インフルエンサーは確定申告が必要?申請条件や必要書類・手続きの流れまで調査!
インフルエンサーは原則、確定申告が必要です。しかし、インフルエンサーの所得がマイナスや20万円以下の副業の場合、確定申告は不要なケースもあります。この記事では、インフルエンサーの確定申告について解説します。
インフルエンサーは原則、確定申告が必要です。しかし、インフルエンサーの所得がマイナスや20万円以下の副業の場合、確定申告は不要なケースもあります。
この記事では、インフルエンサーの確定申告について解説します。確定申告の手続きの流れや経費に計上できるものも、わかる内容になっています。
インフルエンサーは確定申告が必要?
インフルエンサーは原則、確定申告が必要ですが、働き方によって異なります。個人の場合、具体的には以下の2つに区分されます。
- 個人事業主やフリーランスとして活動している場合
- 副業で活動している場合
ここではインフルエンサーの確定申告について解説します。
個人事業主やフリーランスとして活動している場合
インフルエンサーが個人事業主やフリーランスとして活動している場合、確定申告は必要です。フリーランスや個人事業主としての活動は、収入を得るための主たる方法となるため、確定申告が必要になります。
インフルエンサーの収入は主に事業所得に分類され、収入や支出を計算して確定申告します。
しかし、個人事業主やフリーランスであっても所得がマイナスの場合は、確定申告は不要です。青色申告の場合は、損失の繰越が可能なためマイナスでも確定申告したほうがいいでしょう。青色申告と白色申告の違いについては、あとで詳しく解説します。
副業で活動している場合
副業でインフルエンサーの活動をしている場合、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。さきほどの個人事業主やインフルエンサーとは異なり、副業は雑所得に区分されるケースが多いです。
雑所得は以下の方法で計算されます。
- 総収入金額 ー 必要経費 = 雑所得
総収入金額から必要経費を引いた金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。収入と所得は異なるため、間違えないようにしましょう。
副業の確定申告について詳しくは、以下の記事で確認できます。
副業で確定申告が必要なのはいくらから?ばれないためには?
給料を会社からもらっている人は税金関係は全て会社がやってくれますが、副業などで副収入を得ているなら自分で税金の処理もする必要があります。 副業の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。 会社に副業がばれないためには、住民税を自分で納付するなどの方法が考えられます。 確定申告の必要書類や手順も解説するので、適切に確定申告を行うために参考にしてください。
青色申告と白色申告との違い
確定申告の方法は大きく分けて青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告と白色申告は事前の承認手続きや作成書類、帳簿の記帳方法などが異なります。
ここでは、青色申告と白色申告の違いについて解説します。
青色申告
青色申告は詳細な帳簿をつけることで白色申告に比べて、大きな税金の控除が受けられる制度です。具体的には以下のメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 損失を翌年以降に繰り越しできる
- 貸倒引当金が計上できる
青色申告は、複式簿記による帳簿付けが義務付けられています。複式簿記とは、収入と支出をすべて記録する方法です。収支を正確に把握し、節税対策を講じることができます。
しかし、すべての所得に青色申告が適用されるわけではありません。青色申告は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」です。副業の雑所得は青色申告が適用されないため注意しましょう。
また、青色申告は事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限が過ぎないよう、早めの提出が大切です。
参考:国税庁「青色申告制度」
白色申告
白色申告は、複式簿記による帳簿付けが義務付けられていません。白色申告のメリットは以下が考えられます。
- 複式簿記の知識や手間が不要
- 青色申告よりも申告が簡単
白色申告を利用する方は、事業に関連する収入と必要経費を記録し、その差額を課税所得として計算します。収入と支出を簡易に記録する方法で記録でき、記帳が比較的簡単で、帳簿付けの手間が少なく、特に小規模な事業や副業として事業を行っている人に適しています。
しかし、青色申告のような大きな特別控除は受けられません。
青色申告と白色申告の違いについて詳しくは、以下の記事で確認できます。
青色申告と白色申告の違いは?メリットとデメリットをわかりやすく解説
青色申告と白色申告は、対象になる所得の種類や税制上のメリットなどが違います。この記事では、青色申告と白色申告の違いについてわかりやすく解説します。
インフルエンサーの確定申告の手続きの流れ
インフルエンサーの確定申告の手続きは複雑ではありません。具体的には、以下の3つの流れで手続きが可能です。
- 確定申告に必要な書類の準備
- 確定申告書の作成
- 確定申告書の提出
ここでは、インフルエンサーの確定申告の手続きについて解説します。
確定申告に必要な書類の準備
インフルエンサーの確定申告に必要な書類は以下が考えられます。
- 確定申告書
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 生命保険資料控除などの各証明書類
- 支払調書などの収入がわかる書類
会社員が副業でインフルエンサーの確定申告をする場合、上記以外に給与所得の源泉徴収票が必要です。
確定申告をスムーズに進めるには、必要書類の準備が大切です。日頃からインフルエンサーの収入や支出を記録しておくと、確定申告時期にまとめて処理しなくても良いです。
また生命保険料控除証明書などの資料は再発行できますが、再発行には時間がかかるため大切に保管しましょう。
確定申告書の作成
確定申告に必要な書類が準備できたあとは、確定申告書を作成します。インフルエンサーの所得を「事業所得」「雑所得」どちらで区分するかによって、記載する場所が異なります。事業所得の場合は以下の項目に記載します。
- 第一表 収入金額等の「事業 営業等」
- 第一表 所得金額等の「事業 営業等」
また雑所得の場合は、以下の項目に記載します。
- 第一表 収入金額等の「雑 業務」
- 第一表 所得金額等の「雑 業務」
実際に確定申告書を作成する際には、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することができます。また、専門のソフトウェアやアプリを使用することで、計算ミスを防ぐことが可能です。
確定申告書の提出
確定申告書の提出方法は以下の3つがあります。
- e-Tax:インターネット経由で提出する方法
- 郵送:確定申告書を印刷して、郵送で提出する方法
- 税務署に持参:直接税務署に持ち込んで提出する方法
e-Taxは、24時間いつでも提出できる便利な方法です。税務署へ直接持参する際は、混雑を避けるために、早めに提出することをおすすめします。
どの方法でも提出可能ですが、提出期限までに提出と納税どちらも終わらせることが大切です。確定申告書の提出・納付期限は翌年の3月15日までです。たとえば、令和5年分のインフルエンサーの確定申告の場合、令和6年3月15日までです。
参考:国税庁「申告書の提出方法」
インフルエンサーの経費に計上できるもの
インフルエンサーの確定申告を正しく計算するには、経費に計上できるものと、できないものを理解することが大切です。ここではインフルエンサーの経費に計上できるものと、できないものについて解説します。
経費に計上できるもの
インフルエンサーの経費に計上できるものは、インフルエンサーの仕事に関連するものです。具体的には以下が考えられます。
- 仕事で使用するパソコンやスマートフォンの購入費用
- 仕事で使用する文房具の購入費用
- インフルエンサーの仕事に関連するセミナーや書籍代
上記以外にも、仕事用の服装やアクセサリー、ヘアメイクなども経費に計上できるでしょう。
経費に計上できないもの
インフルエンサーは、個人的な支出や仕事に直接関連しない費用は経費として計上できません。たとえば、個人的な娯楽やレジャー、個人旅行、家族の生活費、個人的な衣類やアクセサリーなどが考えられます。
インフルエンサーの業務に直接関連しない費用は、経費として認められません。
インフルエンサーの確定申告に関する注意点
確定申告をしなかったらペナルティがある
確定申告をしなかったら、延滞税や加算税などのペナルティが発生する恐れがあります。「確定申告しなくてもバレない」と、思わないことが大切です。
確定申告を忘れた場合のペナルティについて詳しくは、以下の記事で確認できます。
確定申告を忘れた場合はどうなる?覚えておくべきペナルティ5選と対処法を解説
もし確定申告を忘れてしまったら、放っておくわけにはいきません。忘れたことに気付いたら、すぐに手を打つことが重要です。 本記事では、確定申告の締め切りを過ぎてしまった場合にどんなペナルティがあるのか、確定申告を忘れてしまったときにどう対応すれば良いのかについて説明します。さらに、締め切りまでに確定申告を完了できそうにない場合の対策もお話しします。
確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合がある
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。特に20万円以下の副業は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要なため注意しましょう。
インフルエンサーの確定申告が必要かしっかり確認しよう
インフルエンサーの確定申告は、個人事業主や副業などの働き方によって異なります。基本的には確定申告が必要ですが、所得がマイナスの場合などは確定申告が不要です。
しかし、青色申告であれば、所得の損失を翌年以降に繰り越しできるため確定申告したほうがいいケースもあります。
確定申告をしなかったらペナルティがあるため、確定申告が必要かしっかり確認することが大切です。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。