
番号整備法や税法の政省令改正により、確定申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられました。将来は保険証としての機能まで付加されるといわれるマイナンバーカードですが、その作成までは必須ではありません。所有している場合は「e-Tax」という電子システムでの申告が可能となり利便性はありますが、所有していない場合でも申告書に加え番号確認と身元確認の添付書類を準備して郵送なり税務署へ行くなりの方法をとれば申告手続きは可能です。
その手間を惜しまなければ、カードの作成までは必要ありません。ただし、申告書の提出においては番号の記載を拒むことはできません。また、副業をしている場合、その形態や金額によっては勤務先に報告されてしまう可能性があります。
そもそもマイナンバーとは?
マイナンバーとは、住民票を有する国民一人ひとりに割り当てられた12桁の番号です。行政側としては、この番号で情報をデータ化し一括管理することで、所得や税金・年金保険料などの個人情報を照合・転記・入力する作業に要する時間や労力を大幅に削減することができます。一方、番号を割り当てられた国民としては、役所へ提出する書類の添付書類を省くことができたり、手続きが簡素化されたりして負担が軽減されるメリットがあります。不当な納税逃れや公的給付の不正受給防止にも役立つものです。
確定申告にマイナンバーは不要?
確定申告書の中にマイナンバーを記載する蘭があるので番号自体は必要ですが、マイナンバーカードの作成までは必須ではありません。あれば「e-Tax」などの家からパソコンで申請できるというメリットはありますが、番号とその番号を証明する通知さらに身元確認書類を持参して税務署で手続きすることが可能です。
マイナンバーカードは必須ではない
確定申告は税務署に行ったり、特設会場に行ったりするとたくさんの申告者たちが並んでいて大変時間がかかるのが悩みの種です。マイナンバーカードを作成すると「e-Tax」という電子申請で確定申告を行うことができ、本人確認書類の提出も不要というかなり便利な方法で短時間で済ませることが可能です。
しかし、カードがなくても税務署や特設会場に行けば手続きはできるので、カードは必ず作らなければならないものではありません。行政機関に情報を1枚のカードに一括管理されたくないという人もいるでしょう。その場合は、申告書を持って直接手続きに行くことになりますが、マイナンバーを確認できる書類と運転免許証などの身元確認書類があれば手続きはできます。
マイナンバーを知る方法は?
マイナンバーを知る方法は主に以下の3つです。
- マイナンバー通知カードを確認
- マイナンバーカードを確認
- マイナンバー記載の住民票を発行してもらう
マイナンバーカードは確定申告に必要ないですが、マイナンバーそのものは必要ですので、確定申告が必要な方は自分のマイナンバーを把握しておきましょう。
マイナンバーを使った確定申告のやり方
- 税務署へ直接提出
- 税務署へ郵送
- e-Taxを利用
確定申告書を税務署で直接提出する場合は、事前に領収書やレシートを整理して、マイナンバーを証明する通知及び身元確認書類を持参して会場で申告書のチェックを受けます。間違っていた場合など職員にチェックしてもらうことができるメリットがあります。
税務署へ提出する申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられ、さらになりすましを防止するために番号確認と身元確認を行うこととされています。よって、申告書と通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)を同封して郵便物又は信書便物として送付します。
マイナンバーカードを作成すると、直接税務署に行かなくても家からパソコンで「e-Tax」という電子システムを利用して確定申告書を提出することができます。この際は、番号確認や身元確認の添付書類は不要になり大変便利です。
マイナンバーの提出は拒否できる?
番号整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。記載を拒んだとしても罰則規定はありませんが、税務署によっては申告書を受け付けてもらえなかったり、無理強いして申告書を置いてきても提出者がすべきことを税務署が代わってやってくれることはなく、そのうち手続きは遅れ期限を過ぎてしまう危険があります。法令で定められていることなので、拒否しても何のメリットもないどころか確定申告がきちんとできなくなってしまいます。
マイナンバーで副業が会社にバレる?
マイナンバーは勤務先に知らせなければならないことになっています。会社にも会社用のナンバーが割り当てられます。よって、誰がどこからいくらの収入を得たかがすべて税務署に把握されることになります。副業でアルバイトをしていると、収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になりますが、20万円以下であっても税務署への確定申告は不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。
副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には報告されません。しかし、副業分が給与所得であれば給与天引きの特別徴収となり、本業の住民税とあわせて徴収されるので会社に副業分も合わせた住民税の額が報告されることになります。
まとめ
マイナンバーカードがなくても確定申告は可能ですが、マイナンバーそのものは必須となります。マイナンバーカードがあるとe-Taxを利用して楽に確定申告ができるので、身分証としても使えるマイナンバーカードは作っておいて損はありません。確定申告を考えている人はマイナンバーカードを発行しておくことをおすすめします。
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