確定申告に印鑑は必要?不要?シャチハタでも大丈夫?【最新】

確定申告は国民の義務であり、サラリーマンから自営業の方または年金受給者まで、全員が受けないといけないものです。会社員であれば所属をしている企業が対応なされるため、自分自身でおこなう必要はありません。日本ではデジタル社会となった今でも、印鑑が非常に重要な役割を担っています。確定申告でも計50か所に印鑑を捺印しないといけませんが、ここでひとつ疑問が生じます。それは国内ではシャチハタと実印という二種類の印鑑があるからです。確定申告ではどちらを持参すればいいのでしょうか。その疑問を解決するための答えを、パートごとにわけて解説をしていきます。これから初めて確定申告を受けられる方の参考になれば、心から幸いです。

確定申告と印鑑

実印の役割

  • 住民基本台帳に登録されている姓名の全部が含まれている印鑑または住民基本台帳に登録されている姓名の一部(姓または名)が含まれている印鑑であること
  • 印影が一辺「8mm~25mm」の正方形に収まる印鑑であること
  • ゴムなどの変形する材質の印鑑では登録不可
  • 逆さ掘り(文字の部分が白抜き)されている印鑑は登録不可

まず、確定申告で使用が認められている印鑑の形式は、一辺が「8mm~25mm」までです。住民基本台帳に登録されているものであり、確定申告を実施する前にかならず役場へ赴いてインカ案登録を先に済ませる必要があります。

認印の役割

確定申告で印鑑が必要な理由は、申告をなさった方の意思が書類に反映されていることを確認するのに使われるからです。つまり、印鑑は認印という役割を担っているものになります。形式をしっかりと守っていれば、認印の種類は問われません。

銀行印の役割

  • 住民基本台帳に登録されている姓名の全部が含まれている印鑑または住民基本台帳に登録されている姓名の一部(姓または名)含まれている印鑑であること
  • ゴムなどの変形する材質の印鑑では登録不可
  • 逆さ掘り(文字の部分が白抜き)されている印鑑は登録不可

銀行で新しく口座を作ったとき、印鑑を登録することを求められます。これも一種の認印に分類され、実印以外でも使用が可能です。また住民基本台帳に登録をしてないものでも良いので、量販店で販売されているものを使っても差し支えがありません。

屋号印の役割

屋号印というのは、株式会社または有限会社で正式に使用されている印鑑のことを指します。会社というスタイルで確定申告をする場合に使用するものであり、登記登録をおこなっている印鑑でないと確定申告では使用ができません。

確定申告で印鑑が必要な場所

確定申告で印鑑が必要な場所は、計50か所です。申告をなさる金額に応じて変化をするわけでなく、必ず確定申告ではこの捺印箇所が定められています。最初に目につく署名蘭から総数、合計金額などの項目で一個ずつ押します。

確定申告で使える印鑑、使えない印鑑

確定申告で使える印鑑

実印

確定申告の書類には実印を使用することが可能です。 事前に市区町村で登録した印鑑なので重要な書類となる確定申告に最適でしょう。

認印

認印は、印鑑屋さんなどで購入できます。 しかし、本人確認が必要な重要書類に押印したければ事前に印鑑登録をしておく必要があります。
確定申告では、本人確認ができれば認印でも問題はありません。ただし重要な書類は基本的には実印を使うようにしましょう。

銀行印

銀行印も事前に銀行への登録が必須なので、確定申告の書類に使うことが可能です。

確定申告で使えない印鑑

シャチハタ

確定申告で適さない印鑑は、「シャチハタ」です。この印鑑を所有なされている方は非常に多く、会社や学校でも頻繁に活用されるアイテムです。宅配の受け取りや現金書留などを受け取る時は使用できますが、それはあくまでも認印という形で活用されるからです。申告の場合は公的な手続きの一種となるので、簡易的な対応が不可能という訳です。この使用が出来ない旨は必ず、書類にも記載されているので一読をしておくことが必要になります。

令和2年分確定申告より印鑑が不要に

2019年、日本全国の官公庁でデジタル化が急速に進みました。2020年には新しくデジタル庁の設置も審議されており、令和2年分の申告書類では印鑑が不要になりました。パソコンを使用して確定申告をなされる時も、今までは物理的に住民基本台帳に登録していた印鑑を写真やスキャナーで読み取ってアップをしないといけなかったものです。

ところが令和2年以降はその必要がなく、マイナンバーカードをカードリーダーに設置するだけで、意思表明が可能となりました。今後は実印や認印を各申告場所に持参をする必要もなく、計50か所の捺印も省けるわけです。日本で根強く残っていた印鑑という文化は、21世紀の初頭でピリオドが打たれます。

まとめ

確定申告における、使用可能な印鑑の種類について見ていきました。「シャチハタ」と呼ばれる印鑑は、簡易的で活用範囲が広いアイテムです。普段から持ち歩いている方が多く、ええ申告でも使用出来ると思われている方も多かったことでしょう。国内では実印・認印・銀行印の3種類に分けて使用がなされおり、シャチハタは認印に分類されるものです。

確定申告では必ず、住民基本台帳に登録されている印鑑しか使用できず、先述したものは登録がおこなえません。必然的に使用不可ということになりますが、令和2年度からは確定申告では印鑑の捺印が撤廃されました。今後が申告で印鑑の捺印を求められることはなく、大幅に時間を短縮して申告を完了させられます。

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