保険金は確定申告が必要?不要?受け取り方で違う税金の種類を解説
この記事では、保険金を受け取った際に確定申告が必要かどうかを解説しました。保険金にかかる相続税や所得税、贈与税の計算方法を具体的に紹介しています。生命保険の給付金や死亡保険金を受け取り確定申告をする方は、ぜひ記事を読んでください。
個人で加入する保険にはさまざまな種類があり、保険金にかかる税金の計算方法は複雑です。保険金や給付金を受け取った際に、確定申告での申告方法がわからない方も多いでしょう。
本記事では、保険金にかかる相続税や所得税、贈与税の計算方法や、確定申告が不要な保険の種類を解説しました。保険の種類や保険金の受け取り方によって課税方法は異なるので、最後まで記事を読んで確定申告が必要な条件を確認してください。
生命保険会社から受け取るお金の種類
生命保険会社から受け取るお金は、給付金と保険金の2種類です。特徴を詳しく解説します。
給付金
給付金は病気やケガをしたときの医療費や入院費、手術費などを支払った際に、生命保険会社から受け取れるお金です。実際に治療を受けたあとに申請すると、給付金を受け取れます。
給付金の金額は、契約内容や保険によって異なります。給付金の使用目的は、治療費の負担や生活費の補填です。
具体的な給付金を紹介します。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 在宅医療給付金
- 先進医療給付金
- 女性疾病入院給付金
治療や入院期間が長期化しても、保険契約を継続している限り給付金は何度も受け取れます。
保険金
保険金は、保険に加入する被保険者が亡くなったときや、保険の満期を迎えたときに受け取れるお金です。1度保険金を受け取ったら、被保険者との保険契約は終了します。
保険金の金額は契約内容や保険の種類によって異なり、使用目的は遺族の生活保障やローンの支払いなどに使われます。
具体的な保険金は、以下のとおりです。
- 死亡保険金
- 高度障害保険金
- 特定疾病保険金
保険契約が続く限り受け取れるお金は給付金、受け取ったら保険契約が終了するお金を保険金と覚えてください。
保険金にかかる税金
生命保険会社から受け取る保険金にかかる税金は、以下の3つです。
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
それぞれ詳しく解説します。
相続税
保険の契約者と被保険者が同じで、保険金の受取人が異なる場合は相続税がかかります。相続税が課税されるときは被保険者が亡くなっており、保険金以外にも現金や預貯金、有価証券や土地などにも相続税は課されます。
例えば、夫が自分を被保険者として死亡保険を契約し、受取人を妻にした場合は相続税の支払いが必要です。保険の契約者と被保険者が同じで、受取人が子どもの場合も支払う税金の種類は相続税となります。
所得税
保険の契約者と保険金の受取人が同じで、被保険者が異なる場合は保険金に所得税がかかります。保険契約者と被保険者、受取人が同じ保険も所得税の対象です。1年間に保険金を一定額以上受け取ると、所得税や復興特別所得税の確定申告が必要です。
具体的には、夫が妻を被保険者として保険を契約し、受取人を自分にした場合は受け取る保険金に所得税が課せられます。保険金を1度に受け取ったら、一時所得として確定申告をしてください。
また、年金保険料を受け取った際にかかる税金は所得税です。保険金を一括で受け取ると一時所得、年金として定期的に受け取ると雑所得に分類されます。
年金保険料の契約者と受取人が異なる場合は、1年目に受け取る保険金は贈与税、2年目からは所得税を支払ってください。
贈与税
死亡保険を契約し、保険の契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる際に支払う税金は贈与税です。保険契約が満期を迎えて保険金を受け取る場合は、契約者と受取人が異なると贈与税が課せられます。
例えば、夫が妻を被保険者として死亡保険を契約し、受取人を子どもにした場合は贈与税を支払います。夫が子どもを被保険者にした学資保険を契約し、受取人を子どもに設定した場合も支払う税金は贈与税です。
また、年金保険料の契約者と受取人が異なる場合は、1年目に受け取る保険金に贈与税が課せられます。
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保険金にかかる税金の計算方法
保険金にかかる税金の計算方法と、控除額をそれぞれ解説します。
相続税
相続税の計算方法は、以下のとおりです。
「受け取る保険料-非課税限度額」
非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、法定相続人が3人で、保険金2000万円の場合は「2,000万円-500万円×3=500万円」となり、500万円が相続財産となります。
相続税の申告と納税は、被保険者が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内が期限です。税務署で直接手続きをする他、郵送やe-Taxで申告もできます。
所得税
所得税の計算方法は、一時所得と雑所得で計算式や控除額が異なります。
一時所得
一時所得で保険金を受け取った場合、一時所得で受け取った金額とその他の所得額を合計して支払う所得税を計算します。
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
「受け取る保険金-支払い済み保険料-特別控除50万円×1/2」
保険金2,000万円を1度に受け取り、保険料を450万円支払った場合で計算してみましょう。
「2,000万円-450万円-50万円×1/2=750万円」
次に、一時所得750万円と給与所得、雑所得など1年間の所得額を合計します。合計の所得額から各種控除を差し引き、所得税の税率を掛けた金額が納税額です。
所得税の税率は、国税庁のWebサイトで確認してください。
参考:所得税の税率
雑所得
保険金を年金として定期的に受け取ると、雑所得に分類されます。雑所得の計算方法は、以下のとおりです。
「1年間に受け取った保険金-対応する支払い保険料」
対応する支払い保険料の金額は、以下の方法で計算します。
「1年間に受け取る保険金×支払った保険料の総額÷保険金の総支給見込額」
1年間に100万円受け取れる保険で、受け取り期間は10年。年額24万円の保険料を30年間支払った場合で計算します。
支払った保険料の総額は、24万円×30年で720万円。保険金の総支給見込額は、100万円×10年で1,000万円です。
対応する支払い保険料の金額は、100万円×720万円÷1000万円=72万円となります。
1年間に受け取る保険金100万円から72万円を差し引いた28万円から各種控除を差し引き、所得税率をかけて支払う所得税を計算します。
所得税を支払う場合は確定申告をし、3月15日までに申告書の提出と納税を行ってください。
贈与税
贈与税の計算方法は、以下のとおりです。
「1年間に受け取る保険金-基礎控除110万円」
例えば1,000万円の保険金を受け取った場合、贈与税の計算方法は1000万円-110万円=890万円です。保険金を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告を税務署やe-Taxで行ってください。
保険金の確定申告は必要?
保険金の確定申告が必要なケースと不要なケースを解説します。
医療保険関連は確定申告が不要
医療保険関連で受け取る保険金は非課税となるので、確定申告は不要です。具体的な保険金の種類を紹介します。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 放射線治療給付金
- 通院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- 特定損傷給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病(三大疾病)保険金
- 先進医療給付金
- 障害保険金(給付金)
- 高度障害保険金(給付金)
- リビング・ニーズ特約保険金
以上の保険金や給付金は非課税ですが、医療費控除を申告する際は確定申告を行ってください。
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生命保険の死亡保険金や満期保険金・解約返戻金は確定申告が必要
生命保険の死亡保険金や満期保険金・解約返戻金は、保険の契約者と受取人が同じ場合は所得税、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象です。保険金を受け取ると確定申告が必要なので、必要書類を集めて期限までに申告してください。
保険金の確定申告が必要なケース
会社員が生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、一時所得の課税対象となる金額が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。給与の年間収入額が2,000万円以上の会社員も、保険金とあわせて確定申告を行ってください。
入院給付金や手術給付金を受け取った方は、確定申告で医療費控除を申請すると税金が還付される可能性があります。医療機関から発行される明細を保管して、医療費控除が申請できるかを確認してください。
確定申告が必要な人とは?不要な人・した方がいい人、会社員の場合も解説【総まとめ】
確定申告の時期が近づくと自分は確定申告が必要な人かどうか、した方がいいのか悩み始めることがあるでしょう。この記事では確定申告が必要な人や不要が人、した方がいい場合と会社員の場合についても解説します。
保険金の確定申告は保険の種類や条件により異なる
本記事では、保険金にかかる税金の種類や計算方法、確定申告が必要なケースを解説しました。保険の種類や条件によって、課税・非課税は異なります。
保険を契約する際は契約書を確認し、確定申告が必要かどうかを判断してください。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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