個人事業主が法人成り(法人化)する最適なタイミングを紹介!メリット・デメリットも解説!
個人事業主が法人化すると節税のメリットがあり、社会的な信用を得られます。インボイス制度は個人事業主への影響も大きく、法人化を検討している方も多いでしょう。とはいえ、法人化する具体的なメリットやデメリット、最適なタイミング、必要な手続きについてはわかりづらい部分も多いですよね。 この記事では、個人事業主と法人の違いを説明した上で、個人事業主が法人化する適切なタイミングやメリット、デメリットを解説します。法人成りを検討されている方はぜひ最後まで記事をお読みください。
個人事業主と法人との違い
個人事業主と法人の違いを、3つの視点で比べます。
- 税負担の種類
- 設立の流れや費用
- 経費
税負担の種類
個人事業主と法人では、税負担の種類が異なります。個人事業主は所得税を支払い、法人は法人税を支払います。
個人事業主が支払う所得税は超過累進課税を適用しており、最大税率は45%です。法人税は、所得が800万円以下の場合には15%、所得が800万円以上の場合には一律で税率が23.2%(資本金1億円以下の場合)と定められているので、所得が多くなると法人のほうが支払う税金の負担割合は低くなります。
一方、法人住民税には均等割という仕組みがあるので、法人の事業が赤字の場合でも、道府県民税2万円・市町村民税5万円を合わせた最低7万円の住民税を支払わなければなりません。個人事業主が赤字なら税金の支払いはほぼ無いので、所得が低くなると個人事業主の税負担は軽くなります。
設立の流れや費用
個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できます。
一方、法人として会社を設立する際は、法務局で登記の手続きが必要です。
法人設立後は税務署と市区町村役場、年金事務所でも手続きをします。従業員を雇う際は労働基準監督署とハローワークでの手続きもあるので、個人事業主よりも事業開始までに多くの準備が必要です。
また、法人設立時は費用もかかります。株式会社の設立で約25万円、合同会社でも約10万円が必要です。他にも資本金が必要なので、法人設立時は多くの費用がかかります。
会社設立にかかる費用は?資本金は1円でも設立できる
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経費
個人事業主と法人では、経費に計上できる範囲が異なり、法人の方が節税しやすいとされています。
法人化すると経営者本人への役員報酬や退職金に加え、役員報酬分の社会保険料も経費計上できるようになります。経営者本人の健康診断の費用や出張時の日当も経費になるので、個人事業主よりも所得金額を抑えやすいです。
ただし、交際費に関しては、法人よりも個人事業主の方が有利です。個人事業主の場合は、交際費(取引先との会食)が全額経費になりますが、法人の場合(資本金が1億円以下)、交際費の上限は年間800万円までと定められています。
個人事業主と法人(会社設立)の違いは?メリット・デメリットを比較
事業を運営する上で「個人事業主」「法人」のどちらかを選択するかお悩みの方は多いでしょう。個人事業主と法人では、税金面や手続きの負担、活用できる制度に大きな違いがあるため、事業内容や目的に応じて適切に選択することが重要です。 本記事では、個人事業主と法人の違いを12項目で比較し、それぞれのメリット・デメリットなどの特徴を説明します。法人(会社設立)が向いているケースも紹介しているため、開業しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
個人事業主が法人成り(法人化)するメリット
個人事業主が法人成りする際の主なメリットは4つです。
- 信用度が向上する
- 節税につながる
- 決算月を自由に決められる
- 事業承継がしやすくなる
以下でそれぞれについて詳しく説明します。
信用度が向上する
一般的に法人の方が個人事業主よりも社会的な信頼度が高いとされています。個人事業主とは異なり、法人は会社設立時に登記を行う必要があり、会社の所在地や資本金、事業内容、役員構成などの重要事項を開示する義務があるためです。
社会的な信用度が高ければ、取引において有利となるでしょう。法人とでなければ取引をしないといったケースもあるため、法人成りにより販路を拡大できることが期待できます。
また、資金調達においても信用度の高さは重要です。資金調達において最も一般的な方法である融資においては、審査において信用度の高さが非常に重視されます。金利や融資額の決定にもかかわってくるため、資金調達においても個人事業主よりも信用度の高い法人の方が有利となるのです。
節税につながる
先述したように、まず個人事業主と法人では課税される最大税率が異なります。個人事業主の場合には、所得に対して最大45%の税率が課されますが、法人の場合、最大でも税率は23.2%です。
また、法人のほうが個人事業主よりも経費計上できる項目が多く、制限も少ないため節税効果が高いのです。
他にも個人事業主であれば赤字の繰越が可能な期限が翌年以降3年であるのに対し、法人では10年となっているため、税金負担を減らしやすいとされています。
決算月を自由に決められる
個人事業主の場合、事業年度は1月から12月に固定され、決算期も12月末に限られます。そのため、年末年始に売上が増えても、12月31日を締日にして利益を確定させる必要があります。
一方で、会社を設立すると、繁忙期や節税対策に応じて自由に決算日を設定し、事業年度を決めることが可能です。繁忙期に決算期を設定することで、業績を良く見せることもできます。多くの企業が3月末を決算日にしていますが、9月末や他の時期を選ぶ法人もあり、事業年度を自由に選べることは、企業にとって大きなメリットといえます。
事業承継がしやすくなる
法人成りすることで事業承継をしやすくなることも、法人成りのメリットとして挙げられます。
個人事業主では、事業の主体はあくまでも「個人」として扱われるため、事業主が死亡したり退職した際には、そのまま事業を存続させることはできません。
そのため、事業承継をする際には、廃業届を提出してから承継者が新たに開業届を申請しなければなりません。事業資産についても相続や贈与、売却によって一つずつ所有権の移行手続きを行う必要があります。
一方、法人の場合は、事業の主体が個人ではなく「会社」であるため、たとえ現在の事業主が死亡した場合にも事業は存続しつづけます。そのため、法人の事業承継では、あらたに許認可を取得したり(一部業種を除く)、所有権の移転などを行う必要がなく、スムーズに引き継ぐことが可能です。
個人事業主が法人成り(法人化)するデメリット
個人事業主が法人成りすることにはさまざまなメリットがありますが、もちろん注意しておかなければならない以下のようなデメリットも存在します。
- 設立費用がかかる
- 社会保険への加入義務がある
- 事務負担が増える
- 赤字でも税金がかかる
法人成りを検討する際には、メリットだけでなくデメリットもしっかり把握した上で判断するようにしましょう。
設立費用がかかる
個人事業主が開業する場合とは異なり、法人を設立する際には登記手続きが必要です。登記手続きでは定款の認証や登録免許税の支払いが生じるため、株式会社を設立する場合には約25万円、費用を抑えやすい合同会社を設立する場合でも約10万円はかかります。
これに加えて、資本金を設定する必要があり、ルール上では1円からでも問題はないとされていますが、資金調達のしやすさや取引先からの信用度のことを考慮すると、100万円程度のまとまった金額を用意することが一般的となっています。
社会保険への加入義務がある
法人化すると、たとえ自分1人や家族経営の小規模な事業でも、社会保険への加入が義務となります。
必ず加入しなければならないのは健康保険と厚生年金で、これまでの国民健康保険や国民年金とは計算方法が異なり、所得に応じて保険料が変わります。多くの場合、健康保険や厚生年金の方が保険料は高くなる傾向にあります。
また、従業員を雇う場合、保険料は会社と従業員で折半するため、法人化した後に社会保険料の負担が増えることには注意が必要です。
事務負担が増える
法人化すると、組織運営に伴う事務手続きの負担も増加します。
個人事業主の場合、収入から必要経費を差し引いて利益を計上するシンプルな会計処理で済みますが、法人では法律に基づいた厳密な会計処理が求められます。
また、上でも説明したように、従業員を雇っている場合には社会保険や労災保険の加入手続きが必要であり、さらに株式会社であれば株主総会の開催や役員変更登記などの事務手続きも発生します。
これらの手続きが本業の負担になる可能性があるため、法人化に伴う事務負担の増加には注意が必要です。
赤字でも税金がかかる
法人成りのデメリットには、赤字の場合にも税金負担が発生することも挙げられます。
法人も個人事業主と同様に、所得税に関しては赤字であれば支払わなくてよいです。ただし、住民税については個人事業主とは異なり、赤字であっても最低7万円は納めなければならず、規模が小さな法人にとっては大きな負担になってしまうこともあるでしょう。
赤字の場合にも税金負担があることに関してはデメリットといえますが、その他の観点では基本的には法人のほうが節税がしやすいため、税金負担が気になる方は法人化を検討したほうがよいでしょう。
会社設立のメリット・デメリットとは?個人事業主との比較から徹底解説!
個人で何かのビジネスをしたり資産運用で収入を得る場合、個人事業主として事業を運営する、会社設立をして法人化させる方法の2通りが考えられます。最近は1人でビジネスを行う場合でも、新たに法人を設立して会社の代表という肩書を得た上で仕事をする人が増えています。 しかし、新たに法人を設立するためには相応の費用や手間がかかりますし、税務処理の方法も複雑になります。それでも個人事業主ではなくて会社を設立して法人として事業を運営することには、税金やその他の点で多くの利点があります。 本記事では、個人事業主と会社設立をする場合を比較し、会社を設立するメリット・デメリットをご紹介します。
個人事業主から法人成り(法人化)する最適なタイミング
ここでは、個人事業主が法人成り(法人化)するのにおすすめのタイミングを5つ解説します。
- 売上が1,000万円を超えたとき
- 年間所得が800万円を超えたとき
- 事業を拡大したいとき
- 資金調達したいとき
- 優秀な人材を採用したいとき
法人成りを検討している個人事業主の方はぜひ参考にしてみてください。
売上が1,000万円を超えたとき
まず、売上が1,000万円を超えたときが、法人成りにおすすめのタイミングです。売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生するからです。
法人では前々事業年度の売上を基準に課税・免税事業者の判断が行われます。例えば、2023年の売上が1,200万円だった場合には、2025年から消費税を納税します。
ただし、個人事業主から法人化して間もない法人の場合は、法人としての基準期間が存在しないため、個人事業主の時の年間売上が1,000万円以上であったとしても、課税事業者とはなりません。
そのため、売上が1,000万円を超えたタイミングで法人化すると、最長2年間は消費税の納付が免除となります。
年間所得が800万円を超えたとき
年間所得が800万円を超えた個人事業主も、法人化を検討してください。所得が多くなると、所得税よりも法人税のほうが税金の負担割合は低くなるからです。
所得が年間800万円の場合、個人事業主の所得税率は23%と、法人税の税率23.2%よりも税率は低いですが、経費計上できる金額などを考慮すると法人の方が税負担を抑えやすいとされています。
なお、所得が900万円を超えると、個人事業主に課される所得税率は33%となり、法人よりも税率が高くなります。
事業を拡大したいとき
現在の事業を拡大したいときも、法人成りを検討するとよいでしょう。個人事業主とは仕事を契約しない企業もあり、法人化すると事業の幅が広がるからです。法人化すると社会的信用も高くなり、企業との交渉もしやすくなります。
また、法人しか利用できない助成金や補助金の制度もあります。今後も事業を拡大したいときは、法人化を検討するタイミングです。
資金調達したいとき
事業の資金を調達したいときも、法人成りのおすすめのタイミングです。一般的に個人事業主は法人と比べて社会的信用が低いので、金融機関からの融資や借り入れはしにくいとされています。
また、法人化すると株式や社債の発行も可能です。ベンチャーキャピタルからの出資も受けられる可能性もあるので、資金調達をしたいときには法人成りを検討するとよいでしょう。
優秀な人材を採用したいとき
優秀な人材を採用したいときも、法人化を検討するべきです。法人には社会保険や年金の加入が義務付けられるので、個人事業主よりも長期的に働いてくれる優秀な人材を採用しやすいです。
また、転職サイトや求人情報誌などは、個人事業主からの募集を受け付けていないケースも存在します。そのため、優秀な人材を獲得したいときも、法人成りを検討するタイミングです。
個人事業主から法人成り(法人化)する際に必要な手続き
個人事業主から法人化する際に必要な手続きは、以下の3つです。
- ①法人を設立する
- ②資産や負債の引き継ぎを行う
- ③個人事業の廃業手続きを行う
手続きの内容を解説します。
①法人を設立する
まずは、法人設立の手続きをします。必要な書類は以下の通りです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 印鑑証明書
- 払込証明書
- 登記すべき内容を記載した書面(CD-Rも可能)
上記の書類をそろえたら、法務局で会社設立の登記申請をします。会社名や事業内容、会計年度や資本金額などを事前に決めるとスムーズに手続きは進みます。
法人設立後は税務署と市区町村役場で各種届出を行い、年金事務所で社会保険の加入手続きをしてください。新しく従業員を雇う際は、労働基準監督署とハローワークでも手続きをしましょう。
②資産や負債の引き継ぎを行う
法人の設立が終わったら、個人事業の資産や負債の引き継ぎを行います。
資産の引き継ぎは、以下の3つの方法から選んでください。
- 売買契約
- 現物出資
- 賃貸契約
手続きごとに税法上の取り扱いが変わるので、税理士などに確認すると安心です。また、個人名義で契約しているオフィスや銀行口座、オンラインサービスなどを法人名義に変更してください。
③個人事業の廃業手続きを行う
法人設立の際は、個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出してください。あわせて、青色申告の取りやめ届出書と給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書も提出します。
都道府県税事務所にも、事業開始(廃止)等申告書を提出してください。また、個人事業主として収入を得た最後の年は確定申告が必要なので、忘れずに行いましょう。
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まとめ
この記事では、個人事業主が法人成り(法人化)するタイミングや必要な手続きを解説しました。法人化すると社会的信用も高くなり、節税効果も期待できます。年間所得が多くなり事業拡大を目指す個人事業主は、メリットとデメリットを確認してから法人化を検討してください。
「自分は法人化したほうが税金負担が軽くなるのか知りたい」「法人化する際の税金負担を軽減したい」というお悩みがある場合には、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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