一人親方の確定申告を徹底解説!申告の手順から必要書類・注意すべきポイントは?

一人親方は確定申告が必要で、申告を怠るとペナルティが発生する恐れがあります。確定申告をスムーズに実施するためには、必要書類の準備が大切です。この記事では、一人親方の確定申告について解説します。

一人親方は確定申告が必要で、申告を怠るとペナルティが発生する恐れがあります。確定申告をスムーズに実施するためには、必要書類の準備が大切です。この記事では、一人親方の確定申告について解説します。

一人親方は確定申告が必要で、申告を怠るとペナルティが発生する恐れがあります。確定申告をスムーズに実施するためには、必要書類の準備が大切です。

この記事では、一人親方の確定申告について解説します。一人親方の経費に計上できるものや確定申告の必要書類も、わかる内容になっています。

一人親方は確定申告が必要?

一人親方は、確定申告が必要です。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、税金を納める手続きです。会社員は年末調整で税金が計算されますが、一人親方の方などは確定申告で税金を計算します。

青色申告か白色申告どちらを選ぶべきか

個人の所得は10種類ありますが、一人親方の所得は「事業所得」に区分されるケースが多いです。事業所得は、青色申告と白色申告があり、所得や必要書類が異なります。

青色申告は、白色申告よりも多くの控除を受けることができます。青色申告を選択すると、税金の負担を軽減することができます。しかし、青色申告には複式簿記による帳簿の作成や、青色申告承認申請書などの手続きが必要です。

白色申告は、青色申告よりも手続きが簡単ですが、青色申告に比べて税制のメリットが少ないです。

一人親方は、自分の状況に合わせて、青色申告か白色申告の選択が大切になります。青色申告と白色申告の違いについて詳しくは、以下の記事で確認できます。

青色申告と白色申告の違いは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

青色申告と白色申告の違いは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

青色申告と白色申告は、対象になる所得の種類や税制上のメリットなどが違います。この記事では、青色申告と白色申告の違いについてわかりやすく解説します。

確定申告をしなかった場合のデメリット

一人親方が確定申告をしなかった場合のデメリットは、以下が考えられます。

  • 税金の過払いが発生する可能性がある
  • 税務調査の対象になる可能性がある
  • 延滞税などの罰則を受ける可能性がある

損失の事業所得は確定申告不要ですが、青色申告の場合は損失を翌年以降に繰り越すことが可能です。一人親方の事業所得の損失を翌年以降に繰り越すには、確定申告が必要です。

確定申告をしなかった場合のペナルティについて詳しくは、以下の記事で確認できます。

確定申告を忘れた場合はどうなる?覚えておくべきペナルティ5選と対処法を解説

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もし確定申告を忘れてしまったら、放っておくわけにはいきません。忘れたことに気付いたら、すぐに手を打つことが重要です。 本記事では、確定申告の締め切りを過ぎてしまった場合にどんなペナルティがあるのか、確定申告を忘れてしまったときにどう対応すれば良いのかについて説明します。さらに、締め切りまでに確定申告を完了できそうにない場合の対策もお話しします。

一人親方の確定申告の手続きの流れ

一人親方の確定申告の手続きの流れは以下です。

  • 確定申告に必要な書類の準備
  • 確定申告書の作成
  • 確定申告書の提出
  • 税金の納付または還付

確定申告をスムーズにするには、確定申告に必要な書類を準備することが大切です。

確定申告に必要な書類の準備

一人親方の確定申告に必要な書類は以下が考えられます。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書または青色申告決算書
  • 生命保険料控除証明書などの各種証明書

また、確定申告書に添付する収支内訳書または青色申告決算書を作成するには、以下の書類が必要です。

  • 請求書など売上金額がわかる書類
  • 事業に関連する経費の請求書や領収書
  • 事業用の通帳

生命保険料控除証明書や国民年金保険料控除証明書などは再発行可能ですが、再発行は時間がかかるため早めに準備しましょう。領収書や請求書などは紛失しないよう、きちんと保管することが大切です。

参考:日本年金機構「「ねんきんネット」による通知書再交付申請

確定申告書の作成

確定申告に必要な書類の準備ができたあとは、確定申告書を作成します。一人親方の所得が事業所得の場合、以下の項目に記載します。

  • 第一表 収入金額等の「事業 営業等」
  • 第一表 所得金額等の「事業 営業等」

一人親方の確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。

確定申告書の提出

作成した確定申告書は税務署に提出します。確定申告書の提出方法は、以下の3つです。

  • e-Taxで提出
  • 郵送で提出
  • 税務署に持参して提出

e-Taxはインターネットを利用して提出できるため、便利な方法です。郵送で提出する場合は、所轄の税務署の住所を確認して、申告期限内に税務署に到着するようにしましょう。

税金の納付または還付

確定申告は申告書の提出と税金を納付して完了です。確定申告書を提出しただけでは、全てが終わっていません。

確定申告書の提出、納付期限は3月15日までです。令和5年分の確定申告は令和6年3月15日までに、提出・納付しましょう。

確定申告は税金の納付だけでなく、税金が還付されることがあります。税金が還付される場合、確定申告書に金融機関や口座番号などの記入を忘れないことが大切です。

一人親方の経費に計上できるもの

確定申告を適正にするには、経費に計上できるものと、経費に計上できないものを理解することが大切です。ここでは、一人親方の経費に計上できるもの、できないものについて解説します。

経費に計上できるもの

一人親方は、事業にかかる費用を経費として計上できます。経費は、大きく分けて以下の3つが考えられます。

  • 事業に直接関係する費用
  • 事業に間接的に関係する費用
  • 事業に必要な資産の取得費

事業に直接関係する費用

事業に直接関係する費用とは、事業を営むために必要な費用のことです。一人親方の場合、具体的には以下が考えられます。

  • 材料費
  • 外注費
  • 工具などの購入費
  • 取引先との飲食代
  • 現場までのETC料金

事業に間接的に関係する費用

一人親方の経費には材料費や外注費などの直接的に関係する費用とは異なり、間接的に関係する費用もあります。一人親方の場合、具体的には以下が考えられます。

  • 事務所の家賃
  • 事務所の水道光熱費
  • 通信費
  • 税理士の報酬
  • 振込手数料

事業に必要な資産の取得費

車の購入費用や、事務所の購入費用も一人親方の経費として計上できるでしょう。1台当たり10万円を超える資産の場合、取得費用全額が購入した年の経費にはならないため注意しましょう。

参考:国税庁「減価償却のあらまし

経費に計上できないもの

一人親方が経費として計上できないものは、事業と関係がない個人的な費用です。たとえば自宅の住宅ローンの利息や教育費などです。また、所得税や住民税も経費になりません。

一人親方の確定申告に関する注意点

一人親方の確定申告には気を付ける注意点があります。

  • 給与と外注費の違い
  • 棚卸しを行う
  • 保険料は仕事に関係があるもののみ経費として計上できる

ここでは一人親方の確定申告に関する注意点について解説します。

給与と外注費の違い

一人親方の確定申告では、給与と外注費の違いを理解しておくことが重要です。一人親方の業務を誰かに手伝ってもらった時に支払う報酬が「給与」と「外注費」では、源泉徴収義務などが異なります。

  • 給与:一人親方が従業員に支払う費用
  • 外注費:一人親方が外部委託した費用

給与の場合、源泉徴収や雇用保険の加入義務があります。一方、外注費は請負契約のため源泉徴収はなく、社会保険の加入義務もありません。

棚卸しを行う

一人親方の確定申告では、棚卸しを行う必要があります。棚卸しとは、事業に必要な資産の数量や金額を把握する作業です。たとえば、材料やコピー用紙などの棚卸しです。

棚卸しを行うことで、正確な利益を計算することができます。棚卸しを行わずに確定申告をすると、実際よりも利益が少なく申告されてしまう可能性があるため注意が必要です。

保険料は仕事に関係があるもののみ経費として計上できる

一人親方の確定申告では、保険料を経費として計上することができます。しかし、仕事に関係があるもののみ経費として計上できます。たとえば、事業用の車の保険料や事務所の火災保険料などです。

国民健康保険料や国民年金保険料、生命保険料などは一人親方の経費として計上できません。ただし、国民健康保険料などは所得控除として、各種保険料控除に記載できます。

一人親方でも確定申告は必要!

一人親方は確定申告が必要ですが、確定申告の手続きは複雑ではありません。

  • 確定申告に必要な書類の準備
  • 確定申告書の作成
  • 確定申告書の提出
  • 税金の納付または還付

一人親方の確定申告をスムーズにするためには、領収書や請求書、各種控除証明書など必要な書類ときちんと保管することが大切です。

【監修者】代表 / 大勝 健司

【監修者】代表 / 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。百貨店、不動産ディベロッパーを中心にホテル、飲食業、製造業など幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税金計算や固定資産業務を中心に、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告などの外部公表資料の作成を担当。 また税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般に携わる。

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