準確定申告はいつまで?期限後申告した場合の加算税や注意点まで徹底チェック!

準確定申告の申告時期は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。期限後申告では無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。今回は準確定申告が期限後になった場合のペナルティの内容や、期限内に申告するためのポイントを解説します。

準確定申告の申告時期は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。期限後申告では無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。今回は準確定申告が期限後になった場合のペナルティの内容や、期限内に申告するためのポイントを解説します。

準確定申告とは亡くなった人の所得について行う確定申告です。亡くなった人が生前に確定申告をしていた場合、一般的に準確定申告も必要になります。

準確定申告を行うのが期限後になってしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。税負担を最小限に抑えるためには、期限内に準確定申告を行うのが大前提といえるでしょう。

今回は準確定申告が期限後になってしまった場合のペナルティや、期限内に申告するためのポイント等を解説します。

なお、本記事は期限後申告に関する内容が中心です。準確定申告の基本事項については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひこちらもご覧ください。

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準確定申告とは

準確定申告とは亡くなった人の所得について行う確定申告です。亡くなった人に代わり、相続人全員で実施します。

準確定申告が必要な人

準確定申告が必要になるのは、亡くなった人に所得が発生しており、その所得について申告や納付をしていない場合です。亡くなった人が生前に確定申告をしていたのであれば、準確定申告が必要になるのが一般的です。

確定申告が必要なケースとして、以下の例が挙げられます。

  • 個人事業や副業による所得が一定額を超える
  • 年末調整で対応できない控除がある
  • 給与所得が2,000万円を超える
  • 公的年金の受給者である
  • 株取引による利益がある

以下の記事でも詳しく解説しています。

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準確定申告の申告期限

準確定申告の期限は相続の開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から4ヶ月以内です。その年の1月1日から亡くなる日までの所得が対象になります。

なお、所得税の納付期限も同じです。納付義務を負うのは相続人で、原則として相続人全員で遺産相続割合に応じて税額を負担します。

期限後申告した場合はどうなる?

準確定申告を行うのが期限後になってしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティの対象になってしまいます。準確定申告に限らず、税務申告および納税が期日後になった場合はペナルティを課されるのが原則です。

なお、納付するべき税額が大きいほど、期限後申告で課される加算税も大きくなる仕組みです。税負担を最小限に抑えるため、期限後申告にならないよう早めに準備を進めましょう。

準確定申告の期限後申告した場合の加算税

準確定申告が期限後申告になってしまった場合に発生する加算税として以下の2つが挙げられます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税

それぞれ詳しく解説します。

無申告加算税

無申告加算税は税務申告をしていない場合や、期限後申告になった場合に課される税金です。準確定申告も対象であり、申告が期限後になってしまうと無申告加算税が課されてしまいます。

無申告加算税の税率は原則として以下の通りです。
(令和6年1月1日以後に期限が到来するもの)

  • 納付すべき金額のうち50万円までの部分:15%
  • 50万円を超え300万円までの部分:20%
  • 300万円を超える部分:30%

ただし、一定の要件を満たす場合は以下のように税率が軽減されます。

  • 無申告に正当な理由があると認められる(期限内申告の意思が認められる一定の場合に該当する):対象外
  • 期限後申告が期限から1ヶ月以内に自主的に行われている:対象外
  • 税務調査の連絡を受ける前に自主的に期限後申告をした:5%
  • 税務調査の連絡を受けてから税務調査が実施されるまでに自主的に期限後申告をした:原則的な税率から5%を引いた税率

延滞税

延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて加算される税金です。利息に相当します。

令和3年以降の延滞税の税率は以下の通りです。

  • 納期限翌日から2ヶ月を経過する日まで:原則として年7.3%
  • 納期限翌日から2ヶ月を経過した日以後:原則として年14.6%

ただし、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は以下の税率が適用されます。

  • 納期限翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
  • 納期限翌日から2ヶ月を経過した日以後:年8.7%

なお、算出した延滞税の額が1,000円未満の場合は切り捨てとなり、延滞税はかかりません。

準確定申告を期限内に提出するためのポイント

準確定申告が期限後になってしまうと加算税の発生はほぼ避けられません。そのため税負担を最小限に抑える方法として最も確実なのは、準確定申告を期限内に行うことといえるでしょう。

この章では準確定申告を期限内に行うためのポイントを3つ紹介します。

準確定申告が必要か確認する

まずは準確定申告が必要か確認しましょう。

前述のように、準確定申告は亡くなった人に所得が発生しており、その所得について申告や納付をしていない場合に必要になります。亡くなった人全員が対象になるわけではありません。

準確定申告が必要かを判断するために確認したい要素として以下の3点が挙げられます。

  • 前年まで確定申告をしていたか:前年まで確定申告をしていた場合、当該年度も確定申告の対象である、すなわち準確定申告が必要になるケースが多いです
  • 被相続人名義の預金口座に動き(入金)があるか
  • 不動産や株式等、被相続人名義の資産に動きがあるか

準確定申告の提出期限を確認する

続いては準確定申告の提出期限を確認しましょう。申告が期限後になってしまうのを避けるため、早いうちに期限を確認し、逆算してスケジュールを立てるのが安心です。

準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(その人が亡くなった事実を知った日)の翌日から4ヶ月以内となります。

申告に必要な書類を早めに準備する

申告に必要な書類を早めに準備することも大切です。準確定申告は必要書類が多い上に発行までに時間がかかるケースもあるため、準備を始めるのが遅いと期限までに間に合わなくなる恐れがあります。

必要書類の例を紹介します。

  • 確定申告書:税務署窓口で入手、もしくは国税庁のサイトでダウンロードが可能です
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表:準確定申告の場合、確定申告の付表が必要です。こちらも税務署または国税庁のサイトで入手できます
  • 被相続人の源泉徴収票:給与所得者の場合は被相続人の勤務先、年金受給者の場合は日本年金機構から入手します
  • 被相続人の保険の控除証明書:保険会社に申請が必要です
  • 被相続人の医療費の領収書
  • 委任状:還付金の受け取りを代表者一人が行う場合に必要です。税務署や国税庁のサイトで取得できます

ケースによっては上記以外の書類も必要になるため、必要書類の洗い出しをしっかり行いましょう。

準確定申告の注意点

最後に、準確定申告の注意点を3つ紹介します。

控除の適用については確認が必要

準確定申告における控除の適用は、通常の確定申告とはやや異なる点があります。

配偶者控除や扶養控除のように一定の要件を満たす場合に適用される控除は、被相続人が亡くなった日の状況で判定します。要件を満たす場合は控除が全額適用され、月割り計算等は必要ありません。

一方、医療費控除や生命保険料控除のように、支払った金額に応じて控除が適用されるものは注意が必要です。これらは被相続人が亡くなるまでに支払った金額が計算対象となります。被相続人が亡くなった後に相続人が負担した医療費や、将来払う見込みであった保険料等は、控除額の計算に含めることができません。

複数の相続人がいる場合

複数の相続人がいる場合の注意点として、以下の2つが挙げられます。

  • 準確定申告の申告書に相続人全員が連署する、もしくは全員が個々に申告書を作成する必要がある
  • 準確定申告によって納める税額および還付金は、いずれも相続割合に応じて分配する

なお、準確定申告による還付金はプラスの財産、納税はマイナスの財産として相続税の計算に含める必要があります。

税理士に依頼する場合

税理士に依頼する場合、税務代理権限証書が必要です。準確定申告に限らず、税理士に税務申告や納税を委任する場合は税務代理権限証書を提出する必要があります。

税理士は税務代理権限証書の必要性を認識しているため、税理士側で書類の用意を進める、もしくは税務代理権限証書が必要な旨を知らせてくれるケースも多いでしょう。ただし万が一にも書類の提出漏れが発生するのを防ぐため、ご自身でも税務代理権限証書の必要性を認識しておくのが安心です。

準確定申告は期限内に申告しよう

準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。準確定申告が期限後になってしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。準確定申告における負担を最小限に抑えられるよう、期限後申告を避けることが非常に重要です。

準確定申告を期限内に行うためには、準確定申告に対する理解を深めた上で、期限内に行うためのポイントを押さえる必要があります。ただし、必要なケースに該当するかの判定や必要書類の判断、控除額の計算等は専門知識が必要な部分もあります。そのため、相続人だけで正しい準確定申告を行うのは難しいケースも多いでしょう。

準確定申告について疑問・不安がある人や、準確定申告にかかる負担を最小限に抑えたいと考える人は、専門家である税理士にご相談ください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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