
確定申告というのは、1年のうち自分の好きなタイミングで実施できるわけではありません。毎年申告をする期間が定められているので、確認したうえで適切に対処することが大切です。また申告時には、1月1日から12月31日までの1年分になります。1年分の収入や経費を一度に整理しようと思うと、時間がかかる方もいます。時期が近づいてきたら、早めに対応することを忘れないようにしましょう。
確定申告の期間に間に合わなかった場合、無申告加算税が上乗せされます。控除額が減額されてしまうこともあるので、忘れずに申告することが大切です。後回しにすると期限が切れていたという可能性もあるので、期間が近づいたら後回しにせずに対応することがポイントの1つです。
確定申告の期間はいつからいつまで?
2023年分の確定申告の期間
法人税
2023年(令和4年)分の確定申告の期間は、2023年(令和5年)の2月16日~2023年(令和5年)3月15日になります。
源泉所得税及び復興特別所得税
源泉所得税及び復興特別所得税は納期の特例の承認を受けていないなら、対象となる所得を支払った翌月10日です。特例の承認を受けているなら、1~6月は7月10日、7~12月は翌年1月20日になります。
相続税
相続税の確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から数えて10ヶ月以内に設定されています。
贈与税
贈与税の申告をしたい場合、通常は3月15日までです。
還付申告は5年間申告可能
会社員の方は、年末調整で申告が完了するので通常は確定申告の必要がありません。ですが2か所以上の会社から一定額以上の給与を受け取っている、もしくは年末調整で申告できない控除があるなどの場合には個別の対応が必要です。このような場合の還付申告は、5年間受付が可能になっています。
給与所得者で確定申告が必要な人
- 1.給与の年間収入金額が2000万円を超える人
- 2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人※1
- 4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
- 8.上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの ※2
- 9.特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 10.特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 11.源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 12.源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 13.源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
※1 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
※2 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、8~13の所得は入りません。
給与所得者で確定申告が必要な人の条件には、年間収入金額が2000万円以上や2カ所以上から給与の支払いを受けているなどのケースがあげられます。
所得税の支払いだけではなく、還付金が受け取れることもあるので、状況に合わせて適切な対応が必要です。さまざまな条件があげられるので、自分が当てはまるか1つずつ確認していくことが大切です。
確定申告の期限を過ぎた場合は?
過少申告加算税がかかる
確定申告の期間を過ぎた場合には、税金が加算されるケースもあるので注意しましょう。期限内に申告しても、期間外に修正申告などをした場合には過少申告加算税が発生します。過少申告加算税では、基本的に10%の加算税になります。
無申告加算税がかかる
期間後の確定申告になった場合には、無申告加算税の支払いが必要になります。50万円以下なら15%、50万円を超えている部分は20%の加算税が発生します。無申告加算税を支払わずに済むように、期間内の対応が欠かせません。
不納付加算税がかかる
不納付加算税が発生するのは、源泉徴収などの国税において、法定納期限後に納付・納税の告知があったという場合に発生するものです。これは10%の加算ということになっているので、支払う必要があるならしっかりと税金を納めましょう。
重加算税がかかる
確定申告の期限を守っていたとしても、仮装や隠ぺいなどがあったと判断された場合には追加で税金を納める必要があります。この場合には、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、もしくは無申告加算税に代えて40%多く支払う必要があるという点を押さえておきましょう。
確定申告書の提出は土日もできる?
日曜に提出可能な税務署も
税務署の開庁時間は、基本的に月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時までになります。
土日・祝日は基本的に閉庁となりますが、確定申告期間中は日曜日に提出が可能なこともあります。通常は3月の第3・第4日曜日に提出が可能な税務署もあるため、対応しているかどうか事前に確認しておきましょう。対応している場合には、日曜日でも相談や申告書の提出ができます。
提出だけであれば時間外でも大丈夫
税務署が開庁していない土日に確定申告書を提出したい場合、自宅からインターネットを利用するという選択肢もあげられます。インターネット上から申告できるe-Taxは、確定申告中は土日も含めて基本的に24時間対応になっています。土日も含めて24時間対応になっているので、自分のスケジュールに合わせた形での提出が可能です。
確定申告書類の提出方法は3つ
確定申告書類を税務署に直接提出
税務署の係員などに相談しながら、確定申告の書類を作成したいという方もいるでしょう。
そのような場合には、直接税務署に行ったうえで書類を作成して提出するのも1つの手です。相談しながら書類が作成できるので、間違いのないように対応しやすくなります。また自宅などで申告書を作成した場合には、税務署に持参して提出だけするという形も選択できます。
確定申告書類を税務署に郵送
確定申告の書類を自宅で作成したという場合には、直接税務署に行かずに郵送で提出するのも1つの手です。郵送時に控えの書類と住所を記載して切手を貼った返信用封筒を同封することで、受理印の押された控えを返却してもらえます。直接税務署に行く時間の確保が難しいという場合も、受理印の押された確定申告の控えが確保できる方法になります。
e-Taxで確定申告をする
確定申告は、電子申告という形で自宅にいながら完了する仕組みがあります。e-Taxを利用することで、申告の手間をかけずにオンライン上で申告と税金の支払いまで一気に終わらせることが可能だというのがポイントの1つです。
実際にe-Taxを活用したい場合、事前にマイナンバーカードの取得などの準備が必要です。マイナンバーカードとICカードリーダーライターを用意したら、パソコンでソフトをインストールして確定申告ができる環境を整えます。事前準備さえ終わってしまえば、スムーズに確定申告ができるのがe-Taxを利用するメリットです。またICカードリーダーに対応しているスマートフォンを利用して確定申告をすることも可能です。