株の損失は確定申告で節税! 確定申告のやり方も解説します

この記事では株式投資で損失が出た場合に、確定申告をして節税する方法を解説しました。e-Taxを使用した確定申告の手順や、株式投資の利益と損失を損益通算する方法を紹介しています。株式投資の損失を確定申告する場合の注意点も説明したので、ぜひ記事を読んでください。

この記事では株式投資で損失が出た場合に、確定申告をして節税する方法を解説しました。e-Taxを使用した確定申告の手順や、株式投資の利益と損失を損益通算する方法を紹介しています。株式投資の損失を確定申告する場合の注意点も説明したので、ぜひ記事を読んでください。

株式投資の売買で損失が出た際は、利益が出ていないので確定申告は不要です。しかし、株や投資信託から配当金を得た場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税と復興特別所得税が還付される可能性があります。

本記事では、株式投資で損失が出た場合に確定申告をする手順を解説しました。証券会社で開設できる口座の種類や、株の損失を確定申告するメリットも紹介しています。株の損失を確定申告する場合の注意点も説明したので、最後まで記事を読んでください。

株の損失が出た場合の確定申告

株式の売買で損失が出た場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税や復興特別所得税が還付される可能性があります。確定申告の基本と、証券会社で開設できる口座の種類を解説します。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間で得たすべての収入と損失、経費を計算し、所得税の申告と納税をする手続きです。毎年2月16日から3月15日の期間に行われ、所得税の納付期限も3月15日です。

会社員は年末調整を行うと、所得税の申告手続きは終了します。個人事業主や学生など、年末調整をしていない方は原則確定申告が必要です。

株式の売買で損失が出た場合は、確定申告をすると節税対策ができます。

株で確定申告が必要な場合と不必要な場合を解説【総まとめ】

株で確定申告が必要な場合と不必要な場合を解説【総まとめ】

株式投資にかかる税金は、譲渡益にかかる税金と配当金にかかる税金の2つで、副業などの合計所得が20万円以上の場合に確定申告が必要です。ただし、株で損失が出た場合や源泉徴収ありの特定口座で取引をしている場合は、確定申告は不要です。この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、株式投資でかかる税金、株の確定申告のやり方などについて解説します。

一般口座・特定口座・NISA口座の違い

証券会社では、一般口座と特定口座、NISA口座を開設できます。口座ごとの特徴や違いを解説します。

一般口座

証券会社で一般口座を開設すると、投資家自身で投資商品の利益や損失、配当金の計算を行います。年間取引報告書の発行や源泉徴収もされないので、原則確定申告が必要です。

一般口座と他の口座の違いは、取り扱う投資商品の種類です。特定口座やNISA口座で取り扱っていない投資商品を、一般口座で管理できます。

特定口座

特定口座とは、一般口座に比べて利益や損失の管理、確定申告の手続きが簡単にできる口座です。証券会社が年間取引報告書を発行するので、1年間の利益や損失は報告書やホームページで確認できます。

特定口座では源泉徴収の有無を選択でき、源泉徴収ありを選ぶと所得税や復興特別所得税、住民税の支払いを証券会社が行ってくれます。源泉徴収なしを選択すると、投資家自身での確定申告が必要です。

特定口座とは?源泉徴収あり・なしで確定申告の必要性は変わるのか解説

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特定口座とはどのような口座なのでしょうか。本記事では、確定申告の有無や損益通算、特定口座特有の特定口座年間取引報告書など、特定口座と確定申告の関係を中心に解説します。

NISA口座

NISA口座を開設すると、投資商品の売却益や配当金は非課税の対象となります。一般口座や特定口座は確定申告が必要ですが、NISA口座で運用すると申告は不要です。

2023年までは一般NISAと積立NISA、ジュニアNISAの3種類がありました。2024年からは新NISAに移行し、投資枠の拡大や非課税期間が無期限になるなど、大きく制度は変化しています。

NISA口座は一般口座や特定口座と比べて投資できる商品が少なく、投資で損失が出た場合の損益通算ができないという特徴があります。

株の取引で損失が出た場合の確定申告方法

国税庁が運営する納税に関するオンラインサービス、e-Taxを使用した確定申告の方法を解説します。株式投資で損失を出した方は、確定申告をして節税対策を行ってください。

①特定口座年間取引報告書など必要書類を準備する

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書 第一表・第二表・第三表
  • 特定口座年間取引報告書
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書
  • 所得の証明書
  • 経費の証明書

特定口座年間取引報告書は、証券会社のホームページからダウンロードできます。また確定申告に必要な明細書や付表は、国税庁のホームページからダウンロードしてください。

参考:確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係)

②国税庁のホームページにアクセスする

国税庁のホームページ、確定申告書等作成コーナーにアクセスしましょう。毎年1月上旬にサイトは更新され、確定申告の手続きが行なえます。

e-Taxを使用して確定申告をするには、事前準備が必要です。マイナンバーカードとマイナンバーが読み取れるスマートフォン・カードリーダーをあらかじめ用意してください。また、マイナンバーのパスワードも確認しておきましょう。

参考:国税庁 確定申告書等作成コーナー

③確定申告書等作成コーナーにログインする

ホームページにアクセスしたら、確定申告書等作成コーナーにログインしてください。トップ画面の下にある「申告書等を作成する」を選択し、マイナンバーを使用してログインします。

スマートフォンでログインする際は専用のアプリが必要です。事前にダウンロードしてください。

参考:スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ

④株式等の譲渡所得等の箇所に必要事項を入力する

確定申告書等作成コーナーにログインしたら、「所得税の確定申告書作成はこちら」をクリックします。株式等の譲渡所得等を選択し、以下の必要事項を入力してください。

  • 所得の種類
  • 証券会社で開設した口座の種類
  • 源泉徴収あり・なしを選択
  • 収入金額
  • 費用の金額
  • 証券会社の情報

必要事項を入力すると、e-Taxが自動で金額を計算してくれます。

⑤内容を確認して送信

e-Taxですべての項目を入力したら、自動で納税額・還付額が表示されます。住所や氏名、電話番号等の情報に誤りがないかを確認し、マイナンバーを入力して入力情報を送信してください。

送信完了の画面が表示されたら、確定申告は終了です。e-Taxに入力した情報はダウンロードできるので、必ず保存してください。

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株の損失を確定申告するメリット

株の損失を確定申告するメリットは、以下の3つです。

  • 利益と損失の損益通算ができる
  • 3年間は繰越控除ができる
  • 複数の証券会社と損益通算ができる

詳しく解説します。

利益と損失の損益通算ができる

株式を売却して損失が出た場合は、株式を売却して得た利益や企業からの配当金と相殺する損益通算が可能です。損益通算を行うと譲渡所得や配当所得の金額が低くなり、確定申告時に源泉徴収された税金が還付される可能性もあります。

例えば、株式Aを売却して50万円の利益を得た場合、株式Bを売却した際の損失金額を差し引けます。株式Bを売却して40万円の損失が出た場合は、1年間の譲渡所得は10万円です。

損益通算を活用すると、株式を売却した利益だけでなく企業からの配当金とも相殺できます。株式投資で損失が出た場合は、確定申告をすると節税対策が可能です。

3年間は繰越控除ができる

株式を売却した損失は、3年間繰り越して控除ができます。例えば2023年に株式を売却して50万円の損失が出た場合は、翌年から最大3年間の損益通算が可能です。

複数年にわたる損益通算では、古い年度の損失から順番に相殺できます。繰越控除を活用すると、将来獲得する利益の節税が可能です。

複数の証券会社と損益通算ができる

損益通算を活用すると、複数の証券会社の利益と損失を相殺できます。例えば証券会社Aで100万円の利益を獲得し、証券会社Bで150万円の損失が出た場合も損益通算は可能です。

複数の証券会社に口座を開設している方は、年間取引報告書で利益と損失の金額を確認し、節税対策を行ってください。

株の損失を確定申告する場合の注意点

株の損失を確定申告する場合の注意点を解説します。

繰越控除は3年間の確定申告が必要

株式の損失を控除できる繰越控除を活用すると、翌年から3年間の確定申告が必要です。確定申告を行わないと、繰越控除の活用ができなくなるからです。

例えば繰越控除を活用した翌年に株式投資を1度も行わなくても、確定申告は必要です。株式の売却損失を繰り越せる繰越控除を活用したら、3年間は必ず確定申告を行ってください。

株の損失は確定申告で節税しよう!

本記事では、株式投資で損失が出た場合の確定申告の方法を解説しました。株式投資の損失は、投資の利益と相殺する損益通算が可能です。

確定申告の前には証券会社が発行する年間取引報告書を確認して、節税ができるかどうかを確認してください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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