確定申告は修正できる?期限・やり方は?訂正申告・更正請求・修正申告について解説

所得税では、納税者が自身の収入と税額を計算して、それに基づいて申告と納税を自分で行います。このシステムを「申告納税制度」と呼びますが、自分で計算するため、間違いを犯す可能性があります。 本記事では、もし確定申告でミスをしてしまった場合の正しい対応方法、修正するための期限、そして間違いを放置した際に生じる可能性のあるペナルティについて説明します。

所得税では、納税者が自身の収入と税額を計算して、それに基づいて申告と納税を自分で行います。このシステムを「申告納税制度」と呼びますが、自分で計算するため、間違いを犯す可能性があります。

本記事では、もし確定申告でミスをしてしまった場合の正しい対応方法、修正するための期限、そして間違いを放置した際に生じる可能性のあるペナルティについて説明します。

【結論】確定申告は修正できる

確定申告書を提出した後でも、間違いに気付いた場合は修正できます。所得税の確定申告では、自分で収入や経費を計算し、その結果を基に所得税を納める必要があります。これには、帳簿や書類の作成も含まれます。しかし、計算ミスや帳簿の誤りが発生することもあります。間違いを発見したら、迅速に修正申告を行うことが重要です。

参考:Q20 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

確定申告の修正は3種類ある

確定申告の訂正は全部で3種類あるので、どれに該当するのか見極める必要があります。理解すると簡単なので、間違えても慌てる必要は無いです。訂正申告、更正の請求または修正申告の三つのどれかに当てはまるので問題ないです。

訂正申告

訂正する方法は3種類あるのですが、期限前であれば訂正申告を適用させることが可能です。申告期限内であれば「訂正申告」を行うことで、申告内容を訂正できます。税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。

なので、間違えたところを訂正して再提出するだけで良いです。すでに期限を過ぎてしまっている場合は訂正申告をすることは出来ないので要注意です。

更正の請求

更正の請求とは、確定申告期限後に申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。ですので、更正の請求は税額を減少させる場合にする手続きです。

修正申告

最後の方法は修正申告と呼ばれる方法です。修正申告とは、確定申告書期限後に、税額を少なく申告していたことに気付いたときに、正しい金額に訂正することを求める手続きです。また、この場合過少申告加算税を支払うことになります。

確定申告の期限前の場合

確定申告の期限前の場合は、訂正申告ができるので特に問題は無いです。二度手間になるというデメリットはありますが、余分に税金を支払うこともないので安心です。分からないことがあれば税務署に問い合わせるのが一番です。

税務署へ直接資料を提出した場合

確定申告の期限前に訂正する場合はいくつかのパターンに分かれます。税務署へ直接資料を提出した場合は税務署へ直接資料を提出して、申告書を期限前に訂正して再提出しなければいけないです。最初に直接持っていたのであれば、訂正したものも同じ方法を選んだほうが良いです。

時間と手間がかかる作業なので、申告書は間違いが無いように何度も確認するようにしたほうが良いです。万全を期すのであれば、税理士に必要な書類を預けて、作成する作業を代行してもらうという方法もあります。自分で作成する場合はお金はほとんどかからないですが、税理士に依頼する場合はお金が必要になるので、その点だけ注意しましょう。

e-Taxで確定申告を行った場合

申告の期限前に間違いに気が付き、訂正する場合は最初に行った方法と同じやり方を選んだほうが分かりやすいです。e-Taxで提出した場合は訂正して再提出するときもe-Taxの方が良いです。国税電子申告、納税システムで、納税や申請、届出などを行うために必要な情報をパソコンで入力するだけなので簡単です。

パソコンがあれば誰でも利用できるサービスなので、今後は利用者がどんどん増えていくでしょう。昔よりも操作性が向上していて、難しい入力作業は減っています。簡単に操作できるように改善されているので、初期のころよりも操作しやすいです。期限前であれば訂正するだけでよいので、申告書の準備は2月に入った時点で行うと良いです。

【e-Tax】確定申告をネットで申請するやり方、必要なものを解説

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確定申告=税務署に直接行って作業をするものというイメージを持っていませんか?直接提出する方法でも、税務署で書類を作成する方法と、自宅で作った書類を提出するだけの方法があります。そして直接提出する方法以外にも、複数の選択肢が用意されています。自宅で作成した書類を郵送する方法もありますが、最近ではネットから提出できる仕組みもあります。 ネットから申告する方法というのが、e-Taxを利用した方法です。パソコンやスマートフォンを活用することで、自宅にいながら申告できます。税務署まで行く必要がないので、時間がかからず、自分の好きなタイミングで申告ができるというのもポイントの1つです。提出のためにどのような準備が必要か押さえて、時間をかけずに作業ができるようにしましょう。

還付申告の場合

還付申告を利用すると、納め過ぎた税金が手元に戻ってきます。所得税を多くしてしまうことはほとんど無いと思う人が多いですが、忙しい時期は間違いが起こりやすいので注意が必要です。会社を退職した年は年末調整を受けることが出来ないですし、結果的に税金を納め過ぎていることが多いので、還付申告を利用するという選択肢があることを知っておきましょう。

年末調整を受けることが出来なかったときは、還付申告が出来るかどうかを確認した方が良いです。もしもよくわからないというのであれば、税務署に直接聞いてみるのも良いでしょう。申告義務がない人は、あえて申告しなくても良いので、ケースバイケースで考えるということも大事になります。

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確定申告の期限後に修正する場合

確定申告の期限後に修正する場合は二つの方法があります。更正の請求と修正申告というものがあります。税金が戻ってくるのであれば積極的に取り組みたいところですが、その逆だと気持ちが乗らないこともありますが、ルールなので仕方が無いです。

還付がある場合:更正の請求

更正の請求は確定申告の期限が過ぎてしまった場合の訂正手段の一つです。更正の請求を確定申告の期限後でも可能なので、税務署が正式に書類を認めた場合は還付金を得ることができます。還付金を得ることができないのであれば、わざわざ申告しなくても良いこともあります。再度提出するときは間違いがないようにしっかりとチェックしましょう。

追加納税がある場合:修正申告

修正申告を確定申告の期限後にするのであれば、所得税及び復興特別所得税の修正申告書というものを用意する必要があり、専用の手続きが必要になるので面倒です。訂正後の税額や以前提出した確定申告書の異動事項などを記載することになるので、記入漏れや間違いがないように気をつけて作成するようにしましょう。

確定申告の間違いを税務署から指摘された場合は?

確定申告の間違いを税務署から指摘された場合も、修正申告を行う時と同じ流れになります。延滞税に加えて過少申告加算税も支払うことになるので、通常よりも多くの税金を支払わなければいけないです。最初から間違いないようにしたほうが良いです。

過少申告加算税

確定申告の間違いを税務署から指摘された場合は、過少申告加算税を支払うことになります。過少申告加算税は本来の所得税に対して10から15%加算される税金なのでダメージは大きいです。税務署の調査によって悪質な申告だと判断された場合は40%くらいの税金が加算されるので、最初から正直に申告しておいたほうが良いです。

無申告加算税

確定申告の間違いを税務署から指摘された場合は、無申告加算税が課せられることがあります。基本的には過少申告加算税と同じような感じで、大きな違いは無いです。余程悪質でない限りは適用されることが無いので、比較的珍しいケースと言ってよいでしょう。申告をすることでメリットが無い、ルール上問題が無ければ申告しなくても良いです。

確定申告書等作成コーナーでの修正方法

確定申告書の修正は、確定申告書等作成コーナーのオンラインツールを使って行うことが可能です。トップページにある「提出した申告書に誤りがあった場合」というセクションから、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」オプションを選んで、正確な確定申告書を作成しましょう。

修正申告書の具体的な作成手順は、提出方法によって異なります。選択した提出方法に応じて、画面に表示される指示に従ってください。e-Taxを使う場合は、修正申告書の作成だけでなく、オンラインで直接提出(送信)も可能です。

確定申告で修正が起こりやすい事例

確定申告で間違いを起こすと、後で修正が必要になり、これには手間と時間がかかります。初めから正確に申告することを心掛けましょう。特に注意が必要なケースを2つ紹介します。

1つ目は、売上や仕入れの計上漏れです。個人事業主の場合、売上や仕入れは実際にお金が動いた日ではなく、取引が行われた日に計上します。銀行の通帳の記録だけを頼りにしていると、記入漏れが生じることがあります。取引があった際には都度、記帳する習慣をつけることが大切です。

2つ目は、利用可能な控除の記入忘れです。所得控除や税額控除には多種多様なものがあり、これらを忘れてしまうと、結果的に多くの税金を支払うことになりかねません。どのような控除があるのかをしっかりと把握し、申告時には漏れなく記入しましょう。

確定申告の修正でよくある質問

最後に、確定申告の修正でよくある質問と回答をまとめました。

修正申告の期限は?

修正申告には特定の締め切りはありませんが、誤りに気づいたらできるだけ早く対応することが必要です。

所得税の納税期限は通常、確定申告の締め切り日です。もし確定申告後に申告した税金が実際よりも少なかったことに気づいた場合、本来の納税期限までに正しい額を納税していないことになり、これは延滞と見なされます。この状態を放置すると、延滞税が発生し続けます。

もし税務署の検査でこの間違いが見つかった場合、延滞税に加えて過少申告加算税が課される可能性があります。延滞期間が長いほど、これらの税金は増加します。そのため、間違いに気づいたら迅速に修正申告を行い、正しい税金を納めることが大切です。

修正申告時のペナルティは?

修正申告をするとき、遅れた分の延滞税がかかることがあります。もし税務署からの指摘を受けてから修正申告をする場合、「過少申告加算税」が、期限内に申告をしていなかった場合は「無申告加算税」が、そして帳簿を改ざんするなど不正行為があった場合は「重加算税」がそれぞれ課される可能性があります。

間違いを放置したり、隠したりすると、追加される税金の額が大きくなるため、誤りに気づいた際は、速やかに正直に修正申告を行うことが重要です。

確定申告の修正まとめ

確定申告に関する素朴な疑問は意外と多く、インターネットで調べても難しい用語ばかりで理解できないという人も多いです。詳しい人に聞いてみたいけど、「そんなことも知らないの」と思われたくないという意見も多いです。恥ずかしくて聞くことが出来ないという人のために、今回は分かりやすく解説しました。

確定申告は修正できますし、その方法は三つあります。期間内であれば訂正申告で済ませることができます。特に罰則などは無く、手間がかかるだけです。期限を過ぎている場合は更正請求と修正申告の二つの方法しかないです。この場合は過少申告加算税や延滞税が発生することがあるので、本来支払うべき所得税よりも余分に税金を納めなくてはいけないです。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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