無職は確定申告が必要?確定申告するメリットとやり方を解説【まとめ】

仕事を辞めて無職の状態でも、年金を受給している方や給与以外に所得を得ている場合は確定申告が必要です。また無職でも確定申告をすると、還付金として払いすぎた税金が戻るメリットもあります。本記事では確定申告の方法や必要な書類を解説しています。

仕事を辞めて無職の状態でも、年金を受給している方や給与以外に所得を得ている場合は確定申告が必要です。また無職でも確定申告をすると、還付金として払いすぎた税金が戻るメリットもあります。本記事では確定申告の方法や必要な書類を解説しています。

定年退職をした方や仕事を辞めて現在無職の方でも、確定申告が必要な場合があります。不動産や仮想通貨投資の収益がある方や、年金を一定額以上得ている場合は確定申告が必要です。

また1年間の医療費が10万円を超えた方やふるさと納税などで寄付をした際は、控除が認められるので確定申告をすると税金面で得をします。本記事では、確定申告が必要なケースや申告のメリット、必要書類や手続き方法を解説しました。

無職でも確定申告が必要な場合は多いので、最後まで記事を読んで確認してください。

無職は確定申告が必要ないのか?

1月1日から12月31日の期間に無職で、まったく収入がなければ確定申告を行う必要はありません。いっぽう確定申告をすると、国民健康保険料や住民税の支払額を正確に計算できます。

健康保険料や住民税の金額は前年の所得に応じて決まるので、確定申告をすると保険料の免除や住民税が非課税になる可能性があります。本章で確定申告の概要と、無職でも申告が必要なケースを確認してください。

確定申告とは

確定申告とは、所得税や消費税、復興特別所得税の申告と納税をする手続きです。1年分の所得を計算し、支払う納税額を税務署に申告します。会社員は年末調整で納税の手続きは終わりますが、個人事業主や年金受給者、無職の方は確定申告が必要です。

確定申告をすると払いすぎた税金が還付される可能性もあるので、無職でも適切に手続きを行ってください。

無職でも確定申告が必要とされるケース

無職でも確定申告が必要とされるケースを、3つ解説します。

①年の途中で退職し無職になった場合

会社を退職し年の途中で無職になった場合は、確定申告をすると払いすぎた所得税が還付される可能性があります。給与から所得税を天引きする源泉徴収は、本来納める税額よりも多額のケースが多いからです。

また会社が行う年末調整は、12月時点で在籍する従業員が対象になるので、退職者は年末調整を受けられません。会社を退職し無職になった場合は、確定申告をすると払いすぎた所得税が還付される場合があるでしょう。

所得税が還付される還付申告は、対象年の翌年から5年間可能です。申告期間も決まっていないので、退職して数年経った方も申告をしてください。

②年金を受給している場合

公的年金の受給額が年間で400万円を超えた場合は、確定申告が必要です。個人年金など複数の年金を受給している方は、合計金額を計算してください。年金も所得税の対象となるので、一定の金額を超えた方は申告の準備が必要です。

いっぽう、公的年金の合計金額が400万円以下で、所得税が源泉徴収された場合は確定申告不要です。定年退職して無職の方は、1年間の金額を確認してください。

③給与以外に所得がある場合

仕事を退職し無職の方でも、給与以外に所得がある場合は確定申告が必要です。給与以外の所得とは、家賃収入や過去に執筆したブログの広告費、書籍の印税や仮想通貨投資などです。不動産所得や雑所得、一時所得に分類される所得を得た場合は、確定申告が必要となります。

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無職でも確定申告を行うメリット

無職でも確定申告を行うメリットを3つ解説します。

還付を受けることができる

現在無職でも前年に会社で働いていた方は、確定申告を行うと還付を受けられる可能性があります。具体的には、給与から源泉徴収された所得税の還付金です。

給与以外にも賞与や退職金から所得税は源泉徴収されており、払いすぎた税金は確定申告後に還付されます。

翌年の国民健康保険料や住民税の金額が変わる

国民健康保険料や住民税の支払額は、前年の所得額で決まります。1年間無職の方は、確定申告をすると保険料や住民税の金額が変わる可能性があるでしょう。

国民健康保険料は前年の所得や年齢によって変わり、世帯の所得額が少なくなれば支払う保険料も減額される可能性が高いです。1年間無職で所得がなければ住民税は減額、または免除になるので確定申告を行うメリットがあります。

無申告加算税・追徴税が発生しない

1年間無職の場合でも確定申告を行うと、税務署に所得がないことを公式に証明できます。確定申告をしないことで発生する、無申告加算税や追徴税の支払いも回避できるでしょう。

無職で収入がなくても税務上のトラブルを未然に防げるので、確定申告を行うメリットはあります。

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無職の人が確定申告を行う方法

無職の人が確定申告を行う方法を解説します。

確定申告を行う時期

確定申告は、毎年2月16日から3月15日の期間に行われます。確定申告書の提出と所得税の納税は、期間内に行ってください。3月15日が休日の場合は、申告書の提出と納税期限は次の平日に変更されます。

また所得税の還付申告は確定申告の期間とは関係なく、1年中提出できることを覚えておきましょう。

確定申告の手続き方法

確定申告は申告書を手書きで作成する他にも、会計ソフトや国税庁のシステムe-Taxで手続きができます。自分で確定申告書を作る作業が不安な方は、税理士への依頼も可能です。

確定申告書の用紙を郵送してほしい方は、所轄の税務署に連絡をしてください。

参考:税務署の所在地などを知りたい方

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確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 所得証明書
  • 経費の証明書
  • 申告書第三表(退職所得がある場合)

また確定申告ではマイナンバーカードや免許証などの身分証明書が必要です。還付申告をする際は口座情報が必要なので、事前に準備をしてください。

無職でも確定申告を行う理由を抑えておこう

本記事では、無職でも確定申告をするメリットや理由を解説しました。無職の方が確定申告を行うと、所得税や住民税が減額される可能性もあるので、申告するメリットは大きいです。

1年間の所得や控除額をまとめておき、確定申告が必要な場合は必ず申告をしてください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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