白色申告とは?メリットや必要書類・青色申告との違いを解説【最新版】
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。これら2つは、申告に必要な書類や受けられる税制上のメリットなどが違います。本記事では、白色申告のメリットや向いている人、必要書類や青色申告との違いを解説します。
白色申告とは?
白色申告は、単式簿記で行う確定申告のやり方、フリーランスや個人事業主などの納税者が所得および税額を自ら計算を行い税務署に申請を行い必要な税金を納めるものです。
これは青色申告と同じではあるけれども、記帳そのものがシンプルなので簡単、このようなイメージを持つ人も多いようです。なお、事業開始時に開業届だけしか届出を行っていない人は白色申告になります。
青色申告との違い
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務づけられています。
青色申告は、複式簿記による帳簿記録が基本で、毎日の取引を「仕訳帳」と「総勘定元帳」に記入する必要があります。確定申告時には、これらの帳簿を基に「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)、青色申告決算書、各種控除証明書類を税務署に提出します。
一方、白色申告では簡易な帳簿で良く、複式簿記のような複雑な記録は不要です。提出する書類も確定申告書(B)、収支内訳書、控除証明書類で十分です。
青色申告を選択する場合、開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請を税務署に提出する必要があります。この手続きを怠ると、その年の申告は白色申告として扱われます。白色申告には事前申請の必要はありません。
青色申告と白色申告、それぞれのメリットを考慮し、自分の事業形態に合った申告方法を選択しましょう。
青色申告と白色申告の違いは?メリットとデメリットをわかりやすく解説
青色申告と白色申告は、対象になる所得の種類や税制上のメリットなどが違います。この記事では、青色申告と白色申告の違いについてわかりやすく解説します。
白色申告を選ぶのが向いている人
白色申告を選ぶのが向いているのは、主に以下の2つのケースです。
経理作業に抵抗がある人
会計や経理作業に自信がない方は、簡単で手間が少ない白色申告を検討するのが良いでしょう。青色申告に比べて手続きがシンプルなため、経理作業の負担を感じることが少ないです。
さらに手間を減らしたい場合は、会計ソフトを使うことをお勧めします。会計ソフトを利用すれば、記録や計算がずっと簡単になり、確定申告の準備もスムーズに進められます。
事業収入が少ない人
事業を始めたばかりで収入がまだ少ない方や、赤字の事業を運営している方には、煩雑な手続きが少ない白色申告がおすすめです。控除を多く受けられる青色申告の恩恵を受けにくい初期段階や赤字状態では、手間をかけずに済む白色申告の方が合理的です。
申告義務のない赤字事業者
副業で個人事業を行っている人、事業を始めたばかりで収入そのものが少ない人、赤字事業者などは控除の恩恵自体が少ないため、比較的容易にできる白色申告が向いています。ただし、赤字を翌期以降に繰り越すことができないので、翌期以降に黒字が見込まれる場合は注意が必要です。
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白色申告のメリット・デメリットとは?
白色申告を選ぶメリット・デメリットを順番に解説します。
白色申告のメリット
白色申告の最大のメリットはシンプルな部分で、申告を始めるために事前の申請が不要(開業届のみで良い)です。帳簿付けも簡易的にできるのも魅力、複式簿記による帳簿、青色申告決算書などがいりませんし、記帳は簡単にできる収支内訳書の提出のみで済みます。
また、青色申告書決算書よりも記入項目が少ないこと、計算が楽にできるので書類作成による時間は短時間で済むなどのメリットもあります。さらに、記帳内容は売上先や金額などの収入情報と必要経費などになるので簿記の知識を持たない人でも可能です。
白色申告のデメリット
白色申告は申告のための工数が少ないなどのメリットがある反面、青色申告に適用される特別控除や税金の軽減措置などがない、このようなデメリットがあります。確定申告の際に、年間の合計所得から経費や控除を差し引いた金額に対して税額をかけることで納税額が決まる仕組みを持ちます。これは控除額が大きいほど、納税額が少ないことを意味するものです。
白色申告の必要書類とは?
- 確定申告書B
- 収支内訳書
申告を行う際には、申告書の作成が中心になって来ますが、これは確定申告書Bの用紙を使うことになります。青色申告では青色申告決算書が必要になりますが、白色申告は記帳が簡単にできる収支内訳書で良いので、青色申告と比べると確定申告の書類作成におけるレベルは低くなる、これにより簡単にできるといわれているわけです。
白色申告の提出先と申告方法とは?
本章では、白色申告の提出先と申告方法について順番に解説します。
e-Taxで確定申告する
e-TAXによる電子申告は、申告書類の作成から提出まで自宅ですべて完了できるメリットがあります。
ただ、電子申告の場合は、事前の申請・電子証明の取得・電子申告等開始届出書の提出、そして認証のための機器が必要です。
税務署に直接提出する
税務署に直接提出する場合は、その場でわからないことを聞いたりできる利点があります。しかし、混雑する時期になると税務署内での質問をするためには順番待ちが必要になりますので、不明な部分がある場合は確定申告の時期の前に行うことをおすすめします。
郵送で提出する
郵送で提出する場合には、申告に必要な書類をすべて揃えることが重要です。なお、返信用封筒として郵便切手を貼り付けた封筒に自分への宛名を入れたものを同封することで、控えに確認の印を捺印して返送して貰うことができます。
白色申告にも記帳と帳簿保存の義務がある
平成25年までの白色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得の収入の合計金額が300万円を超える事業者だけに記帳や帳簿保存の義務がありましたが、平成26年に制度が改正となり300万円以下の事業者にも記帳および帳簿保存の義務付けが行われています。なお、保存期間は法定帳簿が7年間、任意帳簿・領収書・請求書・棚卸表などは5年間です。
白色申告のまとめ
青色申告は開業届と青色申告承認申請書を税務署に対して提出した人、白色申告は開業届だけを提出している人が利用できる確定申告です。白色申告は、収支内訳書と確定申告書Bを提出する、その提出方法は所轄の税務署に直接持参、郵送やe-TAXを利用した電子申告のいずれかで行います。
白色申告はシンプルな確定申告で、帳簿付け作業も簡単にできるので個人事業主やフリーランスにとって好都合といえましょう。記帳する内容は売上先や金額などの収入、必要経費などで簿記の知識がない人でも対応可能です。ただ、青色申告にある特別控除や税金の軽減措置などが適用されませんので、収入が大きい場合には青色申告で行うことを検討されると良いでしょう。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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