個人事業主の節税対策について徹底チェック!支払う税金や経費の精算方法は?

個人事業主は正しい節税対策をすると、所得税や住民税の納税額を減らせます。正しく節税するには、具体的な対策や所得税、住民税の計算方法の理解が必要です。個人事業主が支払う4種類の税金や、節税対策の注意点もあわせて確認してください。

個人事業主は正しい節税対策をすると、所得税や住民税の納税額を減らせます。正しく節税するには、具体的な対策や所得税、住民税の計算方法の理解が必要です。個人事業主が支払う4種類の税金や、節税対策の注意点もあわせて確認してください。

個人事業主は会社員に比べて支払う税金の種類も多く、節税対策がわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。支払う税金の種類には所得税や消費税、住民税や個人事業税があり、節税のために行う経費の計上や控除の活用方法など難しい部分も多いです。

本記事では、個人事業主の納税額の計算方法や、節税対策を解説します。節税対策をする際の注意点も紹介するので、ぜひ最後まで記事を読んでください。

個人事業主が支払う税金

個人事業主が支払う税金は、以下の4つです。

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 個人事業税

詳しく解説します。

所得税

所得税とは、個人事業主が1年間に稼いだ所得にかかる税金です。所得税は超過累進課税制度を採用しており、所得が高くなるごとに税率も上がります。1年間の課税所得が195万円以下の所得税率は5%ですが、課税所得が4,000万円を超えると税率は45%まで上がります。

2037年までの所得税は、東日本大震災からの復興財源に充てる復興特別所得税と合算して納税。復興特別所得税の税率は、2.1%です。

所得額が多くなるほど税率も上がるので、個人事業税にとって所得税は大きな負担となります。

消費税

消費税とは、販売する商品やサービスにかかる税金です。前々年の売上高が1,000万円を超えた場合と、前年の1〜6月までの売上が1,000万円を超えた個人事業主は消費税の納税義務が発生します。

消費税の申告と納税期限は3月31日までなので、所得税の確定申告と同じタイミングで計算する場合が多いです。2023年10月からはインボイス制度がスタートし、個人事業主でも消費税を納税する人は増えています。

住民税

住民税とは、事業所の住所を登録する自治体に支払う税金です。市町村民税と道府県民税という2種類の税金があり、あわせて住民税と呼びます。

個人事業主は確定申告をすると地方自治体に所得税額の連絡が行き、住民税の支払額が決まります。毎年5〜6月に住民税課税決定通知書が送付されるので、納付書に記載している金額を支払いましょう。

住民税は4回に分けて納税するほか、1度にまとめて納税も可能です。

個人事業税

個人事業税は、住民税と同じく都道府県に支払う税金です。前年度の所得が290万円を超えた個人事業主が支払います。個人事業主が確定申告をすると個人事業税の金額も決定するので、毎年8月頃に届く納付書に従って納税してください。

個人事業税の税率は3〜5%で、事業の業種や都道府県によって税率が変わります。またスポーツ選手やミュージシャン、漫画家や文筆家などの業種は個人事業税を免除されます。

前年度の所得が290万円を超えた際は、市区町村のWebサイトで税率を確認してください。

個人事業主の納税額の計算方法

個人事業主の納税額の計算方法を、所得税と住民税に分けて解説します。

所得税の計算方法

個人事業主が支払う所得税の計算方法は、以下のとおりです。

  • 1年分の収入を計算する
  • 収入から経費を差し引き所得を計算する
  • 所得から所得控除を差し引き課税所得を計算する
  • 課税所得に所得税率を掛けてから控除を差し引き所得税額を計算する
  • 所得税額から税額控除と源泉徴収額を差し引き納税額を計算する

課税所得に掛ける所得税率は、1年間の所得金額によって変わります。国税庁のWebサイトを参考にして、所得税の納税額を計算してください。

正しい経費の計上や控除を活用すると、所得税の節税が行なえます。

参考:所得税の税率

住民税の計算方法

個人事業主の住民税には均等割と所得割の2種類があり、所得割も市町村民税と道府県民税の2つに分かれています。住民税の均等割は所得金額に関わらず定額で支払い、地方自治体によって金額は異なります。納付額の目安は、5,000円〜6,000円です。

住民税の所得割は、所得金額の10%から税額控除を差し引いて計算します。所得割の内訳は、市町村民税が6%、道府県民税が4%です。

個人事業主は確定申告をすると住民税の計算は不要で、毎年5~6月に納付書が事業所に届きます。

個人事業主の確定申告は必要?不要なケースと税金の計算方法を解説

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個人事業主ができる節税対策

個人事業主ができる節税対策は、以下の4つです。

  • 青色申告をする
  • 必要経費を正しく計上する
  • 所得控除の活用
  • 法人化の検討

所得税や住民税の節制対策を、詳しく解説します。

青色申告をする

確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告をすると最大65万円の控除があるので、個人事業主の節税対策におすすめです。

具体的な青色申告のメリットは、以下のとおりです。

  • 最大65万円の特別控除が使える
  • 事業を手伝う家族の給与を経費にできる
  • 事業の赤字を3年間繰り越せる
  • 30万円未満の固定資産を一括で経費申請できる
  • 家事按分制度を利用しやすくなる

多くの節税対策があるので、白色申告をしている個人事業主は青色申告に変更するだけで納税額を減らせます。青色申告をするには、税務署に所得税の青色申告承認申請書と個人事業主の開業・廃業等届出書の提出が必要です。

申請用紙は、国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。

参考:所得税の青色申告承認申請手続

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

必要経費を正しく計上する

必要経費を計上すると、節税が可能です。所得税は1年間の収入から経費を差し引いて計算するので、少額の経費でも正しく計上すると所得を減らせるからです。

事業を行う上で必要な備品やサービスは、節税のために経費へ計上してください。

経費にできる支出

個人事業主が行う事業によって、経費にできる支出は異なります。経費の具体例を挙げるので、自身の事業にあわせた節税を行ってください。

  • 荷造運賃
  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 接待交際費
  • 損害保険料
  • 修繕費
  • 消耗品費
  • 減価償却費
  • 外注工賃
  • 利子割引料
  • 地代家賃
  • 雑費

また、以下の税金は経費に計上できます。

  • 個人事業税
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 印紙税

自動車や不動産を事業で使用する場合は、節税ができるので必ず経費に計上しましょう。

所得控除の活用

所得控除を活用すると節税が可能です。具体的には、以下の控除を活用してください。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

控除額は所得額から差し引けるので、おすすめの節税対策です。

法人化の検討

個人事業主の売上が増えてきた場合は、法人化をすると節税対策が可能です。法人税の税率は最大でも23.2%なので、所得税の最大税率45%より低くおさえられます。

個人事業主の年間所得が900万円を超えると、所得税率は23%から33%に上がります。法人は経費に計上できる範囲が広いので、売上が増えてきた個人事業主は節税のために法人化を検討してください。

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個人事業主が節税対策をする際の注意点

個人事業主が節税対策をする際の注意点を、2つ解説します。

領収書やレシートの保管が必要

節税対策のために経費に計上した領収書やレシートは、必ず保存をしてください。領収書やレシートは法律によって保存期間が決められています。

具体的な保存期間は、白色申告の場合は原則5年。青色申告の場合は原則7年間です。2024年1月1日以降は電子帳簿保存法が改正され、電子取引のデータ保存は義務化となりました。

PDFやメールなどで受け取った領収書は、紙に印刷せずに電子データのまま保存してください。

参考:電子帳簿等保存制度特設サイト

申告漏れや租税回避行為

確定申告時の計算ミスで起こる申告漏れや、過度な節税対策の租税回避行為には注意してください。申告漏れがあると、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。

租税回避行為は法律が想定していない不自然な形で納税を回避する行為で、合法的に認められています。しかし、法律上は認められていても一般的には異常な節税対策なので、税務調査で認められない可能性もあります。

過度な節税対策である租税回避行為は、行わないでください。

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個人事業主が節税するには早めの対策が大事

個人事業主は、青色申告や経費を正しく計上する、法人化などの節税対策が可能です。特に法人化する際は多くの書類や時間が必要なので、早めに準備をしてください。

不自然な形で節税をする租税回避行為は行わずに、正しい節税対策を行いましょう。

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