企業年金による所得は確定申告が必要?手続き方法や必要書類を調査!

この記事では、企業年金で所得を得た際に確定申告が必要かどうかを解説しました。企業年金の種類や公的年金との違い、退職一時金にかかる税金も紹介しています。企業年金で所得を得た際の確定申告方法や必要書類も説明したので、ぜひ記事を読んでください。

この記事では、企業年金で所得を得た際に確定申告が必要かどうかを解説しました。企業年金の種類や公的年金との違い、退職一時金にかかる税金も紹介しています。企業年金で所得を得た際の確定申告方法や必要書類も説明したので、ぜひ記事を読んでください。

企業年金の受給者や運用者は、確定申告の手続きや必要書類などで戸惑うことがありますよね。定年まで企業に務めた方は、確定申告書の提出や納税の経験がない方も多いでしょう。

本記事では、企業年金を受給した際に確定申告が必要なケースと不要なケース、支払う税金を解説しました。企業年金の種類や公的年金との違い、確定申告に必要な書類や提出方法を紹介したので、最後まで記事を読んでください。

企業年金とは

企業年金とは、企業が従業員のために提供する退職給付制度の1つです。企業または企業と従業員が共同で原資を拠出し、従業員は退職時、または60歳以降に企業年金を受け取れます。

企業年金の種類や、公的年金との違いを解説します。

企業年金と公的年金との違い

企業年金と公的年金では、実施する主体や加入条件が異なります。企業年金は公的年金に上乗せする形で企業や雇用主が従業員に提供し、加入条件も企業で働く従業員だけです。年金の給付方法も、企業ごとに異なります。

公的年金は国や政府が提供し、国民全員の加入が義務付けられる年金制度です。給付方法や年齢は決められており、原則年6回、偶数月の15日に支給されます。公的年金には国民年金と厚生年金があり、20歳以上の国民はどちらかの年金制度へ加入が必要です。

企業年金の種類

企業年金の種類、厚生年金基金と確定拠出年金を詳しく解説します。

厚生年金基金

厚生年金基金とは、公的年金に上乗せされる形で給付される年金です。企業で働く従業員の老齢や障害、死亡などの際に給付されます。

厚生年金基金は企業と従業員が一定の割合を負担して運用され、企業によっては福利厚生の1つとして従業員が加入できます。なお、平成26年4月1日以降は厚生年金基金の新規設立は認められていないため、確定給付企業年金や確定拠出年金へ移行しています。

確定拠出年金

確定拠出年金は、企業が実施する企業型と、国民年金基金連合会が実施する個人型(iDeCo)に分かれています。企業型の確定拠出年金は、企業で働く従業員が加入できる年金制度です。

企業型確定拠出年金の掛金は、原則企業や雇用主が負担します。年金は60歳以上の従業員が受給でき、一時金と年金の2種類から受け取り方法を選べます。

企業年金の確定申告は必要?

企業年金の確定申告は原則必要ですが、申告が不要なケースもあります。確定申告が必要なケースと不要なケースを解説します。

確定申告が必要なケース

企業年金の確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。

  • 1年間の公的年金以外の所得が20万円を超えた場合
  • 1年間の年金収入の合計が400万円を超えた場合
  • 企業年金を退職一時金として受け取る場合(厚生年金基金の解散など一定の場合に限る)

企業年金は支給時に所得税を源泉徴収されますが、1年間の公的年金以外の所得が20万円を超えた場合や年金収入の合計が400万円を超えた場合は確定申告が必要です。公的年金以外の所得とは、業務委託やアルバイトなどの収入も含まれます。

企業年金を「厚生年金基金の解散」などの理由で退職一時金として受け取る場合は、退職所得ではなく一時所得に分類されます。一時所得には50万円の控除がありますが、一定の金額を超えた場合は確定申告が必要です。

確定申告が不要なケース

企業年金の確定申告が不要なケースは以下のとおりです。

  • 1年間の公的年金以外の所得が20万円以下の場合
  • 1年間の年金収入の合計が400万円以下の場合

企業年金の支給時には、所得税が源泉徴収されています。国民年金や厚生年金、企業年金は源泉徴収されており、1年間の合計が400万円以下の場合は確定申告不要です。あわせて公的年金以外の所得が20万円以下の方も確定申告を行う必要はありません。

ただし、確定申告不要でも住民税の申告は必要です。医療費控除や寄付金控除、扶養控除や住宅ローン控除などが適用される場合は、確定申告をすると払いすぎた所得税が還付される可能性もあります。

年金受給者は確定申告が必要?不要?ケース別に徹底解説

年金受給者は確定申告が必要?不要?ケース別に徹底解説

年金受給者は原則確定申告が必要です。ただし、公的年金受給者でも確定申告が不要なケースもあります。この記事では確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告不要制度の概要、確定申告で必要な書類などについて解説していきます。

企業年金にかかる税金

企業年金の受給は、年金として定期的に受け取る方法と、一時金として1度に受け取る方法の2種類です。分類される所得や、企業年金にかかる税金を解説します。

企業年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象

企業年金は、国民年金や厚生年金と同じ公的年金等に含まれるので、雑所得として所得税や復興特別所得税(2037年まで)住民税の課税対象となります。年金を支給される理由が老齢や退職の場合は、収入額から公的年金等控除を差し引いた金額が課税対象です。

公的年金等控除の金額は、受給時の年齢や年金の収入額によっても変わります。また雑所得は給与所得や不動産所得など他の所得と合算して計算し、納税額が決まります。

公的年金等に係る雑所得の計算方法は、国税庁のWebサイトにある速算表で確認してください。

参考:公的年金等の課税関係

退職一時金として企業年金を受け取る場合は「退職所得」に分類

企業を退職後に一時金として企業年金を受け取る場合は、退職所得に分類されます。退職所得も所得税と復興特別所得税(2037年まで)住民税の課税対象です。

退職所得の課税所得額は、以下の計算式で求めます。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
収入金額から差し引ける退職所得控除は勤続年数によって変わり、勤続年数が多くなるほど控除額も増えます。

退職時に退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は、退職一時金を支払う企業が所得税と復興特別所得税を源泉徴収するので確定申告は不要です。

退職所得の控除額の計算方法は、国税庁のWebサイトで確認してください。

参考:退職金を受け取ったとき(退職所得)

企業年金の確定申告手続き方法

企業年金の確定申告手続き方法を、詳しく解説します。

必要な書類

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票(年金・給与)
  • 控除証明書
  • 所得の証明書(支払調書など)
  • 経費の証明書

年の途中で企業を退職し企業年金を受給した場合は、年金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票が必要です。退職後に業務委託で働いたら、所得と経費の証明書を用意して確定申告を行ってください。

確定申告時には、マイナンバーや運転免許証などの身分証明書も必要です。所得税が還付される際は、銀行の口座を用意してください。

確定申告の必要書類・添付書類を徹底チェック!申告期間前に準備すべきものは?

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確定申告では様々な書類を用意する必要があり、必要書類は個々のケースや確定申告の種類によって異なります。確定申告をスムーズに行うには、確定申告の必要書類を早めに確認するのが安心です。今回は確定申告の必要書類について、パターン別に詳しく解説します。

提出方法

確定申告書の提出方法は、以下の3つです。

  • e-Taxで提出
  • 郵送で提出
  • 税務署で提出

e-Taxや郵送を利用すると、直接税務署で手続きをせずに自宅から確定申告書を提出できます。国税に関するオンラインサービスのe-Taxは、マイナンバーカードとスマートフォンに対応しているので非常に便利です。

税務署で確定申告書を提出すると、税務署の職員に疑問点や不明点を直接質問できます。確定申告書の作成に不安のある方は、税務署での提出をおすすめします。

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提出期限

確定申告書の提出期限は毎年3月15日で、所得税や復興特別所得税の納税期限も同じです。3月15日が休日の場合は、次の月曜日まで期限が延長されます。

確定申告の提出期限に遅れてしまうと、延滞税や無申告加算税などの税金が課せられます。必要書類の準備を早めに行い、期限内に確定申告書を提出してください。

企業年金の確定申告が必要か確認しよう

企業年金は受け取り方法や受給額によって、確定申告が必要な場合もあります。事前に申告が必要かどうかを確認し、申告漏れがないように注意してください。

医療費控除や寄付金控除、扶養控除などが適用される場合は、確定申告をすると払いすぎた所得税が還付される可能性もあるので、あわせて確認しましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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