申告漏れがあった場合はどうなる?追徴課税額や対処法について解説!

この記事では、申告漏れが発生した場合の対処法を解説しました。脱税と申告漏れの違いや、確定申告の申告漏れがあった場合の追徴課税額も紹介しています。 確定申告の時効や悪質な申告漏れのペナルティも解説いたしましたので、ぜひ読んでみてください。

この記事では、申告漏れが発生した場合の対処法を解説しました。脱税と申告漏れの違いや、確定申告の申告漏れがあった場合の追徴課税額も紹介しています。

確定申告の時効や悪質な申告漏れのペナルティも解説いたしましたので、ぜひ読んでみてください。

日本で事業を行う個人事業主や法人は、1年間の収入と経費をまとめて確定申告を行い、税務署に納税をします。確定申告をする際に、「帳簿に記入ミスがあった」等の理由で、申告漏れが起きる可能性もあるでしょう。

確定申告で本来の売上よりも少なく申告すると、延滞税や過少申告加算税を課せられます。そこで本記事では、確定申告の申告漏れがあった場合の追徴課税について解説しました。

ぜひ最後まで記事を読み、納税に関する知識を深めてください。

申告漏れとは税金の過少申告のことを指す

申告漏れとは、本来納めるべき税金の額を少なく申告することです。脱税との違いや税務署に申告漏れがバレる原因、申告漏れしやすい収入の具体例を解説します。

脱税との違い

意図的に納税額を少なくしているかどうかで、税務署は判断を行います。「確定申告書の提出期限をうっかり忘れていた」「帳簿に記入漏れがあり所得を少なく申告していた」などのミスは、申告漏れに該当します。

「確定申告をしなくても税務署にバレないだろう」「現金で預かった売上を申告せずに隠していた」などの悪質行為は脱税と判断されやすいです。

帳簿の管理が不十分で申告漏れをした場合は、ペナルティとして過少申告加算税などが課せられます。脱税の場合は本来納めるべき税金に加えて、重加算税が課せられる事が多いです。

少額の申告漏れもバレる

結論、少額の申告漏れでも税務署に指摘されてしまう可能性があります。例えば以下の3つの理由などがあります。

  • 国税庁や税務署に情報が蓄積されているから
  • 自社の取引先に税務調査が入るから
  • 知人や従業員が税務署に告発するから

国税庁や税務署には、個人や企業の納税情報や取引情報などが蓄積されています。事業者が提出する確定申告書や不動産の売買に関する書類、銀行や証券会社の取引履歴などから申告漏れは見つかりやすいです。

税務調査では、調査官が確認する帳簿や勘定科目の内訳書などから金額のズレをチェックして、申告漏れを確認しています。また、知人や従業員が税務署に密告することで、事業主の申告漏れが見つかるケースもあるでしょう。

申告漏れしやすい収入の例

申告漏れをしやすい収入の具体例は、以下のとおりです。

  • 原稿料・書籍の印税
  • フリマアプリの収入
  • 動画配信の広告料
  • カーシェアリングの収入
  • 生命保険の一時金
  • 暗号資産の売却益
  • 競馬・競艇の払戻金

確定申告では、1年間に獲得したすべての所得を申告する必要があります。すべての所得を確認し、申告漏れのないように注意しましょう。

一方、一時所得や贈与税には特別控除があります。特別控除を活用すると納税額は少なくなるので、ぜひ利用してください。

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申告漏れがあった場合の対処法

税金の申告漏れがあった場合の対処法を、期限内に修正する場合と期限を過ぎてから修正する場合に分けて解説します。

期限内に修正する場合

確定申告の期限内であれば、申告書を修正して再度税務署に提出してください。3月15日までの期限内なら、何度でも修正を行えます。

税務署は提出された確定申告書の日付を確認し、日付が新しい申告書を受理します。確定申告書を再提出した場合も、税務署へ連絡する必要はありません。

確定申告書は税務署へ直接提出するほか、郵送やe-Taxを利用した電子申告も可能です。

期限を過ぎてから修正する場合

確定申告の申告期限が過ぎてから申告漏れを修正する場合は、修正申告を行いましょう。修正申告に必要な書類は、所得税及び復興特別所得税の修正申告書(別表)です。

税務署で書類をもらう他、国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。

参考:所得税及び復興特別所得税の修正申告書(別表)

修正申告書を記入して税務署へ提出し、追加で納税をしてください。

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確定申告の申告漏れがあった場合に課される追徴課税額

確定申告の申告漏れがあった場合に課される追徴課税額を、3つのパターンに分けて解説します。

税務署から調査された場合

税務署から調査されて申告漏れが見つかった場合は、本来納めるべき税金に加えて、延滞税と無申告加算税が課せられます。延滞税とは、所得税や法人税の申告期限を過ぎてから納付した場合のペナルティです。

延滞税の金額は、納付するべき税金の金額と未納の期間、利率に基づいて計算されます。延滞税の利率は、以下のとおりです。

  • 期限日の翌日から2カ月以内に納付する:年率7.3%
  • 期限日の翌日から2カ月を超えた場合:年率14.6%

納税が1日遅れるごとに延滞税の金額も増えるので注意しましょう。

無申告加算税とは、期限内に納税をしなかった場合に課せられる税金です。無申告加算税の利率は、以下のとおりです。

  • 納付すべき税額が50万円以下:15%
  • 納付すべき税額が50万円~300万円の部分:20%
  • 納付すべき税額が300万円以上:30%

例えば、納付すべき税額が400万円の場合は、50万円以下の部分に15%の税率がかかり、50万円〜300万円の部分は税率20%で計算します。300万円を超える部分だけ税率30%で計算してください。

税務署からの通知前に確定申告をした場合

税務署からの通知前に確定申告をした場合も、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税の支払いが必要です。ただし、税務調査が行なわれる前に申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に減額されます。

参考:確定申告を忘れたとき

確定申告の期日を過ぎた場合

確定申告の期日を過ぎてから申告した場合も、延滞税が課せられます。延滞税の具体的な金額を知りたい方は、国税庁の計算ツールを活用してください。

参考:延滞税の計算方法

確定申告にも時効はある

確定申告にも時効はあり、一定期間を過ぎると税務署は税金を取り立てる権利がなくなります。確定申告の時効を、3つのパターンに分けて解説します。

期限内に確定申告を行った場合

確定申告を期限内に行った場合は、申告期限の翌日から3年が経過すると時効となります。確定申告書に記入ミスがあり申告漏れがある場合も、3年を超えると時効です。

期限後に確定申告を行った場合

確定申告を期限後に行った場合は、時効期間は5年に延長されます。申告漏れが発生した場合は過去5年間を遡って納税額を計算するので、金額が多くなることに注意してください。

悪質な申告漏れの場合

悪質な申告漏れの場合は脱税と判断され、時効は7年に延長されます。また、税務調査後に修正申告を提出しない場合、税務署は更正の手続きに入ります。

更正の手続きとは、申告書の内容が法律に従っていない場合や国税庁の調査と異なる場合に、申告内容を正しく修正する処分です。更正の手続き後は強制的に納税額を徴収されます。

それでも納税しない場合は自宅や事務所、車などを差し押さえられるので、早急に対応してください。

申告漏れがあった場合は早急に対処しよう

本記事では、本来納めるべき税金の申告漏れについて解説しました。確定申告では正確な収入や経費等を記入して、間違いがないように注意しましょう。

また、申告漏れを発見した場合は早急に対処してください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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