法人の確定申告は決算日からいつまで?期限後申告のペナルティや対処法を解説!

法人決算の申告期限は、決算日から2ヶ月以内です。間に合わず期限後の申告になると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。この記事では、法人の申告期限について解説します。期限後申告のペナルティや延長についても、わかる内容になっています。

法人決算の申告期限は、決算日から2ヶ月以内です。間に合わず期限後の申告になると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。この記事では、法人の申告期限について解説します。期限後申告のペナルティや延長についても、わかる内容になっています。

法人決算の申告期限は、決算日から2ヶ月以内です。間に合わず期限後の申告になると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れがあります。

この記事では、法人の申告期限について解説します。期限後申告のペナルティや延長についてもわかる内容になっています。

法人の確定申告は決算日からいつまで?

法人が納めなければならない税金には、主に、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税および地方消費税の5つがあります。そのため、法人も確定申告を行う必要があり、原則として決算日から2か月以内に行うよう定められています。たとえば決算日が9月30日の場合、期限は11月30日です。

所得税の申告期限と異なるので注意が必要

個人の所得税の申告期限は、翌年の3月15日までです。個人は申告期限まで約2ヶ月半の期間ありますが、法人は2ヶ月以内と個人に比べて短いため注意が必要です。

個人の事業年度は1月1日から12月31日と決まっていますが、法人の決算期は任意で決めることができます。事業年度は、定款で確認できます。

期限までに申告できなかった場合はどうする?

処理が間に合わないなどの理由で、期限までに申告できなかった場合、以下2つのどちらかを行うことになります。

  • 期限後の申告
  • 申告せずに放置

期限後の申告

期限後にも申告はできるため、期限までに間に合わなかった場合でも、早めに申告と納税を完了させましょう。ただし、期限後の申告・納付は、延滞税等の罰金が発生してしまいます。

「処理が間に合わなかった」「申告期限を勘違いしてた」などの理由であっても、罰金は免除されないため注意が必要です。

申告せずに放置

期限までに申告できなかった場合、申告しないで放置するケースも考えられます。放置したままにすると、税務署から連絡があったり、税務調査が入ったりする恐れがあるため注意が必要です。

また、税務署の指摘があったにもかかわらず税金を滞納すると、会社の資産などが差押えされる可能性もあります。

参考:国税庁「差押えの要件

法人の確定申告を期限後に申告した場合のペナルティ

無申告加算税

無申告加算税とは、法人の確定申告を期限までに提出しなかった場合に課されるペナルティです。税率は状況によって異なり、本来納付する税額の5%〜20%分のペナルティが発生します。

  • 期限後に自主的に申告した場合:5%
  • 税務署の指摘を受けて申告した場合(意図的ではない)税額の50万円まで:15%
  • 税務署の指摘を受けて申告した場合(意図的ではない)税額の50万円超:20%

また意図的に申告しなかったと認められる場合は、更に重い重加算税が発生する可能性があります。

延滞税

延滞税は、期限までに納付しなかった税額に対して課される税金です。言い換えると、税金に対する利息のようなものです。延滞税は日数によって異なり、具体的には以下の通りとなります。

  • 納付期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.4%(原則7.3%)
  • 納付期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7%(原則14.6%)

早めに納付が完了しないと、延滞税の金額も増えるでしょう。

参考:国税庁「延滞税について

重加算税

重加算税とは、本来の税額の40%が課され、最も重いペナルティと言われています。意図的に申告しなかった、事実の一部を意図的に隠すなどの場合に発生する可能性があります。具体的には以下のケースが考えられます。

  • 売上を抜く
  • 経費の水増し

重加算税は40%のペナルティだけでなく、税務署からその後の申告についても疑問を抱かれる恐れがあります。

これらのペナルティは損金に算入されません。会計上は処理できても、税金の計算上は費用として認められないため注意しましょう。

2年連続で期限後申告の場合は青色申告が取り消される

青色申告の承認が取り消されると、以下のような青色のメリットがなくなり税金にも影響します。

  • 欠損金の繰越控除
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入(30万円未満の減価償却資産)
  • 中小企業投資促進税制(機械等の特別償却または税額控除)

また期限後申告は、ペナルティや青色申告の取り消しだけでなく、金融機関などの評価が下がる恐れがあります。新規融資の際は、金融機関から決算書や申告書の提出を求められる可能性があるため注意しましょう。

申告しなかった場合のペナルティについて詳しくは、以下の記事で確認できます。

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法人の確定申告の延長はできる?

法人の確定申告は延長できますが、一定の理由が必要とされます。また、納税の延長は認められません。

ここでは、法人の確定申告の延長と納税について詳しく解説します。

一定の理由があれば延長は認められる

法人の確定申告の延長が認められる理由としては、以下があります。

  • 会計監査人の監査を受けなければならない場合
  • 株主総会が決算日から3ヶ月以内に開催される場合
  • 災害などのやむを得ない場合

会計監査人の監査を受ける場合、通常の2ヶ月以内までに決算を確定させることが難しいケースがあります。会計監査人の監査を受けない会社でも、株主総会が決算日から3ヶ月以内に開催される場合は延長できます。

延長を受ける際は、事前に申請が必要です。一度申請すると、翌年度以降も延長されるため、延長する場合は申請期限までに申請しましょう。

また、災害などのやむを得ない事情で、申告期限までに申告できない場合も延長が可能です。国税庁から地域や対象者が指定され、該当する場合は申請手続きは不要です。

参考:国税庁「申告期限の延長の申請

納税の延長は認められない

納税も延長されたと勘違いし、納付期限後に納付した場合は、利子税が発生するため注意が必要です。

利子税は、納税者が希望して延滞した際の利息です。延滞税は税務上費用にはなりませんが、利子税は費用として認められる点で異なります。

実務上は利子税を発生させないために、決算日から2ヶ月以内までに見込み納付を行い、申告時に見込み納付との差額を精算するケースが多いです。

見込み納付した税金が確定した税金よりも少ない場合、少ない税額に対して利子税が計算されます。申告期限の延長を申請する際は、納税の準備も忘れないことが大切です。

災害による延長は納付期限も延長されます。

法人の確定申告が期限後になりそうな場合の対策

法人の確定申告は、会社の経営状況を把握し、納税額を算出する重要な手続きです。しかし、様々な事情により、申告期限内に書類を準備できないケースも発生します。期限後になりそうな場合、以下の対策が考えられます。

  • 申告書類の作成を優先で行う
  • 税務署に相談する

ここでは、法人の確定申告が期限後になりそうな場合の対策について解説します。

申告書類の作成を優先で行う

期限内に申告できないことが確定した場合、まずは申告書類の作成を優先的に行いましょう。税務署に申告書を提出する際、法人税の申告書とは別に決算書や勘定科目内訳書などの添付書類が必要ですが、申告書だけでも受領してもらうことが可能です。

不足している添付書類に関しては後日提出することを伝え、早めに作成して提出しましょう。

税務署に相談する

申告期限を過ぎそうな場合、税務署に相談する方法もあります。税務署では、個々の状況に応じて、適切なアドバイスを受けられる可能性があります。

相談する際は事前に税務署に連絡すると良いでしょう。しかし、税務署に相談するのは最終手段のため、期限後申告にならないことが大切です。

繁忙期と申告時期が重なる場合は、決算期の変更を検討しましょう。決算期が変更になると、申告時期が異なり申告をスムーズに実施できる可能性があります。決算期の変更について詳しくは、以下の記事で確認できます。

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法人の確定申告は特例を除き決算日から2ヶ月以内に申告しよう

法人の確定申告の期限は、決算日から2ヶ月以内です。株主総会の開催日などによっては延長が可能ですが、納付期限は延長されません。延長する際は、事前の申請と見込み納付を忘れないことが大切です。

期限をすぎると重加算税などの罰金が発生する可能性があります。また、期限後申告は金融機関などからの評価が下がる恐れがあるため、期限内に申告しましょう。

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