定額減税とは?適用条件や給与計算の方法を詳しく解説【2024年最新版】

この記事では、令和6年6月から始まる所得税と住民税の定額減税を解説しました。定額減税を実施する経緯や対象者、控除される金額や給与の計算方法を紹介しています。定額減税以外にも実施される暮らしを支える制度も解説したので、ぜひ記事を読んでください。

この記事では、令和6年6月から始まる所得税と住民税の定額減税を解説しました。定額減税を実施する経緯や対象者、控除される金額や給与の計算方法を紹介しています。定額減税以外にも実施される暮らしを支える制度も解説したので、ぜひ記事を読んでください。

令和6年6月から、所得税と住民税の定額減税が開始されます。定額減税の開始後に所得税と住民税は減税されますが、その金額や具体的なスケジュールなどを理解していない方も多いでしょう。

そこで本記事では、定額減税の対象者や実施のスケジュールを詳しく解説しました。給与の計算方法や年末までに控除しきれなかった場合の措置も紹介するので、ぜひ最後まで記事を読んでください。

定額減税とは

定額減税は、所得税と住民税を一時的に減税する制度です。定額減税を実施する経緯や詳しい内容を解説します。

実施の経緯

令和6年6月から開始する定額減税は、物価上昇に対して給与の上昇が追いついていない国民の負担を軽減する制度です。岸田首相は日本をデフレ(商品やサービスの価格が全体的に下がる現象)から脱却させるために、給与の上昇を進めています。

定額減税は給与の上昇が物価上昇に追いつくまでの一時的な措置として実施されます。対象期間は所得税が令和6年1月分から1年間、住民税は令和5年分の1年間です。

対象者

具体的な対象者は、以下の条件を全て満たす方です。

  • 日本の居住者
  • 納税者・配偶者・扶養親族
  • 退職所得を含めた令和6年分の合計所得が1,805万円以下

令和6年に実施する定額減税は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族も対象です。扶養親族には、15歳以下の子供も含まれます。

海外に居住している方は、令和6年に実施される定額減税の対象外です。所得が給与所得だけの方は、年収2,000万円以下だと定額減税の対象となります。

退職金の金額が多い方は、定額減税の対象外になる可能性もあるので注意してください。

減税される金額

具体的には、以下のとおりです。

  • 所得税:3万円
  • 住民税:1万円

家族構成によって金額は異なるので、事前に確認しておきましょう。同一生計配偶者は、合計所得が48万円以下の場合、定額減税の対象です(給与収入の方は年間103万円以下が対象)。

また、配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、令和6年12月31日の状況で判断を行います。

定額減税の給与計算・控除方法

会社員の方は、定額減税開始後に支払う所得税と住民税が控除の対象となります。控除とは、支払う税金から一定金額を差し引くことです。

控除額が多くなると、支払う税金は少なくなります。定額減税開始後の給与計算方法を、所得税と住民税に分けて解説します。

所得税

所得税の定額減税は、6月1日以降に支給される給与の源泉徴収税額から対象となります。例えば減額される金額が3万円で、6月に源泉徴収される所得税が3万円の場合、6月で控除は終了です。

6月に支払う源泉徴収税額で控除しきれない金額は、それ以降の給与も控除の対象となります。所得税の定額減税はボーナスも対象となるので、会社から支給される明細をよく確認してください。

定額減税の控除額は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもとに計算します。定額減税を受けるためには、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の再確認が必要なので、会社の担当者に問い合わせましょう。

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住民税

住民税の定額減税は、会社員の場合7月分の納税額から対象となります。令和6年6月分に給与から支払う住民税は、定額減税開始により徴収されないので注意してください。

減額される金額が1万円で、7月に支払う住民税が1万円の場合、7月で控除は終了です。7月に支払う住民税で控除しきれない金額は、それ以降も控除の対象となります。

また、令和6年6月に支払う予定だった住民税は、令和6年7月から令和7年5月に支払う住民税へ均等に加算されます。住民税の計算方法が例年と異なることにも注意しましょう。

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定額減税の実施スケジュール

定額減税は、令和6年6月から実施されます。具体的なスケジュールを、所得税と住民税に分けて解説します。

所得税

所得税の実施スケジュールは、以下のとおりです。

  • 会社員:6月に支給される給与から減税開始
  • 個人事業主:7月分の予定納税額から減税開始
  • 年金受給者:6月分の支給時から減税開始

会社員の場合は、6月1日以降に支給される給与から所得税が減税されます。給与から天引きされる源泉徴収税額が少なくなり、ボーナスも減税の対象です。

個人事業主の場合は、7月分の予定納税額から納税者本人にかかる減税額(3万円)が控除されます。控除しきれない税額は、11月分の予定納税額も控除の対象です。

配偶者や扶養親族がいる場合は、予定納税額の減額申請を行うと控除の対象となります。子供が生まれて扶養親族が増えた場合や、控除金額が多く減税しきれなかったときは、令和7年に行う確定申告で精算が可能です。

年金受給者は、6月支給の年金から減税対象となります。

住民税

住民税の実施スケジュールは、以下のとおりです。

  • 会社員:7月に支給される給与から減税開始
  • 個人事業主:6月に支払う住民税から減税開始
  • 年金受給者:10月支給分から減税開始

会社員の方は、令和6年6月分の住民税は徴収されません。7月以降に支払う住民税から、定額減税が開始されます。

個人事業主の方は、6月に支払う第1期の住民税から控除の対象となります。控除しきれない金額は、第2期以降も控除の対象です。

公的年金の受給者は、令和6年10月分から定額減税の対象となります。また、住民税は自治体ごとに手続き方法やルールが異なります。詳しくは、市区町村のWebサイトで確認してください。

定額減税以外の暮らしを支える制度

定額減税以外に実施される、暮らしを支える制度を解説します。

①定額減税しきれないと予想される方への給付金

所得税や住民税の納税額が少なく、定額減税しきれない方は給付金の対象となります。減税しきれないと予想される金額が、1万円単位で給付される予定です。

給付時期は、令和6年の年末頃を予定しています。政府が発表する最新情報を確認してください。

②住民税非課税世帯への給付金

住民税非課税世帯の方には、1世帯あたり7万円の給付金があります。給付金の支給は、令和5年の年末から順次開始されています。

給付のスケジュールや申請方法は自治体ごとに異なるので、市区町村のWebサイトや郵送される申請書で確認してください。

③住民税均等割のみ課税世帯への給付金

住民税均等割のみ課税される世帯へは、1世帯あたり10万円と18歳以下の子供1人につき5万円追加で給付されます。住民税均等割とは、前年度に一定の所得がある全員が負担する税金です。給付金の手続きは、令和6年2月以降に順次開始されています。

住民税非課税世帯への給付金を申請した方は、住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象外となるので注意しましょう。申請の手続きや受給対象かどうかの確認は、市区町村のWebサイトやコールセンターに問い合わせてください。

④子供加算支援給付金

住民税非課税世帯には1世帯あたり7万円の給付金があり、18歳以下の子供がいると1人あたり5万円が追加で給付されます。例えば18歳以下の子供が3人いる場合は、給付金は15万円です。

子供加算支援給付金は、住民税均等割のみ課税世帯への給付金も対象となります。給付金は令和6年2月から3月に支給されますが、開始時期は自治体ごとに異なるので注意してください。

定額減税やその他の制度や影響を詳しく理解しよう!

本記事では、国民の暮らしを支える制度を解説しました。定額減税の対象者は、所得税や住民税の納税額が減額されます。

定額減税以外にも住民税非課税世帯への給付金や子供加算支援給付金などの制度もあるので、最新の税務情報を確認してください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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