
固定資産税を納めるのは、国民の義務になります。家屋・土地がその対象であり、必ず毎年2月から3月の確定申告で申し出ないといけません。そこでここでは、固定資産税の申告を経費計上で対応できるのかについて、詳しく見ていきましょう。この場合、一般的なサラリーマンではなく、個人事業主に限るので注意をしましょう。どうすれば固定資産税を経費で計上できるのか、確定申告で注意をしたい事柄についても見ていきます。
少しでも固定資産税を節約して、自身に資産をしっかりと保つようにできるアドバイスもするので、参考にしていただけると幸いです。なお税務署でも随時、国民に対して節税方法を伝授されているので、こちらも併せて利用をすることが望ましいです。
固定資産税と確定申告
固定資産税とは?
固定資産税とは何かというと、所有をしている資産について必ず発生する税金です。これは相続税とも同じで、国民が日本で暮らすには必須の納税義務となります。固定資産税の場合は10パーセントから12パーセントの割合となっており、家屋・土地の延べ床面積でパーセンテージも変動します。確定申告の際は登記簿を持参しましょう。
固定資産税は必要経費になる?
固定資産税を必要経費で計上ができるのかというと、その答えは「イエス」です。なお、これはサラリーマンではなく、個人事業主に限られるので注意をしましょう。また、土地・家屋を実際に仕事場で活用していないといけません。個人事業主はおもにライターや商店を経営なされている方で、そのほとんどが住まいと仕事場を兼用されているでしょう。
つまり、自身が有している土地・家屋が仕事で活用するものであるからこそ、固定資産税を経費に転換できるというわけです。必要経費は職務に必要な費用のこととなり、その場所も必須のものであるのが特徴になります。確定申告のときは、どのような仕事をしていて、場所に必要な延べ床面積も試算しておくことになります。
これらを確定申告で提示をすれば、大半が固定資産税を経費に認めてくれるわけです。書類は書式を間違えずに提出をしないといけないので、税理士に依頼をして作成してもらうのが望ましいといえます。
確定申告における固定資産税の申告
固定資産税が決定した日に計上
・固定資産税が決定した日の処理

固定資産税が決定するのは、毎年10月です。個人事業主だけでなく、一般的なサラリーマンでも同様ですが、個人事業主であれば決定した日に計上をすると良いでしょう。伝票を確定申告の時に用意をしないといけませんが、その日付を10月の決定した日で統一をすれば、翌年以降も同じ日で提出が可能です。確定申告の時にこの伝票を持参して、必要書類と照らし合わせることになるので、間違えずに正しく記載をすることが大切になります。
・実際に税金を払った日の処理

実際に税金を払った日に計上
・実際に税金を払った日の処理

確定申告における固定資産税の申告は、税金を支払った日で計上をすることです。
まとめ
以上、固定資産税を経費として計上ができるのかについて見ていきました。個人事業主でなおかつ、自宅を仕事場になされている場合は、経費で計上することが可能です。この時に必要な書類は納税書となるので、毎年3月の確定申告のときは必ず固定資産税を支払った日が記載されている書類を持参して、提出をすれば対応をなされます。