生命保険は相続税がかかる?計算方法から課税・非課税の判断ポイントを解説!

相続税が課税される場合には、相続する人の数や条件によっても相続税の金額が大きく変わります。この記事では、生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイントや相続税の計算方法、相続税に関する注意点、相続税対策のポイントなどを紹介していきます。

相続税が課税される場合には、相続する人の数や条件によっても相続税の金額が大きく変わります。この記事では、生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイントや相続税の計算方法、相続税に関する注意点、相続税対策のポイントなどを紹介していきます。

生命保険に課せられる税金の種類は、契約形態によっても異なります。

特に注意したいのが、相続税が課税される場合です。

相続税が課税される場合には、相続する人の数や条件によっても相続税の金額が大きく変わります。

この記事では、生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイントや相続税の計算方法、相続税対策のポイントなどを紹介します。

生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイント

まずは、生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイントを紹介します。

生命保険で相続税がかかるかどうかは、以下の3つのポイントで判断できます。

  • 生命保険の非課税枠の金額
  • 保険料の負担者・受取人
  • 相続税の基礎控除

生命保険の非課税枠の金額

生命保険の非課税枠の金額は、被相続人が契約者であり、相続人が受取人となっている場合に適用されます。非課税限度額は以下の計算式で求められます。

【非課税限度額=500万円×法定相続人の数】

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、非課税限度額は次のようになります。

非課税限度額:500万円 × 3 = 1,500万円

この場合、1,500万円までは生命保険金に対して相続税が課されません。

非課税枠の適用条件は、次の2つです。

  • 被相続人が生命保険の契約者であること
  • 生命保険金の受取人が相続人であること

保険料の負担者・受取人

生命保険金の受け取りに関して、保険料の負担者や受取人によって課せられる税金の種類が異なります。

具体的には、相続税、所得税(および住民税)、贈与税のいずれかが課せられます。

相続税が課せられる場合のケースをみていきましょう。

  • 保険契約者・保険料負担者:被相続人
  • 受取人:法定相続人

受取人が相続人である場合、受け取った生命保険金の一部が相続税の対象となります。

前述したように、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となり、これを超える部分に相続税がかかります。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は、遺産に対して相続税が課される前に差し引かれる非課税枠のことです。

この控除額によって、一定の金額までの相続財産については相続税がかからず、それを超える部分にのみ相続税が課されます。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

【基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって決まる重要な非課税枠です。

生命保険金を含む全ての相続財産の総額から、基礎控除額を控除し、相続税の負担を見積もることで、相続計画を立てることができます。

生命保険の相続税の計算方法

相続税は、個々の相続財産に課税されるわけではなく、生命保険金も含めた全ての相続財産に対して相続税の課税額が決定します。

以下では、生命保険金が相続財産に含まれていた場合にかかる相続税の計算方法を紹介します。

  • 生命保険の非課税額の計算
  • 課税遺産総額の計算
  • 相続税の総額の計算
  • 各人が納付する相続税の計算

生命保険の非課税額の計算

生命保険の非課税額の計算方法は、法定相続人の数を基に算出されます。

生命保険金を受け取る際に、一定額まで非課税となる特例があり、この非課税額の計算方法は以下の通りです。

【非課税限度額=500万円×法定相続人の数】

生命保険金の非課税額は、法定相続人1人あたり500万円です。

法定相続人の数に応じて非課税限度額を計算し、この限度額を超える部分の生命保険金に対して相続税が課されます。

例えば、3,500万円の生命保険金(配偶者が受け取る)と1億円の相続財産を被相続人の配偶者と子供2人が相続する場合、下記の金額が相続税の課税対象額となります。

<正味の遺産総額(課税価格)>
1億円(生命保険金以外の相続財産)+ (3,500万円 - 500万円 × 3人) = 1億2,000万円

課税遺産総額の計算

生命保険金の非課税金額を超えた金額を他の遺産の総額に加え、課税価格の合計金額から基礎控除額、必要に応じて借入金や未払金などの債務、葬式費用等を差し引いて課税遺産総額を求めます。

課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いてマイナスになれば、相続税は課税されず、税務署に申告する必要もありません。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」ですので、以下のようになります。

相続人の数 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

 

上述した例では、課税遺産総額は下記のようになります。

<課税遺産総額>
1億2,000万円 - ( 3000万円 + 600万円 × 3人 ) = 7,200万円



相続税の総額の計算

法定相続分通りに相続した場合、上記で求めた課税遺産総額をもとに、各人の仮の取得金額を求めます。

相続人の構成別の法定相続分については下記の通りとなっています。

  • 配偶者と子供:配偶者 1/2 子供 1/2
  • 配偶者と親:配偶者 2/3 親 1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

上記の例では、各人の取得金額については下記の通りとなります。

  • 配偶者:7,200万円 × 1/2 = 3,600万円
  • 子:7,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1,800万円
  • 子:7,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1,800万円

その後、各人の取得金額をもとに税額速算表を用いて相続税の総額を求めます。

税率は、相続税の速算表を使って税額を計算します。

課税遺産金額(課税される金額) 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

上記の例では、相続税の総額は以下の通りです。

  • 配偶者:3,600万円 × 20% - 200万円 = 520万円
  • 子:( 1,800万円 × 15% - 50万円 ) × 2 = 220万円
  • 相続税の総額:520万円 + 220万円 = 740万円

各人が納付する相続税の計算

最後に、各相続人が納付すべき納税額を計算します。

財産を取得した各人の税額は、次の計算式で求めます。

「相続税の総額 × 各人の相続割合 = 各相続人等の税額」

上記の例で、実際の相続割合が配偶者が50%、一人の子(子A)が30%、もう一人の子(子B)が20%だった場合の各人の相続税額は下記のとおりとなります。

  • 配偶者:740万円 × 50% = 370万円(実際には法定相続分である6,000万円が1億6,000万円以内であるため、配偶者の税額軽減が適用され相続税が0円となる)
  • 子:740万円 × 30% = 222万円
  • 子:740万円 × 20% = 148万円

なお、財産を取得した人が被相続人の配偶者や父母、子供以外の場合は、税額控除を差し引く前の相続税に20%相当額を加算した後に税額控除額を差し引きます。

そのため、相続税の計算をするなら、専門家である税理士に頼むのが得策です。

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生命保険の相続税に関する注意点

ここからは、生命保険の相続税に関する注意点を紹介します。

相続が発生する場合、次の2点に注意してください。

  • 相続放棄時の生命保険金の非課税枠の適用について
  • 孫が生命保険金を受け取った場合の相続税の2割加算

相続放棄時の生命保険金の非課税枠の適用について

前提として、生命保険金は相続を放棄した場合にもしていない場合にも、生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

その上で、相続放棄をした人が生命保険金の受取人であるかどうかによって、非課税枠が適用されるかが決定します。


生命保険の非課税枠の計算は、法定相続人の数に基づいて行われます。法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれます。

そのため、相続放棄をしても非課税枠の適用がなくなることはありません。

具体的には、相続放棄をした人が法定相続人の一員である場合、その人は相続放棄をしていても非課税枠の適用があります。

非課税枠の計算には、相続放棄をした人も含まれ、その影響を受けます。

したがって、相続放棄をしても生命保険の非課税枠の適用がなくなることはなく、非課税枠の計算には引き続き相続放棄をした人も含まれます。

なお、相続を破棄すると、受け取った生命保険金は全額相続税の対象になってしまいます。

これは、相続税法基本通達にも記載があります。

生命保険金の受取人が相続放棄をした場合

生命保険金は相続時に「みなし相続財産」として扱われるため、相続財産として捉えている方もいるかと思いますが、厳密には相続財産ではなく、「受取人の固有の財産」とされています。

そのため、生命保険金の受取人が相続放棄をした場合でも、受取人は生命保険金を受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした場合でも、生命保険金は相続税の課税対象となり、加えて非課税枠の適用ができなくなるため注意が必要です。

生命保険金の受取人以外の法定相続人が相続放棄をした場合

生命保険金の受取人以外が相続を放棄した場合には、相続放棄をした法定相続人を含めた人数分の生命保険金の非課税枠が適用されます。

例えば、被相続者の相続人に配偶者(生命保険金の受取人)と子供が2人いた場合に、子供の一人が相続放棄をした場合、
生命保険金の非課税枠は【500万円 × 3人(法定相続人の人数) = 1,500万円】となります。

参考:相続税法基本通達

相続を放棄してしまうと、受け取った生命保険金は全額相続税の対象になってしまうため、注意してください。

孫が生命保険金を受け取った場合は相続税が2割加算される

被相続人が契約者・被保険者の死亡保険金(生命保険)の受取人が孫であり、受取人である孫が代襲相続人ではない場合には、相続税の2割加算の対象となります。

※代襲相続人とは被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人(子供、孫からみた親)が既に死亡しているなどの理由で、その代わりに相続人となった人を指します。

例えば、被相続人Aさんには、子供Bさんと孫Cさんがいます。Aさんの生命保険金の受取人が孫Cさんである場合。

孫Cさんが生命保険金を受け取ると、相続税は通常の税率に加えて20%が加算されます。

次に、孫が代襲相続人の場合を見てみましょう。

被相続人Aさんには子供Bさんがいましたが、BさんはAさんより先に亡くなっています。

そのため、Bさんの子供である孫Cさんが代襲相続人となります。

この場合、孫Cさんは法定相続人としての地位を持つため、20%の加算は適用されません。

この規定は、相続税の公平性を確保するために設けられています。

2割加算される時は、次のステップで計算してください。

  • 課税遺産総額の計算
  • 相続税の総額の計算
  • 各人の相続税の計算
  • 対象者の2割加算

取得財産にいきなり税率をかけると誤った税額になるため、注意してください。

生命保険を活用した相続税対策のポイント

ここからは、生命保険を活用した相続税対策のポイントを紹介します。

  • 受取人の指定
  • 生前贈与と生命保険を組み合わせる

相続税がかかる場合、多額な税金が発生してしまうことが多いです。

税負担を少しでも抑えられるように、どのような節税対策ができるかを把握しておきましょう。

受取人の指定

生命保険を活用した相続税対策のポイントの1つに、「受取人の指定」があります。

生命保険金の受取人には、下記の方を指定することができます。

  • ・配偶者
  • ・一親等(親・子)
  • ・二親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)

生命保険金の受取人が法定相続人に指定されている場合は、【法定相続人の人数 × 500万円】の非課税枠が適用されます。
しかし、相続人以外の方が受取った場合には、非課税枠が適用されないことに加え、受取人の相続税額が2割加算されてしまうため注意が必要です。

そのため、被保険者の配偶者や子供を生命保険金の受取人として指定することが良いでしょう。
一般的には、配偶者が受取人として指定されていることが多いとされています。

子供を受取人に指定すると節税につながりやすい

受取人を配偶者ではなく、子供に指定することによって更なる節税ができる可能性もあります。

配偶者については、配偶者の税額軽減によって、1億6,000万円、または法定相続分(1/2)までについては相続税が課税されないとされる特例があるため、相続税を軽減しにくい子供を受取人として設定すると非課税枠を有効活用できます。

以下では、配偶者と子供一人が法定相続分(配偶者:1/2、子供:1/2)にもとづいて、1億円(うち生命保険金2,000万円)を相続をする場合に、受取人が配偶者と子供のどちらに指定されていると節税につながるか、具体的に見ていきます。

まず、この場合の相続税の総額を求めていきます。

<生命保険の非課税枠の計算>
2,000万円 − 500万円 × 2人 = 1,000万円

<正味の遺産総額の計算>
8,000万円(生命保険金以外の相続財産)+ 1,000万円 = 9,000万円

<課税遺産総額の計算(基礎控除額を引く>
9,000万円 −(3,000万円 + 600万円 × 2人)= 4,800万円

<各人の法定相続分に応じた課税対象額の計算>
配偶者:4,800万円 × 1/2 = 2,400万円
子供:4,800万円 × 1/2 = 2,400万円

<相続税の総額の計算(速算表をもとに計算)>
配偶者:2,400万円 × 15% - 50万円 = 310万円
子供:2,400万円 × 15% - 50万円 = 310万円
相続税の総額:310万円 + 310万円 = 620万円

次に、実際に相続する財産の合計に応じて各人の相続税額を求めていきますが、この時に、配偶者と子供のどちらを受取人に指定するかで、各人の相続税額が変化してきます。

【受取人が配偶者の場合】

<相続する金額>
配偶者:4,000万円 + 1,000万円(生命保険金) = 5,000万円
子供:5,000万円

<各人の相続税と相続税の総額>
配偶者:0円(相続金額が1億6,000万円以下のため、配偶者の税額軽減が適用される)
子供:620万円 × 5,000万円 / 9,000万円(正味の遺産総額)= 約344万円

【受取人が子供の場合】

<相続する金額>
配偶者:5,000万円
子供:4,000万円 + 1,000万円(生命保険金) = 5,000万円

<各人の相続税と相続税の総額>
配偶者:0円(相続金額が1億6,000万円以下のため、配偶者の税額軽減が適用される)
子供:620万円 × 4,000万円 / 9,000万円(正味の遺産総額)= 約276万円

上記の例から、受取人を配偶者ではなく、子供に指定した場合の方が、約68万円の節税となっていることがわかります。

受取人は保険会社の定める手続きを行う、または、遺言によって変更することが可能です。ただし、契約の状態によっては、受取人の変更によって、課税される税金が変わってしまうことがあるため注意しましょう。

生前贈与と生命保険を組み合わせる

被保険者を被相続者、契約者と受取人を相続人として、生前贈与と生命保険を組み合わせると、相続税の代わりに所得税・住民税が課税され、全体的な税金の軽減につながる可能性があります。

例えば、110万円の基礎控除内で生命保険料を贈与し、その一部から生命保険料を負担すれば、課税対象となる相続財産を減らすことができる上、贈与を受けた相続人は納税資金を確保することができます。

ただし、死亡保険金が高額である場合、高額な所得税が発生する場合があるため注意が必要です。

生命保険料や死亡保険金の金額によって、契約者が被相続人の場合と相続人の場合で、税金の金額が大幅に変動するため、生命保険を活用して税金対策をしたい場合には専門家に依頼すると良いでしょう。

節税対策はこれ以外にも、下記のようなことも有効です。

  • 生命保険の非課税限度額を活用する
  • 遺産分割の調整
  • 生命保険信託を活用する
  • 生前贈与としての生命保険契約
  • 事業承継対策

生命保険を活用した相続税対策は、相続財産の性質や相続人の状況に応じて様々な方法があります。

これらの対策を効果的に活用するためには、生命保険契約の内容や法定相続人の数、その他の相続財産の状況などを総合的に考慮する必要があります。

具体的な対策を立てる際には、税理士などの専門家に相談するのが得策です。

生命保険に相続税がかかるか判断できない場合は専門家に相談しよう

この記事では、生命保険の相続税の課税・非課税の判断ポイントや相続税の計算方法、相続税に関する注意点、相続税対策のポイントなどを紹介してきました。

生命保険は相続税がかかるパターンとかからないパターンがあります。

計算方法も複雑で、素人が正確な税額を算出することは難しいです。

また、生命保険の死亡保険金は高額になるケースが多いです。

節税対策のためにも、その道のプロである税理士に相談するのが得策です。

保険や税に詳しい税理士のアドバイスを受けておくと良いでしょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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