個人事業主の固定資産税は確定申告で経費計上可能?軽減・特例の措置も紹介
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有しているときに課される税金です。もし個人事業主であれば、この固定資産税を経費として計上できることがあります。実は、固定資産税だけでなく、個人事業主が支払う他の税金にも、経費として認められるものが存在します。 本記事では、どのような場合に固定資産税を経費として計上できるのか、さらには固定資産税の軽減措置や経費として計上できる他の税金についても紹介します。
固定資産税と確定申告
固定資産税と確定申告の関係について、知っておくべき基礎知識を解説します
固定資産税とは?
固定資産税とは、所有をしている資産について必ず発生する税金です。これは相続税とも同じで、国民が日本で暮らすには必須の納税義務となります。固定資産税の場合は10パーセントから12パーセントの割合となっており、家屋・土地の延べ床面積でパーセンテージも変動します。確定申告の際は登記簿を持参しましょう。
納税の時期
固定資産税は、土地や建物にかかる地方税で、所有する物件がある地域の市町村に支払います。ただし、東京23区内の物件に関しては、市町村税ではなく、東京都の税金として徴収されます。支払いのタイミングは地域によって異なるものの、通常は一回で全額を納めるか、年4回に分けて支払う方法があります。毎年、4月から6月の間に納税の案内が届きます。
申告は不要
固定資産税は、所得税のように所有者が自分から申告する必要はありません。土地や建物の所有権登記があるため、自治体は所有者を自動的に知ることができます。土地や建物の価値(課税標準額)に自治体が設定した税率を乗じて、固定資産税が計算されます。
毎年1月1日時点の所有者宛に納税通知が届きます。ただし、償却資産税の場合は自治体が所有の有無を把握できないため、所有者からの申告が必要になります。
個人事業主の確定申告は必要?不要なケースと税金の計算方法を解説
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固定資産税は必要経費になる?
固定資産税を必要経費で計上ができるのかというと、その答えは「イエス」です。なお、これはサラリーマンではなく、個人事業主に限られるので注意をしましょう。また、土地・家屋を実際に仕事場で活用していないといけません。個人事業主はおもにライターや商店を経営なされている方で、そのほとんどが住まいと仕事場を兼用されているでしょう。
つまり、自身が有している土地・家屋が仕事で活用するものであるからこそ、固定資産税を経費に転換できるというわけです。必要経費は職務に必要な費用のこととなり、その場所も必須のものであるのが特徴になります。確定申告のときは、どのような仕事をしていて、場所に必要な延べ床面積も試算しておくことになります。
これらを確定申告で提示をすれば、大半が固定資産税を経費に認めてくれるわけです。書類は書式を間違えずに提出をしないといけないので、税理士に依頼をして作成してもらうのが望ましいといえます。
個人事業主の節税対策について徹底チェック!支払う税金や経費の精算方法は?
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確定申告における固定資産税の申告
確定申告における固定資産税の申告方法について解説します。
固定資産税が決定した日に計上
まず固定資産税が決定した日に計上する際の処理方法を解説します。
固定資産税が決定した日の処理
固定資産税が決定するのは、毎年10月です。個人事業主だけでなく、一般的なサラリーマンでも同様ですが、個人事業主であれば決定した日に計上をすると良いでしょう。
確定申告の時に伝票を用意しないといけませんが、その日付を10月の決定した日で統一をすれば、翌年以降も同じ日で提出が可能です。確定申告の時にこの伝票を持参して、必要書類と照らし合わせることになるので、間違えずに正しく記載をすることが大切になります。
実際に税金を払った日の処理
実際に税金を払った日の処理は上表のとおりです。併せて、把握しておきましょう。
実際に税金を払った日に計上
次に、実際に税金を払った日に計上する際の処理方法を解説します。
実際に税金を払った日の処理
確定申告における固定資産税の申告は、税金を支払った日で計上します。
固定資産税以外に個人事業主が経費にできる租税公課一覧
個人事業主が租税公課として経費計上できる税金には、以下のようなものがあります。
- 償却資産税:土地や建物以外の固定資産にかかる税金
- 個人事業税:都道府県に対して納める地方税
- 消費税
- 都市計画税:市街化区域内に土地や建物を所有している人に対して課される税金
- 自動車税(軽自動車税):自動車や軽自動車の所有者に課される税金
- 印紙税:課税文書に課せられる税金
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 利子税
- 商工会議所や組合などの会費
個人事業主がオフィスや車などの資産を事業と個人の両方で使用している場合、使用目的に応じて税金や公共料金を事業用と個人用に分けて計算する必要があります。つまり、事業活動と個人使用の比率に基づいて、必要な費用を適切に按分する必要があるため注意しましょう。
固定資産税の主な軽減・特例措置
自宅をオフィスや店舗として使っている個人事業主は、住宅の改修に関する税制上の軽減措置についても知っておくと良いでしょう。
例えば、耐震改修特例は、家を耐震性能が高く、将来世代に引き継げる質の高いものにするためのリフォームを促進するために設けられています。指定された耐震改修を施すと、工事完了の年に一定額の所得税が減税されます。
また、省エネ改修特例は、耐震改修特例と同じく、住宅の省エネリフォームを促進するために設けられた制度です。省エネ基準を満たす改修を行うことで、改修後に住み始めた年の所得税が一定額減税されます。
そのほか、バリアフリー改修特例は、指定されたバリアフリー改修を施した場合、改修後に住み始めた年の所得税が一定額減税されます。この制度は、バリアフリー性能を向上させ、質の高い住宅ストックを形成することを目指しています。
これらの特例措置は、住宅の質を向上させるだけでなく、税金の節約にもつながるため、改修を検討している方は活用を考えてみましょう。
固定資産税と確定申告のまとめ
以上、固定資産税を経費として計上ができるのかについて見ていきました。個人事業主でなおかつ、自宅を仕事場になされている場合は、経費で計上することが可能です。この時に必要な書類は納税書となるので、毎年3月の確定申告のときは必ず固定資産税を支払った日が記載されている書類を持参して、提出をすれば対応をなされます。
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