贈与税とは?税率や計算方法、非課税になる場合も紹介【最新版】

たとえ家族間でお金の受け渡しをしたとしても、年間あたり一定以上の金額を超えると贈与税の申告が必要になる場合があります。親族や家族間で贈与税のことを知らずにお金の受け渡しをすると、申告漏れになる恐れがあるので注意が必要です。

贈与税は遺産を相続の際に発生する相続税と同じように年間あたりの金額に応じて課税されますが、控除額や税率の点で違いがあります。遺産を生前贈与する場合にも贈与税が適用されるので、いくら以上の贈与があれば税金の申告の必要が生じるのか、どのような控除や軽減措置があるのか、などの基礎的な知識を得ておくことが大切です。贈与税が課税されるボーダーラインを知っておけば、賢く節税ができるでしょう。

贈与税とは?

国税庁の公式サイトによると、贈与税とは“個人から財産をもらったときにかかる税金”、と記されています。贈与税は、個人間から金融資産などの動産や不動産などの贈与を受けた際に申告をしなければならない税金のことです。ちなみに会社などの組織から財産を受け取った場合には、贈与税ではなくて所得税がかかります。贈与者が生存している場合には贈与税がかかりますが、死亡者から財産を相続した場合は相続税を申告することになります。

贈与税の課税方法についてですが、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。ほとんどは「暦年課税」が適用されますが、一定の条件を満たす場合にのみ「相続時精算課税」で計算をすることが可能です。

贈与税の課税方式

暦年課税

「暦年課税」の基本ですが、これは年間あたり110万円までの基礎控除が定められてます。すなわち、1年間で贈与額が110万円以下であれば税金はかからないので申告は不要です。例えば、同じ年に2人の人から合計200万円の現金を受け取った場合は、控除額を超える90万円分が贈与税の課税対象となります。
基本的に110万円を超える部分が課税対象となりますが、贈与者との関係によって基礎控除の金額や税率が変化する場合があります。

相続時精算課税

「相続時精算課税」は生前贈与をする場合などに適用できる計算方法で、1年間で1人あたりトータルで2,500万円分の贈与まで控除が認められています。2,500万円を超える金額については課税対象となり、申告をして納税をしなければなりません。「相続時精算課税」は「暦年課税」と比べるとかなり優遇されていますが、最初に贈与者を指定すること、後から「暦年課税」に変更することは不可能、などの条件があります。

この方法で2,500万円の控除が適用されるようにするためには、いくつかの手続きが求められます。事前に「届出書」を提出しなければならず、贈与額の金額が基礎控除額の範囲内であったとしても税務署に申告をする必要があるので注意が必要です。

贈与税の税率

一般税率

基礎控除を差し引いた分に課税される贈与税の税率ですが、課税対象額に応じて10~55%の範囲で累進課税されます。一般税率が適用されるのは、夫婦・兄弟・親から未成年の子供などへ財産を贈与した場合などが当てはまります。

特例税率

20歳以上の人が、親や祖父母などの直系親族から財産の贈与を受けたような場合は、「特例税率」が適用されます。贈与を受ける際にいくつかの条件にあてはまる場合は、一般税率と比べて優遇されています。ちなみに「特例税率」も一般税率と同じように、贈与額に応じて税率が段階的に変化する累進課税が適用されます。

贈与税の計算方法と実際の計算例

実際の贈与税の計算方法ですが、年間贈与額が合計800万円で、一般税率・特例税率のそれぞれの場合でシミュレーションしてみます。

・一般贈与財産を800万円受け取った場合-まず最初に、110万円の基礎控除を差し引いた690万円が課税対象額です。690万円だと控除額は125万円で税率が40%(276万円)で、納税額は控除額の125万円を差し引いた151万円となります。

・特例贈与財産を800万円受け取った場合-110万円を差し引くと690万円なので、税率は30%で控除額は90万円です。よって、納税額は690万円の30%に相当する207万円から90万円を差し引いた、117万円となります。

・一般贈与財産が200万円で特例贈与財産が600万円の場合-110万円の基礎控除を引いた、690万円が課税対象です。一般贈与が230万円で特例贈与の分が460万円として、それぞれの方法で計算します。一般贈与については税率が15%(34.5万円)で控除額10万円なので24.5万円、特例贈与は税率20%(92万円)で控除額30万円なので、62万円となります。よって、納税額すべき金額はこれらの合計額である86.5万円です。

贈与において生前贈与になる場合とならない場合

生前贈与になり贈与税がかかる場合

  • 子の借金を親が代わりに返済し
  • 子は免除してもらった場合
  • 親名義の自宅を無償で子の名義に変更した場合
  • 満期保険金を保険料の支払いをしていなかった人物が受け取った場合

文字通り贈与をしなくても、生前贈与になる場合とみなされる場合があるので注意が必要です。例えば、・子供の借金を親が返済した・親名義の自宅を子供の名義に変更した・保険料を負担していない人が生命保険保険金を受け取った場合、などが当てはまります。

生前贈与にならず贈与税がかからない場合

  • 生活費や教育費を扶養義務者から受け取った場合で通常必要と認められるもの
  • 個人から香典・見舞金・贈答・お年玉などを受け取った場合
  • 法人から贈与を受け取った場合

お金の受け渡しがあっても、贈与税の対象にならないケースがあります。例えば、・親が子供の生活費や教育費を負担した・個人からの香典やお年玉などをもらった・法人から贈与を受け取った場合、などのケースが当てはまります。

贈与税を非課税または節税できる制度

教育資金の一括贈与

贈与税には、一定の条件を満たす場合に非課税または税額が減額される優遇制度が設けられています。平成25年4月1日~令和3年3月31日までの期間中に、子や孫ひとりあたり1,500万円の教育費を贈与した場合は、「教育資金の一括贈与」が適用されて非課税となります。

ただし、以下の条件があります。1,500万円を超えたり贈与を受ける子供が30歳を過ぎているような場合には、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。この特例措置は令和3年3月31日までなので、これから教育資金を贈与しても適用されません。

  • 贈与を受ける子供の年齢が30歳未満であること
  • 金融機関を通して送金をすること
  • 習い事や塾といった学校以外の教育資金は500万円まで

結婚・子育て資金の一括贈与

両親や祖父母などから結婚や子育てのために金銭的な援助を受けるケースについては、「結婚・子育て資金の一括贈与」が適用されて非課税となります。その条件ですが以下の通りです。

  • 平成27年4月1日~令和3年3月31日の期間中であること
  • 結婚資金は300万円で子育て資金は1人あたり1000万円まで
  • 贈与を受ける人の年齢が20歳以上50歳未満で前年の年収額が1000万円以下であること
  • 税務署ではなくて金融機関を通して送金すること

これも期間限定で令和3年3月31日に終了しているので、これから新たに贈与を行うような場合には適用されません。

住宅取得等資金の贈与

平成27年1月1日~令和3年12月31日までの期間中に新たに住宅を購入する場合に、親や祖父母から資金援助を受けた場合には「住宅取得等資金の贈与」が適用されて非課税となる可能性があります。「住宅取得等資金の贈与」が適用される条件ですが、
以前に「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用して非課税の適用を受けたことがある人は、この方法で贈与税の節税ができないので注意が必要です。

  • 贈与が発生する年の1月1日時点で援助を受ける人が20歳以上であること
  • 平成21年分~平成26年分までの期間に「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用していないこと
  • 贈与を受けた人のその年の年間所得が2000万円以下であること

以前に「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用して非課税の適用を受けたことがある人は、この方法で贈与税の節税ができないので注意が必要です。

夫婦間での居住用不動産の贈与

一般的に夫婦間であったとしても、一定以上の金銭の贈与があった場合には贈与税の対象となります。ただし、住宅の購入資金の取得が目的であれば、「夫婦間での居住用不動産の贈与」が適用されて贈与税が非課税になる場合があります。非課税となる条件ですが、以下の通りです。

  • 結婚後20年以上が経過していること
  • 居住用の不動産を購入する資金であること
  • 贈与を受けた人が取得した住宅に翌年3月15日までに居住していて
  • これからも住み続ける予定があること

もしも結婚してから20年間が経過していなかったり、賃貸などの資産運用などが目的で不動産を取得する場合には、「夫婦間での居住用不動産の贈与」が適用されないので注意が必要です。

贈与税の3つの注意点

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象

生前贈与をする場合には贈与税の対象となり、年間あたりの贈与額を調整することで節税をすることが可能です。ただし、相続開始前の3年以内に被相続人が贈与を受けていた場合には、贈与税ではなくて相続税とみなされてしまいます。親や祖父母から財産を受け取った際に贈与税の申告をする場合には、贈与者は3年間以上生存し続けることが求められます。

名義預金と判断されれば相続税の対象

親が子供の銀行口座に入金をして分割で“贈与”をした場合には、税務署から名義預金と判断されてしまう恐れがあるので注意が必要です。名義預金と判断されてしまうと、子供の名義でも実質的に親の財産と判断されて分割贈与とみなされません。
もしも親が亡くなった場合は、子供の口座であったとしても相続税の対象となります。子供の預金口座に送金する場合には、子供が自由に口座から出金できることが求められます。

定期贈与とみなされれば贈与税の対象

相続税を逃れる目的で、親が子などに定期的に毎年110万円以下の贈与をするケースが考えられます。毎年100万円ずつ贈与をする、などの約束やルールがあるとみなされると税務署から定期贈与と判断される恐れがあります。
定期贈与とみなされると、帳簿上では年間あたりの贈与額が110万円以下であったとしても課税対象となってしまいます。

まとめ

家族や親族間で1年間に一定金額を超える金銭や不動産などの財産の受け渡しがあった場合には、贈与税の申告が必要になるので注意が必要です。年間あたり110万円を超える金額の動産・不動産を贈与する予定がある場合は、事前に確認しておくようにしましょう。

ただし贈与税には非課税または税率の優遇制度が設けられているので、節税のためにこれらの制度を知っておくことが大切です。贈与税を上手に活用することで相続税の節税が可能ですが、名義預金や定期贈与を行うと贈与税ではなくて相続税の対象になる恐れがあるので注意しましょう。ちなみに令和3年時点で3,600万円以下の遺産を相続する場合には相続税がかからないので、生前贈与をするよりも遺産を相続するほうが節税になるケースがあります。

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