中間申告・中間納付とは?対象条件や時期から注意点まで詳しく説明!

中間申告とは、所得税や法人税を、年の途中で申告・納付する制度です。予定申告と仮決算による計算の2種類があり、納税額を比較した判断が大切です。この記事では、中間申告について対象条件や時期、申告方法をわかりやすく説明しています。

中間申告とは、所得税や法人税を、年の途中で申告・納付する制度です。予定申告と仮決算による計算の2種類があり、納税額を比較した判断が大切です。この記事では、中間申告について対象条件や時期、申告方法をわかりやすく説明しています。

中間申告とは、所得税や法人税を、年の途中で申告・納付する制度です。予定申告と仮決算による計算の2種類があり、納税額を比較した判断が大切です。

この記事では、中間申告について解説します。対象条件や時期、申告方法についてもわかりやすく説明しています。

中間申告とは

中間申告とは、個人事業主や事業年度が6ヶ月を超える法人が、1年間の所得税や法人税などを納付する前に、その年の途中で税金を納付することであり、言い換えると、税金の前払いです。

確定した税金よりも、中間申告で納付した税金の方が多い場合、差額が還付されます。また、確定した税金の方が多い場合、差額を納付します。

中間申告には、2種類の計算方法があるため、違いを理解しましょう。

予定申告

前年の所得税や法人税などの確定した税金を基に、納付する税金を計算する方法です。前年度の実績で計算されるため、決算処理は必要ありません。

予定申告は、一定の税額を超えた企業などが対象です。期限までに税務署や県税事務所などから、申告書と納付書が郵送されます。期限までの納付を、忘れないようにしましょう。

仮決算

期首から6ヶ月までの期間を1事業年度とみなして、通常の決算と同様に決算処理をします。予定申告に比べて時間や労力が必要です。

予定申告か仮決算か判断するポイント

予定申告と仮決算は、双方の納税額を比較して判断するといいでしょう。たとえば、以下のように判断できます。

  • 予定申告よりも仮決算の税金の方が少ない場合:仮決算を選択
  • 予定申告と仮決算の税金が同程度の場合:予定申告を選択

前期に比べて業績が悪いケースは、予定申告よりも仮決算の税金の方が少ない可能性があります。納税の負担が減る仮決算を選択しても良いでしょう。納税が減り、資金繰りが楽になります。

また予定申告と仮決算の税金が同程度の場合、事務負担が少ない予定申告を選択するといいでしょう。

中間申告の対象条件

中間申告の対象条件は、法人税と消費税で異なります。中間申告の有無は資金繰りにも関係するため、対象条件を理解することが大切です。

法人税

法人税の中間申告の対象となるのは、前期の法人税額が20万円を超える法人です。前期の事業年度が12ヶ月以内の場合、以下の方法で計算されます。

  • 前事業年度の確定年税額 ÷ 12 × 6 =法人税の予定納税額

上記の方法で計算された金額が納付する税額です。

中間申告は、前期の法人税額で判断されるため、前期がない新設法人は、中間申告の対象外です。前期の法人税額は、決算時に納付する税額ではなく、確定した税額です。決算時に納付する金額とは、異なることがあるため注意しましょう。

参考:国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について

消費税

消費税の場合は、前事業年度の金額によって年1回、3回、11回と変化します。具体的には、以下の通りです。

  • 年1回:48万円超から400万円以下
  • 年3回:400万円超から4,800万円以下
  • 年11回:4,800万円超

確定申告時に納付する消費税は、地方消費税を含んだ金額です。消費税の中間申告は、地方消費税を含まない金額で判断されるため、注意しましょう。

中間申告の期限

中間申告の期限は、事業年度によって異なります。申告期限と納付期限は同じであるため、期限が過ぎないように注意しましょう。

法人税

法人税の中間申告の期限は、事業年度の開始日から6か月を経過した日から2か月以内です。たとえば、8月30日決算の場合の期限は、4月30日です。

事業年度が12ヶ月の企業は、半年後に中間申告の期限が到来するイメージです。決算期によって、期限が決まっているため資金繰りを計画しやすくなっています。

資金繰りの関係で決算期を変更したい場合は、以下の記事を参考にしてください。

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消費税

消費税の中間申告の期限は、申告回数によって複数回到来し、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内が期限です。年1回の場合、法人税と消費税の期限は同じです。

年3回のケースは、たとえば10月31日が決算日の企業の場合では3月31日、6月30日、9月30日それぞれが期限です。また11回のケースは、毎月納付が発生すると考えるといいでしょう。

参考:国税庁「中間申告の方法

中間申告の方法

中間申告の方法は、予定申告と仮決算によって異なります。ここでは、それぞれの提出する書類や手続き方法について解説します。

予定申告

予定申告が必要な場合、税務署や県税事務所などから期限までに申告書・納付書が郵送されるケースが多いです。

郵送された申告書を利用して申告が可能です。納付書のみが郵送されるケースもあるため、申告書が必要な場合はダウンロードすると良いでしょう。

仮に申告書を提出しなくてもペナルティはありません。前年度の実績に基づき、中間申告があったとみなされます。しかし、納付が遅れるとペナルティが発生する恐れがあるため注意しましょう。

仮決算

仮決算の場合、通常の決算と同様の書類を作成し申告します。具体的には、税務署に以下の書類を提出します。

  • 事業年度の開始日から6か月に関する法人税の申告書
  • 事業年度の開始日から6か月の決算書
  • 事業年度の開始日から6か月の勘定科目内訳明細書

事業概況説明書以外を提出するイメージです。仮決算の申告期限までに、申告・納付を忘れないようにしましょう。

決算が大変な場合は代行することもできます。詳しくは、以下の記事で確認できます。

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中間申告の注意点

中間申告には3つの注意点があります。注意点を理解し、ペナルティが発生しないようにしましょう。

①みなし申告

中間申告を忘れた場合、みなし申告という制度があります。みなし申告とは、前期の申告内容を基に、中間申告を行ったものとみなす制度です。

申告しなかった場合、前期の税額に基づいた予定申告が申告されたとみなされます。申告を忘れたとしても、納付は忘れないようにすることが大切です。

②中間納付額が0円の場合も申告が必要

中間申告で仮決算を選択した場合、納付額が0円の可能性があります。仮決算の場合は、納付額が0円の場合でも申告が必要です。

申告しない場合は予定申告が申告されたとみなされ、納付がされていない状態なため注意しましょう。

③期限後の納付は追徴課税が発生

申告期限までに納付が完了しない場合、延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。

延滞税などのペナルティは、本来納付すべき税金とは別に納付が必要なだけでなく、税務上は損金に算入できません。要するに、税金を計算する時に、経費から除外されます。

延滞税などのペナルティについて詳しくは、以下の記事で確認できます。

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中間申告でわからないことがあれば専門の税理士に相談してみよう!

中間申告の方法は予定申告と仮決算の2種類があり、税金や作成する書類などが異なります。どちらの税金負担が少ないか正確に把握するには、仮決算によって税金を計算する必要がありますが、前期に比べて明らかに業績が悪い場合などは仮決算の方が税金が少なくなるでしょう。

仮決算は事務負担が増えるため、中間申告でわからないことがあれば、専門の税理士に相談してみましょう。

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