相続税における配偶者控除とは?計算方法や注意点を徹底解説!

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した遺産の額が一定を超えるまで相続税が課されないという制度です。控除額が非常に大きいため、被相続人の配偶者は相続税が非課税になるケースが多くみられます。今回は相続税の配偶者控除について詳しく解説します。

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した遺産の額が一定を超えるまで相続税が課されないという制度です。控除額が非常に大きいため、被相続人の配偶者は相続税が非課税になるケースが多くみられます。今回は相続税の配偶者控除について詳しく解説します。

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続した遺産の額が一定を超えるまで相続税が課されないという制度です。

配偶者控除による控除額は非常に大きいため、同制度の適用により、被相続人の配偶者は相続税が非課税になるケースが多くみられます。しかし、配偶者控除は適用要件や計算方法等のルールが細かく定められています。配偶者控除を正しく適用するためには、同制度について事前に十分理解を深めることが大切です。

今回は相続税の配偶者控除について詳しく解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者に適用される控除制度です。国税庁の公式サイトでは「配偶者の税額の軽減」と記載されています。

配偶者が相続する遺産総額について、以下のいずれか大きい方の額までは相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
法定相続人 配偶者の法定相続分
配偶者のみ 遺産すべて
配偶者と子供(直系卑属) 2分の1
配偶者と親(直系尊属) 3分の2
配偶者と兄弟姉妹または甥姪 4分の3

控除額が非常に大きいため、配偶者控除の適用により、配偶者は相続税が課されないケースが多くなります。

なお配偶者の法定相続分は、法定相続人の違いにより以下のように異なる点にご注意ください。

相続税の配偶者控除と配偶者特別控除との違い

配偶者控除と似た言葉の「配偶者特別控除」という制度が存在します。結論として、相続税の配偶者控除と「配偶者特別控除」は全く別の制度です。

相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者に適用される制度です。配偶者は、法定相続分もしくは1億6,000万円以下のいずれか多い方の金額までは相続税が非課税となります。

一方、配偶者特別控除は相続税ではなく所得税の制度です。配偶者の所得が、所得税における配偶者控除の適用要件(所得48万円)を超える場合に適用を受けられます。所得税の配偶者控除と違い、控除額が細かく段階的に定められています。

相続税に配偶者特別控除という制度は存在しません。控除制度について、どの税金に適用される制度であるか必ず確認しましょう。

相続税の配偶者控除の適用要件

続いて、法人税の配偶者控除の適用要件を紹介します。

法律上の配偶者である

法人税の配偶者控除の適用対象となるのは戸籍上の配偶者のみです。事実婚や内縁関係では適用を受けられません。

相続税の申告をすること

配偶者控除の適用を受けるには法人税の申告をする必要があります。配偶者控除の適用によって相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければ同制度が適用されません。

なお同制度による控除を受けるには、相続税申告書の提出時に以下の書類の添付が必要です。

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 申告期限後3年以内の分割見込書(相続税の申告期限内に分割が完了しない場合)

遺産分割が申告期限までに終わっていること

国税庁の公式サイトにおいて、配偶者控除は「配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算される」と定められています。言い換えると、相続税の申告期限までに分割が確定していない遺産は控除の適用を受けられないということです。配偶者控除は遺産分割が申告期限までに終わっていることが前提の制度といえます。

そもそも、相続税の計算をするには相続する遺産総額が確定している必要があります。同控除の適用有無に関係なく、遺産分割が完了しなければ相続税の計算自体ができないといえるでしょう。

ただし、以下の手順を踏むことで、申告期限を過ぎた分についても配偶者控除の適用を受けられるようになります。

1.相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する
 この時点では遺産分割が完了していないため、仮の内容で申告・納税が必要です。
2.期限までに分割されなかった相続財産について、申告期限から3年以内に分割する
3.分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をする

3の更正の請求の際に配偶者控除の適用を受けられます。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できない場合でも、以下2つの要件を満たす場合は配偶者控除の適用が可能です。

  • 遺産分割ができないやむを得ない事情があるとして税務署長から承認を受ける
  • やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4ヶ月内に遺産分割が完了する

遺産分割協議については以下の記事もご覧ください。

遺産分割協議書とは?税理士に依頼した方がよいケースや探し方を解説!

遺産分割協議書とは?税理士に依頼した方がよいケースや探し方を解説!

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決め、書面に残したものです。遺産分割協議書があると、相続人同士のトラブルを防ぐだけでなく、税理士に相続税の申告を依頼するときにも役立ちます。

遺産を意図的に隠していない

相続税の配偶者控除の対象範囲に、隠蔽・仮装されていた財産は含まれません。税務調査により遺産の意図的な隠ぺいが発覚した場合、隠していた財産については配偶者控除の対象外となります。

また、遺産の隠ぺいが発覚すると相続税の修正申告が必要になる上、重加算税の支払いも課されます。通常よりも税負担が重くなるため、遺産の隠ぺいは絶対に避けましょう。

なお、何らかの理由で申告後に新たな遺産が発生するケースも有り得ます。この場合も修正申告は必要ですが、意図的な隠ぺいでなければ配偶者控除の適用が可能です。ただし、税務調査によって指摘を受けた分については配偶者控除の適用を受けられません。あくまで自主的な修正申告による分のみが配偶者控除の適用対象になります。

相続税の配偶者控除の計算方法

この章では相続税の配偶者控除の計算方法について、例を用いながら詳しく解説します。

課税価格の計算

最初に行うのは課税価格の計算です。相続や遺贈、相続時精算課税適用財産を適用した贈与等の方法で財産を取得した人それぞれについて、課税価格を以下のように計算します。

  • 相続・遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務・葬式費用=純資産価額
  • 純資産価額+相続財産への加算対象になる生前贈与の価額=各人の課税価格(千円未満切り捨て)

参照|国税庁公式サイト「No.4152 相続税の計算」

各人の課税価格の合計が、相続税の課税価格の合計額(正味の遺産額)です。

今回は以下の例を用います。

  • 法定相続人:配偶者、子供2人
  • 相続・遺贈により取得した財産の価額:配偶者1億円、子供①②ともに3,000万円
  • みなし相続等により取得した財産の価額:配偶者2,500万円 子供①②ともに1,500万円
  • 非課税財産の価額:配偶者分1,000万円 子供分なし
  • 債務・葬式費用:配偶者分500万円 子供分なし
  • 続時精算課税適用財産の価額および相続財産への加算対象になる生前贈与の価額:いずれも0円

各人の課税価額は以下の通りです。

配偶者:1億円+2,500万円-1,000万円-500万円=1億1,000万円
子供①:3,000万円+1,500万円=4,500万円
子供②:3,000万円+1,500万円=4,500万円

なお、各人の課税価格の合計は1億1,000万円+4,500万円+4,500万円=2億円です。

課税遺産総額の計算

課税遺産総額は、課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を引いて求めます。相続税の基礎控除額は以下の通りです

相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

すなわち相続税の計算における課税遺産総額は「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」となります。

今回の例の場合、課税遺産総額は以下の通りです。

課税遺産総額=各人の課税価格合計2億円 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人計3人)=1億5,200万円

相続税の総額の計算

続いて相続税の総額を計算します。この段階で計算するのは控除等を適用する前の税額であり、最終的な納付額ではありません。

相続税の総額の基となる金額、すなわち各人の相続税額は以下の式で計算します。

各人の相続税額=法定相続分に応じた取得金額 × 相続税率

法定相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続割合は配偶者が2分の1、子どもが全員で2分の1です。各人の法定相続分に応じた取得金額は以下のようになります。

配偶者:1億5,200万円×2分の1=7,600万円
子ども:1億5,200万円×2分の1×2分の1=3,800万円

先ほどの計算式に当てはめた各々の相続税額は以下の通りです。

配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
子ども①:3,800万円×20%-200万円=560万円
子ども②:3,800万円×20%-200万円=560万円

相続税の総額は、1,580万円+560万円+560万円=2,700万円となります。

※相続税率は国税庁公式サイト「No.4155 相続税の税率」を参照

相続税の納付額の計算

前項で計算した相続税の総額を各人の課税価格に応じて割り振った額が、各人の相続税額となります。計算式にすると以下の通りです。

各人の相続税納付額=相続税総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額

今回の例の場合、配偶者の課税価格は正味の遺産額の2分の1である1億円です。そのため、単純に上記の計算式に当てはめると、税額は 1,580万円 × 1億円 ÷ 2億円=1,580万円となります。

しかし、相続税の納付額の計算時には各種控除制度を適用します。今回、配偶者の課税価格は1億円と、配偶者控除の控除額である1億6,000万円を下回る金額です。したがって、配偶者控除の適用により、配偶者の相続税は0円となります。

相続税の配偶者控除に関する注意点

最後に、相続税の配偶者控除に関する注意点を2つ紹介します。

二次相続のことも考えておく

二次相続とは最初の相続(一次相続)発生時に被相続人の配偶者と子どもが相続をした後、配偶者が亡くなったことで発生する相続のことです。例として、夫が亡くなって妻と子どもが相続をした後、その妻も亡くなり子どもが相続をするケースが挙げられます。

二次相続は以下の理由から、一次相続に比べて相続人の税負担が重くなりやすいです。

  • 配偶者がいないため配偶者控除の適用を受けられない
  • 配偶者がおらず一次相続よりも法定相続人が最低1人は減るため、基礎控除額が少なくなる

配偶者控除を活用して配偶者が多く相続をすれば、一次相続における配偶者の相続税額は大幅に抑えられます。しかし、二次相続で課税対象となる遺産総額が大きくなる恐れがあります。

一次相続で配偶者が大部分を相続するよりも、多少税額が増えても子どもに多く相続させた方が、トータルでの相続税を抑えられる可能性があります。税負担を最小限に抑えるには、一次相続時点での節税効果だけでなく、二次相続についても考えた上で遺産分割を行うことが大切です。

相続税が0円であっても申告が必要

配偶者控除の適用により相続税が0円になった場合でも、相続税の申告は必要です。相続税の申告をしなければ配偶者控除の適用を受けられず、控除の適用がないものとして税額を計算する必要が生じます。

配偶者控除の適用を確実に受けるため、必ず期日までに申告をしましょう。

相続税の配偶者控除を理解して相続税を抑えよう

相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する遺産総額について、1億6,000万円もしくは法定相続分相当額いずれか多い方まで相続税がかからなくなる制度です。

相続税の額を抑えるのに効果的な制度ですが、適用条件が細かく定められています。申告の仕方や書類の不備・漏れ等があると、控除を受けられず税額が必要以上に増えてしまう恐れがあります。

控除の適用を確実に受けて税額を抑えるため、配偶者控除について理解を深めましょう。

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