サラリーマンで確定申告が必要な場合とは?確定申告のやり方も紹介 【最新版】
サラリーマンで副業やふるさと納税をしていると、確定申告が必要か気になる方もいるでしょう。この記事では、サラリーマンでも確定申告が必要になってくる場合ややり方の流れ、確定申告をしなかったらどうなるかなどを紹介します。
サラリーマンというと確定申告とは縁がないイメージがありますが、実は必要な人もいます。
場合によっては経費が認められることもあります。
確定申告が必要なサラリーマンとは?
確定申告が必要なサラリーマンには、2000万円以上の年収があったり副業による収入がある場合、不動産を売却した場合などがあります。
細かく条件が定められているので、自分が該当するかもしれないと思う場合には確認するようにしましょう。
年収が2000万円を超えている
サラリーマンの場合には、会社が年末調整をしてくれるので基本的に確定申告を自分でする必要はありません。
年末調整とは従業員を雇用している事業者が、毎月給料から天引きして納付した概算の所得税と正確な所得税の差額を還付したり追加調整したりすることをいいます。
しかし、年収が2000万円を超えると、会社で年末調整は行われません。
自分で申告を行う義務が発生します。
そのまま放置していると、配偶者控除や社会保険料控除等の所得控除が差し引かれないままになってしまいます。
今までの収入が2,000万円に届かずに、今年になって増えたという場合には気付かないことも多いので注意が必要です。
副業や株・FXの売買の所得が20万円を超えている
副業をしていたり株式やFXの売買で副収入があるサラリーマンは、確定申告をしなければいけない場合があります。
それは副業による収入が、20万円を超えた場合になります。
20万円以下の場合であれば対象にはなりません。
アルバイト等の副業は給与所得となり、インターネットでアフィリエイト収入を得ているような場合には雑所得となります。
雑所得の場合には必要経費が認められているので、その分の経費を差し引いて20万円を越えなければ申告する必要はありません。
2ヶ所以上から給与を得ていて、その収入が20万円を超えている
サラリーマンの中には、何らかの事情で2か所から給与を得ている人がいます。
その収入が20万円を超える場合には確定申告を行わなければなりません。
ただし、片方で年末調整を受けていて、もう一方の収入が20万円以下という場合には申告する必要はありません。
不動産を売却した場合
不動産を売却して利益が出たサラリーマンも確定申告を行う必要があります。
給与所得者であるサラリーマンにも税務署から用紙が送られてくるので、申告の義務があることが分かります。
不動産の売却によって得た利益は譲渡所得に分類されます。譲渡所得は分離課税の対象となるので、他の所得とは全く別に考える必要があります。
株式やFXの売買などで大きな損失が出ていても、不動産の売却益と相殺することはできません。
ただし、2つ以上の土地や建物を売却してそれぞれ利益と損失が出た場合には、利益と損失を相殺することが可能です。
また、マイホームを売却した場合にも申告する必要がありますが、マイホームだと譲渡益が3000万円までは税金がかからない特例があります。
贈与を受けた場合
親族などから110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税を払わなければなりません。
贈与税というと贈与する側が支払うイメージがありますが、これは間違いです。
贈与税は贈与される側が支払う税金になります。
ただし、住宅を購入するのにまとまった資金の提供を受けた場合には、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用することができます。
その場合には、基礎控除の110万円と限度額の500万円(一般住宅)、1000万円(省エネ住宅)までが非課税となっています。
株の取引で特定口座を使っていない
株の取引を日頃から行っているというサラリーマンも多いですが、株取引をするには特定口座と簡易申告口座のどちらかを利用します。
簡単に言えば特定口座は源泉徴収が行われているもので、簡易申告口座は源泉徴収が行われていないものになります。
この特定口座を利用して株取引を行っていれば、源泉分離課税によって課税されているので確定申告は行う必要がありません。
しかし、それ以外で株取引を行っていない場合には、課税されていないので申告する必要があります。
投資信託を売却した場合
投資信託は、1つのファンドで株式や債券、不動産運用などを行っている商品です。
投資信託に関する税金の大半は源泉徴収されているので、わざわざ申告する必要はありません。
しかし、株式型の投資信託の場合には利益が出た場合に20%の税金が課せられます。
投資信託の売却の際に特定口座を利用していれば、源泉徴収が行われているので申告する必要はありません。
投資信託の分配金の中には、特別分配金と呼ばれる非課税のものもあります。
保険の満期金を受け取った場合
保険の満期金を受け取った場合にも、その保険金が一時所得となるので確定申告を行う必要があります。
受け取った保険金の全額に課税されるわけではありません。
払い込んだ金額よりも満期で受け取る金額が少ない場合には、損失が出たことになるので申告しなくても大丈夫になります。
確定申告をしたほうがいいサラリーマンとは?
サラリーマンの中には確定申告をしなくてもいいけれど、した方が得になるケースもあります。
中途退職で年末調整を受けていなかったり、医療費が10万円を超えた場合などが挙げられます。
住宅ローンを組んだ場合なども該当します。
中途退職で年末調整を受けていない
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合には、申告をすることで還付金を受け取れます。
転職して再就職した場合には、前の職場の源泉徴収票を今の会社に提出すれば給料を合算して年末調整してくれることが多いです。
会社によってはしてくれないこともあるので、その場合には自分で申告するのがおすすめです。
また、退職して子育てなどを理由に再就職しない場合には、年末調整を受けることができません。
その場合にも自分で申告しましょう。
医療費が年間で10万円を超えた
支払った医療費が年間で10万円を超えた場合には、医療費控除を受けることができます。
申告者の医療費だけではなく、その家族の分も含まれます。
また、医療費には病院に支払った費用以外にも、通院のために使ったタクシー代や薬局などで購入した市販薬などが該当することもあります。
領収書やレシートがないと医療費として申告することができないので、医療費と思われる領収書やレシートは1年間保管しておくことが大切になります。
住宅ローンを組んだ
住宅ローンを組んでマイホームを購入したり住宅のリフォームを行った場合には、一定の条件を満たすと住宅ローン控除を受けることができます。
令和5年中に居住を始めた場合、入居から13年間、借入金の年末残高(上限3000万円)の0.7%の税額控除を受けることができます。
1年目については、自分で申告を行う必要があります。でも、2年目からは会社の年末調整で控除を受けられるようになっています。
ふるさと納税などの寄付を行った
返礼品が話題となっている「ふるさと納税」は、控除対象になっている寄付に当たります。
寄付金控除として所得控除を受けることができます。
「ふるさと納税」以外にも、寄付をした場合には控除の対象になるかもしれません。
ただし、寄付を行う自治体が5か所以内の場合「ワンストップ特例申請書」(「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」)を提出すれば確定申告をしないで住民税から控除される仕組みもあります。
特定支出控除でサラリーマンも経費が認められる
サラリーマンのような給与所得者でも、経費として認められる特定支出控除という制度があります。
特定支出控除とはどのような制度なのかを詳しく解説します。また、どんな時に経費として認められるのかも解説していきます。
特別支出控除とは
特定支出控除とは、サラリーマンの仕事に必要な支出が多い場合に控除できる制度のことをいいます。
特定支出控除として認められるものには、通勤にかかる費用や引っ越し費用、単身赴任者が自宅に帰宅する場合の費用などが挙げられます。
通勤にかかる費用については、交通費の支給がなく全額自己負担しているなど該当するのはごく限られています。
引っ越し費用については、転勤などで引越しを余儀なくされた場合で、個人で負担した分が該当します。
特別支出控除の範囲は?スーツ代や必要書類は含まれる?
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 図書費
- 衣服費
- 交際費
特定支出控除として認められるものは上記になります。研修に係る費用や資格を取得するためにかかる費用もあります。
業務で使うので必要なスキルを身に付けるために通う研修費用は、個人で支払うと特定支出になります。
業務に必要な資格を得るための費用も同様です。
それから業務に関する図書や衣類の購入費用、業務に関する交際費用などもあります。
業務で使う新聞や雑誌、書籍などが含まれます。
制服や作業着なども衣類になりますが、アパレル関係の場合には自社ブランドの洋服を購入する場合なども経費となります。
業務関連の図書や衣類、交際費は合計して65万円までが特定支出控除と認められます。65万円を超える分については特定支出控除として認められません。
確定申告の提出はいつまで?対象期間も紹介
確定申告の提出には期限があって、提出書類の記載にも対象期間があります。
提出期限は短期間であるため、ぜひチェックして必要な書類を準備していきましょう。
申告期間は所得があった年の翌年2/16~3/15
確定申告は、所得があった翌年の2月16日から提出が始まります。
期間は2月16日〜3月15日までです。
例えば、2023年に個人事業主や自営業で収入を得て確定申告の対象になった場合は、2024年2月16日〜3月15日の間に確定申告をします。
また、3月15日までに確定申告で決定した所得税を納税しなければいけません。
対象期間は所得のあった年の1/1~12/31まで
確定申告の対象となる期間は、所得のあった年の1月1日から12月31日までです。
例えば、2024年2月16日から3月15日までに確定申告をする場合、2023年1月1日から12月31日までの所得に関して確定申告に必要な書類を準備しなければなりません。
確定申告の書類を作成する方法
確定申告の書類を作成するのは、多くの人が苦労しています。
ここでは、確定申告の書類を作成する方法を紹介します。
ぜひみなさんに合った方法で確定申告の書類を作成しましょう。
確定申告ソフトを使う
確定申告ソフトは必要な項目を入力するだけで申告用のデータを作成できます。
簿記や会計がわからなくても使用できるため、サラリーマンや確定申告が初めての人におすすめです。
近年はスマートフォンのアプリで申告用のデータも作成できるため、今後は自宅で作成できる確定申告ソフトを利用する人が増加するでしょう。
ぜひ1度試してみてください。
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国税庁のWebサイトで作成
国税庁のホームページに、「確定申告書等作成コーナー」というサイトがあります。
そこで、必要事項を入力すれば確定申告の作成が可能です。
国が認定して納税額も自動で計算するため、安心して使えるでしょう。
また確定申告書が完成したら税務署に持参や郵送、ネット経由で送信するe-Taxがあります。
参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
手書きで作成
手書きで作成する場合、紙の申告書を税務署の窓口やHPで入手します。
手書きで作成するメリットは、以下の2つです。
- 申告期間なら税務署で相談しながら作成できる
- パソコンが苦手でも作成できる
ただし確定申告に慣れていない方は計算ミスや記載ミスをしやすいため、確定申告ソフトや国税庁のWebサイトから作るようにしましょう。
確定申告でサラリーマンがよく悩む手順を説明
サラリーマンが確定申告が必要な例としては副業と医療費、ふるさと納税があげられます。
それぞれ必要な書類が異なるのでぜひチェックしましょう。
副業の場合
副業の確定申告は、所得の種類を把握して年間収支の帳簿を作成しているのが前提です。
その上で、以下の流れで確定申告をします。
- 副業の所得の種類を把握
- 年間収支の帳簿を作成
- 申告書類の作成し必要書類を準備
- 申告書類を提出
また確定申告をするには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 本業の源泉徴収票
- マイナンバーカードorマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 青色申告決算書or収支内訳書
なお、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を提出します。
医療費控除の場合
1月1日から12月31日までに支払った医療費が所得の5%を超えた場合、医療費控除が適応されます。
必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書 第一表
- 確定申告書 第二表
- 医療費控除の明細書または健康保険組合から送られた医療費通知
そのうえで、以下の流れで確定申告を行います。
- 医療費控除の対象を把握
- 医療費の合計額を把握
- 必要な書類を準備
- 確定申告書の「医療費控除」に、支払った医療費の合計額と自己負担額を記載
- 確定申告をする
- 控除額が所得税額を上回れば、所得税が還付
ふるさと納税の場合
ふるさと納税の控除の名称は、「寄附金控除」です。
必要な書類は以下の3つです。
- 確定申告書 第一表
- 確定申告書 第二表
- 「寄附金の受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」
そのうえで、以下の流れで確定申告を行います。
- ふるさと納税で寄付した金額を確認
- 必要な書類を準備する
- 確定申告書の「寄付金控除」の欄に、寄付金受領証明書に記載された寄付金の合計額を記入
- 確定申告をする
- 所得税と住民税の減額を確認
確定申告をしなかった場合はどうなる?【注意】
確定申告を期間内に申告せず、納税期間が過ぎた場合はペナルティが発生します。
納税額が変わるため、ペナルティを把握して確定申告をしましょう。
申請期限を提出したら「無申告加算税」の加算
無申告加算税は、3月15日を過ぎてから確定申告をする場合に発生します。
ただし、以下の状況で税率が変わります。
- 申請期限が過ぎて、かつ税務署が調査してから確定申告をする
- 申請期限が過ぎたものの、税務署が調査する前に確定申告をする
申請期限を過ぎて税務署が調査してから確定申告をした場合は、納付予定の税額が50万円未満は15%、50万以上は50%の金額が追加されます。
一方で、申告期限が過ぎても税務署が調査する前に確定申告をした場合は、5%の金額が追加されるため、申請期限内に確定申告をするようにしましょう。
確定申告の期間はいつまで?提出方法から納付期限を過ぎた場合の対処法も解説!
この記事では、確定申告書の提出期間と納税期間を解説しました。e-Taxや郵送を使った確定申告書の提出方法や、事前に用意する必要書類を詳しく紹介しています。提出や納税期間を過ぎた場合の対処法も解説したので、ぜひ最後まで記事を読んでください。
納税期間が過ぎた場合は「延滞税」の加算
また確定申告をしたものの、納税期間を超えて納税する場合は延滞税が加算されます。
加算される延滞税の税率は以下の2つです。
- 納税期限の翌日から2ヶ月以内なら7.3%
- 納税期限の翌日から2ヶ月超えた場合14.6%
例えば、納税額が50万円で90日を超えて納税したら、延滞税は以下になります。
- 500,000×7.3%×61日÷364日=6,116
- 500,000×14.6%×29日÷364日=5,815
この場合の延滞税は合計の11,931円です。
まとめ
サラリーマンというと、年末調整をするので確定申告はする必要がないと思われがちです。
しかし、不動産を売却して利益を得たり、株式投資や投資信託で利益が出た場合などには確定申告を行う義務が発生します。
また、義務ではないものの確定申告をした方がお得になる場合もあります。
例えば医療費が家族の分と合わせて10万円を超えるような場合には、医療費控除を受けることができます。住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合なども住宅ローン控除を受けられます。2年目以降は年末調整をすればいいのですが、1年目は自分で申告を行う必要があります。それからサラリーマンでも経費として認められる特定支出控除もあるので、領収書や明細書は取っておくのがおすすめです。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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