
確定申告の季節になると、多くの方が「どのような控除が受けられるのだろう」と考えます。適切な控除を受けることで、納税額を大幅に減らせる可能性がありますが、控除の種類が多いため迷ってしまうことも少なくありません。今回は、確定申告の対象者が受けられる主な控除について詳しく解説します。
確定申告で受けられる主な所得控除
1. 基礎控除
納税者全員が受けられる基礎控除は、48万円が基本額です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用されませんので注意が必要です。
2. 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の年間所得が48万円以下の場合、配偶者控除として38万円(70歳以上の場合は48万円)が適用されます。配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除が段階的に適用されます。納税者本人の合計所得金額により控除額が異なる点に注意しましょう。
3. 扶養控除
生計を一にする親族(16歳以上)を扶養している場合に適用される控除です。
- 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居老親等の場合は58万円)
4. 医療費控除
年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、最大200万円まで控除を受けられます。また、セルフメディケーション税制を利用すれば、特定の医薬品購入費が12,000円を超えた場合に控除が可能です(上限88,000円)。
5. 社会保険料控除
健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など、1年間に支払った社会保険料の全額が控除の対象となります。家族の分を負担している場合もまとめて申告できますので、忘れずに計上しましょう。
6. 生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれについて、最大4万円(合計で最大12万円)の控除を受けられます。新旧両方の保険に加入している場合は計算方法が異なりますので、確認が必要です。
7. 地震保険料控除
地震保険料を支払った場合、最大5万円の控除を受けられます。旧長期損害保険料についても一定の控除が適用されます。
特殊な状況で受けられる控除
1. 寄附金控除(ふるさと納税を含む)
自治体や特定の公益法人などへの寄附金は、一定の計算式に基づいて税額控除または所得控除として適用されます。ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用しない場合、確定申告が必要です。
2. 雑損控除
災害や盗難、横領による損失が生じた場合、一定の金額を超える部分について控除を受けられます。
3. 障害者控除
本人または扶養家族に障害がある場合、障害の程度に応じて27万円(特別障害者は40万円)の控除が受けられます。
4. 寡婦(寡夫)控除
配偶者と死別・離婚した後再婚していない方で、一定の要件を満たす場合、27万円(特定の寡婦は35万円)の控除が適用されます。
5. 勤労学生控除
一定の所得以下の学生が対象で、27万円の控除が受けられます。
所得控除と税額控除の違い
控除には所得から差し引く「所得控除」と、算出された税額から直接差し引く「税額控除」があります。代表的な税額控除には以下のものがあります:
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 政党等寄附金特別控除
- 外国税額控除
- 電子申告(e-Tax)による控除
控除を最大限活用するためのポイント
控除を有効活用するためには、日頃から以下の点に注意しましょう:
1. 医療費や寄附金の領収書は必ず保管する
2. 家族全体の所得状況を把握しておく
3. 保険料の支払い証明書を確認する
4. 各控除の適用要件を事前に調べておく
5. 複数の控除が重複する場合は、有利な方を選択する
確定申告は複雑に感じられますが、適切な控除を受けることで税負担を適正に抑えることができます。自分に当てはまる控除を見つけ、漏れなく申告することが大切です。不明点がある場合は、税務署の無料相談や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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