遺族年金は確定申告が必要?不要?注意点や節税方法も教えます

遺族年金は確定申告不要です。遺族年金をもらいながら働く場合も、基本的には確定申告不要ですが、必要になるケースもあります。この記事では、遺族年金の確定申告について解説します。

遺族年金は確定申告不要です。遺族年金をもらいながら働く場合も、基本的には確定申告不要ですが、必要になるケースもあります。この記事では、遺族年金の確定申告について解説します。

配偶者が亡くなり、遺族年金を受給している場合は、基本的には確定申告は不要です。国民年金や厚生年金保険の被保険者または被保険者が亡くなった際に、遺族が受給できるお金のことです。
亡くなった方の納付状況によって、いずれかの年金かもしくは両方の年金が支給されることもあります。遺族年金は非課税であるため確定申告時には申告は不要です。

しかし例外として相続税がかかる遺族年金がありますので、注意しなければなりません。相続税がかかる遺族年金には、確定給付企業年金から遺族に支給される年金や特定退職金共済団体の退職金共済から遺族に支給される年金です。確定申告時に、税金や社会保険料が出来るだけ安くなる方法についてご紹介します。

遺族年金は確定申告不要

  • 遺族基礎年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)

遺族年金は確定申告時に全く税金がかからないので、申告は不要です。遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金に対しては、所得税も相続税も非課税であることを覚えておきましょう。国税庁のWEBサイトにも所得税や相続税はかからないと記載されています。
遺族年金には非課税となる上限などは設定されていませんので、給付される額すべてが非課税です。

例えば夫が亡くなり、遺族厚生年金を受けている妻が高齢となり、さらに自分の老齢年金も受け取ることになった場合は、自分の老齢年金分に対しては所得税の対象となりますが、遺族厚生年金分に関しては非課税となります。遺族年金として支給された分に関しては、税金はかかりません。

参考:国税庁「非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除

遺族年金をもらいながら働く場合の確定申告は?

遺族年金は基本的には確定申告不要ですが、働いている場合はどうでしょうか。ここでは、遺族年金をもらいながら働く場合の確定申告について解説します。

基本的には確定申告不要

遺族年金をもらいながら働いても、基本的には確定申告不要です。しかし、退職した場合は、確定申告することで税金が還付される可能性があります。

退職後の確定申告について詳しくは、以下の記事で確認できます。

退職者で確定申告が必要なケースとは?還付される税金はどのくらい?

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年度の途中で退職し年末調整ができていない場合、確定申告すると税金が還付される可能性があります。この記事では退職の確定申告について解説します。

確定申告が必要になるケース

遺族年金をもらいながら働いている方が、確定申告を必要になるのは給与所得以外に所得があるケースです。たとえば「事業所得」「不動産所得」「雑所得」などがある場合、確定申告が必要なる可能性があります。具体的には、以下が考えられます。

  • 年収が2000万円を超えている
  • 不動産を売却した
  • 副業の所得が20万円を超えている

上記のケースは、確定申告が必要でしょう。

サラリーマンの確定申告について詳しくは、以下の記事で確認できます。

サラリーマンで確定申告が必要な場合とは?確定申告のやり方も紹介 【最新版】

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サラリーマンで副業やふるさと納税をしていると、確定申告が必要か気になる方もいるでしょう。この記事では、サラリーマンでも確定申告が必要になってくる場合ややり方の流れ、確定申告をしなかったらどうなるかなどを紹介します。

遺族年金を受けている人が知っておくべき注意点

遺族が受け取った未支給年金は一時所得

遺族年金の未支給年金が90万円を超える時は、遺族が受け取った未支給年金は一時所得となるので注意しましょう

参考:国税庁「遺族の方が取得する年金受給権

遺族年金を受けていても他の家族の扶養に入れる

遺族年金を受けている方は遺族年金だけを頼りにして生活をされている方もいるはずです。そのため遺族年金の非課税以外にも、出来るだけ節税対策をしたいとお考えの方もいることでしょう。
そこで遺族年金を受けている方が知っておくべき節税対策方法がありますので、ご紹介します。

遺族年金を受給されている方も、生計を一としている家族がいればその家族の扶養に入ることです。
年間所得が38万円以下であれば、家族の扶養となることが出来ますが、遺族年金の場合はいくら受け取ってもこの38万円以下の年間所得には含まれませんので、扶養に入ることが出来ます。 夫が亡くなった場合、遺族年金を受け取っている妻は生計を一としている息子家族の扶養に入れば、息子家族は所得税と住民税で約7万円ほどの税金が安くなります。

遺族年金を受けていても他の家族の健康保険の被扶養者になれる

遺族年金を受けている方でも、他の家族の健康保険の被保険者となることが出来ます。その家族が加入している健康保険や共済組合の被扶養者になることが出来れば、遺族年金を受けている方本人の健康保険料を負担しなくて済みますので、結果的に節税対策になることでしょう。

被保険者になるためには収入条件がありますので、注意する必要があります。 遺族年金を受け取っている方の年間収入が、130万円未満であること(60歳以上の場合は180万円)や健康保険の場合は被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。
但し注意しなければならないのは、他の家族の扶養に入っていてもその家族が国民健康保険加入者であった場合は、国民健康保険料計算法によって、被扶養者のメリットがありません。

遺族年金受給者の節税方法

税制上の扶養に入る

遺族年金受給者の節税方法の1つとして、税法上の扶養に入ることです。
これは養ってくれる家族の生計に入ることで、その家族の税金が安くなります。例えば夫が亡くなった妻は、息子夫婦に入ることによって所得税が38万円、住民税が28万円控除されます。

高齢となり70歳を超えた場合は、子供や孫の扶養に入ることで養っている家族は所得税が58万円、住民税が45万円控除される仕組みです。
これは同居していない場合も適用され、同居していない場合も所得税が48万円、住民税が38万円控除されますので節税対策として税法上の扶養に入られるとよいでしょう。扶養してくれるお子さんやお孫さんが、年収500万円あった場合、70歳以上の親を養っていた場合だと、所得税と住民税を合わせて年間約10万円近くの税金が戻ってくることになりますので、家計に大きな金額が戻ることになります。税法上の扶養になるためには、生計を一としていることや、年間所得が38万円以下、給与収入のみの場合は103万円以下という条件が必要です。

社会保険上の扶養に入る

国民健康保険料は、75歳になるまで納付し続けなければなりません。そのため遺族年金受給者本人は、息子や孫の社会保険上の扶養に入ることによって国民健康保険料分を節約することが可能です。
但し扶養されている方が、社会保険に入っていれば節約効果がありますが、国民健康保険加入者の場合、健康保険料の金額は同じになるため、国民健康保険加入者の場合には節約にはなりません。

自営業の方の場合だと、国民健康保険加入者である場合がほとんどですので、気を付けましょう。
遺族年金を含めた年収が180万円以下(60歳未満の場合は130万円以下)、かつ同居の場合は被保険者本人の年収の2分の1未満や、同居をしておらず被保険者本人からの仕送り額よりも年収が少ない時は社会保険上の扶養に入ることが出来ます。

マル優や特別マル優を活用する

マル優や特別マル優を使うことで節税対策が可能です。通常、銀行預金や債券の利子には20%の税金がかかります。マル優とは、元本350万円までの預貯金の利子が非課税になる制度のことです。20%の税金がなくなることによって、かなりお得になります。

マル優や特別マル優を使うことが出来る条件は、遺族基礎年金を受けている妻、寡婦年金を受けている方ですが、このお得な制度を使うには自分で申請を行わなければなりませんので、金融機関の窓口で申請をするのを忘れないようにしましょう。

遺族年金の確定申告に関するまとめ

遺族年金は非課税であるため、税金はかかりませんので受給者は基本的には確定申告不要です。
遺族年金だけで生活をするのは大変なことですが、家族の扶養に入ったり、税法上の扶養に入ることで節税対策を行うことが出来ます。息子さん夫婦などの扶養に入れば、息子さん夫婦の税金もサラリーマン家族であれば年間10万円ほどの節税が可能ですので、金額にするとかなり大きくなります。

遺族年金受給者本人がマル優や特別マル優制度を活用することによって、銀行の利子の20%の税金分を節税することが出来ますので是非利用しましょう。申告制ですので、自分で金融機関の窓口で申告をしなければなりません。 こうした制度をいくつか行うことによって遺族年金受給者本人もお得になります。

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