給与所得者で確定申告が必要な場合は?必要な書類と書き方について
給与所得者であっても、場合によっては確定申告が必要です。本記事では、どのような人が確定申告をしなくてはいけないのかについて解説します。必要となる書類ややり方もお伝えするため参考にしてみてください。
サラリーマンに代表される給与所得者は、通常は給料から所得税が源泉徴収されるため確定申告の必要はありませんが、例外的に必要な場合もあります。その場合に提出すべき書類や書き方は覚えておくとよいでしょう。
給与所得者で確定申告の義務がある人は?
- 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下 で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はない。)
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
給与所得者は会社が毎月の給与やボーナスから所得税を源泉徴収し、年末調整で精算するため、原則的には確定申告の必要がありません。しかし例外的に確定申告が義務付けられている人もいますので注意が必要です。
たとえば給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人、源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人などは申告義務があります。ほかにもいくつか例外がありますので、心配な場合は税務署に問い合わせるか、国税庁のサイトを確認するとよいでしょう。
給与所得者で確定申告した方がいい人は?
- 年の途中で退職し、年末調整をせずに源泉徴収額が納め過ぎとなっている人
- 医療費の支払いが、年間10万円を超えた人(医療費控除)
- 住宅ローンを組んだ人(初年度だけ自分で確定申告。2年目以降は会社で年末調整してくれる)
- 寄付をした人、ふるさと納税をした人(寄付金控除)
- 年末調整後に結婚した人(扶養控除)
- 災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)
給与所得者のなかにはかならずしも確定申告の義務はないものの、確定申告をしておくと納め過ぎた税金の還付が受けられるなど、大きなメリットが得られる人も存在しています。
たとえば年末調整をせずに年の途中で退職してしまった人、医療費の支払いが年間で10万円を超えた人、住宅ローンを組んでマイホームを取得した人などは代表的です。そのほかにもふるさと納税や認定NPO法人などへの寄附をした人や、災害や盗難が理由で資産に損害を受けた人なども該当します。
給与所得者から個人事業主になった場合は?
給与所得者から個人事業主に変わった年は、どのように確定申告したら良いかわからないという方もいることでしょう。このような場合は、給与所得と事業所得をそれぞれ1枚の確定申告書に記載または入力する必要があります。
基本的には会社員が副業をしている場合とやり方自体は変わりません。また、総所得が2,400万円以下で、なおかつ事業所得が年間48万円以内であれば所得税の確定申告は不要です。会社員の副業においては、48万円ではなく20万円が基準となります。また、青色申告特別控除を受けたい場合は確定申告が前提となるため、年間48万円を上回るか下回るかで判断しましょう。
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給与所得者が確定申告で提出する書類
サラリーマンなどの給与所得者は、日頃は確定申告をしたことがないために、いざというときに慌ててしまいがちです。確定申告をするのであれば、税務署に提出する書類の種類や書き方などについても、事前にしっかりと知識を得ておくことが大切です。
確定申告書A 第一表
確定申告書にはA・B両方の様式がありますが、一般的なサラリーマンであれば、記入する項目が少ない申告書Aの第一表と第二表が使えます。
第一表の①の収入金額等の欄には、会社から渡される源泉徴収票を見て、給与やボーナスなどをトータルした年収にあたる給与収入を転記しておきます。
②の所得金額は通勤や資格取得などサラリーマンの必要経費にあたる控除を収入から差し引いた後の金額です。
③の所得から差し引かれる金額は、医療費控除や寄付金控除などの控除の適用を受けたい金額を記入します。
④の税金の計算は、左側の欄に記入した合計金額に税率を掛け算して税額を求めるところです。⑤のその他には、配偶者の前年度の合計所得金額などを適宜記入します。
確定申告書A 第二表
申告書Aの第二表にも第一表と同様の項目が並んでいますので、基本的にはそのまま転記すればよいでしょう。ただし第一表よりも詳細な項目が多く、たとえば所得の内訳の欄には給与所得や雑所得などの種類とともに、具体的な会社名や金額を記入します。保険料なども実際に支払った保険料を種類ごとに記入します。
源泉徴収票
勤務先の会社から12月から1月ごろにかけて源泉徴収票が交付されているはずですが、確定申告をする際には手元に置いて、書かれている内容を参考にしながら申告書を埋めていきます。特に支払金額や源泉徴収税額などはこの源泉徴収票がなければ数字がつかめません。
以前は確定申告の際には添付書類として税務署に提出する必要がありましたが、現在は手続きが簡素化されてその必要はなくなりました。しかし税務署の確定申告会場に出向いて職員のアドバイスを受けながら申告書を作成する場合には、提出はしないまでも持参が求められます。
本人確認書類やマイナンバー
確定申告には、マイナンバーが確認できる書類と、マイナンバーの持ち主であることを証明するための本人確認書類が必要となります。例えば、マイナンバーが記載されている住民票と運転免許証などです。マイナンバーカードを持っている場合は、2つの内容が同時に確認できるため1枚で済みます。マイナンバーの通知カードも利用できますが、現住所と氏名が一致している必要があるため注意しましょう。
控除を受けるための書類
給与所得者の場合、会社を通じた年末調整で対応できる控除と、確定申告の必要がある控除に分かれます。後者の代表例としては医療費控除・寄附金控除・雑損控除・住宅ローン控除があります。医療費控除の場合、病院の治療費や薬代などの領収証をもとに医療費の明細書を作成し、これを添付書類とします。
ふるさと納税を含む寄附金控除の場合は、寄附をした団体から発行される控除証明書が該当します。雑損控除では災害によるやむを得ない支出などの領収証となります。住宅ローン控除はローンの年末残高証明書などの多くの書類が必要です。
確定申告書類の提出方法は?
確定申告の提出方法は、税務署の窓口に提出する方法のほか、税務署に郵送する方法、インターネットの確定申告システムにあたるイータックスのいずれかが使えます。ただしイータックスを利用する場合には、電子証明書やICカードリーダライタを準備するか、事前にIDとパスワードを税務署に登録しておく必要があります。
税務署へ直接提出
確定申告書類を税務署に直接提出する方法はもっともオーソドックスな方法で、申告期間が決まっているので留意します。管轄税務署の窓口へ書類を提出するのにあわせて控えを持参すると、窓口で収受印を押して返還してもらえますので、後日の証拠となります。
申告時期には特設会場が税務署の内外に開設されるのが普通ですので、書類の書き方などわからない点があれば、その場でスタッフに相談できます。ただし数時間待ちの混雑が予想されますので、余裕をもって行動することが不可欠です。
税務署へ郵送
確定申告書類は税務署へ郵送して提出することも可能です。税務署の窓口は混雑するため、すでに書類の内容や書き方が十分にわかっている場合には、いちいち窓口に行かなくても済む方法のほうが無難です。この場合も宛名を書いて切手を貼った返信用封筒と申告書類の控えを同封すれば、受領印を押した控えを返送してもらうことができます。
なお郵送の際には信書便を使うこととされていますので、メール便やゆうパックは不可とされています。
e-Taxで提出
インターネットを通じて提出ができるイータックスは、税務署や郵便局に出向く手間がないのでたいへん便利なシステムです。ただし事前にパソコンやマイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要です。
これらがない場合には、事前に税務署で手続きをして、IDとパスワードの発行を受ける方法もあります。最近はパソコンではなく、スマートフォンからイータックスを利用することもできるようになっていますので、利用環境が整っていればトライするのもよいでしょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をせず税金を納めていない場合は、無申告加算税や延滞税などが課せられる恐れがあります。申告しないまま放置したり所得を隠したりすると刑事罰に科せられる場合もあるので、注意してください。バレなければ大丈夫という考えは危険で、税務署は銀行や請求書を調査する権利を持ちます。申告内容の虚偽や無申告は調査でバレるため、確定申告が必要な場合は必ず行うようにしてください。
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まとめ
サラリーマンなどの給与所得者は普段は所得税が源泉徴収されているので確定申告の必要はありませんが、例外的に義務となっていたり、したほうが還付などのメリットを受けられる場合もあります。通常は申告書Aの第一表・第二表の様式に源泉徴収票などを見ながら数字を転記して作成しますが、記入する欄が多いので意味を考えながら慎重に作成するとよいでしょう。
また申告書そのもののほかにも、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を受ける上で、証拠となるさまざまな添付書類の提出が必要とされる場合もあります。税務署への申告書および添付書類の提出にあたっては、窓口に直接提出する方法のほか、郵送やイータックスなどの便利な方法も使えます。
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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