所得税とは?税率、計算方法や各種控除をわかりやすく解説

サラリーマンが得る給与や賃貸経営をしているときの家賃、銀行にお金を預けて得られる利息などは収入と呼ばれます。その収入から必要経費を差し引いたものが所得です。その所得というのは課税対象ですから、1年分の所得をもとに計算をして求められた税額を納める必要があります。そのときに納める税金こそが所得税です。
所得を対象とした税金ということで、計算ではいろいろな用語が使われますし、税控除が利用できるかどうかで最終的な税額に影響します。そういった知識を何も持たずに税金を納めていくと、余計に税金を負担しつづけることになるでしょう。ここでは所得税の基本的な知識から、利用できる控除、そして節税方法などをわかりやすく解説していき、賢く納税ができるお手伝いをします。

所得税とは?

所得税とは何かを知りたいのであれば、前提となることからおさらいをしていきましょう。そもそも所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。その所得から基礎控除や配偶者控除を差し引いたものが、課税所得と呼ばれるものです。課税所得は税金が課せられる対象であり、その金額によって税額が決定されます。
計算では毎年1月1日から12月31日までの1年間に得られた課税所得に税率を乗じることで、納めるべき税額が求められます。この計算で使われる税率ですが超過累進税率方式を採用しており、所得に従って税額が増減するというやり方です。このように納税者によって税金の負担が異なるのは、豊かな人から貧しい人に所得を再配分するためです。

所得税の計算方法

課税所得金額を計算

所得税額を求めるときには「課税所得×税率-控除額」という計算をします。なので課税所得がいくらになるのかが、まずやるべきことです。課税所得とは収入そのものではなく必要経費や控除を差し引いた残りを指します。
課税所得金額を計算で求めるならば、まず1月1日から12月31日までに得られた総収入額を明らかにして、その収入を得るために使った手数料や通信費といった必要経費の合計額を差し引いた金額が所得です。所得からは所得控除額を差し引くのですが、2020年までは基礎控除額は一律で38万円でした。
しかし法改正が行われたことで、基礎控除額は合計所得金額によって決定します。2400万円以下ならば48万円、2500万円を超えれば0円です。稼ぎが良いと、基礎控除額が減るので課税所得金額が増える事を理解しましょう。

所得税額を計算

1年間に得られた総収入額から必要経費を差し引いたものが1年間の所得になり、そこから控除額を差し引くことで課税所得になります。その課税所得金額がわかれば、対応する税率をかけて、控除額を差し引くことで所得税額がわかります。
もし年間の課税所得が300万円の人であれば、税率は10%で控除額は9万7,500円です。なので、300万円の10%である30万円から9万7,500円を引いた20万2500円が、所得税額になります。

給与所得者の場合は「給与所得控除」

会社員や公務員のようにな給与所得者は、給与の一部を必要経費とみなして控除されます。
それを給与所得控除といって計算式で表すと
・給与所得金額=源泉徴収前の収入金額-給与所得控除額
です。
収入金額に含まれるものとしては給料の他に残業代などもありますが、手当については含まれません。

2037年までは復興特別所得税も徴収

給与所得者は、復興特別所得税が徴収される対象です。それは2011年に発生した東日本大震災の復興で、必要となる財源を確保するための税金です。
この復興特別所得税は2013年に始まり、2037年まで徴収されることが決まっています。その税額は所得税額から控除を差し引いたあとに残る基準所得税額に、2.1%を乗じて求めます。復興特別所得税の徴収は、源泉徴収をするときに所得税と合わせて行われるので個別に納める必要はないです。

所得税には複数の控除がある

所得控除

  • 雑損控除:災害・盗難・横領などによる損害を受けた場合に適用される控除
  • 医療費控除:医療費が一定額を超えた場合に適用される控除
  • 社会保険料控除:社会保険料を支払った場合に適用される控除
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛金等を支払った場合に適用される控除
  • 生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除
  • 地震保険料控除:地震保険料等を支払った場合に適用される控除
  • 寄附金控除:国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人などに寄付した場合に適用される控除
  • 障害者控除:納税者及び同一生計配偶者、扶養家族が障害者に該当する場合に適用される控除
  • 寡婦控除・寡夫控除:配偶者と離婚・死別し、生計を一にする子がいる場合に適用される控除
  • 勤労学生控除:一定水準以下の給与所得のある学生に適用される控除
  • 配偶者控除:年間38万円以下(2020年分以降は48万円以下)の所得金額の配偶者がいる場合に適用される控除
  • 配偶者特別控除:年間38万超~123万以下(2020年分以降は48万超~133万以下)の合計所得金額の配偶者がいる、または配偶者控除の対象とならなかった配偶者がいる場合に適用される一定金額の控除
  • 扶養控除:扶養する家族がいる場合に適用される控除
  • 基礎控除:2020年分以降、合計所得金額が2
  • 500万円以下の納税者であれば、原則として、誰でも適用される控除

所得税の控除では、所得金額から一定の金額を差し引きます。これを所得控除といいます。所得控除の種類は基礎控除を始めとして、医療費控除や小規模控除など全部で14種です。
それぞれの所得控除は、料金の支払いや国・自治体や団体等への寄附をしたり世帯の構成や年収など、条件を満たすことで適用されます。ただし、条件に当てはまったとしても何もしなければ控除は行わず、それを証明する書類を年末調整や確定申告で提示あるいは添付する必要があります。

税額控除

  • 外国税額控除:外国で得た所得について課税された外国所得税の額の控除
  • 政党等寄附金特別控除制度:政治活動への寄付をおこなった場合の控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除:認定NPO法人等へ寄付をおこなった場合の控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除:公益社団法人及び公益財団法人、学校法人など、規定された法人に対する寄付をおこなった場合の控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除:住宅の新築・増改築の際、住宅ローンを組んだ場合の控除
  • 住宅耐震改修特別控除:住宅耐震改修をした場合の控除
  • 住宅特定改修特別税額控除:バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事をおこなった場合の控除
  • 配当控除:配当所得に対して10%ないし5%の金額を控除

所得税の控除の中で、課税所得金額に税率を乗じて求められた所得税額から、更に差し引く控除が税額控除です。確定申告をすることで初めて適用されます。
税額控除は全部で20種類存在しており、政党への寄附などをしたときに適用される政党等寄附金特別控除制度や、自宅をバリアフリーにしたり省エネ性を高めたりするときに適用される住宅特定改修特別税額控除などがあります。所得金額に税率をかけた分だけしか税金が安くならない所得控除よりも、税額から直接差し引けるので節税の効果が高いです。

所得税を抑える方法4選

事業にかかるお金は経費として計上する

より多くの経費を計上して課税所得を減らせば、納めなければいけない所得税額を抑えられます。経費というのはパソコンやプリンター等、交通費に、取引先と食事をしたときの代金など事業をしているときに使ったお金で、その内容ごとに経費の勘定科目を決定します。自宅で仕事をする個人事業主なら、家賃や光熱費の一部なども経費です。プライベートと事業の境界が曖昧なときには、時間や日数を基準に按分をします。

所得控除・税額控除の申告を徹底する

基本的に税金の控除というのは、税務署が勝手に手続きをしてくれるものではなく、納税者自身が申告すが必要です。所得税を抑えるために利用したい所得控除や税額控除があれば、面倒かもしれませんが申告を怠ってはいけません。具体的にどういう控除が利用できるかを知りたいなら、国税庁のホームページを確認してみたり、国税局の電話相談センターや窓口に相談をしてみましょう。

損益通算・繰越控除を活用する

もし上場株式などを保有しており取引で損失を被ったときには給与所得や事業所得と損失を合わせることができます。一方は損失ですから合わせれば課税所得が減るということになり、結果的には所得税額も抑えられます。このようにして利益と損失を相殺することが、損益通算です。さらに損益通算をしても控除しきれないならば、翌年以降に損失の繰越ができます。繰越控除は3年間は継続できるので、大きな節税効果が生まれます。

青色申告で確定申告する

確定申告をする際には、青色申告をすることで節税効果が期待できます。事業所得を得ている事業者が、複式簿記で記帳をして、貸借対照表と損益計算書の添付を行い、期日内の申告をすることで55万円の特別控除額が適用されます。さらに紙の確定申告書ではなく電子申告および電子帳簿保存をすることで、控除額は65万円まで増額しますからお得です。なお白色申告だと、この特別控除がありません。

所得税に関するよくある質問

源泉所得税との違いは?

源泉所得税とは、給与や賞与などの支払いをするときに天引きされる所得税のことです。この場合に、納税を行うのは報酬を支払われる従業員ではなく企業であり、対象となる所得は会社が支払う給与や賞与だけです。天引きされる税額は、源泉徴収税表を基準としています。この表は、1年間に稼げる給与等の予想額から、納税額を計算したものです。つまり「みなし」で天引きされていますから、最終的には誤差が生じてしまうので年末調整を行って、正しい税額を求めて還付を受けるか、追納をします。一方で所得税は、所得を得た本人が1年に1度の申告を行い納税をすることが違う点です。こちらは「みなし」はせず、給与や賞与以外のあらゆる所得も計算にいれており税額の調整をする必要はありません。

住民税との違いは?

住民税も所得税と同様に給与から天引が行われますが、いろいろな点で違いがあります。まず納付先についてみていくと、所得税は国税ですから納付先は国ですが、住民税は地方税で都道府県そして市区町村というように地方自治体です。そして税金の計算をする上で対象となる所得が、どの時点のものかでも違いがあります。所得税は、その年が対象となりますが、住民税は前年が対象です。毎年6月頃になると、前年の所得がいくらだったのかによって納税額が決定します。さらに細かく見ていくと、住民税は所得割と均等割という2種類があることも違います。所得割というのは、前年度の所得金額に応じて税額を決める課税方法で、均等割は誰もが公平に一定の税金を納める課税方法です。

所得税の確定申告ならみんなの税理士相談所まで

ここでは所得税とはどのようなしくみになっているのかを知るために、税額の計算方法や利用できる控除に加えて納税額を抑えるのに役立つ方法などの解説をしていきました。意外とわかりにくい源泉所得税や住民税との違いについても、相違点を挙げて区別できるようなお役立ち情報も掲載しています。
ただし、掲載している内容もいつまで正しいのかわかりません。2020年に行われた改正で、基礎控除額が大幅に減ったように、これからいつどのような法改正が行われるのかが不明です。またここで解説したことはあくまでも基本的なことばかりですから、より深い知識を求める方にとっては物足りない部分もあるでしょう。状況の変化に対応したり、専門的な解説をしてほしいならば税の専門家である税理士に相談をするのが無難です。

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