死亡退職金に相続税はかかる?非課税になるケースについて解説
死亡退職金が相続税の課税対象になるかどうか、また非課税になるケースについて知りたい方も多いでしょう。 本記事では、死亡退職金が「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる理由や、非課税枠の適用方法、具体的な計算例について詳しく解説します。 相続税に関するお悩みや疑問を解消するため、ぜひご一読ください。
死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる
死亡退職金は、労働者が在職中に亡くなった場合、または退職後に亡くなった際に、遺族に対して支払われるものです。
死亡退職金は、被相続人が死亡時点で保有していた財産には含まれませんが、被相続人の死亡を機に受け取ることができるものであるため、相続税法上では相続や遺贈によって取得したとみなす、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
みなし相続財産の代表的なものとしては、死亡退職金以外にも生命保険金があります。
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相続税の対象となる死亡退職金の範囲
死亡退職金が「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
具体的に死亡後3年以内に支給が確定したものとは、以下のいずれかのものを指します。
- 死亡による退職(在職中の死亡)を機に発生した退職金で、支給される金額が被相続人の死後3年以内に決定したもの
- 被相続人が生前に退職し、本人が受け取る予定であった退職金で、支給される金額が被相続人の死後3年以内に決定したもの
死亡後3年を経過してから受け取った退職金は、相続税ではなく、一時所得として所得税が課されます。
死亡退職金を受け取った場合の相続税の課税対象額の計算方法
死亡退職金を受け取る場合、その金額がそのまま相続税の課税対象になるわけではありません。
死亡退職金には、法定相続人の数に応じた「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が存在し、それを超えない部分に対しては相続税が課されません。
そのため、法定相続人が配偶者と子供4人の5人、死亡退職金が2,500万円であった場合には、非課税枠の金額は「500万円 × 5人 =2,500万円」となり、死亡退職金と同額となるため、死亡退職金の全額が非課税となります。
以下では、事例をもとに死亡退職金を相続時に課税遺産総額の対象に加算する場合の計算方法について説明します。
実際の課税遺産総額(相続財産)に加算する死亡退職金の金額の計算例
下記の事例をもとに説明していきます。
・被相続人:夫
・死亡退職金:2,000万円
・受取人:妻
・法定相続人:妻、長男、長女
先述したとおり、死亡退職金には、法定相続人一人あたり500万円の非課税枠が設けられています。
今回の場合では、法定相続人が妻、長男、長女の3人であるため、非課税金額は、「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。
この金額を受け取る死亡退職金から差し引いた額、「2,000万円 - 1,500万円 = 500万円」が相続税の課税対象として、課税遺産総額に加算されます。
また、受取人ではない法定相続人が相続放棄をした場合でも、相続税法上ではその放棄がなかったものとしてみなし、非課税枠の計算にはもとの法定相続人の数を適用します。
そのため、今回の事例において受取人ではない長男、長女が相続放棄をした場合にも非課税枠の金額は1,500万円となり、500万円のみが遺産総額に加算されます。
死亡退職金を遺産総額に加算した後の相続税の計算方法については、通常の相続税の算出の流れと同様となります。
相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事で紹介しておりますのでぜひご覧ください。
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死亡退職金と相続税についてよくある質問
死亡退職金に関する相続税の取り扱いについては、さまざまな疑問があるかと思います。ここでは、特に多く寄せられる質問について詳しく解説します。
弔慰金に相続税はかかりますか?
弔慰金は、通常の相続財産とは異なり、その性質によって相続税の取り扱いが変わります。
一般的な弔慰金は、社会通念上、相当と認められる範囲内で非課税となります。ただし、弔慰金が死亡退職金や給与の一部として支給される場合、相続税の課税対象となることがあります。
具体的に弔慰金が非課税となる金額の要件については以下の通りです。
- 業務上の理由で被相続人が死亡した場合:被相続人の死亡当時の給与3年分に相当する額
- 業務以外で被相続人が死亡した場合:被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額
相続放棄した場合は死亡退職金はどうなりますか?
相続放棄をすると、相続財産を受け取る権利がなくなることになりますが、死亡退職金は「みなし相続財産」であるため、受取人の固有財産として受け取ることができます。
しかし、死亡退職金の受取人が相続放棄をすると、死亡退職金の非課税枠の適用ができなくなるため、相続放棄をした人が受け取る死亡退職金の全額に対して相続税が課されることになるため注意が必要です。
死亡退職金を受け取った場合の相続税の課税対象額の計算方法の箇所で取り上げた事例では、受取人である妻が相続放棄をした場合、死亡退職金に対しては非課税枠の適用がなくなるため、妻は死亡退職金2,000万円全額に対して相続税が課されることになります。
死亡退職金の受取人は遺言で指定できますか?
死亡退職金の受取人を遺言で指定できるかどうかは、勤務先企業の規定等によります。
もし退職金に関する規定で、死亡退職金の受取人が定められている場合、その受取人固有の財産となるため、遺言で指定することはできません。
受取人が定められている死亡退職金を受取人以外が取得したらどうなりますか?
例えば、被相続人の勤務先企業の規定によって死亡退職金の受取人の第一順位に配偶者が定められていたとしても、遺産分割時の協議によって死亡退職金を他の人に取得させることができます。
遺産分割協議によって死亡退職金を長女が取得するとなった場合、死亡退職金は配偶者の固有の財産となり、配偶者の相続税の課税対象となります。また、長男は死亡退職金相当を配偶者から贈与されたとみなされ、贈与税が課されます。
相続税に関するご相談は税理士へ!
相続放棄をした場合の非課税枠の適用や規定上の受取人以外に死亡退職金を取得させる場合の相続税の計算など、死亡退職金に関する相続税の取り扱いは複雑です。
死亡退職金だけにかかわらず、相続についてお悩みをお抱えの場合は、各人の状況に応じたアドバイスで相続税の負担を軽減したり、正確な申告により追徴課税を防止したりすることも可能であるため、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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