する必要があります。その金額が60,000円を越えているようであれば、その金額が適用されます。具体的には資本金が8,750,000円を越えると登録免許税も60,000円を越えることになります。その他にも実印作成代や印鑑証明取得費、登記簿謄本の発行費等が発生します。それから会社設立を専門家に依頼する際には、手続きの代行手数料もかかります。税理士事務所などと顧問契約を結ぶと、代行手数料がかからない税理士事務所や会計事務所等もあります。

会社設立前にやることは?

発起人を決める

会社設立の前には、まず発起人を決める必要があります。発起人とは設立の手続きを実際に行う人のことをいいます。会社の定款にはその人の署名が必要ですし、氏名や住所も記載されます。これは必ず記載しなければいけないもので、記載していないと定款が無効になってしまいます。
つまり発起人がいないと会社を設立することはできません。発起人は、会社の最低でも1株を引き受けて設立事務を行います。定款には引受株数も記載されます。

商号を決める

会社を設立する間には商号も決めておく必要があります。商号とは分かりやすく言えば、会社の名前のことです。
株式会社を設立する場合には、必ず商号の中に株式会社と入れることになっています。前に付けるのか後に付けるのかは自由に選べます。

印鑑作成

登記手続きを行う際の申請書には、会社の代表印を押印しなければいけないことになっています。そのための印鑑を作成しておく必要があります。印鑑は会社にとってとても重要な物なので、オーダーメイドで注文することも多いでしょう。
出来上がるのに時間がかかることも多いので、時間に余裕をもって準備を始めることが大切です。類似する商号がないかチェックを終えたら、早めに印鑑を注文しておくといいかもしれません。ただ、最近ではすぐに印鑑を作成してくれるサービスもあります。

資本金額を決める

資本金とは、株式を発行することで集める資金のことをいいます。会社を設立する前には、金額を決定しておく必要があります。資本金が1円でも会社を設立することはできますが、会社が業務を行うためにはそれなりの資金が必要です。
金額が高ければ、業務のために使えるお金も多くなります。資本金額は会社の信用度を測る指標にもなるので、慎重に金額を決めることが重要です。特に設立してまもないことは信用度も低いので、資本金が取引先からの評価につながります。

所在地を決める

会社を設立する前には、本店所在地を決める必要があります。基本的には業務を行う場所が本店所在地となります。フリーランスや個人事業主をしていた人が法人化する場合には、住んでいる自宅を本店所在地にしたいと考えることもあると思います。
その際に賃貸物件などでは、「法人不可」とされていることもあるので注意が必要です。法人不可の場合には自宅を本店所在地にすることはできません。事前に契約書などをチェックしておくようにしましょう。

会社設立時の流れは?

定款の作成

事業目的

会社設立には定款を作成することが不可欠ですが、その定款には事業目的を記載する必要があります。どのような事業を行おうとしているのかを記載します。定款に書かれていない事業は行うことができません。今すぐに行う予定のない事業であっても、将来的に行う可能性があれば記載しておくのがおすすめです。記載しておかないと、定款を変更しないといけなくなります。
定款に事業目的を記載する際には、「前各号に付帯または関連する一切の事業」という言葉を加えておくようにしましょう。今までの業務に関連して新しい事業を始める際には、この言葉を入れておくだけで定款を変更する必要がなくなります。会社では一から新しいことをすることは少なく、何か関連のある業務を行うことが多いので何かと役立ちます。

発起人の氏名または名称および住所

会社設立の際の流れとしては、まず定款を作成する必要があります。定款は会社設立に必要不可欠なものです。定款には、発起人となった人の氏名や住所などの情報を記載します。記載されていないと定款自体が無効になってしまうので、必ず記載するようにしましょう。それに加えて、定款には発起人の引受株数を記載する必要もあります。

本店の所在地

会社を設立する際の定款には、本店所在地の住所を記載する必要があります。定款によると本店所在地の住所は、最小行政区画まで記載することと定められています。住所を全部を記載する必要はありませんが、全て記載しても特に問題はありません。東京23区にある住所が本店所在地となる時には、区までの記載で良いとされています。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

株式会社を設立する際の定款には、設立に際して出資した財産か出資最低額を記載することになっています。株数ではないので、確定している額とは異なります。最低額を決定すればよいのです。そうすれば万が一定款を作成した後に、記載した発起人の出資額のうち一部しか履行されない事態に陥っても会社を設立することはできます。

発行可能株式総数

発行可能株式総数については、必ずしも定款認証時に定めておく必要はありません。
しかし、定めておかないと会社が成立するまでに、発行可能株式総数を設けるように変更しなければいけなくなってしまいます。会社設立時の発行可能株式総数は、発行可能株式総数の4分の1以下になることはありません。非公開の会社の場合には例外もあります。

資本金の払込

ルール上、資本金は1円でもよいことになっています。しかし、1円では事業を運営することは難しいので、現実的な金額ではありません。資本金額は業種によっても大きく異なりますが、100万円から1,000万円程度にすることが多いようです。会社を設立した初年度は消費税が免除されますが、資本金が1,000万円を超えるとその特定が適用されません。
課税されてしまうので、1,000万円以下に抑えることが多いです。資本金の払い込みは振込でなければいけないので、自分名義の口座に自分名義で振り込むことになります。法人設立の手続きが完了したら、法人名義の口座を開設して資本金をその口座に移します。また、出資方法にはお金以外の物を出資する現物出資もあります。

登記書類作成

設立手続きが最終段階に入ると、登記申請を行う流れになります。登記申請に必要となる書類には、発起人決議書・発起人会議事録・代表取締役選定書・取締役就任承諾書・監査役就任承諾書・印鑑届出書等があります。発起人決議書には、氏名や住所が記載されます。
議事録とは、発起人が複数いる場合に全員で発起人会を開催してそこで決まった内容を記録したものになります。1人だけの場合には、全て自分1人で必要な項目を決定する必要があります。承諾書は設立時の取締役と監査役がその役職に就任することを承諾するものです。登記書類は製本しなければいけないので、印鑑証明書以外の書類をすべて束ねます。書類のサイズは基本的にA4サイズです。

登記申請

会社を設立する際の登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄している法務局に届け出ます。資本金を払い込んでから2週間以内に行います。会社の成立日は登記申請を行った日になり、手続きは基本的に代表取締役が行います。登記申請の手続きはとても簡単で、必要な書類を一式揃えて法務局の窓口に申請を行うだけです。
登記申請書には収入印紙を貼る必要があります。法務局内には収入印紙が購入できる販売所が設置されているので、そちらで購入するのがおすすめです。また、忙しくて法務局に行く時間がないという場合には、郵送でも申請を受け付けています。普通郵便でも問題ありませんが、紛失するリスクもあるので書留や配達記録便を利用するのが良さそうです。

会社設立後の手続きは?

印鑑証明書の交付

会社を設立した後にも必要な手続きがあります。その1つが印鑑証明書の交付で、設立が完了したのと同時に印鑑カードも出来上がります。印鑑カードは、法人の印鑑証明書を取得する際に法務局で提示するものになります。印鑑カードを受け取るには、交付申請書を窓口に提出します。銀行口座を開設する際などにも印鑑証明書は必要になるので、印鑑カードを受け取ったらすぐに交付を受けるのがおすすめです。会社を設立して間もない頃は何かと印鑑証明書が必要になることが多いので、1枚だけではなく複数枚発行しておくと効率的でしょう。後から必要になった時に、法務局に再度足を運ぶ必要がなくなります。登記簿謄本なども一緒に交付すると何かと役立ちます。

税務署への届出

  • 法人設立届
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書

会社設立後には、税務署に提出しなければいけない書類もいくつかあります。
提出する主な書類には、法人設立届・青色申告の承諾申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書があります。これらの書類は、本店所在地を管轄する税務署に提出します。何か分からないことがある場合には、税務署の窓口で確認すれば教えてもらえます。

都道府県税事務所・市町村への届出

法人設立届出書は税務署だけではなく、都道府県税事務所や市町村役場にも届出を行う必要があります。その内容は、税務署に届け出るものと同じで大丈夫です。法人設立届出書の書類を税務署の窓口でもらった場合には、複写式になっています。その2枚目以降のものを市町村役場に提出すればよいとされる場合もあります。
税金は会社の事業を行う上では非常に重要なものです。法人税の納付や源泉徴収税などにも関わってきます。そのため忘れずに提出する必要がありますし、内容にも不備がないようにきちんとチェックする必要もあります。税金についてよく分からないという人も、事前に税の勉強をしておくと経営に役立ちます。脱税したりすることのないように注意しましょう。

社会保険への加入

会社を設立した後には、社会保険関係の手続きを行う必要もあります。個人事業主の場合には、社旗保険に加入するかどうかは業種や従業員数によって変わります。法人化した場合には、従業員が少なかったり自分1人しか従業員がいないという場合でも社会保険に加入する必要があります。社会保険の加入は任意ではありません。法律によって義務づけられているので、必ず加入しなければいけないのです。
資金が足りないからと加入しないでいると、法律違反を犯している状態になってしまいます。社会保険の手続きは、設立時の様々な手続きを合わせて行った方が効率的です。入らなくてもも罰則はありませんが、年金事務所から呼び出されたり立ち入り調査が入ってしまうこともあります。

法人用口座・クレジットカードの作成

法人登記を行うと、法人用の口座が必要になります。働いている人が自分1人だけであっても、自分名義の口座を使うわけにはいきません。会社の経費を正確に処理するには、個人のお金と法人のお金をはっきりと区別することが必要になります。
法人用口座を開設する際に、クレジットカードも一緒に作成すると経費を支払う時に便利です。ただし、設立した当初は会社としての信頼度が低いので、クレジットカードの審査に通らないこともあります。

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリットとは?

信用を得やすい

会社設立のメリットには、対外的に信用を得やすいことが挙げられます。名刺に個人事業主の名前だけが書かれているよりも、株式会社とあった方が信用力は断然上です。企業によっては法人のみに取り引きを限っていることもあるので、法人化するメリットは大きいと言えるでしょう。

節税ができる

会社を設立するメリットには、節税ができることもあります。個人事業主の場合には所得税は累進課税となっているので、所得が増えれば増える分だけ支払わなければならない税金の額も大きくなります。それに対して法人の場合には、一定税率となっています。売り上げが大きい場合には、一定税率の方がお得になります。
また、給与所得控除が使えたり、経費の幅が増えるというメリットもあります。給与所得控除とは役員報酬の一定金額を必要経費とみなして所得から控除する制度になります。課税される所得を小さくすることができます。経費についても、個人事業主よりも法人にした方が経費として認められやすいです。会社の経費は全て、事業のために支出されたものという考えがあるからになります。

融資や資金調達が行いやすくなる

会社を設立するメリットには、融資や資金調達が行いやすくなることも挙げられます。金融機関などで融資を受けようとすると、信用力が非常に重要です。個人事業主は家計と事業の区別が曖昧です。それに対して法人の場合には、財産の管理がきちんと行われています。
金融機関としては融資したお金が返済されないのはとても困るので、個人事業主には審査が厳しくなってしまいます。融資を受けるのに保証人を用意しなければいけなかったり、場合によっては融資を受けられないこともあります。そのため法人化して会社にした方が、資金調達がしやすくなるのです。事業を行う上では最初に投資をしなければいけないことも多いので、資金調達は非常に重要です。

決算日を自由に決めることができる

個人事業主やフリーランスで働いている人の場合には、事業年度が1月から12月と定められています。それが法人の場合には、事業年度の決算日を自由に設定することができます。1年のうち忙しい時期と閑散期がはっきりしている業種も多くあります。
事業年度の決算日を自由に設定できれば、繁忙期を避けて比較的忙しくない時期に決算を行うことができます。決算業務は意外と面倒なことも多いので、繁忙期と重なってしまうと通常の業務が滞ってしまうこともあります。経理の担当者の残業代など余計な人件費が発生することも考えなければなりません。決算業務を余裕のある時期を選んで行うことで、1年を通して業務を平準化することができるようになります。

事業承継がしやすい

会社を設立しておくと、事業承継がしやすいというメリットもあります。個人事業主の場合には、事業主が亡くなってしまうと銀行口座は凍結されてしまいます。銀行口座が凍結されると、取引先に支払いができないなど業務に支障をきたしてしまうこともあります。
銀行口座の凍結を解除するには、相続人全員の同意が必要だったりと何かと面倒な手続きが必要です。その点、法人の場合には代表者が亡くなったとしても銀行口座が凍結されてしまうことはありません。会社の資産は、個人の相続の対象とはならないからです。不慮の事故などで代表者が突然亡くなることもあります。そういった時でも支払いに支障が出るようなことはないので、事業承継がしやすいと言えます。

相続税がかからない

会社を設立するメリットには、相続税がかからないということが挙げられます。法人化による相続税対策は注目されており、相続税や贈与税を支払わずに財産を後継者に譲ることができます。法人の場合には、相続という概念が元々ありません。個人事業主の場合には全ての財産が相続の対象となってしまいます。
法人化して役員に給与を支払うという形をとり、財産を円滑に移動することも可能です。退職金なども経費として計上することもできます。また、法人用の生命保険を利用した相続税対策などもあります。ただし、法人税などの税金が発生したり経理などの事務作業が発生するので、どちらが良いか入念にシミュレーションして検討する必要があります。

会社設立のデメリットとは?

社会保険への加入が義務

会社設立のデメリットには、社会保険の加入が義務付けられていることが挙げられます。法人化することで、健康保険と厚生年金保険といった社会保険に加入しなければいけないのです。個人事業主の場合には国民健康保険と国民年金に加入しますが、それよりも支払う費用が増えてしまいます。社長1人しか社員がいないような場合でも社会保険への加入は義務となります。保険料は本人と会社が折半するので、従業員が多い程法人として支払わなければいけない費用が増えます。ただし、厚生年金に加入しておくと将来もらえる年金が格段に増えるので、1人しか従業員がいないような場合には損をするわけではありません。将来のために貯金していると考えることもできます。

会社の設立に時間・コストがかかる

会社を設立するのには、時間もかかりますしコストもかかります。これは大きなデメリットといえるでしょう。会社の設立には、定款を作成しなければなりません。登記申請も行う必要があるので、色々な書類を揃えることになります。法務局や税務署、市町村役場などに足を運んで書類を提出します。
書類に不備があった場合には修正して再度提出する必要もあります。初めてのことが多いので、自分でやろうとすると一から勉強をしないといけません。何かと時間がかかるのは避けられないでしょう。また、登記申請には20万円以上かかるのでその分の費用も覚悟する必要があります。その他にも資本金を準備するので、まとまった資金を用意することになります。

所得が赤字であっても税金を払わないといけない(法人住民税)

会社を設立すると、毎年税務申告を行う必要があります。個人事業主の場合には所得に応じて税金が課せられるので、赤字になった場合には所得が無いと同じことなので税金を支払う必要はありません。赤字は3年以内であれば翌年に繰越すこともできます。
法人の場合には、会社経営が赤字であっても法人住民税の均等割を支払う必要があります。そのため赤字だとさらに苦しい経営を強いられてしまいます。東京都の場合の法人住民税均等割は、7万円ほどです。

事務負担が増える

会社の場合には、個人事業主の時よりも厳密な会計ルールに則って会計処理が行われています。個人事業主が所得税を申告するよりも、法人の法人税の申告の方が複雑です。自分で会計処理をしようと思っても専門知識がないと、なかなか処理するのが難しいこともあります。
そのため税理士事務所や会計事務所に経理事務を全部依頼することも多くなっています。従業員を雇っていると新しく採用したり退職したりするので、社会保険や労働保険の手続きも頻繁に発生します。意外と事務手続きに時間が取られてしまい、本業にかける時間が削られてしまうこともあります。株主総会を開催したり、役員の変更登記を行わなければならないなど法律上必要な手続きも増えます。

交際費に上限がある

個人事業主の場合には、事業によって得た収入は全て自分の物になります。自分のお金なので何に使っても自由ですが、法人となるとそうはいきません。会社の財産と個人の財産は全く別の物なので、はっきりと区別する必要があります。社長であっても、会社のお金を勝手に自由にすることはできません。
取引先との飲食費などは交際費にあたりますが、交際費にも上限が設定されています。友人との飲み会などを交際費にすることはできません。事業をする上で必要と判断されるものだけが交際費の扱いになります。あくまでも会社の財産は、事業を運営するために使うものです。もし、会社のお金を借りる場合には金銭消費貸借契約書を交わして利息を支払わなければなりません。

まとめ

会社には株式会社を始めとして幾つかの種類があり、その種類によって準備する書類や必要となる経費は異なります。事前に発起人や商号を決めたり、資本金を用意しておく必要もあります。会社設立にはメリットとデメリットがあるので、それらを十分に比較して実際に設立するかどうかを決める必要があります。株式会社の場合には定款を作成し、登記申請を行います。定款には発起人の氏名・住所や本店所在地、事情目的などが記載されます。

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