
年度の途中で職場を退職した場合は年末調整ができないので、払い過ぎた税金の還付を受けるために自分で確定申告をする必要があります。大抵の場合は自分で確定申告を行うことで還付を受けることができるので、仕事を辞めた方は確定申告の手続きの方法を知っておくと良いでしょう。年度内に別の会社に再就職して年末調整が可能な場合でも、以前の職場の収入を含めないのであれば自分で確定申告をする必要があります。
確定申告をするためには、年度内に勤務していた職場が発行した源泉徴収票や退職後に自分で支払った社会保険料の記録が必要になります。尚、再就職先で以前の職場の収入を含めて年末調整をしてくれるのであれば、確定申告は必要ありません。
退職者と確定申告の関係性
確定申告と年末調整の違い
職場に年末調整をしてもらわずに自分で確定申告をしても納める又は還付される税金の金額は同じですが、両者には手続きの方法に違いがあります。確定申告は自分で書類を作成して税務署に提出して手続きをしますが、年末調整は職場が本人のかわりに手続きをしてくれます。
年度(1/1~12/31)の途中で退職して年末に会社に在籍していない場合は年末調整の手続きをしてもらうことができないので、自分で確定申告をする必要があります。
退職者で確定申告が必要な場合とは?
年の途中で退職して、無職のまま12/31を迎えた場合
退職者で確定申告が必要になるのは、5つのケースが挙げられます。5つのケースとは、12月末に転職しなかった・転職後に源泉徴収票が届いていない・12月31日までに新たな転職先で給料を受け取っていない・以前の職場で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった、です。
転職後、源泉徴収票が届かずに年末調整できなかった場合
退職後に再就職したとしても、以前の職場の源泉徴収票の到着が間に合わなかった場合は自分で確定申告をする必要があります。基本的に退職したら1ヶ月以内に源泉徴収票が発行されて送付されますが、年末で間に合わなかった場合は源泉徴収票が届いた後に翌年の2月15日以降に確定申告の手続きをしましょう。
転職後、年内に給与支払いがなかった場合
退職して12月に再就職した場合は、転職先で給料を受け取るのが翌年度となります。年度内に給料を受け取っていないと年末調整をしてもらえないので、前年度の収入については自分で確定申告の手続きを行います。再就職先で12月末までに1回でも給料の支払いを受けていれば、年末調整をしてもらえます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金を受け取った際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくと、所得税の分を源泉徴収してもらえます。この書類を提出していないと体汚職菌が源泉徴収されない状態なので、自分で確定四国の手続きを行う必要があります。
退職者の確定申告の必要書類とその書き方
確定申告の必要書類
確定申告をする場合に用意する必要がある書類は以下の通りです。確定申告書にはAとBの2種類があり、Bが所得にかかわらず誰でも使用できる申告書で、Aはサラリーマン向けの確定申告書で、所得の種類が雑所得、配当所得、一時所得のみの場合で使用できます。
- 確定申告書A
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 所得の内訳書
確定申告書の書き方
確定申告書の書き方は以下の画像の通りです。


まとめ
職場を退職した場合には、状況によっては自分で確定申告をする必要があります。年度内に再就職をしなければ確定申告をしなくても脱税になることはありませんが、還付金が受け取れないなどのデメリットがあります。退職したら年度末までに以前の職場から源泉徴収票が送られてくるので、転職先に提出して年末調整をしてもらうか、自分で確定申告をするようにしましょう。
源泉徴収票が手元にあれば、確定申告の方法は簡単です。国税庁のHPにアクセスして「確定申告書等作成コーナー」に進み、指定された項目に数値を入力してプリントアウトすれば申告書が完成です。マイナンバーカードとICカード読み込みこ脳を搭載したスマートフォンをお持ちの方は、e-Taxを利用すれば簡単に確定申告ができます。