消費税の中間申告・中間納付の時期・対象・計算方法・仕訳を徹底解説!
この記事では、消費税の申告と納付を複数回に分けて行う中間納付を解説しました。消費税を支払う時期や、具体的な税額の計算方法を紹介しています。また、いくらから中間納付の対象になるかもあわせて解説したので、記事を読み消費税の理解を深めてください。
前年度に消費税を48万円以上納付していると、中間納付の対象となりますが、具体的な支払時期や金額の計算方法を把握していない方も多いのではないでしょうか。日々の業務が忙しく、納税のスケジュール管理にまで手が回らない事業者も多いでしょう。
そこで本記事では、消費税の中間納付の対象になる方や支払時期を具体的に解説しました。中間納付で支払う消費税の計算方法や経理方式ごとの仕訳方法も紹介したので、ぜひ最後まで記事を読んでください。
消費税の申告・納税を複数回に分けて行う制度
中間納付とは、消費税の申告と納税を複数回に分けて行う制度です。具体的な納税額は、前年度に支払った消費税を元に計算します。
消費税の中間納付の目的
消費税の中間納付は、事業者の納税時期を複数回に分散させ、資金繰りをスムーズにする目的で行われます。
個人事業主や法人は事業年度が終了した後に確定申告を行い、1年間の所得を元に消費税を計算して納税をします。
しかし、前年度の売上が多い事業者は一度に支払う消費税も増えるため、支払い負担も大きくなるでしょう。
売上が多い事業者が中間納付を行うことで、年度末に一括で消費税を支払う負担を軽減できます。
また、国は定期的に税収を確保できるため、歳入の確保と平準化ができるメリットもあります。
中間納付の対象となるのはいくらから?
中間納付の対象となるのは、前年度の納税額が48万円を超えた事業者です。自身が対象となるかを確認するために、確定申告書で前年度の納付金額をチェックしておきましょう。
消費税の中間納付の時期・回数
中間納付の回数は、前年度に支払った消費税の年額によって異なります。具体的な回数は、以下のとおりです。
- 納税額が48万円以下:中間申告なし
- 納税額が48万円~400万円以下:年1回
- 納税額が400万円~4,800万円以下:年3回
- 納税額が4,800万円以上:年11回
中間納付の対象者は、前年度に消費税を48万円以上納めた事業者です。ただし、48万円には地方消費税を含みません。消費税は国に収める消費税と地方に収める消費税の2種類があり、具体的な金額は消費税の確定申告書で確認できます。
3月に決算を行う事業者の場合は、以下のスケジュールを参考にしてください。
- 納税額が48万円以下:中間申告なし
- 納税額が48万円~400万円以下:4月~9月
- 納税額が400万円~4,800万円以下:4月~6月・7月~9月・10月~12月
- 納税額が4,800万円以上:3月を除く毎月
消費税の中間申告・中間納付の計算方法
消費税の中間納付にかかる具体的な税額の計算方法を解説します。
予定申告方式
予定申告方式とは、前年度に支払った消費税を元に金額を計算する方法です。支払い金額の計算は、税務署が行います。中間納付の具体的な税額は、以下のとおりです。
- 前年度納税額が48万円以下:中間申告なし
- 前年度納税額が48万円~400万円以下:前年度納税額の2分の1
- 前年度納税額が400万円~4,800万円以下:前年度納税額の4分の1
- 前年度納税額が4,800万円以上:前年度納税額の12分の1
前年度に消費税を800万円納付した事業者は、納税額の4分の1である200万円を3回に分けて中間納税をしましょう。また、今年度の売上が少なく納税した消費税を控除しきれない場合は、確定申告後に還付を受けられます。
仮決算方式
仮決算方式とは、中間納付の時点で決算処理を行い、納税額を計算する方法です。今年度の売上や経費をまとめて所得を計算するため、申告には手間と時間がかかります。
例えば、前年度の消費税の納税額が800万円の場合は、確定申告とは別に3回の決算処理が必要です。今年度の売上を元に消費税を納税できますが、経理処理の負担は大きくなるでしょう。
仮決算方式のメリットは、前年よりも売上が少ない場合に納税額を抑えられることです。一方、中間納付の時点で消費税額がマイナスになっても、還付は受けられません。
仮決算方式を選択した場合は、消費税及び地方消費税の確定申告書を作成して税務署に提出しましょう。確定申告書の提出方法は、以下の3つから選んでください。
- 税務署に提出
- 郵送で提出
- e-Tax(電子申告)で提出
消費税額の納付や電子納税の手続き方法は、e-TaxのWebサイトで確認できます。
参考:e-Tax 電子納税
【個人事業主の確定申告】消費税の申告のしくみと計算方法
詳細はこちら
消費税の中間申告・中間納付の仕訳方法
消費税の課税事業者は、税込経理方式と税抜経理方式の2種類から任意で計算方法を選択できます。消費税の中間申告と中間納付の仕訳方法を、税込経理方式と税抜経理方式それぞれで解説します。
税込経理方式の場合
消費税の税込経理方式とは、商品やサービスの売買時に受け取る金額に消費税を含めて帳簿に記入する方法です。税込経理方式を選択すると、売上や仕入の経理処理は簡単になります。
税込経理方式を採用した場合、勘定科目に「租税公課」を選びましょう。
中間消費税を当座預金から500,000万円納付した場合の記入例は、以下のとおりです。
- 借方:租税公課 500,000円
- 貸方:普通預金 500,000円
- 摘要:中間納付
税抜経理方式の場合
税抜経理方式とは、商品やサービスの売買時に受け取る金額を、本体価格と消費税に分けて帳簿に記入する方法です。税抜経理方式を選択すると、仕入れ時に支払った消費税を「仮払消費税」または「仮払金」、売上に係る消費税を「仮受消費税」と帳簿に記入します。
税抜経理方式を選択した場合、勘定科目は仮払金や仮払消費税等を選んでください。
中間消費税を当座預金から500,000万円納付した場合の記入例は、以下のとおりです。
- 借方:仮払消費税等 500,000円
- 貸方:当座預金 500,000円
- 摘要:中間納付
決算時の確定申告では、仮受消費税と中間納付で支払った消費税を記入し、未払消費税の金額を計算します。
仮受消費税が800,000万円、仮払消費税が400,000万円、未払消費税が399,000円の場合の具体的な仕訳例は、以下のとおりです。
- 借方:仮受消費税等 800,000円
- 貸方:仮払消費税等 400,000円 摘要:中間納付
- 貸方:未払消費税等 399,000円 摘要:確定納付額
- 貸方:雑収入 1,000円 摘要:消費税精算差額
仮払消費税等・未払消費税等の合計額と仮受消費税等の金額に差異が生じた場合、仮受消費税が少なければ雑損失として、多ければその差額は雑収入として計上します。
消費税の中間申告・中間納付に関する注意点
消費税は中間申告をしなくても必ず中間納付をする必要があり、納付期限までに納税しなければ延滞税が発生します。
以下では中間申告をしなかった場合についてや、中間納付を期限までに行わなかった場合について解説します。
中間申告をしなかった場合
消費税の中間申告をしなくても、特にペナルティはありません。前年度に支払った消費税を元に金額を計算する予定申告方式が自動的に選択され、納付書が送られてきます。
中間申告分の消費税を納付しなかった場合
中間申告で支払うべき消費税を納付しなかった場合は、延滞税が発生します。延滞税の税率は、納付期限の翌日から2カ月以内に税金を収めたかどうかで異なるため注意が必要です。
納付期限後すぐに納税した場合は、年率7.3%で計算した場合と特例基準割合+1%で計算した場合を比較して、税額の低い割合が適用されます。納付期限の翌日から2ヶ月を過ぎた場合は、年率14.6%で計算した場合と特例基準割合+7.3%で計算した場合を比較し、税額が低い割合で計算を行います。
延滞する期間が長期化すると支払う税金も多くなるので、できるだけ早く納税しましょう。
消費税の中間申告・中間納付についてわからないことがあれば税理士に相談しよう
本記事では、消費税の中間申告と中間納付について解説しました。前年度の売上が多い事業者は、中間納付の金額や回数が多くなるので、事前に準備を行いましょう。
また、消費税の計算方法や具体的な納付金額がわからないという方は、税理士への相談をおすすめします。
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