相続税の期限後申告とは?ペナルティからデメリット・対処法まで徹底解説!

相続税の申告および納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限後申告になってしまうと、延滞税等ペナルティの発生や、特例が使えなくなる等の恐れがあります。今回は相続税の期限後申告のデメリットや、期限に遅れそうな場合の対処法を紹介します。

相続税の申告および納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限後申告になってしまうと、延滞税等ペナルティの発生や、特例が使えなくなる等の恐れがあります。今回は相続税の期限後申告のデメリットや、期限に遅れそうな場合の対処法を紹介します。

相続税の申告および納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の期限後申告には、延滞税のようなペナルティの発生だけでなく、特例が使えなくなる等のデメリットもあります。相続税の負担を最小限に抑えるためには、相続税の申告および納付を期限内に行うことが大前提といえるでしょう。

今回は、相続税が期限後申告になってしまった場合のデメリットや、相続税の申告・納付期限から遅れそうな場合の対処法について解説します。

なお、相続税の申告では専門知識が必要な場面も多く存在するため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。以下の記事で相続税について相談できる場所を紹介しておりますので、ぜひこちらもご覧ください。

相続税の申告は税理士に依頼すべき?報酬相場・選び方・メリット・注意点を解説!

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この記事では、相続税の相談ができる場所を4個所紹介しました。相続税の相談は、税務署や国税庁の電話相談センターを活用するだけでなく、税理士への依頼も可能です。税理士に依頼するメリットや報酬の目安も解説したので、ぜひ記事を読んでください。

相続税の申告期限・納付期限はいつまで?

相続税の申告期限および納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。通常は被相続人が亡くなった日を「相続の開始を知った日」と考えます。

10ヶ月と聞くと十分な時間があるように感じるかもしれません。しかし相続税の申告・計算のために必要な作業は多く、いつの間にか期限が迫っているというケースが発生しがちです。相続税の期限後申告を防ぐため、早いうちから準備を進める必要があります。

もし土日祝日が期限の場合はどうなる?

相続税の申告および納付期限である「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月後」が土日祝の場合、期限は休み明けの平日になります。相続税に限らず、税務申告や納付の本来の期限が税務署の休業日と被った場合、休み明けの平日を期限として扱うのが一般的です。

相続税の期限は延長できる?

原則として、相続税の期限の延長はできません。ただし「災害その他やむを得ない理由」がある場合のみ、例外的に期限を延長できる可能性があります。

相続税の申告期限を延長できる理由の例は以下の通りです。

  • 遺贈にかかる遺言書が発見された
  • 遺贈の放棄があった
  • 相続人に異動が生じた
  • 相続人が失踪した
  • 遺留分減殺請求があった

ほかにも、自然現象の異変による災害や火災・交通途絶等の人為による異常な災害による被害があった場合も、期限の延長が適用されるケースがあります。延長できるのは最長2ヶ月です。

なお、期限を延長できるかは税務署の判断によります。延長を認められない恐れもあるため、期限までの申告・納付が難しそうと発覚したら早めに相談するのが良いでしょう。

相続税の申告から納税までの手続きの流れ

相続税の申告から納税までの手続きの流れを大まかに紹介します。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し相続人を確定する
2.相続税の計算対象になる財産・負債を調査する
3.相続の開始から3ヶ月以内に相続人の承認手続きを行う
 相続放棄や限定承認は相続の開始から3ヶ月以内が期限であり、相続人全員の同意を前提としているため、早めの手続きが必要です。
4.遺言書の有無を確認する
 1~3の段階での実施も可能です。いずれの場合も遺産分割協議の前に実施する必要があります。
5.相続財産の確定および相続財産の評価を行う
6.遺産分割協議により遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成する
7.相続税の申告および納付手続きを実施する

相続税の期限後申告のデメリット

この章では、相続税の期限後申告のデメリットを3つ紹介します。

延滞税などのペナルティが発生する

期限後申告の大きなデメリットの1つが、延滞税などのペナルティが発生することです。相続税に限らず、税務申告および納税の期日を過ぎると以下のようなペナルティが発生します。

  • 無申告加算税:税務申告をしていない場合や、期限後申告になった場合に課される税金です
  • 延滞税:法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて加算される税金です。利息の性質を持ちます

なお、無申告加算税は期限後申告を行うタイミングによって適用される税率が変わります。通常、納付すべき金額のうち50万円までの部分は税率15%が適用されますが、税務調査の連絡を受ける前に自主的に期限後申告をした場合の税率は5%です。税務調査の連絡を受けてから税務調査が実施されるまでに自主的に期限後申告をした場合、原則的な税率から5%を引いた税率となります。すなわち、期限後申告でも実施するのが早いほど税率が低くなる仕組みです。

延滞税は前述のように、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて加算されます。無申告加算税と同じく、納付するのが早いほど負担が小さくなります。

期限内に申告・納税をするのが理想ではありますが、期限後申告になってしまった場合もなるべく早めに対応しましょう。

特例・控除が使えない

相続税の期限後申告ならではのデメリットとして、特例・控除が使えなくなる点が挙げられます。

相続税には税額を大幅に軽減できる様々な特例がありますが、原則として相続税の申告を期限までに行うことが要件となっています。期限後申告では特例を使えなくなるため、税負担が重くなる恐れが大きいです。

期限後申告の場合に適用を受けられない特例として、以下の例が挙げられます。

  • 小規模宅地等の特例
  • 相続税の配偶者控除
  • 農地の納税猶予の特例

財産が差し押さえられる可能性がある

相続税の未納状態が続くと、財産の差し押さえとなる可能性があります。差し押さえとなった財産は公売にかけられ、売却代金が滞納している相続税に充てられてしまいます。

財産の差し押さえは訴状や督促が送られてからの実施となり、原則として知らないうちに差し押さえが起こることはありません。差し押さえを受けてしまうのを避けるため、申告・納税を期限内に行うこと、期限後になってしまっても早めに対応することが大切です。

相続税の期限後申告でも特例は使える?

原則として、相続税の期限後申告では特例の適用を受けられないと紹介しました。しかし例外として、一定の要件を満たせば特例を使えるケースがあります。期限後申告で特例を使うための要件を制度ごとに紹介します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等を相続した場合、相続税の課税価格に参入する評価額を最大80%減額できる制度です。

本来、小規模宅地等の特例は期限内申告を前提としています。対象の宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合、宅地等の選択について相続人全員の同意および相続税の申告期限までに分割されていることが必要となります。

しかし実際のところ、小規模宅地等の特例は修正申告や期限後申告でも適用可能です。「特例・控除が使えない」の項で小規模宅地等の特例を使えない旨を解説しましたが、厳密には以下のような仕組みとなります。

1.相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、法定相続分に規定する割合等で相続をしたものとみなして相続税の申告および納付をする
2.1の時点では小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除を活用できない
3.申告期限後に行われた相続財産の分割に基づいて計算した税額が1の内容と異なる場合、修正申告または更正の請求が可能
4.3では特例の適用が可能。ただし特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限る

すなわち、期限後に行う修正申告や更正の請求では特例の適用を受けられるイメージです。ただし期限後申告で特例の適用を受けるためには、1の段階で相続税の申告書とあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

参照元|国税庁公式サイト No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者は以下のうちいずれか大きい方の金額まで相続税がかからないという制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。ただし未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に遺産分割を行えば税額軽減の対象になります。

前項で紹介した、小規模宅地等の特例を期限後に適用する場合と似た仕組みです。

参照元|国税庁公式サイト No.4158 配偶者の税額の軽減

相続税の申告・納付期限から遅れそうな場合の対処法

最後に、相続税の申告・納付期限から遅れそうな場合の対処法を2つ紹介します。

申告期限を優先し後日修正申告を提出する

最初に検討するべきなのは、申告期限を優先して仮の相続税申告を行い、後日修正申告を提出する方法です。遺産分割を法定相続分に従って実施したと仮定して申告を行い、遺産分割協議の完了後に修正申告を実施します。

後日修正申告を行う前提で仮の申告を行う場合の注意点として、以下の2つが挙げられます。

  • 仮の相続税申告書(相続税の未分割)とあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要がある
  • 期日から3年以内に遺産相続を完了させ、遺産分割完了から4ヶ月以内に修正申告を行う必要がある

クレジットカードで納付する

現金での一括納付が厳しい場合、クレジットカードで納付するのも1つの手段です。クレジットカードでの納付には以下のメリットがあります。

  • 引き落とし日までに時間があるため資金を用意する余裕ができる
  • 分割払いの設定ができる ※カード会社によって異なります

ただし、クレジットカード納付では決済手数料がかかる点に注意が必要です。分割払いにする場合、別途分割手数料も発生します。

相続税の期限後申告は税理士に相談・依頼しよう

相続税の期限後申告には様々なデメリットがあるため、期限内に申告できるのが理想です。

しかし期限までに遺産分割協議が終わらない等の理由から、どうしても期限後申告になってしまうケースもあるでしょう。その場合は期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で未分割申告を行い、後に修正申告を行うのがおすすめです。

相続税の申告には複雑なルールが設けられており、特に期限後申告では通常よりも注意するべき点が多く存在します。相続税の期限後申告は税理士に相談・依頼した上で進めるのが安心です。

【監修者】代表 / 大勝 健司

【監修者】代表 / 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。百貨店、不動産ディベロッパーを中心にホテル、飲食業、製造業など幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税金計算や固定資産業務を中心に、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告などの外部公表資料の作成を担当。 また税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般に携わる。

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