相続税対策に養子縁組はアリ?デメリットや節税効果について解説
相続税対策として養子縁組を検討する方が増えていますが、その効果とリスクをしっかり理解しているでしょうか? 養子縁組には相続税の基礎控除額や非課税枠を増加させるメリットがある一方、一人あたりの相続分が減少したり、節税目的と見なされると否認されるリスクも存在したりします。 本記事では、養子縁組による相続税対策のメリット・デメリット、代表的なケース、養子縁組にかかる費用について詳しく解説します。 養子縁組を利用した相続税対策を考えている方はぜひ参考にしてください。
養子縁組は相続税対策の1つになり得る
相続税対策の一環として養子縁組を検討する方も多いです。養子を迎えることで、相続人の数が増え、その結果として相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)が増加します。
基礎控除が増加することによって、課税対象となる遺産総額が減少するため、相続税の負担が軽減されます。
養子縁組以外の代表的な相続税対策については下記の記事で紹介しております。
相続税の節税対策を徹底解説!効果的な方法や注意すべきポイントは?
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養子縁組による相続税対策のメリット
養子縁組による節税対策のメリットは以下の通りです。
- 基礎控除額の増加
- 生命保険金の非課税控除額の増加
- 死亡退職金の非課税控除額の増加
- 相続人に適用される税率の引き下げ
順番に解説していきます。
基礎控除額の増加
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって増減します。
法定相続人が1人増えるごとに600万円の基礎控除額が追加されます。養子縁組を行うことで、法定相続人が増え、結果として相続税の基礎控除額が増加します。
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生命保険金の非課税控除額の増加
生命保険に加入していた被相続者が亡くなった場合に受け取れる生命保険金(死亡保険金)には、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
法定相続人1人につき500万円が非課税となるため、養子縁組により法定相続人の数が増えれば、その分非課税額も増加し、相続税の負担を軽減できます。
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死亡退職金の非課税控除額の増加
死亡退職金についても生命保険金と同様に、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が適用されます。
養子縁組により法定相続人の数を増やすことで、死亡退職金に対する非課税額も増加し、相続税の負担を減らせます。
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相続人に適用される税率の引き下げ
法定相続人の数が増えることで、1人あたりの相続財産が減少し、結果的に適用される税率が低くなることがあります。
相続税は累進課税のため、相続財産の総額を分割して相続することで、税率を引き下げる効果があります。
養子縁組による相続税対策のデメリット
養子縁組についてのメリットを紹介してきましたが、デメリットについても理解しておかなければ後悔してしまう可能性もあります。
デメリットは以下の通りです。
- 一人あたりの相続分の減少
- 控除額や非課税枠の人数制限
- 相続税が2割加算される可能性もある
- 節税目的の養子縁組の否認リスク
順番に見ていきましょう。
一人あたりの相続分の減少
養子縁組により相続人が増えると、相続財産が多くの人に分配されるため、一人あたりの相続分が減少します。
例えば、父母と2人の子供がいる家庭に新たに養子を迎えた場合、本来3人で分ける財産を4人で分けることになり、1人あたりの取り分が減ります。
特に不動産など分割が難しい財産がある場合、遺産分割でのトラブルを引き起こす可能性があります。
控除額や非課税枠の人数制限
養子縁組による節税には、一定の人数制限が設けられています。
たとえば、養子を3人迎えたとしても、実子がいる家庭で税法上認められる養子は1人、実子がいない場合にも税法上認められる養子は2人までとなり、結果として節税効果が限定的になります。
人数制限を超えて養子を迎えても、その分の非課税枠が適用されないため、節税効果が得られないことがあります。
相続税が2割加算される可能性もある
養子縁組をした場合、孫の相続税が2割加算されるケースがあります。
例えば、祖父が孫を養子にした場合、相続開始前に祖父の実子全員が死亡した、または、相続権を失い、養子である孫が代襲相続人となっている場合を除き、養子である孫の相続税は2割増しになります。
亡くなった方の孫が財産を相続することによって、次世代である子の相続税を1回免れることが可能となるため、相続税の負担の均衡を図るという目的で2割加算されるとされています。
この加算によって、節税どころか逆に税負担が増える可能性があるため注意が必要です。
節税目的の養子縁組の否認リスク
養子縁組が純粋な家族関係の形成ではなく、節税目的で行われたと税務署が判断した場合、節税効果が否認されるリスクがあります。
例えば、高齢の親が突然多くの養子を迎えた場合、税務署はそれを節税目的と見なす可能性があります。
その結果、税務署が調査を行い、養子縁組による節税効果が認められず、追加の相続税が課されることがあります。
養子がいる場合の相続税の節税効果の事例
ここでは、遺産総額1億5,000万円であるときに、配偶者と実子1人で相続した場合と配偶者と実子1人、養子1人で相続した場合の相続税額を比較し、養子縁組による相続税の節税効果を説明していきます。
配偶者と子供1人のケース
まず、基礎控除額を計算します。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この場合、法定相続人は配偶者と子供1人の2人です。したがって、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円」となります。
次に、課税遺産総額を求めます。課税遺産総額は「遺産総額 - 基礎控除額」で計算されます。遺産総額1億5,000万円から基礎控除額4,200万円を引いた、「1億800万円」が課税遺産総額となります。
法定相続分に基づいて、配偶者と子供が相続する金額をそれぞれ計算します。配偶者と子供の法定相続分はそれぞれ1/2です。よって、配偶者と子供の相続分はそれぞれ1億800万円の半分の「5,400万円」ずつとなります。
この相続分に対する相続税額を速算表に基づいて計算します。5,400万円の場合、税率は20%で控除額は200万円です。したがって、配偶者と子供それぞれの相続税額は「5,400万円 × 20% - 200万円 = 880万円」となります。
配偶者については、配偶者の税額軽減制度が適用されるため、配偶者が受け取る相続財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分(どちらか多い方)までは相続税がかかりません。このケースでは、配偶者の相続分である7,500万円(遺産総額の半分)はこの範囲内なので、配偶者は相続税を支払う必要がありません。
そのため、配偶者と子供1人が1億5千万円の遺産を相続した場合、支払う相続税は子供の分の880万円となります。
配偶者と子供2人(実子1人・養子1人)のケース
次に、配偶者と子供2人(実子1人・養子1人)の場合について見てみましょう。この場合の基礎控除額は、法定相続人が3人となるため、「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」です。
課税遺産総額は「1億5,000万円 - 4,800万円 = 1億200万円」となります。
配偶者と子供2人の法定相続分は、配偶者が1/2、子供2人がそれぞれ1/4ずつです。よって、配偶者の相続分は1億200万円の半分で5,100万円、子供1人あたりの相続分は1億200万円の1/4で2,550万円となります。
速算表に基づく相続税額は、配偶者の5,100万円の場合、税率が20%で控除額が200万円です。したがって、配偶者の相続税額は5,100万円 × 20% - 200万円 = 820万円です。ただし、配偶者の税額軽減が適用されるため、配偶者は相続税を支払う必要がありません。
また、子供1人あたりの相続税額は2,550万円 × 15% - 50万円 = 332.5万円となります。
したがって、子供2人の相続税額の合計は332.5万円 × 2 = 665万円となります。
まとめると、遺産が1億5千万円の場合、配偶者と子供1人が相続した場合の相続税は880万円、配偶者と子供2人が相続した場合の相続税は665万円となり、養子がいる場合には215万円の節税となります。
養子縁組の代表的なケース
養子縁組の代表的なケースは以下の3つが挙げられます。
- 孫を養子にするケース
- 子の配偶者を養子にするケース
- 再婚した妻の連れ子を養子にするケース
それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
孫を養子にするケース
孫を養子にすることで、孫が法定相続人となり、相続税の基礎控除額や非課税枠が増加します。
しかし、前述したように孫が代襲相続人とならない場合には相続税が2割加算され、全体として節税につながらないリスクがあるため注意が必要です。
子の配偶者を養子にするケース
子供の配偶者を養子にすることで、法定相続人の数を増やし、基礎控除額が増えることによって相続税の負担を軽減できます。
この場合、税率の引き下げ効果が期待できますが、家族間の合意が不可欠です。
再婚した妻の連れ子を養子にするケース
再婚した妻の連れ子を養子にすることで、法定相続人として認められ、相続税の基礎控除額が増加します。
連れ子を養子にすることによって連れ子との関係性を深めることが期待できますが、実子がいる場合、相続時に遺産分割でトラブルとなる場合も考えられるため注意が必要です。
養子縁組にかかる費用
養子縁組には、実親との親子関係が継続される「普通養子縁組」と、実親との親子関係が消滅する「特別養子縁組」の2種類があります。
この種類によって必要とされる手続きが異なるため、費用にも大きな違いが生じます。
以下では、普通養子縁組と特別養子縁組の場合の費用についてそれぞれ見ていきましょう。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組の場合、基本的に役場での手続き費用のみで済みます。
特別な費用はかかりませんが、手続きの際の書類作成や届出に関連する手数料が数千円程度かかることがあります。
特別養子縁組の場合
特別養子縁組の場合、家庭裁判所での手続きに関連する費用や、弁護士などの専門家のサポートを依頼する場合の費用が発生します。
総額で30万円から100万円以上かかるとされています。
そのため、特別養子縁組をする場合、節税できる金額よりも養子縁組に必要な費用の方が上回ってしまう可能性があるため注意が必要です。
相続時の養子縁組に関してお悩みの場合は専門家に相談を
養子縁組は相続税対策の一つとして有効ですが、メリットとデメリットの両面を十分に理解した上で判断することが重要です。
特に節税目的だけで養子縁組を行うと、予期せぬリスクや問題が生じることがあります。
相続税対策についてお悩みの方は、専門の税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
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