相続税はいくらからかかる?計算方法や特例・控除についてわかりやすく解説!
相続税がいくらかかるかは、法定相続人の数によって変わる基礎控除額によっても 異なります。この記事では、相続税はいくらからかかるのか、基礎控除額を超えても相続税が発生しない場合と相続税の計算方法、相続税の申告が必要なケースなどを紹介していきます。
相続税は対象となる財産が幅広く、財産の種類によってさまざまな特例があったり相続人の性質に応じた控除があったりするため、計算が複雑とされています。
「結局相続税っていくらからかかるの?」「どのような特例や控除があるの?」と疑問に思う方も少なくはないでしょう。
基本的に、相続財産が控除額よりも下回る場合には非課税となり、相続税を支払う必要はありません。
実際、相続税が課税されるのは全体の1割程度とされており、ほとんどの方が相続時に相続税が発生しません。
その理由の一つとして、一般的な人の相続税を減らすための「基礎控除」が設定されていることが挙げられます。
この記事では、相続税はいくらからかかるのか、基礎控除額を超えても相続税が発生しない場合と相続税の計算方法、相続税の申告が必要なケースなどを解説します。
相続税はいくらからかかる?
相続税はいくらからかかるのでしょうか?
相続税が課税される遺産総額を特定するためには、まず相続税の基本である基礎控除について理解する必要があります。
遺産総額が基礎控除額を超えたら相続税がかかる
相続税がいくらかかるかという目安は、法定相続人の数によって変わる基礎控除額によってが大きく変化します。
基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者1人の場合は3,600万円、配偶者と子1人の場合は4,200万円が基礎控除として課税対象金額から引かれます。
そのため、最低でも課税遺産総額が3,600万円を超えなければ、申告も税金を支払う必要もありません。
基礎控除額は法定相続人数で変わる
相続税の基礎控除額は、法定相続人数によって変わります。
1人なら3,600万円、2人目以降は1人増える度に600万円ずつ増えていく仕組みです。
法定相続人が1人増える度に控除額が増えるため、なかには節税対策のために法定相続人を増やそうと養子縁組を検討する人もいらっしゃいます。
基礎控除額を超えても相続税が発生しない場合
ここからは、基礎控除額を超えても相続税が発生しないケースを紹介します。
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
- 小規模宅地等の特例
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 暦年課税の贈与税額控除
- 相続時精算課税制度
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続税における配偶者の税額軽減は、故人である配偶者の生活を守るための制度です。
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6,000万円までであれば相続税が課税されない制度です。
1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の面積までの土地(宅地)の評価額を最大80%減額できる制度です。
土地のみが対象で建物は対象にはなりませんが、相続が発生したケースでは使えます。
小規模宅地等の特例では、「親族が事業を引き継ぐこと」と「所有すること」を条件としています。
宅地の区分 |
限度面積 |
減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 |
330m2 |
80% |
特定事業用宅地等 |
400m2 |
80% |
貸付事業用宅地等 |
200m2 |
50% |
出典:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
上記の条件を満たしていれば、自宅の場合330平方メートルまで土地の評価額を最大80%減らせるため、相続税の軽減が可能です。
例えば、2,000万円(220m2)の土地を相続する場合、相続税の評価額は「2,000万円ー2,000万円×80% = 400万円」になります。
未成年者控除
基礎控除額を超えていても、未成年控除を適用して税額が0円になるケースもあります。
未成年者控除とは、未成年が相続人の相続税額から一定金額を控除できる制度です。
控除額は、成人を迎えるまでの残りの年数に10万円を賭けて計算します。
例えば、相続発生時の年齢が15歳なら、「(18歳−15歳)×10万円=30万円」が控除額です。
障害者控除
障害者控除は、障害者に大きな支援を提供する税制措置です。
障害者が相続により財産を受け取る場合、納付額から10万円(特別障害者の場合は20万円)にその障害者が85歳になるまでの年数をかけた金額を差し引いて計算します。
例えば、相続が発生した時点で50歳である場合、一般障害者では(85歳-50歳)×10万円=350万円が控除額となります。
障害者控除を受けることが出来る人の要件は、以下の通りです。
- 財産の取得時に日本国内に住所があること
- 財産の取得時に障害者であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
相次相続控除
相次相続控除とは、前回の相続が発生して10年以内に相次いで相続が発生した場合に、納税者の負担を軽減する措置です。
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で控除するものです。
相次相続控除が受けられる人は、以下の全てに当てはまる人になります。
- 被相続人の相続人であること ※遺贈によって相続放棄をした者および相続権を失った人が財産を取得する場合は適用外
- 10年以内に前回の相続があり、その相続において今回の相続の被相続人が財産を取得していること
- 今回の相続の被相続人が前回の相続で相続税が課税されたこと
暦年課税の贈与税額控除
暦年課税と呼ばれる贈与税には、110万円の控除額があります。
もらい受けた財産が1年間で110万円までであれば、税金を支払う必要はありません。
110万円を超える場合は贈与税申告が必要になり、超えた部分に税金がかかる仕組みです。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため申告も不要です。
ただし、相続前の7年間に贈与によって取得された財産については、基礎控除額の110万円以下であっても相続税の課税対象額に加算されるため
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けられる制度です。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、越えなければ払う必要はありません。
また、2024年1月からは年間110万円の基礎控除が創設されています。
相続時精算課税制度とは?改正での変更点・メリットを詳しく解説!
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に際して選択できる制度です。同制度を適用すると一定額まで贈与税がかからなくなりますが、贈与者の死亡時に相続税で精算することになります。今回は相続時精算課税制度について詳しく解説します。
相続税の計算方法
ここでは相続税の計算方法について紹介します。
具体的に計算方法を説明するため、相続財産(遺産総額)が1億5,000万円、相続人が配偶者(妻)と子供(子A、子B)である場合を例として取り上げます。
①相続財産をすべて洗い出し課税遺産総額を算定する
まずは、遺産総額から基礎控除額を差し引いて、課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)を計算します。
課税遺産総額については、次のように計算します。
【課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額】
今回取り上げる例では、遺産総額が1億5,000万円、相続人が配偶者(妻)と子供(子A、子B)の3人であるため、課税遺産総額は下記の通りです。
【 1億5,000万円 - (3,000万円 + 600万円 × 3人)= 1億200万円】
②課税遺産総額より相続税総額を算出する
実際に課税される遺産の総額(課税遺産総額)を計算できれば、相続人全員で納めるべき相続税の総額が計算できます。
この時、実際に遺産をどのように分けたかにかかわらず、民法で定められた法定相続分の割合で課税遺産総額を分配します。子供、両親、兄弟姉妹が複数いれば、相続分を人数に応じて等分してください。
法定相続人の構成別の法定相続分については下記の通りとなっています。
- 配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と両親:配偶者2/3、両親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
今回の例で、①で求めた課税遺産総額から上記の法定相続分をもとに各人の相続分を計算すると下記の通りとなります。
- 配偶者:1億200万円 × 1/2 = 5,100万円
- 子A・子B:1億200万円 × 1/2 ÷ 2(2人)= 2,550万円
各人の法定相続分を計算したら、下記の速算表を用いて各人の相続税額を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:相続税の税率
- 配偶者:5,100万円 × 30%(税率) - 700万円 = 830万円
- 子A・子B:2,550万円 × 15%(税率)- 50万円 = 332.5万円
- 相続税額の合計:830万円 + 332.5 × 2(2人分)= 1495万円
③遺産の取得割合に応じ実際の相続税額を算出する
法定相続分通りに相続する場合は、上記で計算した額が各人が納める相続税となります。
ただし、法定相続分と遺産の取得割合が異なる場合は、実際の取得割合に応じて相続税額を算出します。
例えば、配偶者が相続財産の60%、子Aが30%、子Bが10%を相続する場合の税額は下記の通りとなります。
- 配偶者:1,495万円(相続税額の合計)× 60%(相続割合)= 897万円(配偶者の税額軽減が適用できるため、実際の相続税額は0円)
- 子A:1,495万円(相続税額の合計)× 30%(相続割合)= 448.5万円
- 子B:1,495万円(相続税額の合計)× 10%(相続割合)= 149.5万円
相続税の節税対策を徹底解説!効果的な方法や注意すべきポイントは?
相続税の節税対策は、「基礎控除額内の暦年贈与をする」「贈与税のかからない特例制度を使う」「不動産の評価額を下げる」「小規模宅地の特例を適用する」「不動産を賃貸する」「生命保険に加入する」「相続時精算課税制度で贈与をする」などの方法があります。この記事では、相続税の節税に効果的な方法や注意すべきポイントを紹介していきます。
相続税の申告が必要なケース
ここからは、相続税の申告が必要なケースを紹介します。
- 相続財産総額が基礎控除額を超えている場合
- 配偶者の税額軽減/小規模宅地の特例を適用する場合
- 特定の公益法人等に相続財産から寄付した場合
相続財産の総額が基礎控除額を超え相続税が発生する場合
相続財産総額が基礎控除を超え、かつ相続税が発生する場合は、相続税の申告が必要となります。
例えば、遺産総額が1億円だった場合、「1億円ー4,800万円=5,200万円」となり、特例や各種控除の適用がなければ、基礎控除を超える5,200万円に相続税がかかることになるため、相続税の申告が必要となります。
配偶者の税額軽減/小規模宅地の特例を適用する場合
配偶者の税額軽減/小規模宅地の特例を適用する場合は、相続税の申告が必要です。
配偶者の税額軽減/小規模宅地の特例を利用すると相続税を大幅に軽減でき、相続財産が控除額を超えている場合は納税も必要になります。
しかし、配偶者の税額軽減/小規模宅地の特例を利用し、相続税が非課税となった場合でも申告は必要となるため注意が必要です。
特定の公益法人等に相続財産から寄付した場合
特定の公益法人等に相続財産から寄付した場合やふるさと納税をした場合にも、相続税の申告が必要です。
特定の公益法人に該当する寄付先は、独立行政法人や国立大学法人および大学共同利用機関法人、公立大学法人、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構などです。
寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があるため、相続税を抑えることが可能ですが、非課税となった場合にも申告は必要です。
相続税の申告は税理士に依頼すべき?報酬相場・選び方・メリット・注意点を解説!
この記事では、相続税の相談ができる場所を4個所紹介しました。相続税の相談は、税務署や国税庁の電話相談センターを活用するだけでなく、税理士への依頼も可能です。税理士に依頼するメリットや報酬の目安も解説したので、ぜひ記事を読んでください。
相続税がいくらからかかるか知りたい場合は税理士に相談しよう
この記事では、相続税はいくらからかかるのか、基礎控除額を超えても相続税が発生しない場合と相続税の計算方法、相続税の申告が必要なケースなどを紹介してきました。
冒頭で説明した通り、相続税の計算は複雑です。
また、さまざまな節税対策があり、その節税対策を知っているか知らないかによっても納める税額は変わってきます。
相続時に自分の相続税がいくらになるか知りたいなら、一人で考えずにまずは専門家である税理士に相談するのが得策です。
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