確定申告書Bとは?書き方・源泉徴収票との関係【最新】

確定申告を行うときには専用の申告書を使う、その書類には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類が用意されています。いずれも税務署に行けば書類を貰うことができますし、国税庁のホームページにアクセスすればダウンロードすることも可能です。

ここでは確定申告書Bについて、様式Aとの違いに触れながら書類の方やそれぞれの事項の説明を交えご紹介しましょう。また、会社員などの場合は基本的に会社の中で源泉徴収が行われるので確定申告は不要になりますが、これはケースバイケースで申告が必要なこともあるので、源泉徴収票との関係についても触れておきます。そのため、こちらを見ることで確定申告書Bはどのようなときに利用するのかもわかります。

そもそも確定申告とは?

確定申告と聞いたとき、自分はサラリーマンなので必要がないものなどのイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
確かに、会社員の場合は会社で税金の手続きを行っているので自ら確定申告を行う必要はありません。一般的には、個人事業主やフリーランスなどのように自ら事業を行い所得がある人が確定申告を通じて税金を納める手続きになりますので、会社員は手続きを行う必要はないわけです。

納税のための手続きが確定申告になるのですが、これは納税だけでなく払いすぎている税金を取り戻せるチャンスでもあるのです。例えば、医療器を年間で10万円以上支払っている、住宅ローンを利用してマイホームを購入したなどの場合、所定の控除を受けることができますし、株取引で損出があるときにも申告を行うことで税金が戻ることがあります。

確定申告書Bを作成するときに必要な書類とは?

  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 源泉徴収票(勤務先で源泉徴収された人)
  • 医療機関の領収書や
  • 各種控除証明書(各種控除を受ける人)
  • 寄附金の受領書・領収書(寄附金控除を受ける人)

確定申告書Bは、確定申告の際に提出する申告書の様式Bと呼ぶもの、様式Aと同じく第一表から第五表までありますが主に記載するのは第一表と第二表です。
ちなみに、確定申告は1年間のすべての所得を計算する、納税額を割り出して申告を行う手続きになりますが、計算された納税額より既に納めている金額が少ないときには追加分を支払い多いときには納過ぎている分が戻る仕組みを持ちます。

申告する納税額は所得から各種控除を差し引く、それに税率を掛け合わせて計算するので確定申告書Bを記入するときには所得金額や各種控除の金額わかる書類を用意します。例えば、青色申告では青色申告決定書・白色申告では収支内訳書、勤務先で源泉徴収されている場合は源泉徴収票などが挙げられます。

確定申告書AとBの違いとは?

確定申告書Aは、所得が給与所得や公的年金、雑所得を対象にした申告書です。確定申告書Bは、記入項目が多くなっていてどのような職業の人でも利用できるよう工夫が行われているのが特徴です。
記入項目数が確定申告書Aの方が少なく使いやすくなっているのですが、確定申告書Bは汎用性が高いのでどちらを使えば良いのかわからないときには確定申告書Bを使っても構いません。

ただ、申告する所得の種類が給与所得・雑所得・配当所得・一時所得だけの場合は様式Aを使えば良いので、記入項目が多い様式Bでなくても良いことを覚えておきましょう。確定申告書Bではこれ以外の所得を持つ場合であり、主に個人事業主や自営業などを営んでいる人が利用する申告書です。

確定申告書B 第一表の書き方とは?

確定申告書Bの第一表は、収入・取得・所得控除・税金の計算・納税額をそれぞれの欄に記載もしくは計算した金額を記入します。ここでの収入は、事業や不動産などで得たお金を意味するもので、サラリーマンの場合は給与およびボーナスの合計です。
取得は、収入から必要経費を差し引いた金額で、サラリーマンの場合は給与所得控除額を差し引いた金額を記入することになります。
所得控除は、取得で計算した金額から控除額を差し引いて課税対象になる所得金額を計算してその金額を記入する形です。この所得金額のことを課税所得と呼びます。

税金の計算は、課税所得に税率をかけて暫定的な所得税額を計算します。
さらに、所得税額を計算した後に税額控除を差し引いた金額を確定申告書Bに記入しますが、税率および税額控除は一覧表を利用することでわかるようになっているので、事前に国税庁のホームページの中にある「所得税の速算表」を利用して調べておくと良いでしょう。
納税額は、税額控除が適用された後の金額が実際の納税額で、これらを順番に計算することで納税額を割り出すことができる、確定申告書Bは計算がしやすい工夫が行われている申告書といえましょう。

収入を書くときには、確定申告書Bでは第二表から記入する形になっていますので、第二表の所得の内訳を記入します。
これに基づいて第一表の収入金額等の欄に記載して行く形です。
第一表は、住所・氏名などをはじめ、収入金額等・所得金額等・所得から差し引かれる金額・税金の計算・その他・延納の届出・還付される税金の受取場所、8つのブロックにわかれているのが特徴です。全体を見ると面倒だし手間がかかりそうなどのイメージを持つ人も多いかと思われますが、ブロックごとに人ずつ見れば面倒さなどを感じることはありません。

住所・氏名

1つ目の住所・氏名のブロックでは、個人番号・職業・種類・特農の表示などの欄もありますが、特農の表示は、本年度に一定以上の農業所得があって条件を満たす場合に印をつける項目です。一般的には、個人番号・職業・種類の3項目になる、個人番号はマイナンバーを記入し、職業欄には具体的な事業内容を記入する、複数の事業を行っている場合はすべて記入します。種類は、青色や分離など当てはまる項目に丸印をつけます。

収入金額等

2つ目の収集金額等の欄は、確定申告を行う年の収入を記入しますが、フリーランスや個人事業主の収入は営業等、従業員の形で給与を受け取っている場合は給与の欄に金額を記載します。

所得金額等

3つ目の所得金額等の欄は、2つ目の収入金額等に記載した金額から、該当する必要経費を差し引いた金額を記載しますが、青色申告の際には青色申告特別控除額を差し引いて記入する必要があるので注意が必要です。すべての欄に記載し終えたら合計金額を記載すれば所得金額等のブロックは完了です。

所得から差し引かれる金額

4つ目の所得から差し引かれる金額は、各種控除の金額を記載します。例えば、生命保険料・地震保険料・配偶者控除などが該当するわけですが、医療費控除や寄付金控除はそれぞれの領収書や明細書などで確認が必要です。このブロックの一番下の合計を計算すれば4つ目のブロックは終了です。

税金の計算

5つ目の税金の計算は、所得税・住宅ローン控除など税額控除の金額・申告納税額などを記入するブロックです。課税される所得金額には、所得金額等の合計から所得から差し引かれる金額の合計金額を差し引いたものを記入します。所得税の金額を計算するときには、所得税の速算表を利用して、課税所得金額×所得税率-控除額の式から金額を割り出します。配当控除・住宅ローン控除などのような税額控除を受けるときには、それぞれの欄に控除額を記載します。配当控除は、株の配当金や投資信託の分配金を受け取って配当所得を申告した際に受けることができる控除です。

その他

6つ目のその他の欄は、配偶者特別控除を受ける場合、該当する項目があるときにそれぞれの項目に控除額を記入します。

延納の届出

7つ目の延納の届出は、確定申告の期限内に納付義務がある税金の半分以上の金額を支払うことで残金を2か月半くらい延納できる仕組みを利用する際に記載する項目です。延納を希望されるときには、確定申告で納める金額の半分以下の数字を記載することで可能になります。

還付される税金の受け取り場所

8つ目の還付される税金の受取場所は、所得税の計算を行い税金が還付される際に記入するもので、この項目に必要事項を記入しておきましょう。

確定申告書B 第二表の書き方とは?

確定申告書Bの第二表は、10のブロックにわかれています。

住所・屋号・氏名

1つ目の住所・屋号・氏名は、屋号がない場合には空欄のままで構いませんので、住所および氏名のみを記載しましょう。

所得の内訳

2つ目の所得の内訳は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の副題が追加されている項目で、復興特別所得税東日本大震災からの復興に使用される目的で創設された税金ですが、実施期間は2013年から2037年までの期間限定措置です。所得の種類をはじめ、種目や所得の生じる場所もしくは給与の支払い者の氏名や名称・収入金額・源泉徴収税額をそれぞれの欄に記載します。所得の種類に給与を記載したときには、源泉徴収票を見ながら記入することになります。

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

3つ目の総合課税の譲渡所得・一時所得は、不動産売却で譲渡所得を得たときや懸賞金や福引の賞金などのような業務に関して受け取るもの以外のお金、生命保険の一時金などが該当します。該当するものがないときには、空欄のままで構いません。

保険料控除等に関する事項

4つ目の保険料控除等は、該当する保険料の種類・支払保険料の合計・年末調整等以外の各項目に記載します。実際に支払った保険料の種類や金額を記入する形になるので、明細書などを用意することが大切です。

本人に関する事項

5つ目の本人に関する事項は、寡婦・、ひとり親、勤労学生、障害者、該当する控除を受けるときに該当欄に丸印をつけます。

雑損控除に関する事項

6つ目の雑損控除は、損害の原因・年月日・金額などをそれぞれの項目に記します。

寄附金控除に関する事項

7つ目の寄付金控除は、寄付先の名称・寄付金額を記入します。

配偶者や親族に関する事項

8つ目の配偶者や親族は、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けるときに、配偶者の氏名・マイナンバー・生年月日など必要事項を記載します。

事業専従者に関する事項

9つ目の事業専従者は、個人事業主の中で家族が従業員として働いている場合に適用される項目です。

住民税・事業税に関する事項

最後の10個目の住民税・事業税は、住民税の徴収方法・年金などの非課税所得・不動産所得など適用するものに記入する項目です。

確定申告書Bと源泉徴収票との関係

源泉徴収票は、会社に勤めている人であれば誰もが受け取っている書類の一つですが、年度の途中で転職したときなどは前に勤めていた会社に請求することで貰えます。
医療費控除や住宅ローン控除、配当控除などでサラリーマンでも確定申告が必要になるケースがあるわけですが、確定申告の書類を作成するときにはこの源泉徴収票を見ながら記載する形になるので用意しておきましょう。

支払金額

支払金額は、1年間に会社が従業員に支払った給与および賞与の合計額です。

給与所得控除後の金額

給与所得控除後の金額は、この支払金額から給与所得控除の控除額が差し引かれたものが記載してあるのが特徴です。そのため、確定申告書Bに記載するときに間違えないようにしましょう。

所得控除の額の合計額

所得控除の額の合計は、社会保険料控除などのような従業員が受けることができる控除の合計が記入してあります。

源泉徴収票税額

源泉徴収税額には、支払金額から給与所得控除などのような控除額の合計を差し引いた課税所得金額に対して、所得税率を掛け合わせて計算された金額が記載されています。この所得税率は課税所得金額により決まるもので、国税庁のホームページにある所得税の速算表の課税される金額に対する税率や控除額から計算されているものです。

社会保険料の金額

社会保険料等の金額は、毎月の給料から天引きされている厚生年金や健康保険、雇用保険料などの合計額が記載されています。

生命保険料の控除額・地震保険料の控除額

生命保険料の控除額や地震保険料の控除額は、従業員が受けられる生命保険料控除、地震保険料控除などの金額が記載してあります。この控除額は、従業員が1年間に支払った保険料などの金額で決まるものですが、生命保険料控除は最大12万円、地震保険料控除は最大5万円の控除を受けることができるとしています。

住宅借入金等特別控除の額

住宅借入金等特別控除の額は、従業員が住宅ローンを使いマイホームの購入や増改築をしたとき、一定の要件に当てはまる場合に受けることができる控除額です。

控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族

控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の項目は、配偶者や扶養親族、そして扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族の情報です。

支払者

支払者は、従業員に給料を支払っている会社の住所・社名・電話番号などの情報が記載されています。

まとめ

確定申告は、納税だけでなく税金の還付にも役立てることができる手続きです。そのため、所定の手続きを行うことで税金を返して貰うことができます。確定申告のときに利用する申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類がありますが、両者の違いは記載項目の数で、確定申告書Bは様式Aと比べると記入項目が多くあるのが特徴です。

この特徴は、様々な業種や申告に利用できる汎用性に繋がるもので、どちらを利用すべきかわからないときには様式Bを使うと良いでしょう。サラリーマンの場合は会社から源泉徴収票を受け取っているわけですが、確定申告書に必要事項を記載するときに源泉徴収票の記載項目を転記する形になりますので事前に準備することが大切です。

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