扶養控除は合計所得が38万円以下で、生計を一にする際受けられる控除になります。例えば家族がいるがその面倒を見なければいけないようなケースの場合、独身者よりも生活費の負担が多くなることが多いでしょう。そのような場合税法ではさまざまな事情に考慮しながら、家族の人数に対応して税負担を軽減できる措置がとられています。
今回扶養控除の対象になっている扶養親族の範囲や、扶養控除額などについてご紹介します。お得な扶養のつけ方があるので、参考にすることができるでしょう。基本的な考え方として、子供や親、親族などを養っている場合に受けることが可能です。控除額は扶養者の年齢により異なりますが、一般的に38万円~63万円になります。子供のバイト収入などが103万円を超えると、親は扶養控除の適用がなくなります。
扶養控除とは?
扶養控除は子供や親、親族を養っているケースにおいて受けることができる控除です。控除額は扶養者の年齢から異なり、38万円~63万円があります。大学進学や一人暮らしをする子供への仕送りなど、いろいろと出費がかさむ19歳~22歳の子供がいる場合、63万円控除を利用することが可能です。
- 親から離れて高校や大学に通う子供の場合、生活費などを贈っている時も控除対象になります。但し高校や大学に通う子供のアルバイト収入について、103万円を超え130万円以下の場合、勤労学生控除が適用されます。
- 離れて暮らす親に対して兄弟姉妹で生活費を援助する場合、送金額がいくらかに関わらず兄弟姉妹の内どちらか一方だけ扶養控除を受けることは不可能です。
- 扶養親族が老人ホームなどに入居している場合、扶養控除は認められません。
扶養控除の要件とは?
扶養控除の要件は以下の4つです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除における所得税と住民税の違いとは?
扶養控除額の違い
扶養控除における所得税と住民税の違いについてご紹介します。扶養控除には所得税と住民税の控除があり、基本的な考え方は同じですが扶養控除の金額や扶養控除などを反映する年度にいくつか違いがあるので注意が必要です。
扶養控除を反映する年度の違い
扶養控除を反映する年度は税金の種類によって以下の違いがあります。
- 所得税:その年の扶養状況により判断
- 住民税:その年の前年の扶養状況により判断
扶養控除の控除額とは?
扶養控除の金額(扶養控除額)について、住民税の扶養控除額の場合所得税の扶養控除額よりも少なく設定されています。例えば16歳の子供(一般控除対象である扶養親族)を扶養する場合、控除額に関して住民税は33万円で、所得税は38万円です。
19~22歳の特定扶養親族の場合、所得税控除額は63万円で、住民税控除額は45 万円です。控除後の計算によって所得税が0円になると、住民税は課税される可能性もあるので注意しましょう。
扶養控除には「税法上」と「社会保険上」の2種類
税法上の扶養控除
扶養控除には税法上と社会保険上の2種類があります。税法上の扶養について、扶養家族の給与年収は103万円以下であるケースに入ることができる扶養です。税法上の扶養に入る場合、所得税や住民税などの負担を軽減することができます。給与年収が103万円を超える場合、規定通りの納税が必要です。
社会保険上の扶養控除
社会保険上の扶養について、自分で保険料を払わなくても保険に加入することができる仕組みです。健康保険の扶養に関して、子供の時保険料を払わずに保険に加入したり、健康保険証を提示し医療サービスを受けることができます。被扶養者として健康保険扶養に入っているからで、そのご子供が成長して年収の観点から扶養を外れる場合、自分で保険に加入し保険料を支払わなければいけません。
- 社会保険上の扶養に入る場合、健康保険について同一世帯に属しているなら、年収130万円未満(対象者は60歳以上か障害厚生年金を受ける障害者の場合180万円未満)で、被保険者の年収の1/2未満であることが対象です。
- 同一世帯に属しない場合、年収130万円未満(対象者は60歳以上か障害厚生年金を受ける障害者の場合180万円未満)で、被保険者から援助によって収入額より少ないことが求められます。
- 厚生年金保険の場合、厚生年金に加入し保険料納付を行う第2号被保険者の配偶者になり、20歳以上60歳未満の者(3号被保険者)にプラスして、年間収入130万円未満が対象です。
- 60歳以上の人や障害厚生年金を受ける人の場合、年間収入は180万円未満になります。同居している場合、収入は扶養者(被保険者)収入の半分未満になります。
扶養控除を受けるためには
サラリーマンの場合は年末調整
扶養控除を受けるため、サラリーマンの場合は年末調整で対応することが可能です。年末調整は原則として、扶養控除等(異動)申告書を提出することが会社から求められています。給与総額が2,000万円以上や中途退職者で再就職予定がある場合、年末調整の対象にはなりません。
年末調整の対象にはない会社員(年収2,000万円以上など)や、確定申告などが必要な場合、確定申告する際所得から差し引かれる金額の欄において、扶養控除の記載をする必要があるでしょう。
年末調整と確定申告の両方が必要な場合は?副業しているサラリーマン必読
詳細はこちら
年末調整していない場合は確定申告
会社員などは年末調整で扶養控除を利用することができますが、事業主やフリーランスなどは扶養控除を受けるため、年末調整をしていない場合は確定申告が必要です。きちんと申告することによって、適切な控除資料することが可能です。
確定申告とは?やり方、期間、必要書類や医療費控除について
詳細はこちら
- 申告書第二表にある扶養控除の欄において
- 扶養親族の名前や続柄
- 生年月日や控除額を記載していきます
- 申告書第一表にある所得から差し引かれる金額の扶養控除欄において
- 扶養控除額の合計額を記載しましょう
まとめ
扶養控除を受けるため、いくつか要件を満たしている必要があります。扶養控除の対象になっている扶養親族の年齢などによって控除額が変わるので注意が必要です。特に学費などについてお金がかかる19歳~22歳の子供がいる場合、63万円の控除を受けることができるのでかなりお得になるでしょう。
サラリーマンの場合、原則として年末調整が実施されていますが、フリーランスなどそうではない場合忘れずに確定申告を実施することをおすすめします。家族がいて面倒を見なければならない場合、独身者よりも生活費の負担が多くなるでしょう。税法ではこのような状況などを考慮して、家族の人数に応じて税の負担を軽減できる措置があるので便利です。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。