繰延税金資産とは?仕訳・計算方法から回収可能性・取り崩しまで徹底解説!

繰延税金資産は税効果会計に関係する勘定科目で、実質的には法人税の前払いの性質を持ちます。計算方法や計上可否の判定が難しく、正しい処理をするためには会計や税務に関する高度な専門知識が必要です。今回は繰延税金資産について詳しく解説します。

繰延税金資産は税効果会計に関係する勘定科目で、実質的には法人税の前払いの性質を持ちます。計算方法や計上可否の判定が難しく、正しい処理をするためには会計や税務に関する高度な専門知識が必要です。今回は繰延税金資産について詳しく解説します。

繰延税金資産は税効果会計で使う勘定科目で、実質的には法人税の前払いの性質を持ちます。税効果会計で一時的に発生した差異により将来の法人税が減額されると予測できる場合に計上します。

しかし、前述の要件に当てはまっても必ずしも繰延税金資産を計上できるわけではありません。繰延税金資産の計上可否を判断するには、他にも様々な要素を考える必要があります。

今回は繰延税金資産について詳しく解説します。

繰延税金資産とは実質的に法人税等の前払いのこと

繰延税金資産は税効果会計で使う勘定科目です。税効果会計により将来の法人税等が減額されると予測できる場合に計上し、実質的に法人税の前払い分を表します。

反対に将来の所得が増える、すなわち法人税が増えると予想される場合は「繰延税金負債」という負債科目を用います。

税効果会計

税効果会計は企業会計と税務会計のズレを調整する手続きです。

一口に会計といっても様々な種類があり、それぞれ目的が異なります。一般的に日々の記帳や会計処理は企業会計に、税務申告は税務会計に基づいて行われます。企業会計は内外の関係者への報告、税務会計は文字通り税務申告が目的です。

会社運営や事業活動による収入および支出について、企業会計では収益・費用といいますが、税務会計では益金・損金といいます。両者はほぼ一致していますが、一部は認識の仕方や帰属年度に違いがあります。それぞれ会計の目的が異なるため、扱いにも一部相違があるのです。

両者のズレをそのままにしてしまえば、利益と税金が上手く対応しません。このような状態を解消し、利益と税金を正しく対応させる処理が税効果会計です。

なお、税効果会計はすべての企業に適用義務があるものではありません。適用が必要なのは上場企業や会社法上の大会社などの一部に限られ、中小企業は一部を除き任意適用です。ただし、導入により利益を正確に把握できる等のメリットもあるため、一度検討しても良いでしょう。

永久差異と一時差異

企業会計と税務会計の違いにより生じるズレは、永久差異と一時差異の2つに分けられます。

永久差異は収益・益金および費用・損金の考え方(捉え方)の違いにより永久的に生じるズレです。例えば、企業会計では、接待交際費は全て費用として計上できますが、税務会計上では、一定の額までしか接待交際費を損金へ算入することができないため、企業会計と税効果会計で損金不算入となった金額分の差異が生じてしまいます。他にも、寄付金の損金算入限度超過額や役員賞与、受取配当金益金不算入額など、社外への流出が伴う費用が挙げられます。

一時差異は認識時期の違いにより一時的に起こるものです。各種引当金や減価償却費等の損金算入限度超過額など、社外への流出を伴わない費用が挙げられます。

なお、差異が解消時に課税対象となる所得を減らす効果を持つものを将来減算一時差異といいます。

繰延税金資産の計算方法

この章では繰延税金資産の計算方法を解説します。

繰延税金資産の対象となる税金

繰延税金資産の対象になるのは、法人の利益に対してかかる税金です。具体的には以下の5つが挙げられます。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税

一般的に、これらの総称として「法人税等」という言葉を使います。

繰延税金資産の計算式

繰延税金資産を求める式は「将来減算一時差異×法定実効税率」です。

法定実効税率とは、法人の所得に対して課される実質的な税率です。法人税等に含まれる法人税・法人住民税・法人事業税等の表面税率(法律で定められた税率)を使って求めます。

申告書の作成時や納付税額の計算時には表面税率を、税効果会計の手続きをする際は法定実効税率を使います。また、法人の納付税額の概算や実質的な税負担を求める際も後者を使うケースが多いです。

法定実効税率の計算式

法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率)÷(1+法人事業税率+特別法人事業税率)

税率は所得や法人の規模、事務所の所在地等によって異なるため、必ず自社に適用される税率を確認しましょう。

繰延税金資産の仕訳方法

繰延税金資産の仕訳を紹介します。

繰延税金資産の計上時および解消時は、いずれも相手勘定に「法人税等調整額」を用います。
※繰延税金負債でも同様です。

まずは発生時です。「貸倒引当金のうち、50万円が繰入限度を超過した額となり損金算入が認められなかった」ケースを例にします。

法定実効税率を30%とすると、繰延税金資産は50万円×30%=15万円となります。仕訳は以下の通りです。

借方 繰延税金資産 150,000 / 貸方 法人税等調整額 150,000

その後、前述の貸倒引当金が損金として認められた年度には、繰延税金資産を解消する仕訳を切る必要があります。仕訳は以下の通りです。単純に逆にしただけと考えて問題ありません。

借方 法人税等調整額 150,000 / 貸方 繰延税金資産 150,000

繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産は将来税額の軽減につながる場合にのみ価値を発揮できます。そして繰延税金資産に税金の減額効果があるかを、繰延税金資産の回収可能性と表現します。この章では、繰延税金資産の回収可能性について詳しく解説します。

回収可能性の判定基準

回収可能性の判断基準として3つ挙げられます。

1つ目は収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得です。こちらは、通常の事業活動(本業)による収益力の高さを基にした考え方と表現できます。

一時差異加減算前課税所得とは、将来の事業年度における課税対象となる所得を見積もった金額から、当該事業年度において控除することが見込まれる、当期末に存在する将来加算・減産一時差異を除いた金額を表します。

差異の解消による税金の減額効果は、税額が繰延税金資産以上である、すなわち多額の収益が出ている場合のみ得られます。そのため収益力の有無や程度は重要な判断基準となります。

2つ目はタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得です。こちらは本業以外の取引によって見込まれる所得の有無および大きさを基にする判断基準といえます。該当する取引の例として、含み益のある資産や有価証券の売却などが挙げられます。

3つ目は将来加算一時差異です。将来加算一時差異は、解消時に課税所得を増額する効果を有します。将来減算一時差異の解消年度に将来加算一時差異が解消されるか否かも基準の1つです。

計上額を決定する企業分類

繰延税金資産の計上額は、企業分類ごとに設定された考え方に従って計算した額です。全部で1~5の5種類があります。

分類1は以下2つを満たす企業です。繰延税金資産の全額に回収可能性が認められます。

  • 過去3年間および当期末の課税所得が将来減算一時差異を十分に上回る額である
  • 当期末時点で経営環境の著しい変化の見込み無し ※経営環境の著しい変化の理由として、市場環境の悪化や技術的環境の悪化、重要な法改正や規制強化などが該当します

分類2は以下3つを満たす企業です。スケジューリングができない部分を除き回収可能性が認められます。

  • 過去3年間および当期末に安定した課税所得が生じている(臨時的な原因のものを除く)
  • 当期末時点で経営環境の著しい変化の見込み無
  • 過去3年間および当期末において重要な税務上の欠損金が生じてない ※重要性は個々の状況に基づいて判断が必要です。欠損金の解消に一定年数が必要と考えられる場合、重要性が高いといえるでしょう

分類3に該当するのは以下2つを満たす企業です。おおむね5年以内のスケジューリングでの見積額について回収可能性が認められます。

  • 過去3年間および当期末において臨時的な原因によるものを除いた課税所得に大きな増減がある
  • 過去3年間および当期末において重要な欠損金が生じてない

分類4に該当するのは、以下いずれかの要件を満たし、翌期に一時差異等加減算前課税所得の見込みがある企業です。翌期の見積課税所得が上限となります。

  • 過去3年間および当期末に重要な税務上の欠損金が生じている
  • 過去3年間において重要な欠損金の繰越期限が切れたという事実がある
  • 当期末において重要な欠損金の繰越期限が切れる見込みがある

分類5に該当するのは、以下2つを満たす企業です。基本的に回収可能性は認められません。

  • 過去3年間および当期末において重要な欠損金が生じている
  • 翌期において重要な欠損金の繰越期限が切れる見込みがある

繰延税金資産の取り崩し

繰延税金資産の回収が見込めなくなった場合は取り崩しが必要です。取り崩しの際も解消時と同様の勘定科目を用います。

繰延税金資産の取り崩しが生じるケース

繰延税金資産の取り崩しが生じるケースの代表例は業績悪化です。利益の減少や赤字転落が起これば、税額がゼロもしくは少なくなり、繰延税金資産の持つ価値を発揮できません。繰延税金資産に価値がなくなるため、取り崩しが必要です。

繰延税金資産の取り崩しにより生じる影響

繰延税金資産の取り崩しでは、借方に「法人税等調整額」を計上します。この処理により費用の増加、すなわち利益の減少が起きてしまいます。結果として多額の赤字計上や業績の下方修正の必要性等が生じる恐れが大きいです。上場企業では株主への説明をはじめとした対外的な対応も必要でしょう。このように様々な悪影響が考えられます。

繰延税金資産は専門家に相談しながら処理しよう

繰延税金資産は税効果会計に関する科目で、実質的に法人税の前払い分を表します。将来減算一時差異が発生し、かつ、回収の見込みがあると判断された場合に計上します。

繰延税金資産の回収可能性の有無を判断するには複雑な計算が必要です。その上複雑な会計処理であり、専門知識のない人が正確に処理するのは容易ではありません。

繰延税金資産を正しく計上できるよう、専門家である税理士に相談しながら処理しましょう。

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