収支内訳書とは?書き方、白色申告との関係をか解説【保存版】

個人事業主は自ら確定申告をしなければなりませんが、個人事業主が確定申告するときには青色申告よりも白色申告の方が工数を減らせる、楽に申告書類を作成することができるといいます。ただ、白色申告を行うためには確定申告書Bの書類に収支内訳書を添付しなければなりません。
この収支内訳書は、1月1日から12月31日まで1年間の収支および支出の内訳を記したもの、その年の最終的な年間所得を明確にする目的で添付する書類になります。この年間の所得額に応じて納税する金額を計算することになるわけです。こちらのサイトでは、収支内訳書の内容について把握すると同時に、具体的な記載例を紹介してありますので、初めての白色申告を迎える人など必見です。

収支内訳書とは?

白色申告は、確定申告における申告手法の一つです。事業所得・不動産所得・山林所得の場合は青色申告を選択することもできるのですが、青色申告を選択しない場合には自動的に白色申告で書類を作成、税務署に対して書類の提出が必要です。白色申告の場合でも帳簿を付けたり保存しることは義務付けられているけれども、単式簿記の簡易帳簿による書類を作成しても構わない、青色申告よりも手間がかからないのが魅力といえましょう。
そして、この方法では収支内訳書が必要になるのですが、1月1日から12月31日までの売り上げ・仕入れ・経費・家族の人件費などをまとめる、そして確定申告書Bを作るときに所得計算を行う目的で利用する書類、申告時には収支内訳書の提出も必要になります。

収支内訳書の書き方:1ページ目

収入金額・売上原価

収支内訳書は、確定申告書B同様に税務署で配布が行われていますし、国税庁の公式サイト内にある確定申告書特集の名称が付いているサイトからダウンロードすることもできます。ちなみに、国税庁の確定申告書作成コーナーを使えばサイト内で入力情報に基づき収支内訳書などを自動計算された形で作れる、それをダウンロードして印刷を行えばそのまま提出することも可能です。なお、収支内訳書の一般用のフォーマットは2枚組になっているのが特徴です。1枚目(1ページ目)には、収入金額・売り上げ原価・経費・専従者控除などを記入し、確定申告Bの書類に記載する事業所得などを計算するときに利用します。ここでは、収入金額と売り上げ原価に着目して説明をしましょう。

収入金額は、売上金額に明記するもので、売上金額は当該年度内に未入金になっているものも含め、1年間の売り上げを記載する必要があるので注意が必要です。家事消費の項目には、自家消費の目的で仕入れた商品などの金額がある場合にその金額を記入すれば良いのです。通常の売上金額以外に空白の売却・リベートなどによる収入があるときには、それはその他の収入に記入するため分けて考えることが大切です。

売り上げ原価は、仕入れを行う個人事業主の場合に限り該当する項目です。期首商品棚卸し高と書いてある項目は、1月1日の商品などの棚卸し高で期末商品棚卸し高は12月31日の商品などの棚卸し高になります。仕入れ金額の項目は当該年度に代金を支払っていないものも含め、1年間の仕入れ額を記載します。

経費・専従者控除・所得金額

こちらでは、収支内訳書の経費・専従者控除・所得金額について順に説明しましょう。経費は、該当する科目の箇所を記入すれば良いのですが、初めての白色申告のときなどわかりにくいと感じる人も多いようです。給料賃金は、従業員を雇用している事業所のみが該当するもので、給料賃金の内訳に詳細を記載します。所得税および復興特別所得税の源泉徴収額に記載するものは年末調整後の金額になるので注意が必要です。

外注工賃もわかりにくい項目かと思われますが、これは外注など修理加工を発注している場合に該当する科目になります。減価償却費は、車・パソコンなど仕事で必要な資産の中で10万円を購入したときに一括償却ができない、法定耐用年数に基づき毎年一定の割合で計上するときに使う項目です。租税公課は、消費税・個人事業税・事務所などに関わる固定資産税・不動産取得税・登録免許税・自動車税・印紙税などが該当しますが、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金などは含まれないので注意しましょう。

専従者控除は、生計を共にする家族の中で年齢が15歳以上の家族が半年を超えて事業に専念している場合に対象になる控除です。配偶者は86万円でその他の親族は50万円で計算すると同時に、事業専従者の氏名も記載が必要です。

給与賃金の内訳

給料賃金の内訳は、従業員に支払った賃金の内訳を記載しますが、一人で事業を行っている場合は空欄のままで構いません。

税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳は、文字通り税理士や弁護士などに報酬を支払っている場合に金額を記入します。

事業専従者の氏名等

事業専従者の氏名等の項目は、配偶者・子供などの用に家族が事業を手だっている場合、それぞれの氏名を記載します。

収支内訳書の書き方:2ページ目

売上(収入)金額の明細

売上(収入)金額の明細は、1年間でどのような売り上げ先でどのくらいの売り上げがあるのか詳細を記載します。

仕入金額の明細

仕入金額の明細には、どのようなところからどのくらいの仕入れがあったのか、詳細を記載する項目です。

減価償却費の計算

減価償却費の計算は、減価償却の対象になる固定さんごとに記載する必要があります。事業に必要な費用は購入した年度に計上しますが、高額なものは毎年減価償却の方法で計上します。

地代家賃の内訳

地代家賃の内訳は、事務所もしくは店舗を借りている場合、支払先と物件情報を記入します。

利子割引料の内訳

金融機関以外の個人もしくは法人から借り入れ金がある場合、利子割引料の内訳にそれぞれの利子について記入します。

本年中における特殊事項

本年中における特殊事項は、大災害などに見舞われた場合に記入する項目です。

収支内訳書の入手方法

収支内訳書は見本を真似れば自分で作っても良いのか、このような疑問を抱く人も多いかと思われますが、収支内訳書は税務署に提出する書類であると同時に定型のものが用意してありますので、わざわざ自分で時間や手間をかけることなく用紙を入手するのがおすすめです。
入手先は自宅や事業所の住所を管轄している税務署(他の税務署でも構いません)で手に入れることが可能です。税務署に訪れたときに、白色申告の書類をくださいなど伝えれば、収支内訳書と確定申告書Bを貰うことができます。
また、国税庁の公式サイトにアクセスすると、確定申告特集と書いてあるメニューがあるのでそこから書類のデータをダウンロードできるのでプリンターをお持ちの人など便利です。

白色申告の帳簿のつけ方

2014年度から白色申告の場合でも帳簿の記帳への義務付けが行われているけれども、白色申告の帳簿の場合は、家計簿のようなシンプルなものでも問題はありません。白色申告で認められている記帳の仕方ですが、売り上げ・収入の項目では、小売業であれば現金売り上げは1日の合計額で記入することができます。
納品書や請求書などの控えがあるときには1日の合計額を記入するだけで済みます。仕入れに項目は、現金での仕入れは1日の合計額、納品書・請求書等の控えがあるときには1日の合計額を記入すれば良いので、伝票類をまめに整理しておくと安心です。経費は、金額が少ないときなど項目ごとに1日の合計額で記入すれば構いません。
また、帳簿の形式は決まっていないので、使いやすさを考えて作ると良いでしょう。

まとめ

白色申告は、青色申告よりも簡単にできる確定申告の手法です。ただ、白色申告は収支内訳書と呼ぶ書類を元に計算を行い申告書類を作成する必要があること、収支内訳書は税務署に申告の際に添付する必要があります。また、2014年から白色申告の場合でも、帳簿を付けることが義務付けされているので、日々の帳簿付けは重要なものとなります。
しかしながら、帳簿というとかなり面倒なのではないだろうか、会計や経理などの知識がなければ難しいもの、このようなイメージをお持ちの人も多いのではないでしょうか。白色申告で必要な項目は、売り上げ・収入、仕入れと経費の3つの項目のみです。しかも、家計簿のようなシンプルなものでも良く、決まったスタイルがないので自由さがあるなど収支内訳書の作成も難しいものではありません。

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