業務委託契約にかかる消費税を徹底解説!源泉徴収や確定申告はどうなる?

業務委託を発注する先が個人事業主である場合も、必ず消費税が発生します。業務委託における源泉徴収は、基本的に消費税を含んだ金額ですが、税抜きの金額で計算することも認められています。年間の所得が48万円を超えると所得税の確定申告が必要です。

業務委託の報酬にも消費税は課せられます。

業務委託を発注する先が個人事業主である場合でも、消費税が発生するということを覚えておきましょう。

この記事では、業務委託報酬にかかる消費税や業務委託報酬で源泉徴収される場合、計算方法などについて詳しく解説します。

業務委託とは

業務委託契約とは、企業と雇用関係を結ばずに対等な立場で業務を行う契約です。

企業が一部の業務を外部のフリーランスや企業に委託する際に行われます。

法律的に規定されているものではなく、民法に照らすと「請負契約」と「委任(準委任)契約」を総称した概念として使用されています。

請負契約

請負契約は、請負人が特定の仕事を完成させることを約束し、注文者がその成果に対して報酬を支払う契約です。

請負契約は仕事の完成を目的としており、業務の遂行自体が目的である委任契約や準委任契約とは異なります。

請負契約を締結する時は、実態として偽装請負に当たらないように注意が必要です。

委任契約

委任契約は、自社業務等を外部の企業や個人に委任する契約のことです。

似たものとして、準委任契約がありますが、委任契約は法律行為を委任する契約であるのに対して、準委任契約は事実行為(事務処理など)を委託する契約です。



業務委託報酬にかかる消費税

ここからは、業務委託報酬にかかる消費税について解説します。

以下の3つのパターンについてそれぞれ見ていきましょう。

  • 法人が業務委託を受ける場合
  • 個人事業主が業務委託を受ける場合
  • フリーランスが業務委託を受ける場合

法人が業務委託を受ける場合の消費税

法人が業務委託を受ける場合も、必ず発生します。

個人事業主だけに発生するわけではなく、法人として業務委託を受ける場合も、区分に関わらず消費税が発生することになります。

個人事業主が業務委託を受ける場合の消費税

個人事業主が業務委託を受ける場合の消費税も、消費税は必ず発生します。

法人が個人事業主に仕事を発注する場合も、個人事業主同士で契約する場合も消費税が発生することを覚えておきましょう。

フリーランスが業務委託を受ける場合の消費税

フリーランスが業務委託を受ける場合も、同様に消費税が発生します。

個人事業主と同じように、フリーランス同士で契約する場合も消費税が発生することを覚えておきましょう。

業務委託報酬で源泉徴収される場合とは

次に、業務委託報酬で源泉徴収される場合についてみていきましょう。

  • 原稿料や講演料の報酬
  • 特定の資格がある個人の報酬
  • 芸能関係・プロスポーツ選手の報酬
  • 役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
  • 広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金

原稿料や講演料の報酬

原稿料や講演料の報酬をもらう場合、源泉徴収の対象です。

ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収しなくてもいいことになっています。

特定の資格がある個人の報酬

弁護士や公認会計士、司法書士等の特定の資格がある個人の報酬も、源泉徴収の対象です。

その他、税理士や建築士、不動産鑑定士、企業診断員などに支払う報酬も対象になります。

芸能関係・プロスポーツ選手の報酬

芸能関係・プロスポーツ選手の報酬も、源泉徴収の対象です。

例えば、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金は源泉徴収されます。

役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金

役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金も、源泉徴収の対象です。

例えば、プロ野球選手の契約金など、その役務の提供を約束することにより一時的に支払う契約金が挙げられます。

支度金や移転料などの名目で支払われるものも対象です。

広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金

広告宣伝を目的とした賞金や馬主に支払う競馬の賞金も源泉徴収の対象です。

具体的には、事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品、素人のクイズ番組の賞金や賞品が対象です。

また、交通安全の標語の賞金や、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものは、この賞金等には含まれません。

業務委託報酬での源泉徴収の計算方法

ここからは、業務委託報酬での源泉徴収の計算方法を紹介します。

所得税の計算

源泉徴収される金額と実際に支払う所得税の金額は違います。

所得税を計算するには、まずは課税所得を求める必要があります。

そのため、まずは所得金額を計算し、そこから所得控除や前年の赤字繰越額などを差し引きましょう。

すると、所得税の税率をかける課税所得が分かります。

所得税の税率は累進課税といい、課税所得金額が高いほど上がる仕組みになっています。

税率に関しては、所得税の税率|所得税|国税庁を参考にしてください。

住民税の計算

住民税は、所得に税率をかけて算出する所得割と、一律の金額である均等割を合算した金額です。

所得割の標準税率は市町村民税率6%、都道府県民税率4%の合計10%です。

均等割の標準税率は、市区町村民税額3,500円、都道府県民税額1,500円の合計5,000円になります。

住民税の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」の2パターンがあります。

業務委託の報酬を受け取っているだけで給与所得がない個人事業主やフリーランスは、普通徴収で納税してください。

個人事業税の計算

営んでいる事業の種類によっては、個人事業税が課税されます。

課税対象となるのは、70種類の法定業種です。

法定業種と税率については、東京都主税局のホームページに詳しく記載されています。

消費税の計算

業務委託で収入を得ているフリーランスの場合、消費税を支払わなければいけない可能性があります。

基準期間(課税期間の前々年)に課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となり、消費税を納めなければいけません。

また、インボイスに登録し、課税事業者になった場合も、消費税を支払う必要があります。

通常の消費税の計算方法は本則課税と簡易課税があります。

詳しくは、国税庁「消費税のしくみ」を参考にしてください。

業務委託での消費税の注意点

ここからは、業務委託の消費税の注意点を紹介します。

  • クライアントから消費税は必ずもらう
  • 契約の際に消費税に関する内容は決めておく
  • 消費税の減額交渉には応じない
  • 確定申告を忘れず行う

クライアントから消費税は必ずもらう

クライアントからは、消費税を必ずもらうようにしましょう。

労働サービスに対しても、消費税は発生します。

消費税を請求する義務は法律で定められているため、特に問題はありません。

今まで消費税の支払いがなかった場合も、交渉してみるようにしましょう。

契約の際に消費税に関する内容は決めておく

業務委託契約をする場合、消費税の課税取引となるのが一般的です。

ただ、フリーランスで取引をする場合、消費税を内税と外税とする2パターンがあります。

内税と外税によっては納付する消費税額にも差が出てしまうため、契約の際に確認しておきましょう。

消費税の減額交渉には応じない

消費税の減額交渉に応じる必要はありません。

むしろ、消費税の減額交渉をしてくるクライアントは悪質業者である可能性があるため、注意してください。

確定申告を忘れず行う

業務委託をしているかしていないかに限らず、主に個人事業主やフリーランス、自営業者などの事業所得がある人は、確定申告をする必要があります。

また、給与所得者のうち、年間の給与収入が2,000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人も所得税の確定申告の対象です。

確定申告をすることで、本来の税額より源泉徴収の方が多くなり、払いすぎた税金が返ってくるパターンもあるため、必ず確定申告をしましょう。

【e-Tax】確定申告をネットで申請するやり方、必要なものを解説

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確定申告=税務署に直接行って作業をするものというイメージを持っていませんか?直接提出する方法でも、税務署で書類を作成する方法と、自宅で作った書類を提出するだけの方法があります。そして直接提出する方法以外にも、複数の選択肢が用意されています。自宅で作成した書類を郵送する方法もありますが、最近ではネットから提出できる仕組みもあります。 ネットから申告する方法というのが、e-Taxを利用した方法です。パソコンやスマートフォンを活用することで、自宅にいながら申告できます。税務署まで行く必要がないので、時間がかからず、自分の好きなタイミングで申告ができるというのもポイントの1つです。提出のためにどのような準備が必要か押さえて、時間をかけずに作業ができるようにしましょう。

業務委託でも消費税の仕組みを理解して対応しよう

この記事では、業務委託報酬にかかる消費税や業務委託報酬で源泉徴収される場合、計算方法などについて詳しく解説してきました。

一般的に、業務委託の報酬にも消費税が課せられます。

業務委託を契約をしている法人や個人は、消費税の仕組みを理解して対応する必要があります。

本記事を参考に、仕組みを理解し、適切に対処することを心がけましょう。

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