相続税の節税対策を徹底解説!効果的な方法や注意すべきポイントは?
相続税の節税対策は、「基礎控除額内の暦年贈与をする」「贈与税のかからない特例制度を使う」「不動産の評価額を下げる」「小規模宅地の特例を適用する」「不動産を賃貸する」「生命保険に加入する」「相続時精算課税制度で贈与をする」などの方法があります。この記事では、相続税の節税に効果的な方法や注意すべきポイントを紹介していきます。
相続税は生前からの準備次第でその後の税額が大きく変わります。
残された家族が多額の相続税に困らないように、またトラブルが起きないように、相続前に知っておくべき知識を紹介します。
相続税の基本的な情報や相続税の節税方法、相続税の節税対策をする上でのポイントも紹介しますので、参考にしてください。
相続税は遺産の相続人が支払う税金
相続税は、法定相続人のほか遺言により定められた受遺者など、相続を受けた全員が支払う税金です。
相続が発生した場合は、10ヶ月以内に相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税する必要があります。
なお、相続税は基本的に相続人が自分の預貯金から支払いますが、納付日までに相続手続きが完了していれば遺産の一部から支払いをしても特に問題はありません。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額とは、相続税の計算において非課税となる遺産の一部のことです。
具体的には、遺産の総額からこの基礎控除額を差し引いた残りの部分に対して相続税が課されます。
基礎控除額は、相続人の人数によって変わります。
相続税の基礎控除額は、次のように計算されます
【基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】
例えば、法定相続人が妻と子供2人の計3人の場合、基礎控除額は次のようになります、
「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」つまり、この場合、遺産の総額が4,800万円までは非課税となります。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて計算されるため、相続人が多いほど控除額も大きくなります。
基本的な計算式を理解しておくことで、相続税の負担を予測し、相続対策を適切に立てることが可能となります。
相続税の発生する財産の種類
相続税が発生する財産には、多岐にわたる種類があります。以下に、相続税の対象となる主な財産の種類を詳しく説明します。
- 現金:手元にある現金は全て相続税の対象となります。
- 預貯金:銀行や郵便局などの金融機関に預けている普通預金、定期預金、当座預金などが含まれます。
- 株式:上場株式、未上場株式(非公開株式)ともに相続税の対象となります。
- 投資信託:相続開始時の基準価額に基づいて評価され、相続税の対象となります。
- 社債:公社債も相続税の対象です。
- 土地:宅地、農地、山林など。
- 建物:住宅、賃貸物件、事務所など。
- 借地権:土地を借りる権利も評価され、相続税の対象となります。
- 地上権やその他の不動産に関する権利:借家権、地役権なども含まれます。
- 自動車:相続開始時点の市場価値で評価され、相続税の対象となります。
- 貴金属:金、銀、プラチナなどの時価で相続税の対象となります。
- 宝石・美術品:市場価格に基づいて評価され、相続税の対象となります。
- 生命保険金:被相続人が契約者で、受取人が相続人の場合。一定額までは非課税ですが、超える部分は相続税の対象になります。
- 退職金・死亡退職金:被相続人が受け取るはずだった退職金も相続財産となります。
- 貸付金:被相続人が他人に貸しているお金も相続税の対象となります。
相続税の対象となる財産は多岐にわたり、現金や預貯金、不動産、有価証券などの直接的な資産だけでなく、生命保険金や退職手当金、貸付金なども含まれます。
また、祭祀財産など特定の財産は非課税となるため、これらを正確に把握し、適切に申告することが重要です。
相続税はいくらからかかる?計算方法や特例・控除についてわかりやすく解説!
相続税がいくらかかるかは、法定相続人の数によって変わる基礎控除額によっても 異なります。この記事では、相続税はいくらからかかるのか、基礎控除額を超えても相続税が発生しない場合と相続税の計算方法、相続税の申告が必要なケースなどを紹介していきます。
相続税の節税対策
ここからは、相続税の節税対策を紹介します。
- 基礎控除額内の暦年贈与をする
- 贈与税のかからない特例制度を使う
- 不動産の評価額を下げる
- 生命保険に加入する
- 相続時精算課税制度で贈与をする
基礎控除額内の暦年贈与をする
1年間の間に贈与税が発生しない、贈与税の基礎控除額内である110万円以内の贈与を毎年行う暦年贈与は相続税対策の基本です。
暦年課税では、毎年、相続財産となりうる資産を非課税の枠内で贈与することによって、相続時に課税対象となる遺産額を減らすことができるため、より長期間にわたって行うことで高い節税効果を発揮します。
また、贈与税の基礎控除は、贈与をする人ではなく贈与を受ける人基準となるため、贈与をする対象の人数が多いほど効果的です。
例えば、贈与によって子供2人に財産を移動しようと考えている場合、毎年それぞれの子に110万円ずつの贈与を非課税でできるため、1年あたりで税金を発生させずに220万円の財産を移動することができます。
暦年課税での相続税対策で注意が必要な点としては、2点あります。
1点目は、あくまで贈与税の基礎控除は贈与を受けた人基準であるということです。両親から子供に110万円ずつの贈与をし、子供一人で合計220万円の贈与を受けたことで贈与税が発生したというケースもあるため、贈与税の基礎控除について適切に理解しておきましょう。
2点目は、相続開始前から7年以内に贈与を受けた財産については、生前贈与加算といって相続税の対象となる遺産総額に加算されてしまうことです。そのため、若いうちから相続財産の贈与を始めることが重要となります。
ただし、相続人以外に贈与する場合に関しては、生前贈与加算の対象とならないため、財産が多く贈与者の年齢が高い場合には、孫やひ孫、子供の配偶者などに贈与することを検討すると良いでしょう。
贈与税のかからない特例制度を使う
贈与税がかからない特例制度にはいくつかの種類があり、これらを活用することで贈与税を節税し、財産を効率的に移転することができます。
例えば、教育資金の一括贈与の非課税制度では「1人につき1,500万円まで(学校以外の学習塾や習い事などの費用については500万円まで)」が非課税です。
贈与された資金は、専用の教育資金専用口座に入金され、教育目的に使用されることが条件です。
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」は、1人につき1,000万円まで(そのうち結婚費用は300万円が上限)まで非課税になります。
贈与された資金は、専用の結婚・子育て資金専用口座に入金され、結婚や子育てに関する費用に使用されることが条件です。
これらの贈与税非課税特例制度を活用することで、贈与税を軽減し、受贈者の生活支援や資産形成を効率的に行うことができます。
不動産の評価額を下げる
土地の評価額を下げる代表的な方法は主に2つあり、「収益不動産(賃貸物件)にする」「小規模宅地の特例を適用する」といった方法があります。
この2つの方法について以下で詳しく説明します。
①小規模宅地の特例を適用する
小規模宅地の特例とは、相続時に一定の要件を満たしている場合、限度額面積まで土地の相続税評価額が50%または最大80%まで減額される制度です。
要件を満たすと適用することができ、土地を相続された人のほとんどが利用を試みています。
小規模宅地等の特例が適用される宅地は主に以下の3つに分けられます。
- 「特定居住用宅地等」:住居用に使用していた宅地
- 「特定事業用宅地等」:事業用として使用していた宅地
- 「貸付事業用宅地等」:不動産貸付用として使用していた宅地
一般的に相続されることが多い、住居用として使用されていた宅地(特定居住用宅地等)については、330㎡までの土地の評価額を80%減額できます。
一般的な一軒家の土地は大体120㎡程度であることが多いため、ほとんどの方はこの小規模宅地の特例を適用することで、住居用の建物が建てられている土地の全面積分の評価額を下げることができるでしょう。
ただ、不整形地など、土地の形によっても不動産の評価を下げることはできるため、不動産の相続税の節税を検討する場合は専門家である税理士に依頼すると良いでしょう。
②不動産を賃貸にする
所有している土地に賃貸物件を建てて貸し出す、または、すでに立っている建物を賃貸物件として貸し出すことで、賃貸物件が立っている土地は「貸家建付地」となり、相続税の対象となる不動産の評価額を下げることが可能です。
賃貸物件の場合、節税につながるだけでなく家賃収入も入ります。
また、売却時の時価とのギャップが大きくなる傾向にあるため、相続税の大きな節税対策になります。
例えば、本来なら1億円近くの売却価格になる物件の相続税評価額が3,000万円~4,000万円程度になるケースもあるということです。
課税対象となる1億円の資産を3,000万円~4,000万円分の資産として計算するため、大きな節税効果が期待できます。
生命保険に加入する
生命保険の相続税対策をするなら、生涯にわたって保障される終身保険への加入がおすすめです。
死亡保険金には非課税枠(基礎控除)が設けられており、故人が生命保険に加入していれば課税遺産総額を減額できます。
生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です。
保険金から非課税額を差し引いた金額が相続税の課税対象となり、法定相続人1人につき500万円を控除できます。
遺族のためにまとまったお金を用意できることもあり、大きな節税対策をしたいなら上手く活用したいところです。
生命保険は相続税がかかる?計算方法から課税・非課税の判断ポイントを解説!
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相続時精算課税制度で贈与をする
相続税の節税対策をしたいなら、相続時精算課税制度で贈与をするのも良いでしょう。
相続時精算課税制度を利用すれば、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けられます。
贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続遺産の価額を合計した金額から相続税を計算します。
そのため、将来的に値上がりが予想されるような資産を贈与することにより節税効果を発揮します。
また、令和5年度税制改正により、年間110万円までの贈与された財産は、相続時に遺産総額に加算して計算する必要がなくなったため、以前よりも節税効果が高まりました。
相続時精算課税制度の適用対象者は、
「贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫」とされています。
相続時精算課税制度とは?改正での変更点・メリットを詳しく解説!
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に際して選択できる制度です。同制度を適用すると一定額まで贈与税がかからなくなりますが、贈与者の死亡時に相続税で精算することになります。今回は相続時精算課税制度について詳しく解説します。
相続税の節税対策をする上でのポイント
ここからは、相続税の節税対策をする上でのポイントを紹介します。
- 暦年贈与は定期贈与と見なされないようにする
- 銀行振込で記録を残す
- 節税の専門知識のある税理士に相談する
暦年贈与は定期贈与と見なされないようにする
暦年贈与は相続税の有効な節税対策ですが、定期贈与と見なされないように注意しましょう。
定期贈与とは、あらかじめ贈与金額を決定し、それを一定期間にわたって贈与するという契約を交わして行うものであり、例えば、「500万円を5年にわたって毎年100万円ずつ贈与する」といった場合を指します。
一見、毎年の贈与額は基礎控除110万円の範囲であるため非課税になると考えられますが、定期贈与では、あらかじめ総額500万円を贈与する契約があり、それをただ毎年分割して贈与したとみなされるため、毎年贈与される100万円ではなく、総額の500万円が贈与税の対象となります。
定期贈与とみなされないためにも、贈与契約書を毎年作成したり、贈与額や贈与する日を毎年変えたりするなどの対策が必要です。
税務署は、暦年贈与と定期贈与どちらの枠組みで評価した方が高額な贈与税を徴収できるのかという観点で判断します。
税務署による自分勝手な徴税権行使を回避するためにも、意向通りに贈与税が算定されるような客観的な状況を作り出すのがポイントです。
銀行振込で記録を残す
相続税対策として生前贈与で配偶者や子に多くの財産を残すためには、生前贈与である証拠を残す必要があるのです。
大金を引き出しているのにそれが贈与だと証明できない場合、調査されるリスクが高まります。
そのため、現金の手渡しはなるべく避けるようにしてください。
銀行振込なら、贈与者と受贈者それぞれの口座で資金が移動したという記録が残るため、客観的に証明できる証拠となります。
節税の専門知識のある税理士に相談する
相続税を節税するために生前対策を考えているなら、専門家である税理士に相談・依頼するのがベストです。
一般の方が知識や経験がない状態で節税対策をするのは不可能ではありませんが、効果を最大限に発揮できなかったり、間違った対策で相続税以外の税金が課されてしまうというリスクもあります。
実際に今の状況でどんな相続税対策をすればいいのか、生前対策で迷うことがあるなら気軽に税理士に相談しましょう。
税理士に相談すれば財産の状況からおおよその相続税の金額を計算できます。
相続税の有無や税額が分かれば、無駄に節税対策に力を注いでしまったり、対策をせずに大きな損をしてしまったりすることはなくなります。
相続税の節税は専門家に相談して効果的に行おう
この記事では、相続税の節税に効果的な方法や注意すべきポイントを紹介してきました。
相談するなら相続税専門の税理士にすべきであることは言うまでもないでしょう。
同じ相続税専門の税理士であっても、アドバイスの内容や相性の良し悪しに違いはあるため、1人だけでなく複数の税理士に相談し、信頼できる税理士を見つけましょう!
【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
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