確定申告で国民健康保険の控除は受けられる?手続き方法や必要書類を徹底解説!

国民健康保険の支払保険料は社会保険料控除の対象です。確定申告や年末調整で必要な手続きをすれば所得控除を受けられます。確定申告はすべて自分で対応するため、控除の仕組みについて正確な理解が必要です。今回は国民健康保険の控除について詳しく解説します。

国民健康保険の支払保険料は社会保険料控除の対象です。確定申告や年末調整で必要な手続きをすれば所得控除を受けられます。確定申告はすべて自分で対応するため、控除の仕組みについて正確な理解が必要です。今回は国民健康保険の控除について詳しく解説します。

国民健康保険の支払保険料は社会保険料控除の対象です。そのため、確定申告や年末調整で必要な手続きをすれば所得控除を受けられます。

確定申告は書類の準備から控除の申請、申告・納税まですべて自分ですべて対応します。そのため、手続きや税額の計算を正しく行えるよう、控除の仕組みについて十分な理解が必要です。今回は確定申告における国民健康保険の控除について詳しく解説します。

国民健康保険とは

国民健康保険とは、他の公的医療保険制度に加入していない日本在住者が加入する医療保険制度です。この章では国民健康保険の対象となる人の具体例や、国民健康保険と社会保険の違いについて解説します。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険に加入している人の例を紹介します。

  • 自営業を営む個人事業主やフリーランス
  • 会社の退職後に再就職をしておらず社会保険の任意継続をしていない人
  • 無職の人
  • 個人事業主の事務所で働いており、勤務先の事務所が社会保険に加入していない場合(強制加入事務所に該当せず任意加入もしていない)
  • パートやアルバイト等として働いており、労働時間および労働日数が社会保険の加入要件を満たさない人
  • 65歳未満で老齢年金の給付を受けている人

勤務先で社会保険に加入していない人や、社会保険被保険者の被扶養者でない人は、ほとんどの場合に加入対象となるイメージです。

国民健康保険と社会保険との違い

国民健康保険と社会保険の主な違いとして以下の5点が挙げられます。

  • 加入対象となる人:国民健康保険はその他の公的医療保険制度に加入していない人、社会保険は会社員や公務員およびその家族
  • 保険料の自己負担額:国民健康保険は被保険者が全額負担、社会保険は勤務先との折半
  • 保険者:国民健康保険は自治体の保険健康組合等、社会保険は協会けんぽ等の勤務先が所属する団体
  • 出産手当金の有無:国民健康保険はなし、社会保険はあり
  • 傷病手当金の有無:国民健康保険はなし、社会保険はあり

国民健康保険の控除を受ける方法

続いて、確定申告で国民健康保険の控除を受ける方法について解説します。

国民健康保険の控除を受けられる対象者

確定申告によって国民健康保険の控除を受けられるのは、以下の要件を満たす人です

  • 国民健康保険の支払いをした
  • 年末調整で国民健康保険の控除を受けていない

国民健康保険の控除を受けられるのは、実際に保険料の支払いをした人のみです。たとえば配偶者と子どもの国民健康保険料を世帯主が支払っているパターンでは、控除を受けられるのは世帯主のみで、配偶者と子どもは控除の対象外となります。

また、年末調整で国民健康保険の控除を受けている場合、確定申告で再度の控除は受けられません。

国民健康保険料控除の対象となる期間

国民健康保険料のうち控除対象となるのは、その年の1月1日から12月31日に支払った金額です。たとえば令和5年分の確定申告を行う場合、令和5年1月1日から12月31日までの間に支払った国民健康保険料が控除対象になります。

ポイントは、控除対象になるのは期間中に実際に支払った保険料であり、支払期限は判断基準にならない点です。

たとえば令和4年11月末期限の保険料を令和5年1月に支払った場合、対象の支払保険料は令和5年分の控除対象になります。また、令和6年1月期限の保険料を令和5年のうちに払った場合も、令和5年分の確定申告で控除を受けられます。

一方、令和5年に納期限が到来した保険料を令和6年に入ってから支払った場合、その保険料は令和5年分の確定申告では控除を受けられません。令和6年分の控除対象になります。

国民健康保険の控除の確定申告が不要なケース

国民健康保険料の支払いがあっても、勤務先の年末調整で国民健康保険の控除を受けた場合、確定申告による控除申請は不要です。退職により一時期は国民健康保険に加入していたものの、年内に再就職先を見つけ、その勤務先で年末調整を受けた場合が該当します。

国民健康保険の保険料は社会保険料控除の対象であり、社会保険料控除は年末調整で適用を受けられます。その年に支払った国民健康保険料について勤務先へ申告していれば、勤務先の年末調整で控除の適用が行われるため、確定申告は不要です。

国民健康保険の控除の確定申告が必要なケース

年末調整で国民健康保険の控除を受けていない場合、控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。国民健康保険の控除の確定申告が必要なケースの具体例を紹介します。

  • 年内に退職したため年末調整を受けていない
  • 年末調整で国民健康保険の控除を受けられなかった

勤務先の年末調整で国民健康保険の控除を受けるためには、勤務先へ国民健康保険の支払保険料について申告が必要です。会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に、国民健康保険の支払保険料額を集計して記入します。

支払保険料の額がわからず記入できなかった・記入を忘れた等の場合、確定申告で国民健康保険の控除の手続きをしましょう。

なお、年末調整で国民健康保険の控除を受けた場合でも、別の理由で確定申告が必要なケースもあります。年末調整を受けたサラリーマンでも確定申告が必要になるケースについては以下の記事で解説しておりますのでご覧ください。

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国民健康保険の控除金額の計算方法

国民健康保険の支払保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。支払った国民健康保険料を集計し、確定申告の際に申告書の所定の欄に記入しましょう。

この章では、確定申告で国民健康保険の控除を受けた場合と受けなかった場合で、税額にどれほどの差が出るか具体例を用いて紹介します。

今回用いる例の条件は以下の通りです。

  • 東京都新宿区在住 40歳未満の独身
  • 会社を8月末に退職、9月以降は国民健康保険に加入
  • 会社員時代の月額給与は40万円で賞与はなし 9ヶ月分の収入320万円 退職後の収入なし
  • 前年度の月額給与も同額、前年度の年収480万円
  • 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除以外の控除なし
  • 源泉徴収税額:合計94,800円

国民健康保険の控除がある場合

まずは国民健康保険の控除がある場合の税額を計算します。今回用いる条件の場合、社会保険料の支払額(被保険者自己負担額)は以下のようになります。

  • 健康保険料:月20,110円
  • 厚生年金保険料:月37,515円
  • 1月~8月の合計:461,000円

社会保険料の額は協会けんぽ公開の資料を参照しております。

国民健康保険料の概算は以下の通りです。

  • 1ヶ月あたり:28,733円
  • 9月~12月の合計:114,932円

新宿区の国民健康保険料の概算は新宿区公式サイトの案内を参考にしております。

なお国民健康保険料は1年分を10回に分けて納付するため1回あたりの納付額は1ヶ月分の金額と異なりますが、今回は大まかな計算のため、退職後4ヶ月分を年内に納付したと仮定しました。正確な計算方法ではないためご注意ください。

社会保険料控除の対象額は、社会保険料461,000円と国民健康保険料114,932円の合計である575,932円です。

以上の情報を用いて税額を計算すると以下のようになります。

  • 給与所得=年間収入320万円-給与所得控除1,040,000円=2,160,000円
  • 課税所得=給与所得2,160,000円-基礎控除480,000円-社会保険料控除575,932円=1,104,068円 千円未満切り捨てのため1,104,000円
  • 所得税額=課税所得1,104,000円×税率5%=55,200円
  • 還付される金額=源泉徴収税額94,800円-所得税額55,200円=39,600円

所得税額は55,200円、確定申告により還付される金額は39,600円となりました。

※税率・控除額等の参照元|国税庁公式サイト「No.1410 給与所得控除」「基礎控除」「No.2260 所得税の税率

国民健康保険の控除がない場合

続いて国民健康保険の控除がない場合の税額を計算します。社会保険料控除の対象になるのは、会社員時代に支払った8月分の社会保険料461,000円のみです。

所得税額は以下のようになります。

  • 給与所得=年間収入320万円-給与所得控除1,040,000円=2,160,000円
  • 課税所得=給与所得2,160,000円-基礎控除480,000円-社会保険料控除461,000円=1,219,000円
  • 所得税額=課税所得1,219,000円×税率5%=60,950円
  • 還付される金額=源泉徴収税額94,800円-所得税額60,950円=33,850円

確定申告で国民健康保険の控除を受ける場合と比べて、税額が5,750円大きくなりました。

国民健康保険の控除の手続き方法

確定申告で国民健康保険の控除を受けるために必要な手続きの方法を紹介します。

必要な書類

確定申告で国民健康保険の控除を受けるためには、その年に支払った国民健康保険料の金額がわかる資料が必要です。領収書や引き落とし口座の通帳、自治体が発行する 国民健康保険料納付確認書等が挙げられます。

これらの書類で支払保険料の額を確認し、確定申告書の所定の欄に記入しましょう。なお、確定申告で国民健康保険の控除を受けるにあたって必要な添付書類は特にありません。

なお、確定申告ではすべてのケースにおいて以下の書類が必要です。

  • 確定申告書類
  • 本人確認書類
  • 口座番号がわかるもの(還付の場合)
  • 控除を受けるために必要な書類

確定申告で必要な書類は以下の記事で詳しく解説しております。

確定申告の必要書類・添付書類を徹底チェック!申告期間前に準備すべきものは?

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確定申告では様々な書類を用意する必要があり、必要書類は個々のケースや確定申告の種類によって異なります。確定申告をスムーズに行うには、確定申告の必要書類を早めに確認するのが安心です。今回は確定申告の必要書類について、パターン別に詳しく解説します。

確定申告の作成手順

確定申告の大まかな手順は以下の通りです。

1.必要書類を用意する
2.確定申告書の各欄に必要事項を記入する、もしくはe-Taxで画面の案内に沿って入力を進める
3.手書きの場合は国税庁公式サイト等を確認しながら税額を計算する
4.必要事項をすべて記入し確定申告書が完成したら提出する

確定申告で国民健康保険の控除を受ける場合、2の工程で確定申告書の第二表「⑬社会保険料控除」の項目を埋める必要があります。その後、保険料の合計額を第一表の「社会保険料控除」欄に記入しましょう。

確定申告を行う際は国民健康保険の控除も忘れずに行おう

国民健康保険の支払保険料は社会保険料控除の対象です。年末調整による控除を受けていない場合、自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告で控除の申請を忘れてしまうと税額が大きくなってしまいます。確定申告を行う際は、国民健康保険の控除も忘れずに行いましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

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