孫へ遺産相続した場合の相続税はどうなる?相続方法から注意点まで徹底解説!

原則として、孫は法定相続人となりませんが、孫に財産を残すことは可能です。ただし、いくつかのデメリットや注意すべき点もあります。この記事では、孫へ遺産相続する方法や孫に遺産相続した場合にかかる税金、注意点、相続税を軽くする方法などを紹介していきます。

原則として、孫は法定相続人となりませんが、孫に財産を残すことは可能です。ただし、いくつかのデメリットや注意すべき点もあります。この記事では、孫へ遺産相続する方法や孫に遺産相続した場合にかかる税金、注意点、相続税を軽くする方法などを紹介していきます。

大切な家族が亡くなった時、相続が発生します。

亡くなった方が残した財産の評価額が一定の金額以上なら、相続税の申告・納付の義務が生じることがあります。

孫にも相続税はかかるため、相続方法や注意点をあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。

この記事では、孫へ遺産相続する方法や孫に遺産相続した場合にかかる税金、注意点、相続税を軽くする方法などを紹介します。

孫へ遺産相続する方法

孫へ遺産相続する方法は、以下の4つの方法があります。

  • 生前贈与
  • 遺贈
  • 養子縁組
  • 代襲相続

下記にて、それぞれの相続方法を紹介します。

生前贈与

生前贈与とは、存命中の持ち主が他社へ財産を贈与することです。

亡くなった人の孫は法定相続人ではないため、孫に遺産を渡したい時には遺言書が必要になります。

ですが、遺言書が発見されなかったり、わずかなミスが発覚して確実に遺産を贈与できないリスクがあります。

生前贈与なら生きているうちに実行でき、尚かつ一定額まで非課税になる特別措置を活用すれば、孫の税負担も軽くなるのです。

生前贈与には回数制限もないため、暦年課税制度の基礎控除110万円を活用すれば計画的に贈与できるのもメリットです。

遺贈

遺贈とは、故人の残した遺言に則って、その遺産の一部あるいは全てを譲ることです。

遺言書で遺産の受遺者を孫にすることは、遺産相続として有効です。

遺言書を作成すると、法定代理人以外を遺産の取得者として指定できます。

被相続人の意志に従って遺産分割の割合や詳細を決められるのもメリットです。

養子縁組

養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。

代襲相続でなくても、孫と養子縁組をすれば遺産を相続させることができます。

なお、養子縁組を行うと、相続税の基礎控除額が増えるというメリットもあります。

ただし、養子にした孫は相続税が2割加算になるなどのデメリットもあるため、注意してください。

相続税対策で孫を養子にすることを考えているなら、事前にシミュレーションをして本当に相続税の節税効果があるのかを確かめる必要があるでしょう。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、相続人の子供が代わりに相続人になることです。

子が既に亡くなっており、孫がいた場合はその孫が相続人となります。

相続人の死亡以外でも、相続人が次の理由で相続権を失った場合は、その相続人の子が代襲相続人となります。

代襲相続が発生すると、相続人が変わるだけでなく法定相続人の人数が増える可能性があるため、注意してください。

孫に遺産相続した場合にかかる税金

孫に遺産相続した場合にかかる税金は、次の3つです。

  • 相続税
  • 贈与税
  • 不動産取得税・登録免許税

下記にて、それぞれ解説します。

相続税

孫に相続される場合、配偶者や子が財産を相続するよりも相続税が20%加算されます(代襲相続の場合を除く)。

これは、相続税の2割加算と呼ばれる制度で、孫を養子にした場合でも同じです。

概要 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。) および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

出典:国税庁|相続税額の2割加算

相続税の課税例

例えば、本来孫が支払うべきだった相続税額が300万円の場合、孫が被相続人の養子だった場合は2割加算が適用されて相続税が360万円になります。

また、孫が遺贈によって財産を取得した場合、原則として2割加算が適用されるため、相続税は360万円になります。

孫が被相続人の子供の代襲相続人だった場合は、2割加算が適用されないため、相続税は300万円のままです。

贈与税

生前贈与によって孫に財産を渡す場合、贈与税がかかる場合があります。

一般的な贈与で適用される暦年課税は、年間の贈与額が基礎控除額110万円を超える場合にかかります。

そのため、110万円以上を贈与するなら、110万円以下で複数回に分けて生前贈与するのが良いでしょう。

生前に少しの工夫をすることで、高い節税効果を得られます。

不動産取得税・登録免許税

一般的に、相続によって取得した不動産には不動産取得税は課税されません。

ですが、相続人でない人に不動産を遺贈する場合は、不動産取得税が発生します。

固定資産税評価額の高い不動産を取得するほど、遺贈された孫の税金負担は重くなりますので、注意してください。

孫へ遺産相続するときの注意点

ここからは、孫へ遺産相続をする時の注意点を紹介します。

  • 相続税が高くなることがある
  • 相続トラブルが起きる可能性がある

下記にて、それぞれ解説していきます。

相続税が高くなることがある

法定相続人以外が相続人になる場合、相続税が割増されるため孫の税負担が重くなってしまいます。

相続時精算課税制度は、贈与金額が2,500万円までは贈与税がかからないため、節税したいならこの制度を利用するのが良いです。

また、孫を養子にすると相続税の基礎控除額が増えますが、孫の受け取る財産に課税される相続税の金額は2割加算されてしまうため、注意してください。

相続トラブルが起きる可能性がある

孫に遺産を残す場合、相続トラブルには注意する必要があります。

これは、他の相続人の相続分が減ってしまうからです。

また、相続人と孫は親戚関係にあります。

相続で対立してしまうと、孫が危機に瀕したときに助けてもらえず、余計に困ることもあるでしょう。

いくら大切な孫でも、亡くなった後までは守れません。

遺産相続でトラブルを回避するなら、「他の相続人には死亡保険金などの別の財産を手当する」「生前中に子供たちと一緒に何度も話し合う」などの対策です。

場合によっては、弁護士の手を借りることも視野に入れましょう。

孫にかかる相続税を軽くする方法

ここからは、孫にかかる相続税を軽くする方法を紹介します。

  • 特例贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

下記にて、それぞれ解説していきます。

特例贈与

特例贈与は、その年の1月1日において18歳以上の子や孫への贈与を言います。

特例贈与に該当する場合は特例税率の速算表を使って計算します。

特例贈与の場合、基礎控除後の課税価格が200万円以下だと税率10%です。

1,000万円以下だと、税率が30%で控除額が90万円になります。

一般贈与と比較しても税負担を軽減できます。

教育資金の一括贈与

孫へ教育資金を贈与する場合、教育資金の贈与の特例を一括すると、孫1人につき最大1,500万円まで贈与税を非課税にできます。

非課税の対象となる教育資金は、学校に支払う入学金や授業料はもちろん、習い事や学習塾の費用なども含まれます。

ただし、学習塾など学校以外に支払う非課税枠は500万円なので、注意してください。

住宅取得等資金の贈与

住宅取得等資金を孫に対して贈与する場合、「住宅取得等資金の贈与の非課税の特例」を利用すると贈与税の基礎控除110万円に加えて、最大1,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になります。

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の部分は、相続税の対象とはなりません。

尚、非課税枠はマイホームの購入時期や消費税額、住宅の性能によっても変わってきます。

結婚・子育て資金の一括贈与

孫に結婚や子育てのための資金を一括贈与する場合、1,000万円まで贈与税が非課税になります。

子育て資金の一括贈与の非課税制度は、経済的な不安を抱える子供や孫の結婚、出産、子育てを支援することを目的に設けられた制度です。

なお、結婚・子育て資金として適切でないとされている使い方をしてしまうと、贈与税の課税対象になってしまうこともあるため、注意してください。

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孫への遺産相続や相続税について税理士に相談しよう

この記事では、孫へ遺産相続する方法や孫に遺産相続した場合にかかる税金、注意点、相続税を軽くする方法などを紹介してきました。

孫への相続は2割増になったり、他の相続人とトラブルになる可能性があります。

それでも財産を孫に譲りたい場合は、贈与を考えるのも選択肢の一つです。

いずれにせよ、税金や節税に関することはその分野のプロである税理士に相談するのが得策です。

豊富な専門知識を持つ税理士に相談し、有利なサポートを受けましょう。

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