相続税の債務控除について詳しく解説!控除の対象になる債務は?
債務控除とは、被相続人が残した借金や葬式費用などを、相続財産から差し引くことができる制度です。債務控除を利用すると、相続税の負担を軽減できますが、債務控除にならない借入金があります。この記事では、債務控除について解説します。対象になる債務や注意点についても、わかる内容になっています。
債務控除とは、被相続人が残した借金や葬式費用などを、相続財産から差し引くことができる制度です。債務控除を利用すると、相続税の負担を軽減ができますが、対象にならない借入金があります。
この記事では、債務控除について解説します。対象になる債務や注意点についても、わかる内容になっています。
債務控除とは被相続人の負債を遺産総額から差し引ける制度
債務控除を利用すると、相続税の計算上、課税対象となる遺産総額が減少し、相続人の税負担が軽減されます。
たとえば、被相続人が1億円の遺産を残し、5,000万円の借金があった場合、相続税の計算対象となる遺産総額は5,000万円です。
- 1億円 - 5,000万円 = 5,000万円
もし債務控除がなければ、相続税は1億円に対して計算されるため、相続人の負担は大幅に増加します。
債務控除の対象となる負債は、主に借入金や未払金ですが、葬儀費用も含まれます。ただし、被相続人が生前に購入したお墓の未払い代金など、非課税財産に関する債務は控除対象外です。
また、適用を受けるためには、必要な書類を税務署に提出する必要があります。
債務控除は、相続税の負担を軽減するための重要な制度です。相続が発生した際には、税理士への相談をおすすめします。
相続税の債務控除の対象になる債務
具体的にどのような債務が対象になるのでしょうか。ここでは対象になる債務について解説します。
借入金
故人が住宅ローンや自動車ローンなどを残していた場合、その残高は債務控除の対象となります。ただし、金融機関からの残高証明書などの証拠書類が必要になるため、注意が必要です。
未払い費用
故人が生前に支払いを済ませていなかった費用も、債務控除の対象となる場合があります。具体的には以下が考えられます。
- 公租公課(所得税・消費税・住民税・固定資産税)
- 公共料金(水道光熱費、電話代など)
- 買掛金・預り金などの事業上の未払金
公租公課(所得税・消費税・住民税・固定資産税)
故人が亡くなった年の所得税が未納だった場合、この所得税は相続財産から差し引くことができます。
また、故人が所有していた不動産にかかる固定資産税の未納も同様です。
公共料金(水道光熱費、電話代など)
故人が亡くなった月の水道光熱費や電話代が未払いだった場合、これらの料金は相続財産から差し引くことができます。
買掛金・預り金などの事業上の未払金
故人が事業を営んでいた場合、買掛金や預り金などの事業上の未払金も対象となります。
たとえば、故人が経営していた商店で仕入れ代金が未払いだった場合、この買掛金は相続財産から差し引くことができます。また、故人が顧客から預かっていた預り金も同様です。
個人事業主が亡くなった場合、準確定申告が必要になる可能性があります。詳しくは、以下の記事で確認できます。
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特別寄与料
特別寄与料とは、相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、介護をしたりしたなど、特別に貢献した人がいる場合に、貢献度に応じて相続財産を多く取得できる制度です。
たとえば、相続人の一人が、長年にわたり被相続人の介護をしてきた場合、その貢献度に応じて特別寄与料が認められることがあります。特別寄与料も相続税の債務控除の対象です。
葬式費用
葬儀費用は、故人の死亡に伴い発生する費用であり、故人の葬儀に要した費用も、相続税の債務控除の対象となります。しかし、香典返しなど一部対象にならないものがあるため注意しましょう。
参考:国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」
相続税の債務控除の対象にならないもの
被相続人が残した借入金や未払金であっても、相続税の債務控除の対象にならないものがあります。ここでは、相続税の債務控除の対象にならないものについて解説します。
団体信用保険付きの住宅ローン
団体信用保険付きの住宅ローンは、債務者が死亡すると保険金でローン残高が完済されるため、相続人が実質的に借金を背負うことはありません。
そのため、債務控除の対象外です。
たとえば被相続人が3,000万円の住宅ローンを残して亡くなったとします。
この住宅ローンに団体信用保険が付いていれば、残りのローンは保険会社が返済します。相続人はこの住宅ローンを返済する必要がないため、相続税の債務控除の対象にはならないのです。
保証債務
保証債務とは、他人が借金を返せなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う債務です。被相続人が保証人となっていた場合、その保証債務は相続人が引き継ぐ可能性があります。
しかし、保証債務は主たる債務者が返済できない場合に初めて発生する債務であり、被相続人が亡くなった時点では債務が確定していない可能性があります。そのため、原則として債務控除の対象外となります。
ただし、例外的に債務控除が認められるケースもあるので、税理士などの専門家への相談をおすすめします。
相続税の債務控除を利用できない人
相続税の債務控除を利用できない人は以下の通りです。
- 相続を放棄した人
- 特定受遺者
- 制限納税義務者
相続を放棄した人
相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続財産を受け取る権利も、それに伴う債務を負担する義務もなくなります。
相続税の債務控除は、相続人が被相続人の債務を引き継いだ場合に認められる制度なので、相続放棄をした人には適用されません。
特定受遺者
特定受遺者とは、被相続人の遺言によって特定の財産を受け取るように指定された人のことです。
特定受遺者は、指定された財産以外の債務を引き継がないため、債務控除を利用できません。
たとえば、特定受遺者が葬式費用を負担しても、債務控除を利用できないため、取得した財産から葬式費用を引けないため注意しましょう。
制限納税義務者
制限納税義務者とは、相続または遺贈によって財産を取得したとき日本に住所を有しない人です。
制限納税義務者は、原則として、日本国内にある相続財産についてのみ相続税を納める義務があります。
日本国内に住所を持たないため、相続税の納税義務が限定されます。
相続税の債務控除に関する注意点
債務控除にはいくつかの注意点があります。これらの注意点を理解せずに相続税の申告を行うと、税務署から指摘を受け、追徴課税や延滞税が発生する恐れがあるため注意しましょう。
債務控除を行った結果、基礎控除額を超える場合は申告・納付が必要
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。債務控除後の相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円です。債務控除後の相続財産が4500万円の場合、300万円に対して相続税が発生します。
確実と認められないものは債務控除の対象外
債務の存在や金額が不確かなものは、債務控除の対象とならないため注意しましょう。相続や債務控除に関する悩みは、税理士に相談するといいでしょう。
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相続税の債務控除は遺産総額から負債を引くことができる制度
相続税の債務控除の対象となる債務は、借入金(住宅ローン、自動車ローンなど)、未払い費用(所得税、固定資産税、公共料金、買掛金など)、特別寄与料、葬儀費用などです。
一方、債務控除の対象とならないものは、団体信用保険付きの住宅ローンや保証債務などがあります。
債務控除は相続税の税金に影響するため、税理士への相談をおすすめします。
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